高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基 準を定める省令について

 

1.背景

第164回通常国会において成立した「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平成18 年法律第91号。以下「法」という。)第17条第3項第1号では、建築主等が特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定を受けるためには、当該計画に係 る建築物特定施設の構造及び配置並びに維持保全に関する事項が、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき主務省令で定める建築物特 定施設の構造及び配置に関する基準(建築物移動等円滑化誘導基準)に適合させなければならないこととされている。

今般、法第17条第3項第1号の規定に基づく建築物移動等円滑化誘導基準を次に掲げるとおり定めることと する。

 

2.概要

ハートビル法に基づく利用円滑化誘導基準を踏襲しつつ、次に掲げる事項について基準の追加を行うこととす る。

 

(1) エレベーターのかごの規格について、床面積から幅寸法に変更

○ 多数の者が利用するもの

   奥行き135p以上、床面積1.83u以上→奥行き135p以上、幅140p以上

○ 多数の者が利用する居室等がある階ごとに一以上設けなければならないもの

   奥行き135p以上、床面積2.09u以上→奥行き135p以上、幅160p以上

 

(2) 多数の者が利用する便所について、当該便所が設けられている階ごとに一以上設けることとされている便房 として、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房(オストメイトに対応した便房)を追加

 

(3) 多数の者が利用する男子用小便器について、当該小便器のある便所が設けられている階ごとに一以上設ける こととされている小便器の具体例として、壁掛式の小便器(受け口の高さが35p以下のものに限る。)を 追加

 

(4) 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設に係る標識の基準を規定

 

(5) 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板そ の他の設備の設置等について規定