移 動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準について




1. 概要

「高齢者、障害者 等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平成18年法律第91号)第13条第1項におい て、公園管理者が特定公園施設の新設、増設又は改築を行う際の当該特定公園施設の「移動等円滑化のた めに必要な特定公園施設の設置に関する基準」(以下「都市公園移動等 円滑化基準」という。)への適合義務が規定されている。また、同条第4項において、上記以外の既存の特定公園施設についても、都市公園移動等円滑化基準へ の適合の努力義務が規定されている。

このため、当該規 定等に基づき、本基準を定めている。

 

2. 主な内容

不特定かつ多数の 者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する12の特定公園施設(政令で規定)を設ける場合について、本基準で定めている主な内容は以下のとおり

 (1)都市公園の出入口 及び駐車場と主要な公園施設との間の経路を構成する園路及び広場

  @出入口、通 路、階段及び傾斜路に係る幅、勾配等の基準を定める。

  A下記(2)(7)の特定公園施設及 び主要な公園施設に接続する旨を定めている。

 (2)屋根付広場

  出入口の基準及び 車いす使用者の円滑な利用に適した広さの確保等を定めている。


 (3)
休憩所及び管理事 務所

    出入口、カウン ター及び便所の基準並びに車いす使用者の円滑な利用に適した広さの確保等を定めている。


 (4)
野外劇場及び野外 音楽堂

    出入口、通路及び 便所の基準並びに一定の基準を満たした車いす使用者用観覧スペースの設置等を定めている。

 (5)駐車場

一定の基準を満た した車いす使用者用駐車施設の設置等を定めている。

 (6)便所

出入口、戸及び便 房等の基準を定めている。

 (7)水飲場及び手洗場

高齢者、障害者等 の円滑な利用に適した構造とする旨を定めている。

 (8)掲示板及び標識

  高齢者、障害 者等の円滑な利用に適した構造とする旨等を定めている。