第2編 震災対策編
 
第1章 災害予防
 
第1節 震災対策の推進
第1 各種事業・計画に基づく対策の実施
震災を防止し、又は震災が発生した場合における被害の拡大を防ぐため、河川、海岸、道路、港湾、空港その他の公共施設の維持管理を強化するとともに、治水事業、海岸事業、砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業その他の国土保全事業(北海道においては治山事業を含む)、農地防災事業(北海道におけるものに限る)、都市の防災対策事業及び道路・港湾・建築物の地震対策事業を地方公共団体等と連携しつつ計画的かつ総合的に推進し、災害に強い国づくり・まちづくりを行うものとする。
都道府県知事が地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)第2条に基づき作成した地震防災緊急事業五箇年計画に盛り込まれた各部門の所管事業については、その進捗状況を把握し、勧告等必要な措置を講ずるものとする。
第2 所管施設等の地震に対する安全性の確保等
既存の所管施設の地震に対する安全性を確保するため、点検要領等により計画的に点検を実施するとともに、その結果に基づき、緊急性の高い箇所から計画的・重点的に耐震性の確保に努めるものとする。また、官庁施設については、基準に適合しないもので、かつ、防災上危険であると認められるものについては、各省庁の長に対して必要な措置を勧告するものとする。
建築物、土木構造物等の所管施設の耐震設計は、それらの種類、目的等により異なるが、その基本的な考え方は、次によるものとする。
構造物・施設等の耐震設計に当たっては、供用期間中に1から2度程度発生する確率を持つ一般的な地震動、及び発生確率は低いが直下型地震又は海溝型巨大地震に起因する更に高レベルの地震動をともに考慮の対象とするものとする。
この場合、構造物・施設等は、一般的な地震動に際しては機能に重大な支障が生じず、かつ高レベルの地震動に際しても人命に重大な影響を与えないことを基本的な目標として設計するものとする。
さらに、構造物・施設等のうち、一旦被災した場合に生じる機能支障が、災害応急対策活動等にとって著しい妨げとなるおそれがあるものや、地方あるいは国といった広域における経済活動等に対し著しい影響を及ぼすおそれがあるもの、また多数の人々を収容する建築物等については、重要度を考慮し、高レベルの地震動に際しても他の構造物・施設等に比べ耐震性能に余裕を持たせることを目標とするものとする。
所管施設に関する設計指針等により、適切な耐震設計を行うとともに、上記の主旨を踏まえ、必要に応じて見直しを行うものとする。
施設の設置に当たっては、地盤改良等により液状化の発生を防止する対策や液状化が発生した場合においても施設の被害を防止する対策等の実施に努めるほか、大規模開発に当たって関係機関と十分な連絡・調整を図るものとする。また、個人住宅等の小規模建築物についても、液状化対策に有効な基礎構造等についてマニュアル等による普及を図るものとする。
第3 主要交通・通信機能強化
主要交通機能の強化を図るため、道路、港湾、航空等の基幹的施設の整備に当たっては、各施設等の耐震設計、既存施設等の耐震化の推進、津波対策、液状化対策を推進するとともに、ネットワークとしての多重性・代替性を確保するものとする。また、発災時における人流、物流の途絶が被災地の災害応急対策の実施に致命的な支障をきたさないよう、また、全国規模での輸送活動に大きな影響が生じないよう、地域内交通、幹線交通及び国際交通について、陸・海・空にわたる複数の輸送モード及び輸送ルートからなる多重性・代替性の確保に努めるものとする。
基幹的な通信施設の整備に当たっては、各施設の耐震対策、ネットワークの充実などにより耐震性の確保に努めるものとする。
第4 都市の防災構造化の推進
(1) 市民に支えられた防災都市づくり
公民協働による災害に強い都市づくりを目指して、地方公共団体にとって使いやすく、かつ住民にとっても分かりやすい法律、予算等の枠組みの整理と制度の充実を図るとともに、市民の防災意識の醸成やその主体性を引き出すため、地方公共団体における行政情報の提供、主体的な地域住民のまちづくり活動への参加に対する支援等を促進するものとする。
(2) 防災都市づくりの計画的推進
防災都市づくりを計画的に推進するため、都市防災に関する方針の都市計画への位置づけについて必要に応じて助言を行うとともに、避難地、避難路、延焼遮断帯など都市の骨格的な防災施設の整備に関する事項、防災上危険な密集市街地の整備に関する事項等を主な内容とする「防災都市づくり計画」の策定を促進するものとする。
「防災都市づくり計画」の策定プロセスにおいては、災害危険度の公表を始めとする行政情報の提供を促進するとともに、その実施に当たっては市民のまちづくり活動への参画、並びに関連事業の重層的実施等を積極的に支援するものとする。
「防災都市づくり計画」の策定、並びにそのための災害危険度判定等に当たっては、都市防災推進事業、都市計画基礎調査等の積極的活用を促進するとともに、これらの計画等については「市町村の都市計画マスタープラン」等にその内容を反映させることができる旨の周知等に努めるものとする。
(3) 避難地、避難路、延焼遮断帯等都市の骨格となる防災施設の整備
避難路、延焼遮断帯、緊急輸送を確保するために必要な道路(以下「緊急輸送道路」という。)として機能する道路整備を推進するものとする。
地形、地質、水系等の自然立地特性を踏まえ、幹線道路や河川、港湾等の連携を図りつつ、広域避難地、一次避難地、避難路、延焼遮断帯、災害復旧活動の支援拠点や復旧資機材・生活物資等の中継基地等となる都市公園等の系統的かつ計画的な配置を推進するものとする。
避難地等となる都市公園の整備の年次計画等を明らかにした地方公共団体による防災公園整備プログラムの策定を推進するものとする。
(4) 防災上枢要な地域における建築物の不燃化
防火、準防火地域の計画的指定について必要に応じて助言を行うとともに、特に避難地、避難路、延焼遮断帯等都市の骨格となる防災施設周辺等都市防災上枢要な地域においては、都市防災推進事業等により建築物の不燃化を促進するものとする。
(5) 安全な市街地の整備等
防災街区整備事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業等により、道路、公園等の都市基盤施設の整備とともに、医療、福祉、行政、避難、備蓄等の機能を有する公共・公益施設の集中立地を促進し、相互の連携により、地域の防災活動拠点となる安全な市街地の整備を推進するものとする。 
(6) 市街地の防災性向上のための緑とオープンスペースの確保等
「緑の基本計画」に基づいた系統的かつ計画的な都市公園の整備、緑地保全地区の指定や積極的な緑地協定の締結、緑化重点地区総合整備事業による低・未利用地を活用した多様な緑地の整備等を推進することにより、延焼遮断、市街化の進展防止等、市街地の総合的な防災性向上に資する緑地の体系的な保全・整備を図るものとする。
土砂災害の危険性が高い山麓部の斜面地等については、砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業等との連携を図りつつ、より総合的かつ一体的な緑とオープンスペースの確保を推進するものとする。
(7) 防災上危険な密集市街地の整備
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)を踏まえ、防災機能の確保を図る都市計画制度の導入、建替えの促進、老朽木造建築物の除却、土地の権利の移転を円滑に行うことができる制度の活用、地域住民による市街地整備の取組みを支援する仕組みの活用や都市基盤整備公団のノウハウの活用等について必要に応じて助言を行うものとする。
防災街区整備事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅市街地総合整備事業等の既存の面的整備事業等の活用や、建築物の共同化・不燃化、道路・公園・緑地等の地区公共施設の整備等多様な事業を総合的・一体的に推進するとともに必要な建築物の耐震診断、耐震改修を促進するものとする。
(8) 消防活動に資する施設等の整備
消防活動困難区域の解消に資する道路整備を推進するものとする。
河川水等を緊急時の消火・生活用水として確保するため、階段護岸、取水用ピット等の整備を推進するものとする。
防災公園等の整備に併せた耐震性貯水槽の整備、水と緑のネットワークの整備、下水処理水の活用等により、災害時の消火用水の確保等を促進するものとする。
(9) 石油コンビナート等特別防災区域等における災害対策
石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第2条第2号に規定する石油コンビナート等特別防災区域等における災害から周辺市街地の安全性を確保するため、防災緩衝地帯として緑地等の設置及び隣接市街地の耐震不燃化を促進するものとする。
(10) 災害に対して強い大都市圏の実現
災害に対して強い大都市圏の整備を図るため、防災拠点及びその周辺の敷地整備等を行う地域一体型防災街づくり(広域防災街づくり)推進事業を推進するとともに、大都市等における都市の防災性の強化に関する調査・検討を行う。
第5 道路施設等の整備及び災害に対する安全性の確保等
広域的な社会経済活動への影響を最小化するため、高規格幹線道路や一般国道等の災害に強い広域的な幹線道路ネットワーク整備を進め、大震災の発生に対して代替路となる経路を確保するものとする。
大地震等の発生時でも、地域が孤立することなく、日常生活機能を確保できるようにするため、地域の拠点(行政機関、交通・物流拠点、医療福祉施設等)間を結ぶ主要な道路や代替路がない道路等についての安全性、信頼性を高めるものとする。また、都市内道路についても多重性、代替性の確保が可能となるよう体系的に整備を図るものとする。
道路施設、沿道斜面等(以下「道路施設等」という。)の耐震性の点検を実施し、道路施設等の現況の把握に努めるものとする。
気象観測装置、道路情報板などの災害情報システムの整備を進める等、防災管理の情報化、防災カルテの作成など防災管理の高度化を図るものとする。
点検結果に基づき、耐震補強対策を講ずるものとする。特に緊急輸送道路について、緊急輸送道路ネットワーク計画に基づき、関係機関と連携を図りつつ、震災時においても必要な輸送機能を確保できるよう重点的かつ計画的な耐震補強対策を推進するものとする。
道路の通行が危険であると認められる場合における道路通行規制に関する基準等を定め、関係機関への連絡、通行規制の実施その他必要な措置を講ずるものとする。 
第6 津波対策の推進
津波防波堤、海岸堤防(防潮堤)、防潮水門等海岸保全施設、河川堤防等河川管理施設の整備を推進するものとする。
津波による被害のおそれのある地域において港湾施設、海岸保全施設、河川管理施設を整備する場合には、津波に対する安全性に配慮するものとする。
津波災害を防ぐため、水門等の一元的な遠隔制御を行う津波・高潮防災ステーションの整備を推進するとともに、水門等の自動操作、遠隔操作システムの導入を進めるものとする。
地震に起因する沈下により生じる壊滅的な被害を防止するため、海岸堤防(防潮堤)等の耐震性の向上を推進するものとする。
津波による危険が予想される地域について、津波に対する避難場所、避難路の整備を推進するものとする。
津波による危険の著しい区域において、危険が予想される住宅の移転を促進するものとする。
津波等による災害のおそれのある土地の区域について、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域としては、原則として市街化区域に含まないこととされていることについて周知等に努めるものとする。
関係省庁と連携して整備した津波対策の推進を図るためのマニュアル等について、その的確な実施が図られるよう努めるものとする。
第7 河川整備の推進
大都市域の河川については、地震にも強い高規格堤防(スーパー堤防)の整備を推進するものとする。
地震に起因する堤防の沈下により生じる壊滅的な被害を防止するため、ゼロメートル地帯の河川・海岸堤防等の耐震性の向上を推進するものとする。
地震により破堤した場合の浸水被害の拡大防止のため、緊急的に排水を行う移動式ポンプ等の地震被害軽減に資する施設等の整備を推進するものとする。
緊急輸送路として、主要河川における緊急用河川敷道路及び舟運のための航路、船着場等の整備を推進する。
公的船着場等を利用する舟運事業者に対して、緊急時の船舶の運航協力を要請しておくものとする。
第8 土砂災害に対する安全性の確保
地震による土砂災害の発生を防止するために、土砂災害危険箇所等における砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設の整備に加え、警戒避難体制に必要な雨量計、各種センサー等の設置及び流木・風倒木流出防止対策を含め、総合的な土砂災害対策を推進するものとする。
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づき、土砂災害が発生するおそれがある土地の区域について警戒避難体制の整備を図るとともに、著しい土砂災害が発生するおそれがある土地の区域において一定の開発行為を制限するほか、建築物の構造の規制に関する所要の措置を定め、又建築物の移転の勧告等適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
避難地、避難路、都市間を結ぶ重要交通網、防災拠点、住宅・建築物等の保全等を考慮した総合的な土砂災害対策を推進するものとする。
土砂災害危険箇所の住民への周知体制、土砂災害予警報システムの整備等による情報の収集及び伝達体制の整備を行うとともに、都道府県等に対しては、警戒避難基準雨量等の設定、土砂災害に対する住民の避難に関する予警報の発令及び伝達、避難、その他必要な警戒避難体制の確立に関する必要な指導・助言を行うものとする。
災害等の恐れのある箇所について、調査・法指定を行い、法に基づく災害予防上必要な措置を講ずるとともに、適正な土地利用が図られるよう、あらかじめ土砂災害危険箇所等についての情報提供を行うものとする。
地震による崩落等の危険がある崖地等の把握に努め、急傾斜地崩壊危険区域の指定等を進めるとともに急傾斜地の崩壊対策事業等を推進し、近接する建築物の移転等を誘導する。さらに、地域住民等に対して急傾斜地崩壊危険区域等について、ハザードマップ等の整備も含め徹底した情報提供を行うとともに、警戒避難時の避難についても周知徹底を図るものとする。
第9 住宅・建築物等の安全性の確保及び指導
住宅をはじめとする建築物の耐震性の確保を促進するため、基準の遵守の指導等に努めるとともに、落下物対策、ブロック塀等の安全化対策等を図るものとする。
既存建築物の耐震性の向上を図るため、建築物の耐震改修の促進に関する法律 (平成7年法律第123号)の的確な施行により、耐震診断・耐震改修の促進に努めるとともに、地方公共団体が策定する耐震改修促進計画等に基づき、耐震診断・耐震改修の普及・啓発、相談窓口の開設、耐震診断講習会の開催等を推進するものとする。
災害の防止に寄与する住宅等への建替えに対する融資、地すべり又は急傾斜地の崩壊による被害を被るおそれのある家屋の移転等を容易にするための融資、がけ崩れ等による災害が発生するおそれが著しい区域において災害の発生を未然に防止するための融資及び宅地造成に伴う災害を防止するための融資を実施する際の具体的な実施方法等について、必要に応じ住宅金融公庫を指導するものとする。
第10 宅地造成に伴う防災措置
宅地造成に伴う災害を防止するため、都市計画法に基づく開発許可制度、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく宅造許可制度等の適正な運用を図り、擁壁の設置、地盤の改良等、安全で質の高い宅地供給に必要な措置について、指導を促進するものとする。
既存宅地の耐震性を向上させるため、耐震診断・補強等の技術開発を推進するとともに、これに基づく必要な措置について指導を促進するものとする。
第11 鉄道施設の安全性の確保及び指導
鉄道事業者に対し、既存の鉄道構造物について、引き続き必要な耐震補強に努めるよう指導する。
鉄道施設の耐震基準の適用により、新設構造物の耐震性能の向上を図る。
第12 港湾施設の整備
大規模な震災時に、避難者や緊急物資の輸送を確保するため、耐震性を強化した岸壁等の整備を推進するものとする。また、港湾が被災した場合にも一定の海上輸送機能を確保して、地域の経済活動への影響を最小限に止められる様に、必要に応じて国際海上コンテナ輸送、多目的外貿輸送及び複合一貫輸送に対応した岸壁の耐震性を強化するものとする。
震災発生時に住民避難や被災地の復旧・復興の支援拠点となる臨海部防災拠点について、整備を推進するとともに、港湾管理者に対して防災拠点が適切に管理運営されるようマニュアル等を整備し周知するものとする。
被災地近傍に曳航し輸送拠点や災害復旧拠点となる浮体式防災基地の整備を推進するものとするとともに、災害時における円滑かつ適切な防災活動が実施されるよう、災害時の手続の簡素化等に配慮しつつ、あらかじめ関係機関において浮体式防災基地の運用に関しての協定等を整えておくものとする。
港湾施設が被災した場合に、その使用の可否等の判断や復旧活動に資する危機管理情報システム(残存耐力判定システム、復旧工事支援システム等)を整備し、被災後の輸送・荷役活動の安全確保や復旧工事等の迅速な実施を図るものとする。
第13 航空施設の整備
既存の土木施設、建築施設については、旧設計基準によって建設された施設や老朽化等により初期の耐震性能が損なわれている施設がある。これらの施設については、少なくとも現行の設計基準が求める耐震性能を持つように補強する。
一般的な地震動はもとより、高レベルの地震動に際しても、安全かつ円滑な航空交通を確保するため、航空管制施設の機能が停止することがないよう抜本的な危機管理対策の策定に取り組むものとする。
他の機関の耐震強化策の検討動向を考慮しつつ、さらに空港の耐震設計基準等の検討を行う。
第14 避難地・避難路の確保・整備
河川、海岸堤防の管理用道路、河川舟運の活用や、緊急用河川敷道路の整備、砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業、海岸事業、下水道事業、港湾事業等により整備されるオープンスペースの活用を推進するものとする。
都市基幹公園等の広域避難地となる都市公園、近隣公園、地区公園等の一次避難地となる都市公園等については、幹線道路、河川、鉄道、港湾等の公共施設に十分に配慮しつつ、その機能に応じた適切な避難圏域を設定し、体系的かつ計画的な配置・整備を推進するとともに、関係機関との十分な連携を図り、地域防災計画への位置づけを推進するものとする。
震災発生時において、避難地に住民が歩いて安全に到達することができるよう十分な幅員を有する道路、緑道等の整備を推進するものとする。
関係公共機関、関係事業者の管理する施設、土地について避難場所としての活用の可能性を検討するよう指導する。
第15 防災拠点の確保・整備
道路、公園等の都市基盤施設の整備とともに、医療、福祉、行政、避難、備蓄等の機能を有する公共・公益施設の集中整備を推進し、相互の連携により、地域の防災活動拠点となる安全な市街地の整備を防災街区整備事業、土地区画整理事業等により推進するものとする。
災害発生時に避難場所あるいは災害応急対策活動の拠点として物資輸送の基地やヘリポート等として活用できる河川防災ステーション、緊急用船着場、海岸・港湾の防災拠点、自動車駐車場、交通広場等の整備を推進するものとする。
内陸部において河川舟運等を活用した防災拠点を形成するために、主要大河川と幹線道路、鉄道等の結節点付近にスーパー堤防を核として、地方公共団体、関係機関等の事業を総合的に実施し、広域的な避難地の確保、救援活動の拠点、復旧資材の運搬拠点等のための内陸防災拠点の形成を図るものとする。
災害発生時の復旧・復興本部、救援・救助部隊、電気・水道・ガス等のライフラインの復旧部隊等の支援拠点や、復旧のための資機材・生活物資の中継基地等、広域防災拠点としての機能を有する都市公園の整備を推進するものとする。 
広域避難地、一次避難地、避難路、延焼遮断緑地帯、広域防災拠点となる都市公園等については、防災公園等としての機能強化を図るため、トイレ、井戸、池等災害発生時に有効に機能する施設の整備を推進するとともに、備蓄倉庫、耐震性貯水槽、ヘリポート等の災害応急対策施設、体育館等の避難収容施設の整備を推進するものとする。なお、これらの施設の設置に際しては、配置、内容、管理方法等について関係機関と十分な連携を図るものとする。
防災公園としての機能を有する都市公園については、その機能をより一層効果的に発揮するよう必要に応じて、防災上地域の核的施設となる小中学校、病院、福祉施設等の公共施設や避難路、物資の補給路等となる幹線道路等と連携した機能発揮が可能な地域への設置を推進するものとする。
必要に応じ、下水処理場等のオープンスペースを防災拠点として活用できるよう整備を推進し、必要となる雑用水として高度処理水、雨水貯留水の活用を図るものとする。
防災性能の向上、バックアップ機能の確保、食料・水等の備蓄、情報の受発信基地等中枢防災活動拠点としての機能の向上を図った官庁施設を、地方公共団体施設との連携を図りつつ整備し、地域の中枢防災拠点の形成を推進するものとする。 
本省、地方支分部局等の庁舎が被災し、使用できなくなった場合に備えて、庁舎の代替施設の確保等について、関係省庁と協議し、検討する。特に、国土交通省全体を統括する中枢としての機能を有する本省の庁舎については、立川広域防災基地等との連携にも配慮しつつ地方支分部局によるバックアップ体制の整備を含め、代替機能の確保方策を検討する。
大都市地域等の既成市街地において、住宅市街地総合整備事業により、良質な市街地住宅の供給と併せて、防災活動の拠点として機能する住宅街区の形成を図るものとする。
木造家屋が密集した地区や中高層建築物の老朽化した地区等、災害時における危険性の高い地区において、防災街区整備事業、市街地再開発事業等により災害に強い建築物の整備や災害時に救援、救助、避難等の地区防災活動の拠点となる施設の整備を推進するものとする。
ヘリコプターによる情報収集活動を円滑に行うため、ヘリポート等の活動拠点の確保、ネットワーク化に努めるものとする。
第16 ライフライン対策の推進
災害発生時におけるライフラインの確保の重要性から、ライフラインの共同収容施設としての共同溝・電線共同溝の計画的かつ重点的な整備を推進するとともに下水道施設についても相互に機能を補完、代替し、全体としてライフライン機能を確保できるよう下水道施設のネットワーク化、重要幹線の二条管化等を推進するものとする。
ライフライン施設の応急復旧に関して、広域的な応援を前提として、あらかじめ事業者間で広域応援体制の整備に努めるよう指導するものとする。また、可能な範囲で復旧事業の執行に係る手続きの簡素化を図るものとする。
河川水等を緊急時の消火用水、生活用水として活用するため、雨水貯留施設、階段護岸、取水用ピット、せせらぎ水路等の整備を図るものとする。
第17 災害時要援護者対策の推進
老人ホーム、病院等の施設を土砂災害等から保全する砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設の整備を重点的に推進するとともに、災害時要援護者に配慮した判りやすく迅速な災害関係の情報伝達など警戒避難体制の整備・強化を図るものとする。
避難地、避難路となる道路、都市公園等においては、段差を解消するなど、バリアフリー化を推進するものとする。
津波等の災害の危険性が高く、防護区域内に災害時要援護者関連施設を有する海岸を対象に、地域の防災計画との整合性やハザードマップ等のソフト施策との連携を図りつつ、安全情報伝達施設の整備を推進するものとする。
第18 農地防災等の推進
北海道においては、荒廃山地の復旧及び予防治山事業、防災林の造成事業、保安林の整備事業、造林事業、保安林、保安施設地区、土地改良事業の施行または計画の決定がされている地域及びこれらに準ずべき地域に係る地すべり防止事業等の計画的な推進を図るとともに、防災ダム、堤防、農業用用排水施設、農道、林道、漁港施設等の整備等を所管省庁と協力して推進するものとする。
第19 廃棄物処理施設等の整備等の推進
北海道においては、水道及び廃棄物処理に係る事業等の計画的な推進を図るとともに、水道施設、廃棄物処理施設等の整備等を所管省庁と協力して推進するものとする。
第20 防災に関する広報・情報提供等
災害発生時において適切な判断及び行動に資するため、災害に関する情報を一般住民等に伝達するための体制及び施設、設備の整備を図る。報道機関や通信会社と協力し、所管の交通施設等の被害状況や利用可能な程度、公共交通機関の災害に関する情報、鉄道・飛行機等の運行(航)状況、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者による被災者等への支援対策の実施状況等に関する情報を被災者を含む一般国民に提供するための体制の強化を図る。また、発災時等に被災者等からこれらの情報についての問い合わせがあった場合に的確な対応ができるような体制の整備に努める。
道路施設の被災防止に資するため、道路施設に係る災害情報システムを整備し、道路情報の提供に努めるものとする。
地震により河川管理施設が被災した結果生じる水害、土砂災害を防止するため、住民への危険箇所の周知や警報等の伝達が適切になされるよう、必要に応じ地方公共団体に対し指導・助言を行うものとする。
広域避難地、一次避難地、避難路等となる都市公園等の機能、利用方法等について、 関係機関との連携により、非常時の円滑な利用のための住民等への情報提供の実施について必要に応じて助言を行うものとする。
道路交通の混乱を防止し、迅速な避難誘導を図るため、道路状況に関する情報を関係機関と協力し、道路利用者、地域住民に対して提供するものとする。
津波常襲地帯において、津波から生命・財産を守るため、ITを活用しつつ水門等の一元的監視制御及び地震・津波情報の収集・提供等を行う津波・高潮防災ステーションの整備を推進するものとする。
第2節 危機管理体制の整備
第1 情報の収集・連絡体制の整備
発災時等に災害応急対策の実施に関し必要な情報の連絡を迅速かつ確実に行うことができるよう、省内(本省、地方支分部局等の内部、本省と地方支分部局等の間、地方支分部局等相互間。以下同じ。)及び関係省庁、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者との間で情報伝達ルートの確立を図る。
災害発生時の情報の収集、連絡、分析体制を、夜間、休日の場合も含めて対応できるよう、役割分担を明確にしてあらかじめ整備しておくとともに、その周知を徹底するものとする。
大規模災害発生時における迅速かつ確実な災害情報の収集及び連絡の重要性にかんがみ、勤務先に参集することが必要な職員をあらかじめ指名しておくなど、体制を整備しておくものとする。
道路情報モニター制度等の活用を図り、住民、道路利用者からの情報収集体制を強化するものとする。
災害発生時における迅速、確実、効果的な災害対応を確保するため、地方支分部局は、初動体制に関するマニュアルを整備するなど適切な対応を行うものとする。
地震等により非常災害が発生するおそれのある場合又は非常災害が発生した場合に非常参集することが必要な職員(以下「非常参集者」という。)の宿舎は、交通機関が途絶することを考慮し、勤務先の近傍に確保するよう努めるものとする。
非常参集者の宿舎には、移動無線電話装置の配備を進めるとともに、情報伝達、参集体制を充実、強化するよう努めるものとする。
防災ドクター制度の充実を図り、専門家による分析体制の強化を図るものとする。
迅速かつ適切な初動対応に資するため、大規模な地震発生時に震源地近傍の職員が、地震や周辺の被害状況をできる限り速やかに本省の防災担当職員に連絡できる体制を整備するものとする。
災害による停電等に対応するため、河川、海岸、砂防、道路の公共施設管理用のマイクロ回線施設(以下「専用マイクロ回線」という。)には非常用発電設備を設置するとともに、重要拠点は7日間、他の施設については原則として3日間運転できるよう、燃料の確保、補給、運搬体制の整備を行うものとする。
職員、来訪者等の生命、身体の安全を確保するため、庁舎が被災した場合に備えて、避難路の確保、避難誘導マニュアルの整備等を図る。
被災地における情報の迅速かつ正確な収集・伝達を行うため、防災情報の形式を標準化するとともに、情報の収集・伝達システムのIT化に努めるものとする。
第2 通信手段等の整備
災害情報の収集・連絡、提供に資する観測・監視機器、通信施設、情報提供装置等の整備を推進するため、次の施策を実施するとともに、運用に関する規定等の整備や定期的な点検の実施等により、災害時において円滑かつ有効に活用できる体制を確立しておくものとする。また、各情報通信施設についての耐震性の強化、停電対策を講じておくものとする。
夜間、休日、出勤途上においても、的確に対応できる体制を整備するため、省内関係者への移動通信機器の貸与等の措置を講じる。
災害に関する各種の情報を迅速に収集・把握し的確な対応を行うため、専用マイクロ回線の複数ルート化・デジタル化、移動無線電話システムの通信エリアの拡大、衛星通信システムの整備、ヘリコプター画像伝送システムの整備等総合防災情報ネットワークの整備を図るものとする。
災害による通信回線の途絶や災害現地との通信回線の設営等に対応するため、移動無線電話装置、衛星通信車、移動多重無線装置等の通信機材の整備を計画的に推進するものとする。
地方整備局等は、災害現地における機動的な情報収集活動を行うため、災害対策用ヘリコプター、パトロールカー、監督測量船及び災害対策車等の情報収集・連絡用の機材等について必要な整備を推進するものとする。特に、災害対策用ヘリコプターについては、ヘリコプター活用に関するマニュアルを整備の上、災害発生時に迅速な活用を図るものとする。また、災害対策用ヘリコプター、災害対策車等により収集した災害現地の画像を迅速かつ的確に非常本部等に伝送するシステムの整備を図るものとする。
災害現地の情報収集を行うため、地震計、雨量計、監視用テレビカメラ、非常通報装置等の機器、デジタルカメラを利用した写真電送システムを計画的に整備するものとする。
関係機関と連携を図り、一般被害情報、公共施設被災情報等、総合的な防災情報を収集、共有するシステムの整備を図るものとする。
道路利用者への適切な情報提供を行うため、道路情報板、路側通信等の道路情報提供装置の整備を図るものとする。 
土砂災害に関する警戒避難の速やかな実施に資するよう、観測機器の設置等土砂災害予警報システムの整備及び災害時だけではなく平常時から土砂災害関連情報を住民と行政機関が相互に通報するシステムの整備を推進するものとする。
河川、海岸、砂防、道路、港湾、下水道の公共施設管理の高度化、効率化のため、公共施設管理用の光ファイバー網等情報通信基盤の整備を推進するものとする。 
また、地理情報システム(以下「GIS」という。)についても開発・整備を推進し、公共施設の被害情報の把握及び提供が迅速かつ的確に行えるようにするものとする。なお、この光ファイバー等を災害発生時の緊急連絡用として地方公共団体が利用できるようにするものとする。
NTT等の電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等を効果的に活用するため、その確保に努めるとともに、その設置場所を周知しておくなど災害発生時において有効に活用できる体制を確立しておくものとする。
非常本部等による円滑な防災活動を行うため、防災情報を迅速かつ的確に収集・分析・提示できる情報システム等を備えた国土交通省防災センターの整備を推進するものとする。
関係省庁及び地方公共団体が整備する画像情報収集システム、被害状況の早期予測システム等へのアクセス手法が確保されるよう努める。
第3 関係機関との連携
本省、地方支分部局等の各レベルにおいて、日頃から警察、自衛隊、消防、気象庁、海上保安庁、地方公共団体等関係機関と連絡調整を行い、関係機関相互の連絡体制、各種の災害に応じた応急対策等への役割分担について、充分な協議を行っておくものとする。
第4 応急復旧体制等の整備
迅速かつ適切な応急復旧や二次災害の防止のため、被害状況の把握、復旧工法、市町村等が行う住民避難等に関する技術的な指導・助言を行うために必要な技能を有する職員・専門家の登録、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者への派遣体制の整備を図るものとする。
迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備えとして、所管施設の緊急点検、被害状況等の把握、応急復旧や二次災害の発生、拡大の防止対策を図るために必要な災害対策車、照明車等の災害対策用機械の整備計画を作成し、これに基づいて計画的な整備を行うとともに、その運用に関する規定を整備するものとする。
応急復旧用資機材の備蓄を推進するとともに、資機材のデータベース化等による資機材の備蓄をもつ事務所等の有機的な連携や備蓄基地の整備を推進するなど全国的な備蓄基地のネットワーク化を図るものとする。
緊急時の応急復旧用資機材の確保や応急復旧工事等について、関係機関との相互支援や関係団体等の協力が得られるようあらかじめ協定を締結しておくなど、事前に人員の配置、資機材の提供、調達体制、相互の応援体制の整備に努めるものとする。 
無人化施工機械の活用に関する体制の整備を図るものとする。
大規模災害発生時における地方支分部局間の支援を迅速かつ的確に実施するため、地方支分部局はあらかじめ、地方支分部局間の応援に関するマニュアルを整備するなど相互の応援体制を確立しておくものとする。
円滑な応急対策を行うため、あらかじめ重要な所管施設の構造図、基礎地盤状況等の資料を整備しておくとともに、資料の被災、散逸を防ぎ、閲覧を容易にするため資料の電子情報化、複製の別途保存を行うよう努めるものとする。
応急仮設住宅の建設に要する資機材について、供給可能量を把握するなど、あらかじめ調達、供給体制を整備しておくものとする。
地方整備局等は、各所管施設毎に災害時の緊急点検に関する要領等を定めるとともに、ヘリコプターによる調査に関するマニュアルを整備するものとする。
各省庁と連携し、災害応急対策活動に必要な官庁施設等の被害情報の収集を行い、迅速な応急措置を講ずるための連絡・調整体制の確立を図るものとする。
災害応急復旧活動等の支援拠点となる都市公園、河川敷、港湾緑地等のオープンスペースの活用について、あらかじめ関係機関との調整を図り、支援体制の整備を図るものとする。
自らまたは地方公共団体、関係公共機関、関係事業者を指導・助言して、不特定多数の者が利用する所管の旅客施設等について以下のような応急体制の整備に努める。
発災時等における利用者の避難誘導に係わる計画を作成する。計画の内容については、避難者、帰宅者の集中・殺到や混乱の発生にも十分に配慮したものとなるようにする。また、避難誘導計画の内容を旅客施設等で業務に従事する職員に周知徹底するとともに、避難路等については、旅客施設等内に掲示することにより、利用者に対して明示する。このほか、職員を対象に発災時等を想定した避難誘導に係わる訓練を実施する。
旅客施設等内で負傷者が発生した場合に備えて、地方公共団体、警察・消防、近隣の医療機関と協力して、緊急連絡体制、搬送体制等を整備する。
発災時に、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者の管理する施設の被害状況の把握及び応急復旧を迅速かつ適切に行うため、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者に対し、復旧に必要な技能を有する職員の確保、復旧用の資機材の整備、復旧に必要な技能を有する職員や資機材等の相互融通を含めた事業者間の広域的な応援体制の確立等について指導・助言する。
第5 緊急輸送の実施体制の整備
(1) 緊急輸送ネットワークの整備への協力
防災基本計画に基づき国及び地方公共団体が発災時等を想定した緊急輸送ネットワークに係わる計画等を作成する際には、関係省庁とともに、災害に対する安全性を考慮しつつ作成されるよう協力する。特に、海上輸送、航空輸送を含めた輸送ルートの多重化、避難及び物資の調達・供給等と緊急輸送との連携等が盛り込まれるよう留意する。
地方公共団体、関係公共機関、関係事業者に対し、緊急輸送ネットワークを構成する所管の輸送施設(港湾、空港等)及び輸送拠点(トラックターミナル等)について、耐災害性の確保を図るよう指導・助言する。
防災基本計画に基づき国及び地方公共団体が発災時等を想定した緊急輸送ネットワークに係わる計画等を作成する際には、関係省庁とともに、災害に対する安全性を考慮しつつ作成されるよう協力する。
発災時に人員、物資の緊急輸送が円滑に実施されるよう、緊急輸送ネットワークに係わる計画の策定に際し、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者に対し、被災地への輸送及び被災地内の輸送に係わる実施体制の整備、異なるモードを含めた事業者間の協力体制の構築等について指導・助言する。
また、地方公共団体と関係公共機関、関係事業者との間で、発災時等における緊急輸送の依頼手順、輸送供給能力、費用負担等を内容とする協定の締結が促進されるよう必要な指導・助言を行う。
(2) 関連情報の整備保存等
平素から緊急輸送ネットワークを構成する輸送施設、輸送拠点の概況、地方公共団体と関係公共機関、関係事業者との協定締結状況、事業者別・地域別の車両、船舶及び航空機の保有状況等に関する情報の整備保存に努める。
第6 代替輸送の実施体制の整備
関係省庁、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者と協力して、交通施設等が被災し本来の機能を維持できなくなった場合にも、被災地内の輸送、被災地を発着地とする輸送、被災地を通過する輸送に大きな支障が生じないよう、代替輸送の実施体制の整備を図る。
このため、代替輸送について第一次的な責任を有する関係公共機関、関係事業者に対しては、陸上における迂回ルートや代替輸送手段の確保、海空の輸送ルートの増強及びこれらに係わる事業者間の協力体制の整備等について予め検討するよう指導する。また、国際輸送、幹線輸送の拠点である港湾及び空港については、他のモードや他の地域からの旅客、貨物のシフトに対応できるよう、運営面を含めた受入体制の整備を検討する。
第7 二次災害の防止体制の整備
自らまたは地方公共団体、関係公共機関、関係事業者を指導・助言して、危険箇所の把握・監視、危険の発生が切迫した場合の関係者への通報、倒壊のおそれのある施設の除去等に係わる計画の策定、資機材の備蓄等により二次災害を防止するための体制の整備に努める。
第8 後方支援体制の整備
本省、地方支分部局等の各レベルにおいて、災害時の職員及びその家族の安否の確認体制を整備しておくものとする。
本省、地方支分部局等の庁舎の耐災害性の強化、備品の転倒防止対策の充実、非常用発電機及び燃料の確保、食料、飲料水、医薬品等生活必需品の適切な備蓄及び調達体制の整備等に努める。
非常本部等の運営に必要な食料、水、燃料等の備蓄は、原則として最低3日分を確保するよう努めるものとする。
災害対応が長期に及んだ場合の職員の交代要員の確保に関する体制を整備しておくものとする。
関係公共機関、関係事業者に対し、船舶、ホテル等を活用した被災者等への宿泊施設や炊事・入浴サービス等の提供体制の整備について検討を図るよう要請する。
地方公共団体、関係公共機関、関係事業者と調整の上、ボランティアの受入の可能性がある分野について予め検討し、対応方針を定めておくものとする。
地方公共団体、関係公共機関、関係事業者と調整の上、海外からの支援の受入の可能性がある分野について予め検討し、対応方針を定めておくものとする。
地方公共団体、関係公共機関、関係事業者と調整の上、ボランティアに係わる要員、物資の被災地への輸送、被災地内での輸送等が円滑に行われるよう必要な措置について検討する。
地方公共団体、関係公共機関、関係事業者と調整の上、海外からの支援を受け入れる場合において、援助要員、援助物資の国内までの輸送、被災地への輸送、被災地内での輸送等が円滑に行われるよう必要な措置について検討する。
第3節 災害、防災に関する研究、観測等の推進
地震災害に対する事前の対策技術、発生後の復旧技術、地震予知技術等、災害による被害の発生防止または軽減を図る観点から、関係省庁、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者のほか、独立行政法人、大学、民間研究機関、海外研究機関とも協力して、次に示すような防災に関する研究開発の推進を図るとともに研究により得られた成果を速やかに防災の施策に反映させるものとする。
住宅、建築物及び公共土木施設の震前対策調査技術、並びに震後復旧技術に関する研究
強震観測網の維持管理並びに地震動の観測、解析
地震外力を加味した地すべり、がけ崩れ等の斜面崩壊による災害を防止するための危険箇所の把握技術、調査診断技術等に関する研究及び土石流等土砂崩壊の発生機構、予測技術、観測機器に関する研究
軟弱地盤の地震危険度評価手法に関する研究開発
非常災害に対応した防災体制の確立を目標とした各種情報の迅速な収集・伝達を行う総合的防災システムの研究開発
高度道路交通システム(以下「ITS」という。)を活用した緊急車両の運行支援等に関する技術開発
災害対策用機械について即時的、広域的かつ一元的な管理等、効果的な運用技術の開発
市街地火災の延焼拡大要因の分析評価手法及び延焼防止技術の開発
火災時等の避難、救出・救護活動に関わる防災要因の評価手法の開発
地区施設等(耐火性建築物、道路、河川、緑地、空地等)を活用した防災対策技術の開発及びその効果的整備に関する研究
市民による防災まちづくりを支援する技術等の開発
免震設計や制震設計、動的特性を考慮した新たな設計法等に関する研究
国際規格に対応した耐震設計体系の構築に関する研究
地震防災上重要となる表層地盤構造の把握の信頼性向上に関する研究
避難警戒システムに必要な、海岸域等の高密度かつ高精度な標高データである「3D電子地図」を迅速に構築し、東海地震等による津波等に備えた、きめ細やかな情報提供の研究
研究のより一層の充実を図るため、所管の研究機関における研究用の資機材及び装備の高度化、専門の研究者の育成等を図る。また、研究機関相互間における研究者及びデータの交流、共同研究の推進等に努める。
第4節 防災教育等の実施
第1 防災に関する研修等の実施
防災に関する専門的な知識の習得及び災害発生時における的確・迅速な対応能力の向上を図るため、国土交通大学校及び地方整備局等において模擬演習等のより実践的な研修を適宜取り入れた防災研修体制を確立し、防災業務に関係する職員の研修を強化するものとする。
道路の防災点検の精度向上を図るため、防災点検技術者を対象として、講習会を実施するものとする。
職員に対して、災害発生時に適切な措置をとり得るよう関係法令、実務等に関する講習会、研究会等の実施又はその指導を行うものとする。
関係公共機関、関係事業者の職員を対象とした、防災に関する研修会、講習会の開催を行うものとする。
第2 防災知識の普及
防災知識の普及に当たっては、関係省庁、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者と協力するとともに、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等のマス・メディア、インターネット、国土交通省関係機関誌等の活用、防災に関する図書、ビデオ、パンフレット等の作成・発行、ポスター、横断幕、懸垂幕等の掲示等に努めるものとする。
交通機関、交通施設内で被災した場合の対処要領等を作成し、広く一般国民に配布する等に努めるものとする。
水防月間、総合治水推進週間、がけ崩れ防災週間、土砂災害防止月間、河川愛護月間、道路ふれあい月間、道路防災週間、防災週間、建築物防災週間、防災とボランティア週間等の各種行事を通じて、住民に対し災害の危険性を周知させ、防災知識の普及啓発に努めるものとする。
浸水被害、土砂災害等の危険箇所や避難地・避難路等の防災に関する総合的な資料を図面表示等を含む形でわかりやすくとりまとめたハザードマップ、防災マップ等の作成、住民への配布等を推進するとともに、市町村の防災計画等にも位置付けるよう働きかけるものとする。
防災に関する講演会、シンポジウム等の開催やキャンペーン運動を適宜実施するとともに、関係団体等との共催等についても参画するものとする。
地域の実情に応じて、災害体験館等防災知識の普及等に資する施設の設置に努めるものとする。
防災知識の普及を図る際には、高齢者、障害者、外国人、児童等災害時要援護者に十分配慮するよう努めるものとする。
第3 人材の育成
被災した公共土木施設、土砂災害、民有施設等の被害情報の迅速な収集・点検、円滑な災害応急対策や災害復旧事業の査定事務等に資するため、砂防ボランティア、斜面判定士、被災建築物応急危険度判定士、建築物耐震診断技術者、防災エキスパート、被災宅地危険度判定士、水防団員等の人材の育成及び活用を図るとともに、公的な機関等による研修の参加を支援するものとする。
第5節 防災訓練
災害応急対策が迅速かつ円滑に実施されるよう、関係行政機関及び地方公共団体、関係公共機関、関係事業者と連携し、大規模災害を想定した訓練を実施するものとする。
地震防災訓練は、毎年原則として9月1日に実施するものとする。
訓練を行うに当たっては、災害及び被害の想定を明確にし、以下の事項及びその他訓練実施主体毎の特性に応じた事項に留意し実践的な訓練を実施するものとする。
非常参集
一斉伝達装置及び当該装置の使用ができないことを想定した場合の電話等による呼集、交通機関の運行(航)状況に対応した居住地近傍出先機関への参集、参集途上での移動無線電話装置の利用等、実践的な訓練を実施するものとする。 
なお、非常参集に関する訓練は、本計画で扱う災害のうちいずれかを想定し、年に1回以上行うものとする。
情報の収集・連絡
災害発生時の状況を想定し、地震情報や所管施設及び交通施設の被害状況に関する情報等を迅速かつ的確に伝達する訓練を実施するものとする。 
また、災害発生時の通信の確保を図るため、非常通信の取扱い、機器の操作の習熟等に向け関係機関との連携による通信訓練に参加するともに通信輻輳時及び途絶時を想定した通信統制や重要通信の確保及び非常通信を取入れた実践的通信訓練を定期的に実施するものとする。
災害対策本部等の設置運営
迅速な初動体制の確立のため、非常本部あるいは地方支分部局において設置される災害対策本部等の設置、本部会議の開催・運営等に関する訓練を実施するものとする。
応急対策
所管施設に関する応急復旧工事や二次災害防止対策等が災害状況に即応して円滑に実施されるよう訓練を実施するものとする。
訓練後には評価を行い、次年度以降の課題等を明らかにして、訓練の充実を図るものとする。
関係省庁、地方公共団体等が実施する訓練に積極的に参加する。
第6節 再発防止対策の実施
災害原因の調査を行う場合には、必要に応じて学識経験者等からなる調査委員会を設置する等により、速やかに総合的な調査を行い、その結果を踏まえ再発防止対策を適切に実施するものとする。
 
第2章 災害応急対策
 
第1節 災害発生直後の情報の収集・連絡及び通信の確保
地震が発生した場合、地震情報(震度、震源、マグニチュード、余震の状況等)津波情報及び被害情報を迅速、広域的に収集・連絡するものとする。この場合、概括的な情報も含め多くの情報を効果的な通信手段・機材を用いて伝達し被害規模の早期把握を行うものとする。
第1 災害情報の収集・連絡
(1) 地震情報等の把握、連絡
地震が発生した場合、まず気象庁より地震情報、津波注意報等の連絡を受けるほか、テレビ、ラジオ等の一般情報、地震計からの情報等により、地震の規模、範囲等について確認するものとする。地方支分部局は、災害対策本部の設置を必要とする規模の地震が発生した場合、直ちに非常本部等に連絡するものとする。
迅速かつ適切な初動対応に資するため、大規模な地震発生時に震源地近傍の職員は、地震や周辺の被害状況をできる限り速やかに本省の防災担当職員に連絡するものとする。
(2) 津波への対応
津波警報等が発せられた場合、状況に応じ、速やかに防潮水門の閉鎖等所要の措置を講ずるとともに、潮位等の情報、対応の状況等について、地方公共団体と相互に連絡するものとする。
(3) 被害情報の収集・連絡
地方公共団体、関係公共機関、関係事業者と協力して、地震発生後、施設被害及び公共機関の運行(航)状況等の情報を迅速に収集、相互に連絡するものとする。地方支分部局は、概括的被害情報、ライフライン被害の範囲に関する第1次情報など緊急に必要な情報を、災害発生後直ちに本省に連絡を行うよう要請し、以下順次、内容、精度を高めるものとする。
本省内各局は、地方支分部局、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者より所管事務に係る被害状況、応急対策の活動状況、災害対策本部の設置状況、一般被害の状況等を収集し、非常本部等に報告するものとする。
非常本部等は、所管施設の被害に関する第1次情報等で、緊急に報告を要するものについては、直ちに国土交通大臣をはじめとする幹部に伝達するとともに、総理官邸にも連絡するものとする。
非常本部等は、本省内各局より報告を受けた被害情報等を必要に応じ内閣府、総理官邸、関係省庁に連絡するものとする。また、災対法に基づく非常災害対策本部又は緊急災害対策本部(以下この編において「政府本部」という。)の設置後は政府本部に連絡するものとする。
非常本部等は、関係省庁の被害情報・対応状況、政府としての対応状況等に関する情報を適宜本省内各局、地方支分部局に連絡するものとする。
応急対策活動情報に関し、関係機関及び地方公共団体、関係公共機関、関係事業者と相互に緊密な情報交換を行うものとする。
非常本部等または本省内各局は、必要に応じ、現地に対して災害に関する情報の収集・連絡等を行う要員を派遣するものとする。
被害情報等の収集・連絡に当たっては、窓口の一元化に留意し、現地等における災害対応等に支障をきたさないよう特に配慮するものとする。
(4) 災害対策用ヘリコプター等による情報収集
地方整備局等は、災害対策用ヘリコプター、衛星通信車、衛星小型画像電送装置(以下「Ku-SAT」という。)等を活用して、被災地の一般的な被害状況及び救助・救援活動に必要な避難路、緊急輸送道路等をはじめとした所管施設の被害状況を迅速に把握するものとする。
地震により甚大な被害が発生した場合、非常本部等は、維持管理を行う地方整備局等に対し、災害対策用ヘリコプターの出動準備を直ちに指示するとともに、当該地方整備局と飛行ルート等について調整の上、速やかに当該ヘリコプターの出動を指示するものとする。なお、非常本部等からの出動指示がない場合でも、当該地方整備局等の判断により出動させることができるものとする。
地震等により甚大な被害が発生した場合、地方整備局等が災害対策用ヘリコプターを緊急に必要とする場合、その旨非常本部等に要請するものとする。非常本部等は要請があった場合は、当該ヘリコプターの維持管理を行う地方整備局等に対し、出動を指示するものとする。
災害対策用ヘリコプターの運航は、ヘリコプターの運航に関する規定によるものとする。
ヘリコプターによる情報収集は、目視・テレビカメラの他、赤外線撮影装置、立体写真撮影装置等を活用するなど、ヘリコプター活用に関するマニュアルに基づき多面的に行うものとする。
地方整備局等が他地方整備局等の衛星通信車の出動を要請する場合には、その旨を非常本部等に報告するものとする。非常本部等は、必要に応じ出動調整を行うものとする。
震災直後の航路、泊地等の被害状況(海中障害物による航行障害)については、必要に応じ監督測量船により調査を行うものとする。
(5) ダム、堰、水門等の管理
地震が発生した場合には、ダム、堰、水門等について、次の措置を講ずるものとする。
関係機関と緊密に連携し、相互の情報を交換するものとする。
ダム、堰、水門等の操作にあたって、危害を防止するため必要があると認められるときは、あらかじめ、必要な事項を関係市町村長及び関係警察署長に通知するとともに、一般に周知させるものとする。
第2 通信手段の確保
災害発生直後直ちに、災害情報連絡のための通信手段を確保するものとする。このため、必要に応じ、次の措置を講ずるものとする。
直ちに専用マイクロ回線等情報通信手段の機能確認を行うとともに、支障が生じた施設の復旧を行うものとする。また、専用マイクロ回線等情報通信施設の点検は、電気通信施設の点検に関するマニュアルによるものとする。
移動無線電話システム、衛星通信システム、携帯電話、自動車電話等を活用し、緊急情報連絡用の回線設定に努めるものとする。
第2節 活動体制の確立
本省及び地方支分部局では、情報収集・連絡体制の確立、災害対策本部の設置、各局部課における発災時に対応した業務体制への移行等により、速やかに防災活動体制を確立する。
非常参集者及び非常参集の方法については、別に定める国土交通省災害関係非常参集要領によるものとする。
地方支分部局は、地方支分部局防災業務計画及び初動体制に関するマニュアルで定めるところにより、非常参集を行うものとする。
本省、地方支分部局等の各レベルにおいて、警察、自衛隊、消防、気象庁、海上保安庁、地方公共団体等関係機関と充分に連携を図り応急対応を行うものとする。
地方整備局は、状況に応じ、被災地方整備局に対して人的、物的な応援を各地方整備局がそれぞれ作成する地方整備局間の応援に関するマニュアルに基づき行うものとする。
被災地方公共団体に対する地方支分部局の災害応援については、地域防災計画等に基づき速やかに実施するものとする。
第3節 政府本部への対応等
第1 災害対策関係省庁連絡会議
大規模な地震発生時に、地震及び被害の第1次情報についての確認、共有化、応急対策の調整等を行うため、必要に応じて開催される災害対策関係省庁連絡会議に職員を出席させるものとする。
被災現地の状況を把握し、応急対策の迅速かつ的確な実施に資するため、必要に応じ、現地調査団に職員を派遣するものとする。
第2 政府本部
政府本部が設置された場合、本部員、あるいは事務局要員として職員を派遣し、災害応急対策の総合調整に関する活動を実施するものとする。
政府の現地対策本部が設置された場合、本部員として職員を派遣し、現地における災害応急対策の総合調整に関する活動を実施するものとする。
被災現地の状況を把握し、応急対策の迅速かつ的確な実施に資するため、必要に応じ、政府調査団に職員を派遣するものとする。
第4節 災害発生直後の施設の緊急点検
国土交通省所管施設の管理者は、災害発生後、次の緊急点検実施の体制を速やかに整え、緊急点検を実施するものとする。その際、被災した施設等の被害情報の迅速な収集等を行うため、防災エキスパート制度等により、公共土木施設の管理、点検等に携わってきた人材を活用するものとする。
(1) 河川管理施設等
地震発生直後に、河川管理施設、海岸保全施設、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設等の緊急点検を実施するものとする。
(2) 道路施設
地震発生直後に、あらかじめ作成された基準等に基づき、道路パトロール等により緊急点検を実施するものとする。
(3) 港湾施設
地震発生直後に、港湾管理者と連携しつつ、港湾施設の緊急点検を行い、危機管理情報システムに基づき、使用の可否等の判断や復旧活動に資するものとする。
(4) 航空施設
地震発生直後に空港管理者と連携しつつ、空港施設、航空管制施設等の緊急点検を実施し、施設被害情報の収集に努めるものとする。
(5) 都市施設
都市公園等都市施設の点検を実施するとともに、避難地、避難路、防災拠点等となる都市公園においては、消防、救援、避難、応急復旧活動等が円滑に実施されるよう必要な措置を講ずるものとする。
下水道については、大規模な災害が発生した場合、あらかじめ作成した計画に従い、直ちに施設の被害状況の調査を行うものとする。
(6) 官庁施設
官庁施設、非常用発電装置、通信装置等の点検その他必要な措置を講ずるものとする。
官庁施設の構造体、建築設備等の点検を行うとともに、各省庁より施設被害情報の収集に努め、必要な措置を講ずるものとする。
第5節 災害対策用資機材、復旧資機材等の確保
応急復旧を円滑に行うため、主要な災害復旧用資機材を迅速に調達し得るよう措置するものとする。
必要に応じ、関連業界団体に対し、建設機械の調達、労働力の確保、資材調達について要請等を行うものとする。
国土交通省の保有する機械については、応急工事を施工するものに対して、必要に応じ、無償貸付を行うものとする。
地方整備局等は、防災備蓄基地のネットワークの整備に関する計画に基づき、復旧資機材の活用を行うものとする。
第6節 災害発生時における応急工事等の実施
所管施設が被災した場合や土砂災害が発生した場合において、被害の拡大の防止や道路交通の確保等を図るため必要に応じ、仮道、仮橋、仮処理施設等の応急工事の迅速かつ計画的な施工又はその指導を行う等、施設の被害状況に応じた適切な応急工事を早期に計画的に施工するものとする。
激甚な災害が発生した場所には、係官を現地に派遣し、総合的な応急対策及び応急復旧工法について指導するものとする。また、必要に応じて外部の専門家を派遣し、指導・助言を得るものとする。
必要に応じて応急工事の実施状況について、関係機関と相互に緊密な情報交換を行うものとする。
必要に応じて無人化施工機械の活用を図るものとする。
車両からの危険物の流出が認められたときには関係機関と協力し、直ちに防除活動、避難誘導活動を行い、危険物による二次災害の防止に努めるものとする。
地方公共団体、関係公共機関、関係事業者を指導・助言して、被災した交通施設等の迅速な応急復旧を行わせる。
第7節 災害発生時における交通の確保等
第1 道路交通の確保
道路施設について早急に被害状況を把握し、迅速かつ的確な障害物の除去、仮設等の応急復旧を行い、早期の道路交通の確保等に努めるとともに、必要に応じて他の道路管理者に対して、応急復旧等に係る支援を要請するものとする。
災害発生時における救急、消防、応急復旧対策等の緊急輸送を確保するため、被災地方公共団体等他の道路管理者及び関係機関と連携を図りつつ計画的に道路啓開を実施するものとする。
災害発生時における被災地への円滑な緊急物資等の輸送を確保するため、緊急輸送道路の確保を最優先に応急復旧等を実施するとともに、被災地以外の物資輸送等を円滑に実施するため、広域輸送ルートを設定し、その確保に努めるものとする。
建設業者等との間の応援協定等に基づき、障害物の除去、応急復旧等に必要な人員、資機材等の確保に努めるものとする。
緊急用河川敷道路について、河川管理者は早急にその被害状況を把握し、必要な復旧対策を実施することにより、輸送ルートの確保に努めるものとする。
第2 海上交通の確保
開発保全航路について、早急に状況調査を行い、沈船、漂流物等により船舶の航行が危険と認められる場合には、障害物の除去等を行い、航行の安全確保に努める。
災害発生時における住民避難や緊急物資等の輸送を確保するため、港湾管理者と連携を図りつつ、港湾施設の被害状況を早急に把握し、必要に応じて仮設等の応急復旧を行う。
建設業者等との間の応援協定等に基づき、障害物の除去、応急復旧等に必要な人員、資機材等の確保に努めるものとする。
第2 航空管制等
情報収集、緊急輸送等の災害応急対策に従事する航空機を優先させる。また、航空機の安全運航を図る等災害時に即応した航空管制及び情報提供を行うものとする。
第8節 緊急輸送
第1 基本方針
必要に応じ、又は政府本部等若しくは、被災地方公共団体からの要請があった場合には、緊急輸送関係省庁、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者と密接に連携し、陸・海・空によるあらゆる輸送手段を利用し、かつ被害の状況・緊急度・重要度を考慮した緊急輸送が適切に実施されるよう、必要な措置を講じるものとする。
第2 関係事業者等に対する要請、調整
必要に応じ、又は政府本部等若しくは被災地方公共団体からの要請に基づき、関係公共機関、関係事業者に対し、緊急輸送への協力要請を行う。さらに、要請によっていたのでは緊急輸送の円滑な実施に特に大きな支障があると認められる場合には、法令の定めるところにより、国土交通大臣の輸送命令を発し、緊急輸送に従事させる。
関係公共機関、関係事業者による緊急輸送の実施状況を的確に把握するとともに、被災地方公共団体若しくは政府本部からの依頼に基づきまたは必要に応じて自ら、事業者間、輸送モード間の輸送分担、緊急輸送物資の受け渡し等についての調整を行う。
第3 緊急輸送に対する支援
緊急輸送が円滑に実施されるよう、必要に応じ、輸送活動を実施する際に必要とされる許可手続の簡素化・迅速化等法令の弾力的な運用を図る。
緊急輸送が安全に実施されるよう、所管の輸送モードについて安全性を確保するために必要な措置を講じる。特に、救援活動に従事する小型航空機の運航の安全確保には、十分留意する。
第9節 代替輸送
被災地住民等の利便性の確保、全国的な輸送システムの維持等を図る観点から、関係省庁、地方公共団体と密接に連携し、陸・海・空の各輸送モードを活用した被災地内輸送、被災地を発着地とする輸送、被災地を通過する輸送に係わる代替輸送が円滑に実施されるよう、関係公共機関、関係事業者に対し、必要な指導、調整を行う。
また、国際輸送、幹線輸送の拠点である港湾及び空港について、他の地域や他のモードからの旅客、貨物のシフトに対応できるよう、運営面を含めた受入体制の整備を図る。このほか、代替輸送に対する支援措置を講じるよう努める。
第10節 二次災害の防止対策
二次災害による被害の拡大を防ぐための十分な応急対策を実施するために、災害発生時における十分な施設の点検・現地調査を行い、被災状況等を十分に把握するものとする。また、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者を指導・助言して、二次災害発生の危険性のある箇所の把握・監視、危険が切迫した場合の関係者への通報、被災のおそれのある施設等の除去等の措置を講じる。
地震によって河川管理施設、海岸保全施設、港湾施設が被災した場合、浸水被害の発生、拡大を防止するための水防活動及び緊急災害復旧工事を実施するものとする。
高潮、波浪、潮位の変化及び出水による浸水を防止するため、河川管理施設、海岸保全施設、港湾施設等の点検を行うとともに、必要に応じて、応急工事、適切な警戒体制の整備などの応急対策を行うものとする。
河川、海岸、港湾施設等が決壊し、被災施設、被災施設に隣接する一連の施設又はその背後地に大きな被害を与えているため又はそのおそれが大きいため緊急に施工を要する場合は、決壊防止工事を実施するものとする。
地盤の緩み等により二次的な土砂災害の危険性が高まっている箇所について、必要に応じ砂防ボランティアや斜面判定士の協力を得る等して、二次的な土砂災害の危険性に関して調査点検を実施するとともに、その結果に基づき計画的に土砂災害防止対策を行うものとする。
土砂災害などの二次災害による被害の拡大や社会不安の増大を防止するため、危険性の有無について迅速かつ的確に判断を行うための係官を現地に派遣し技術的な指導を行うものとする。また、必要に応じて外部の専門家を派遣し指導・助言を得るものとする。
余震による建築物等の倒壊に関して、住民の安全を確保するとともに被災地の早急な復旧に資するために地方公共団体等の建築技術職員及び民間の応急危険度判定士を活用し、建築物の応急危険度判定が迅速かつ的確に実施されるよう必要な措置を講ずるものとする。
被災した擁壁、のり面等の崩壊等による二次災害発生の危険性のある宅地について、被災宅地危険度判定士を活用し調査・危険度判定が迅速かつ的確に実施されるよう措置を講ずるものとする。
下水道については、降雨による浸水等の二次災害を防止するため、主要な雨水管渠等の被災状況を調査し、土砂による閉塞等が生じた箇所については、直ちに土砂の排除を行うこと等に対して必要な支援を講ずる。
ダム、堰、水門等の緊急点検を災害発生後、直ちに実施するとともに、これらの被災状況等を把握し、二次災害の防止のために必要な措置を速やかに執り又はその指導を行うものとする。
第11節 ライフライン施設の応急復旧
迅速かつ円滑な応急対策を実施するため、災害発生後直ちに専門技術を持つ人材等を活用して、所管する施設の緊急点検を実施するとともにこれらの被害状況等を把握し、必要に応じ、応急復旧を速やかに行うものとする。
災害の程度、施設の重要度等を勘案し、ライフライン事業者に対し、必要な応急対策活動を依頼するものとする。
下水道については、大規模な災害が発生した際に円滑に対応できるよう、あらかじめ作成された計画に基づき、施設の被害状況の把握及び緊急時の対応を行うものとし、また、施設の応急復旧に関しては、広域的な応援を前提とするものとする。なお、下水道が使用不可能となった場合は、関係部局と協力し、仮設トイレを設置するとともに、そのし尿処理については、必要に応じ、周辺市町村等の下水処理場で処分できるよう支援するものとする。
可能な限り応急復旧に係る手続きを簡素化し、ライフライン施設の速やかな機能回復を支援するものとする。
第12節 地方公共団体等への支援
地方公共団体等が所掌する事務に関して大規模な災害が発生した場合、または発生の恐れがある場合は、以下の事項について支援を行うものとする。
第1 情報収集、資機材の提供等
地方整備局等は、必要に応じて災害対策用ヘリコプター、監督測量船、衛星通信車等の活用により迅速な状況把握を行うとともに、当該地方公共団体等への災害情報の提供等、緊密な情報連絡を行うものとする。
地方運輸局等は交通施設等の被害状況、公共交通機関の運行(航)状況等の応急対策を講じるために必要な情報の収集を速やかに行うとともに、適宜、地方公共団体等に伝達し、情報の共有化を図るものとする。
災害対応を円滑に行うため必要がある場合には、地方公共団体等の要請に応じ、応急復旧用資機材や災害対策用機械の提供を行うものとする。
応急復旧工法や二次災害防止対策等の検討のため必要がある場合には、地方公共団体等の要請に応じ、助言等を行うための係官あるいは防災アドバイザー等の専門家の派遣を行うものとする。
第2 避難活動
地方公共団体等による適切な避難誘導が行われるように、災害、避難地、避難路の状況、土砂災害危険箇所の所在等の情報の住民への速やかな伝達に関して、必要な指導・助言等を行うものとする。
地方公共団体、地域住民等より、あらかじめ避難場所として指定された施設以外の所管施設について避難場所として使用したい旨の要請があった場合には、施設の状況等を確認の上、適切に対処するものとする。
第3 応急仮設住宅の建築支援等
応急仮設住宅の建設に必要な資機材の調達について、被災都道府県より政府本部を通じて、又は直接要請があった場合には、速やかにとるべき措置を決定し、政府本部及び被災都道府県に通報するとともに、関係業界団体等に対し、必要な資機材の供給要請等を行うものとする。
都市基盤整備公団保有地、都市公園内の広場等について、必要に応じ、被災後の一定期間、応急仮設住宅用地としての提供について助言を行うものとする。
応急仮設住宅の建設に当たっては、特に降雨等による二次的な土砂災害による被害を受けることがないよう、都道府県等に対し、土砂災害危険箇所の位置等必要な情報の提供を行うものとする。
第4 飲料水の確保、支援等
給水車の調達について、被災地方公共団体から要請があった場合は、必要に応じ地方整備局等、関係公団の所有する機材を供給するとともに、関係業界団体等に対し、供給要請を行うものとする。
必要に応じ、都市公園等内の井戸、耐震性貯水槽の利用について助言を行うものとする。
第5 消防活動への支援
必要に応じ、都市公園内の水泳プール、池及び井戸水、下水道の高度処理水や雨水貯留施設の貯留水、河川水及び海水の利用について助言を行うものとする。
第13節 被災者・被災事業者に対する措置
第1 被災者等への対応
地方整備局等は、必要に応じ被災者及びその家族の対応に専任する要員を配置するとともに、関係機関が災害救助法等に基づいて行う被災者及びその家族の待機場所の確保、連絡手段の確保、待機に必要な物資の提供等の援助活動に対し、協力・支援を行うものとする。
本省及び地方支分部局等の管理する土地、施設で避難場所としての活用が可能なものにおいて、地方公共団体と協力し、被災者の受入に努める。
関係公共機関、関係事業者に対しその管理する土地、施設で避難場所としての活用が可能なものにおいて、必要に応じ地方公共団体と協力し、被災者の受入れを要請する。
被災地方公共団体からの依頼に基づき、自らまたは所管の特殊法人が管理する土地、施設を被災者等の仮設住宅用地、宿泊施設等として提供するよう努める。
被災地方公共団体から関係公共機関、関係事業者に対し、船舶、ホテルを活用した宿泊施設や炊事・入浴サービスの提供等を要請できるよう必要な情報提供を行う。
また、被災地方公共団体と関係公共機関、関係事業者の間で支援措置の実施に係わる交渉が円滑に行われるよう、必要な指導・助言を行う。
第2 被災地の住民、事業者に対する特例措置の提供
被災地の状況に鑑み、必要に応じ、車検の有効期間の延長、近隣の陸運支局での車検の実施、海技従事者国家試験の受験地の変更等被災地の住民に対し、交通行政サービスに係わる特例措置を提供するよう努める。また、被災地以外の地域での営業活動を認めるなど被災地の事業者に対し、免許制度等に係わる法令の弾力的運用を行うよう努める。
第3 適切かつ公正な輸送サービスの提供
被災地において、適切かつ公正な輸送サービスが提供されるよう、関係公共機関、関係事業者による輸送活動、被災者に対する支援措置、輸送サービスに係わる特例措置等についての相談窓口を設置するとともに、窓口に寄せられた問合せ、苦情、要望等には、迅速かつ的確に対応するよう努める。
不公正な輸送活動や便乗値上げ等に対する監視を強化するとともに、不公正な活動を行った事業者に対しては、速やかに行政処分を行う。
第14節 災害発生時における広報
一般住民や被災者の家族等のニーズを十分把握し、被害の状況、応急対策状況、二次災害の危険性、公共交通機関の運行(航)状況、交通規制・迂回路等の道路状況等、住民や被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報をマス・メディア、インターネット等を通じて適切に提供するものとする。また、被災者等から、これらの情報について問合せがあった場合に的確な対応ができるよう努めるものとする。
非常本部等は、情報の公開、広報活動の内容等について、関係機関と相互に連絡を取り合うものとする。
地方支分部局は、あらかじめ整備された災害発生時における広報に関するマニュアルに基づき、広報活動を的確に行うものとする。
第15節 自発的支援への対応
防災に関するボランティアの受付、調整等その受入体制を確保するよう整備し、ボランティアの申入があった場合には、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者とも調整の上、予め定めた対応方針に基づき、ボランティアの受入が速やかに行われるよう努める。
災害応急対策等に従事するボランティアの育成、指導にあたるとともに、そのリーダーとなる人材の活用等に努めるものとする。
海外からの支援の申入があり、政府本部等が受入の可否、要否について判断を行う場合には、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者とともに、必要な協力を行う。同本部等が受入を決定したときには、予め定めた対応方針及び同本部等の策定した計画に基づき、支援の受入が速やかに行われるよう努める。
自らまたは地方公共団体、関係公共機関、関係事業者を指導・助言して、ボランティアに係わる要員、物資の被災地への輸送、被災地内での輸送等が円滑に行われるよう、所要の支援措置を講じる。
海外からの支援を受け入れる場合には、自らまたは地方公共団体、関係公共機関、関係事業者を指導・助言して、援助要員、援助物資の国内までの輸送、被災地への輸送、被災地内での輸送が円滑に行われるよう、所要の支援措置を講じる。
 
第3章 災害復旧・復興
 
第1節 災害復旧・復興の基本方針
地方公共団体が、地域の災害復旧・復興の基本方向を検討、又は復興計画を作成する場合、公共施設管理者は適切な指導・助言を行うものとする。
被災地方公共団体より、災害復旧・復興対策推進のため、職員の派遣その他の協力を求められた場合は、速やかに検討の上、適切に対処するものとする。
自らまたは地方公共団体、関係公共機関、関係事業者を指導・助言して、広域的な相互応援体制の下、被災した交通施設等の本格的な機能復旧を速やかに進める。
政府の復興対策本部が設置された場合には、職員を参加させるとともに、同本部と密接な連携の上、被災地方公共団体に対する復興支援を行う。
第2節 災害復旧の実施
第1 査定の早期実施
災害発生後、河川、海岸、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、港湾、下水道、公園、空港、都市施設、住宅等の早期復旧のため、できる限り速やかに査定を実施して事業費を決定し、早期復旧に努めるものとする。また、民生の安定、交通の確保、施設の増破の防止等のため、特に必要がある場合には、応急本工事を実施するものとする。
広域にわたる大災害の場合、災害査定官は、現地において災害発生時の気象、水理及び被害状況を迅速かつ的確に把握するとともに、被災した公共土木施設に対する応急措置及び復旧方針樹立の指導にあたるものとする。
災害査定事務の合理化と、適正かつ迅速な事業の執行を図るため、必要に応じて復旧工法等について査定前に打ち合わせを行い、現地における査定の迅速な処理、手戻りの防止を図るものとする。
総合単価の適用が可能な場合は、できる限りその活用を図る等、災害査定事務の合理化・簡素化を図るものとする。
第2 緊要事業の決定
事業費の決定に際しては、被災施設の重要度、被災状況等を勘案の上、緊要事業を定めて、適切な復旧を図るものとする。
第3 災害復旧の促進
災害による地域の社会経済活動の低下を最小限にとどめるため、可能な限り迅速かつ円滑な復旧を図るものとする。また、復旧に当たっては、周辺環境の保全へも配慮するものとする。
年度別の復旧進捗度については、事業の規模・難易度、事業の施行能力、地方公共団体の財政状況等を勘案して、早期に、かつ円滑に事業を実施し得るよう国庫負担金の支出等の財政措置について配慮するものとする。
災害復旧の推進のため、被災地方公共団体からの求めにより必要に応じて指導・助言のため職員を派遣するものとする。
所管公共土木施設の被災により生じたがれきの処理に当たっては、災害復旧・復興計画を考慮に入れつつ計画的に行うものとする。また、環境汚染の未然防止、又は住民、作業者の健康管理のため、適切な措置等を講ずるものとする。
がれき、土砂等災害に伴い発生した物の輸送が円滑かつ効率的に行われるよう、輸送ルートの設定、輸送時間帯の調整等の実施に努める。この場合、復興物資の円滑な輸送に支障が生じないように、十分配慮する。また、港湾等所管の交通施設等におけるがれき等の受入にも可能な限り協力を行う。
復興物資の円滑かつ効率的な輸送が実施されるよう、関係省庁に適切な交通規制の導入を要請するほか、陸・海・空の各モードを活用した輸送ルートの設定、関係公共機関、関係事業者間、モード間の調整等の実施に努める。また、被災地を通過する事業用の車両が復興物資の円滑かつ効率的な輸送に著しい支障となっている場合等において特に必要と認めるときは、関係事業者等に対し、可能な限り迂回ルートを活用するよう要請する。
このほか、被災地住民の健康管理のために特に必要があると認めるときは、関係公共機関、関係事業者に対し、可能な限り騒音、振動、粉塵の発生の低減等に配慮するよう要請する。
第4 再度災害の防止
河川、海岸、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、鉄道、港湾、下水道、公園、空港、その他交通施設及び都市施設等の被災施設の復旧に当たっては、自ら又は地方公共団体、関係公共機関、関係事業者を指導・助言して、原形復旧を基本にしつつも、再度災害の防止等の観点から、可能な限り改良復旧を行うものとする。
河道の埋塞の著しい場合は、再度災害を防止するため、速やかに除去する等、適切な対策を講ずるものとする。
土石流、地すべり、がけ崩れの土砂災害の発生箇所等について、応急対策を実施するとともに、災害関連緊急事業等により再度災害の防止を図るものとする。
第3節 復旧・復興資機材の安定的な確保
災害復旧・復興に必要な資機材について、その需給・価格動向を調査し、資材需給、資機材の安定的な確保に資するものとする。
復興建築用資材の値上がり防止について、関係団体に周知、要請するものとする。
第4節 都市の復興
第1 計画的復興への支援
大規模な災害により公共施設や建築物等が被災し、社会経済活動に甚大な障害が生じた地域においては、その再建を可及的速やかに実施するため、災害復旧等の進捗状況を見極めつつ、再度災害防止とより快適な都市環境の形成を目指し、計画的に都市の復興を推進するものとする。
復興のため、市街地の整備改善が必要な場合には、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)による建築制限等について必要に応じて助言を行うものとする。
被災地方公共団体が復興計画の策定、推進を行うにあたっては、被災地の復興に資するとともに、発災時に有効に機能し得るような交通ネットワークの整備、交通施設等の耐災害性の強化、避難場所・防災拠点としての活用等の観点から必要な協力を行う。
第2 復興まちづくりへの支援
復興まちづくりにおいては、地方公共団体が行う専門家の派遣等、住民が参加するまちづくり活動を支援するものとする。
住民の早急な生活再建の観点から、住民の合意を得るよう努めつつ、市街地の面的整備や防災に資する各種都市施設の総合的・一体的整備等により、合理的かつ健全な市街地の形成と都市機能の更新を推進するものとする。
第5節 借地借家制度等の特例の適用
災害が一定規模以上である場合においては、被災市町村長の意見の申出をまって罹災都市借地借家臨時処理法(昭和21年法律13号)第25条の2の災害として政令で指定し、借地借家制度の特例を適用することにより、借家人及び借地人に容易に住居を確保させるものとする。
必要に応じ非常災害があった場合の建築基準法の制限の緩和措置を活用するものとする。
第6節 被災者の住宅再建等への支援
第1 公営住宅の整備等
災害が発生した場合には、被災者の居住の安定を図るため、地域の住宅事情を踏まえつつ、公営住宅、特定優良賃貸住宅等公的住宅の速やかな供給を推進するものとする。特に、一定規模以上の住宅被害を受けた災害においては、災害公営住宅の整備等を推進するものとする。
災害が発生した場合には、必要に応じて既存公営住宅等の空家を活用し、被災者を一時的に避難させるとともに、その後、入居者資格を有する被災者(災害が大規模な場合には、当該災害により住宅が滅失した被災者等に対して、被災市街地復興特別措置法第21条に規定する公営住宅の入居者資格の特例を適用する。)については、適宜、特定入居を行うことについて、事業主体に対して要請を行うものとする。
第2 危険区域における住宅再建
土石流、地すべり、がけ崩れの土砂災害の発生箇所や地震に伴う地盤の緩み等による二次的な土砂災害のおそれのある箇所について、調査を実施し、必要箇所をそれぞれ砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊防止区域に指定して、土砂災害防止施設の整備を推進するとともに、これらの指定地や被害想定区域内における住宅の再建に当たっては、砂防法(明治30年法律第29号)、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づく行為制限の適切な実施並びに、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく、建築物の構造の規制及び移転の勧告等の措置を講ずるなど、適正な土地利用の誘導を図るものとする。
災害危険区域等における被災者等の住宅再建に当たっては、被災地方公共団体と連携を図り、住民の生命、身体及び財産を災害から保護するために住居の集団的移転を促進することが適当と認められる区域について、防災のための集団移転促進事業の促進を図る。
第3 住宅金融公庫による融資
被災者の自力による住宅の再建等を支援するための住宅金融公庫の災害復興住宅融資及び既往債務者に対する救済措置を迅速かつ円滑に実施するために、融資の対象地域及び融資開始の時期の決定並びにその周知等の必要な措置について、住宅金融公庫を指導するものとする。
第4 被災者等に対する相談機能の充実
被災地方公共団体等と連携して、被災者を対象とする総合住宅相談所を開設し、被災者の住宅復興等に関する相談に応じるものとする。
住宅金融公庫において、被災者を対象に、現在返済中の公庫融資の取扱いや災害復興のための公庫融資についての相談及び情報提供を実施するよう、当該公庫を指導するものとする。
被災建築物等の復旧について住民等から相談を受けた場合に、被災地方公共団体等と連携して、復旧方法等についての指導を行うものとする。また、必要に応じ関係団体に協力を要請するものとする。
第7節 被災事業者等に対する支援措置
被災した交通施設等の本格復旧にあたっては、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者に対し、必要に応じて、復旧に必要な技能を有する職員(所管の特殊法人の者を含む。)を派遣する等技術的な支援を行うほか、財政上、金融上、税制上の支援措置を検討する。
被災した交通施設等の地区別の復旧予定時期に関する情報を速やかに被災者を含めた一般国民に提供する。
被災した地方公共団体、関係公共機関、関係事業者の復興を促進するため、事業者等の要望の把握に努めるとともに、その結果を踏まえ、必要に応じて、財政上、金融上、税制上の支援措置を検討する。
自らまたは地方公共団体、関係公共機関、関係事業者を指導・助言して、地方公共団体の復興計画に盛り込まれた交通関連施策の具体化を図るととともに、必要に応じてこれらの施策の具体化のために必要な財政上、金融上、税制上の支援措置を検討する。
 
第4章 東海地震の地震防災対策強化地域に係る地震防災強化計画
 
第1節 地震防災応急対策に係る措置
第1 警戒宣言等の伝達等
地震防災対策強化地域判定会が招集された旨の通知、警戒宣言、警戒態勢を執るべき旨の公示、地震防災応急対策に係る措置を執るべき旨の通知、地震予知情報の内容その他これらに関する情報(以下この節において「地震予知情報等」という。)については、河川局防災課災害対策室において一元的に把握することとする。本省内各局、関係支分部局等、関係公共機関に伝達する方法等については、要領等で別に定めるものとする。
関係地方支分部局等の内部における地震予知情報等の伝達方法等に関し必要な事項については、それぞれの機関において別途定めるものとする。
関係公共機関、関係事業者を指導して、業務内容、業務形態等を踏まえた対応体制を整備させるとともに、関係公共機関、関係事業者への判定会招集、警戒宣言発令に係わる情報伝達ルートの確立を図るものとする。
第2 国土交通省地震災害警戒本部の設置
大震法第9条に基づき、地震防災対策強化地域において警戒宣言が発せられた場合において、国土交通省の地震防災応急対策を推進するため、警戒本部を設置するものとする。
この計画に定めるもののほか、警戒本部の組織及び運営に関する事項については、別に定めるところによるものとする。
警戒宣言発令後、直ちに、関係地方支分部局等においても、警戒本部に準じた組織を設置するとともに、各局部課においては、警戒宣言発令時に対応した業務体制に速やかに移行する。また、政府の地震災害警戒本部には、本部員、あるいは事務局要員として職員を派遣し、災害応急対策の総合調整に関する活動を実施するものとする。
第3 地震防災応急対策を行う要員の確保及び他機関との協力体制
地震防災応急対策を行う要員の確保は、要領等で別に定めものとする。
地震防災応急対策の実施に当たっては、警察、国土交通大臣以外の道路管理者、河川管理者、港湾管理者、海岸管理者、関係公共機関、関係事業者と情報交換等に関して密接な連絡を保ち、相互協力を行うものとする。 また、各省庁の官庁施設管理者と密接な連絡を保ち、災害応急対策活動に必要な官庁施設等に関する地震防災応急対策等の実施状況の把握に努めるものとする。
第4 災害発生後に備えた資機材、人員等の配備手配等
地震や津波により河川、海岸、砂防、道路、港湾、空港その他所管施設が被災を受けた場合に施設の点検巡視、応急復旧等を行うため、資機材の確保、人員等の配備体制に関する計画を策定するものとする。
資機材については、保有量及び確保可能量の把握に努めるとともに、応急復旧工事を施工する際の連絡体制をあらかじめ定めておくものとする。
警戒本部は維持管理を行う地方整備局等に対し、災害対策用ヘリコプターの出動準備を直ちに指示するものとする。
非常参集者の宿舎には、移動無線電話装置の配備を進めるとともに、情報伝達、参集体制を充実、強化するよう努めるものとする。
第5 警戒宣言時の広報
地震防災応急対策にかかる措置の実施状況について、必要に応じ、逐次広報を行うものとし、特に次の事項について重点的に行うものとする。
水防対策に関する事項
道路交通対策に関する事項
鉄道・海上・航空の各交通対策に関する事項
緊急輸送対策に関する事項
土砂災害危険箇所等土砂災害の危険性に関する事項
所管施設の管理上の措置に関する事項
第6 地震防災応急対策の実施状況等に関する情報の収集、伝達等
関係地方支分部局等、関係公共機関、関係事業者と協力して地震防災応急対策の実施状況等を警戒本部に逐次報告するものとする。
警戒本部は、地震防災応急対策に係る措置の実施状況を大震法第10条第1項に規定する地震災害警戒本部に報告することとし、主な報告等の事項は次のとおりとする。
水防対策に関する事項
道路交通対策に関する事項
鉄道・海上・航空の各交通対策に関する事項
緊急輸送対策に関する事項
土砂災害危険箇所等土砂災害の危険性に関する事項
所管施設の管理上の措置に関する事項
第7 避難対策等
浸水被害、津波災害、土砂災害に対するハザードマップ等を作成し、危険箇所、避難地、避難路の周知を図るものとする。この場合、地方公共団体に技術的助言を行うものとする。
第8 水防対策
水防活動の必要が生じた場合に適切に対応するため、津波危険予想区域等水害の防除を行う必要性が特に高い地域を管轄する地方公共団体に対し、危険箇所の状況の把握、資材の備蓄、耐震点検等について、必要な助言を行い被害の防止又はその軽減を図るものとする。
第9 住宅金融対策
災害復興住宅融資、宅地防災融資を迅速かつ円滑に実施するために必要な体制について、住宅金融公庫を指導するものとする。
第10 道路交通対策
警戒宣言時においては、道路情報提供装置等により道路利用者に対する地震予知情報の周知徹底、強化地域内における車両の走行の自粛の呼びかけ、高速自動車国道等において公安委員会が実施する交通規制に対する協力等に努めるものとする。
道路管理者は、警戒宣言が発せられた場合においては、道路パトロール等により道路状況の把握に努めるとともに、災害発生時における対策について、あらかじめ措置を検討するものとする。
第11 緊急輸送対策
所管施設の点検巡視、応急復旧その他段階に応じた災害応急対策を迅速かつ正確に実施するため、必要な人員、資機材等についての輸送方針を定めるものとする。
地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)を管轄する地方運輸局及び地方航空局は、平時から警戒宣言発令時に緊急輸送を円滑に実施するための体制の確立に努め、これに使用し得る船舶隻数、自動車台数または航空機数とその輸送能力を把握して本省に報告する。
第12 鉄道交通対策
鉄軌道事業者に対し、予め整備した対応マニュアル等を踏まえ、強化地域内に進入する予定の列車に対しては進入を制限し、強化地域内を運行中の列車に対しては、原則として最寄りの駅その他の場所まで安全な速度で運行して停車、待機するよう指導する。
第13 海上交通対策
津波による危険が予想される地域で航行、停泊している船舶等の避難が実施されるよう情報堤供を行う。
第14 他機関等に対する応援要請
所管施設の点検巡視、応急復旧その他の段階に応じた災害応急対策を迅速かつ的確に実施するために必要な資機材、人員等の配備手配など、所管施設に係る地震防災応急対策又は災害応急対策を実施する上で他機関の応援要請を求める必要がある場合に備えて、事前に連絡調整方法等を確立しておくものとする。
第15 所管施設に関する対策等
所管施設については、計画的に点検を実施するとともに、その結果に基づき、緊急性の高い箇所から計画的、重点的に耐震性の確保に努めるものとする。
警戒宣言が発せられた場合には、パトロール等により、所管施設の緊急点検及び巡視を行い、状況の把握に努めるものとする。なお、利水ダムその他の河川法(昭和39年法律第167号)等に基づく許可工作物についても同様の措置を執るよう工作物の管理者を指導するものとする。
地震予知情報において津波の発生が予想される場合、法令に基づく操作規則等に定めるところに準じて、水門、閘門及び内水排除施設の操作の体制に入り、操作に必要な準備を行うとともに、必要に応じて操作を行うものとする。
官庁施設において、災害応急対策活動に備え、非常用発電装置、通信装置等の点検その他必要な措置を講ずるものとする。
地震の発生の危険にかんがみ、工事中の所管施設については、原則として工事中断の措置をとるものとし、この措置を行うことに伴い必要となる補強、落下防止その他の保全措置をとるものとする。
これらの措置を行う場合においては、職員等の安全に配慮するものとする。
第2節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備
避難地、避難路、緊急輸送を確保するため必要な道路、港湾施設その他地震防災上緊急に整備すべき施設等は、地震防災応急対策又は災害応急対策を実施する上で必要なものをその緊急度に従い国土交通大臣の定める基準等により、昭和55年から25年以内で整備を推進するものとする。この場合、施設間の相互調整に留意するものとする。
第1 避難地
人口密度、非耐火建築物の割合、沖積層の存在等からみて著しい地震災害が発生するおそれのある市街地又はその周辺の地域において面積10ヘクタール以上の公園、緑地、広場その他の公共空地(面積10ヘクタール未満の公共空地で避難可能な空地を有する公共施設その他の施設の用に供する土地と一体となって面積10ヘクタール以上になるものを含む。)の整備を推進するものとする。
第2 避難路
著しい地震災害が発生するおそれのある市街地の区域から避難地等に通ずる幅員15メートル以上の道路又は幅員10メートル以上の緑道の整備を推進するものとする。
第3 緊急輸送道路
高速自動車国道、一般国道及びこれらを連絡する幹線的な道路並びにこれらの道路と地方公共団体等の庁舎の所在地、救援物資等の備蓄地点若しくは避難地等で県知事が指定するもの(以下「指定拠点」という。)を連絡する道路、又は指定拠点を相互に連絡する道路について、緊急輸送道路ネットワーク計画に基づき関係機関と連携を図りつつ、重点的かつ計画的に整備の推進を図るものとする。
災害発生時における緊急輸送を確保するため、道路施設等の耐震性の向上を図るものとする。
第4 港湾施設
緊急輸送の用に供することが適切な港湾について、そのために供される船舶が利用できる十分な水深及び長さを有し、背後に十分な広さの荷捌き施設又は保管施設を有する係留施設、これらの係留施設と高速自動車国道、一般国道、主要な都道府県道若しくは市町村道又は救援物資等の備蓄地点若しくは避難地等で県知事が指定するもの(以下「備蓄地点等指定拠点」という。)を連絡する臨港交通施設、備蓄地点等指定拠点と高速自動車国道、一般国道、主要な都道府県道若しくは市町村道を連絡する臨港交通施設、備蓄地点等指定拠点相互を連絡する臨港交通施設並びに、これらの係留施設又は臨港交通施設に隣接する駐車場及びヘリポートについて関係機関と連携を図りつつ、重点的かつ計画的に整備の推進を図るものとする。
第5 石油コンビナート等特別防災区域に係る緩衝地帯として設置する緑地等
石油コンビナート等災害防止法第2条第2号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る緩衝地帯として設置する緑地、広場その他の公共空地の整備を推進するものとする。
第6 海岸保全施設及び河川管理施設
津波による海水の侵入を防止する機能を有する海岸保全施設及び想定氾濫区域のうち相当数の人口が居住し、かつ、地形その他の状況から特に津波による被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保する必要があると認められる区域に係る河川管理施設の整備を推進するものとする。
第7 砂防設備、地すべり防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設
緊急輸送道路又は人家に係る渓流のうち土石流の発生する危険が著しい渓流において施工する砂防設備の整備を推進するものとする。
避難路、緊急輸送道路又は人家に係る地すべり防止区域のうち地震の発生により地すべりによる被害が生ずるおそれが著しい区域において施工する地すべり防止施設の整備を推進するものとする。
緊急輸送道路又は人家に係る急傾斜地のうち、地震による崩壊のおそれが特に著しい箇所において施工する急傾斜地崩壊防止施設の整備を推進するものとする。
第3節 中央防災会議主事会議の申合せ
大震法第10条第1項に規定する地震災害警戒本部、又は政府本部が設置された場合、本部員、事務局幹事及び事務局予定者の参集等については、「東海地震に係る警戒宣言、警戒本部の設置等について(昭和63年5月20日中央防災会議主事会議申合せ)」によるものとする。
第4節 大規模な地震に係る防災訓練
防災訓練は、原則として9月1日に実施するものとする。
地震の影響が広域にわたることを考慮し、関係行政機関、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者との連携、協力体制の確保に努めるものとする。
主な訓練の内容は次に掲げる事項とし、実践的な訓練を実施するものとする。
判定会召集情報の伝達
警戒宣言の伝達
職員の非常参集
地震災害警戒本部等の設置及び運営
災害発生後に備えた資機材、非常用通信回線、人員等の配備手配
警戒宣言時の広報
警戒宣言後の避難状況等に関する情報の収集、伝達等
避難対策等
水防対策
道路交通対策
鉄道・海上・航空の各交通対策
緊急輸送対策
所管施設の管理上の措置に関する事項
訓練は、警戒宣言に伴う地震防災応急対策及び災害発生後の災害応急対策等に係るものについて行うものとする。
訓練後には評価を行い、次年度以降の課題等を明らかにして、訓練の充実を図るものとする。
第5節 地震防災上必要な教育及び広報
第1 職員等に対する教育等
職員等に対する教育に当たっては、防災に関する知識の習得及び災害発生時に適切な措置を執り得るよう研修、講習会、研究会等の実施、国土交通省関係機関誌の活用、防災に関する図書、ビデオ、パンフレット等の作成・発行等により行うものとする。
主な教育の内容は、次に掲げる事項とする。
警戒宣言及びこれに基づき執られる措置の内容
非常参集の方法
予想される地震、津波、がけ崩れ等に関する知識
警戒宣言等が出された場合及び地震が発生した場合に具体的に執るべき地震防災応急対策及び災害応急対策
地震防災対策として現在講じられている対策
今後地震対策として取り組む必要のある施設の整備
被災した公共土木施設、土砂災害、民有施設等の被害情報の迅速な収集・点検、円滑な災害応急対策や災害復旧事業の査定事務等に資するため、砂防ボランティア、斜面判定士、被災建築物の応急危険度判定士、建築物耐震診断技術者、防災エキスパート、被災宅地危険度判定士、水防団員等の人材の育成及び活用を図るとともに、公的な機関等による研修の参加を支援するものとする。
関係公共機関、関係事業者の職員を対象とした、防災に関する研修会、講習会の開催を行うものとする。
第2 居住者等に対する教育・広報
関係省庁、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者とも協力しつつ、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等のマス・メディア、インターネット等の活用、防災に関する図書、ビデオ、パンフレット等の作成・発行、ポスター、横断幕、懸垂幕等の掲示等、防災知識の普及啓発に努めるものとする。
交通機関、交通施設内で被災した場合の対処要領等を作成し、広く一般国民に配付する等に努めるものとする。
水防月間、総合治水推進週間、がけ崩れ防災週間、土砂災害防止月間、河川愛護月間、道路ふれあい月間、道路防災週間、防災週間、建築物防災週間、防災とボランティア週間等の各種行事を通じて、住民に対し災害の危険性を周知させ、防災知識の普及啓発に努めるものとする。
浸水被害、土砂災害等の危険箇所や避難地・避難路等の防災に関する総合的な資料を図面表示等を含む形でわかりやすくとりまとめたハザードマップ、防災マップ等を作成し、住民等に配布するものとする。
防災に関する講演会、シンポジウム等を適宜開催するものとする。
第6節 地方支分部局等地震防災強化計画の作成
地震防災強化地域の全部又は一部を所管する地方支分局等の長は、その所管区域内の地震防災対策強化地域について、その所掌事務に関し、地震防災応急対策に係る措置に関する事項、地震防災上訓練に関する事項、地震防災上必要な教育及び広報に関する事項等を定めた地方支分部局等地震防災強化計画を作成し、これを地方支分部局等の防災業務計画に規定するものとする。
 
第5章 東南海・南海地震防災対策推進計画
 
第1節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備
避難地、避難路、緊急輸送を確保するため必要な道路、港湾施設その他地震防災上緊急に整備すべき施設等は、地震防災応急対策または災害応急対策を実施する上で必要なものをその緊急度に従い国土交通大臣の定める基準等により、整備を推進するものとする。この場合、施設間の相互調整に留意するものとする。
第1 避難地
地震災害時において主として一の市町村の区域内に居住する者の広域的な避難の用に供する面積10ヘクタール以上の公園、緑地、広場その他の公共空地、面積10ヘクタール未満の公共空地で、当該公共空地に隣接し、または近接してこれと一体的に避難地としての機能を有する公共施設その他の施設の用に供する土地の区域との合計面積が10ヘクタール以上となるもの、若しくは、土地利用の状況その他の事情を勘案して、地震災害時における避難上必要な機能を有すると認められる公共空地の整備を推進するものとする。
地震災害時において主として近隣の住民が避難する面積1ヘクタール以上の公園、緑地、広場その他の公共空地(広域避難地を除く。)の整備を推進するものとする。
臨港地区における緑地、広場(港湾施設を含む。)その他の公共空地であって、概ね面積1ヘクタール以上のものの整備を推進するものとする。
第2 避難路
地震や津波等から迅速かつ的確な避難を行うため、地方公共団体が地域防災計画に記載する避難路のうち、緊急輸送道路と一体となって整備が必要な避難路については、各道路管理者間で相互調整を図るものとする。
広域避難地またはこれに準ずる安全な場所へ通ずる幅員15メートル以上の道路または幅員10メートル以上の緑道、若しくは、沿道市街地における土地利用の状況その他の事情を勘案して、地震災害時における避難上必要な機能を有すると認められる道路または緑道の整備を推進するものとする。
第3 消防用施設
地震災害時において消防用水として河川の流水または海水を容易に取水することができる構造を有する護岸等の施設の整備を推進するものとする。
第4 消防活動が困難である区域の解消に資する道路
市街地において幅員6メートル以上の道路からホースが到達しない区域において、幅員6メートル以上の道路の新設または改築を推進するものとする。
第5 老朽住宅密集市街地における延焼防止上必要な道路若しくは公園、緑地、広場その他の公共空地または建築物
老朽家屋が密集している地域において、地震により生ずる火災による延焼被害を防止し、または軽減する機能を有する道路若しくは公園、緑地、広場その他の公共空地または建築物の整備を推進するものとする。
第6 緊急輸送道路
高速自動車国道、一般国道及びこれらを連絡する幹線的な道路並びにこれらの道路と地方公共団体等の庁舎、事務所等の所在地、救援物資等の備蓄地点または集積地点若しくは広域避難地等で都府県知事が指定するもの(以下「指定拠点」という。)を連絡する道路、または指定拠点を相互に連絡する道路(河川または海岸堤防の管理用通路であって、地震災害時において緊急輸送を行うことのできるものを含む)について、緊急輸送道路ネットワーク計画に基づき関係機関と連携を図りつつ、重点的かつ計画的に整備の推進を図るものとする。
災害発生時における緊急輸送を確保するため、各道路管理者間で相互調整を進め、道路施設等の耐震性の向上を図るものとする。
第7 ヘリポート
周辺地域の経済的及び社会的条件並びに周辺における交通の状況を考慮し、緊急輸送の用に供することが適切な場所について、緊急輸送用ヘリコプターが安全に離着陸でき、かつ、緊急輸送が円滑に行われる機能を有するヘリポートの整備または設定を推進するものとする。
第8 港湾施設
緊急輸送の用に供することが適切な港湾において、波浪等から港湾施設等を防護することにより、緊急輸送用船舶が係留施設を安全かつ円滑に利用することを可能にする外郭施設の整備を推進するものとする。
緊急輸送の用に供することが適切な港湾において、係留施設(係船浮標、係船くい及び船揚場を除く)に関しては、大規模な地震の地震力に対して安全な構造であるとともに、緊急輸送用船舶が係留できる十分な長さを有し、かつ、その前面に当該船舶が係留できる十分な水深の泊地を有するものの整備を推進するものとする。
緊急輸送の用に供することが適切な港湾において、臨港交通施設に関しては、これらの係留施設と高速自動車国道、一般国道、または主要な都府県道若しくは市町村道とを連絡する道路及び橋梁、係留施設と救援物資等の備蓄地点または集積地点及び避難地で都府県知事が指定するもの(以下「備蓄地点等指定拠点」という。)を連絡する道路及び橋梁、備蓄地点等指定拠点と高速自動車国道、一般国道または、主要な都府県道若しくは市町村道を連絡する道路及び橋梁、備蓄地点等指定拠点相互を連絡する道路及び橋梁並びに、これらの係留施設またはこれらの道路及び橋梁に隣接する駐車場について関係機関と連携を図りつつ、重点的かつ計画的に整備の推進を図るものとする。
第9 共同溝等
共同溝及び電線共同溝の整備を推進するものとする。
第10 海岸保全施設及び河川管理施設
津波による背後地への海水の浸入を防止する機能を有する海岸保全施設及び想定氾濫区域のうち相当数の人口が居住し、かつ、地形その他の状況から特に津波による被害の発生を防止し、または軽減することにより円滑な避難を確保する必要があると認められる区域に係る河川管理施設の整備を推進するものとする。
第11 砂防設備、地すべり防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設
家屋の密集している地域のうち、地震の発生により、土砂災害の発生する危険が著しい箇所において施工する砂防設備、地すべりによる被害が生ずるおそれが著しい箇所において施工する地すべり防止施設及び急傾斜地の崩壊の生ずるおそれが特に著しい箇所について施工する急傾斜地崩壊防止施設の整備を推進するものとする。
第12 地域防災拠点施設
道路に接して設けられる自動車駐車場及びこれと一体として整備される施設、交通広場その他これらに類する施設で地震災害時における災害応急対策の拠点としての機能を有するものの整備を推進するものとする。
河川管理施設、海岸保全施設等の応急復旧工事を実施するための空間または設備を有する施設であって河川または海岸に隣接するものの整備を推進するものとする。
第13 被害状況の把握及び住民に対する災害情報の伝達に必要な施設または設備
地震災害時において河川管理施設等の被害状況の把握を迅速かつ的確に行うため必要な通信施設または設備の整備を推進するものとする。
地震災害時において災害情報または交通の状況を迅速かつ的確に把握し、伝達または提供を行うため必要な施設または設備の整備を推進するものとする。
第14 地震災害時において飲料水、食料、電源その他被災者の生活に不可欠なものを確保するため必要な井戸、貯水槽、水泳プール、非常用食糧の備蓄倉庫、自家発電設備その他の施設または設備
地震災害時において避難地または避難路となる公園、緑地、広場、その他公共空地に設けられる井戸、耐震性貯水槽、水泳プール、非常用食糧の備蓄倉庫、自家発電設備その他の施設または設備の整備を推進するものとする。
第15 救助用資機材その他の物資の備蓄倉庫
地震災害時において避難地または避難路となる公園、緑地、広場、その他の公共空地に設けられる救助用資機材等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫の整備を推進するものとする。
第2節 津波からの防護及び円滑な避難の確保
第1 津波からの防護のための施設の整備等
津波による被害を防止・軽減するため、津波防潮堤、海岸堤防、河川堤防、防潮水門の点検を実施し、重点箇所をしぼった計画的な補強・整備を推進するものとする。
水門等の一元的な遠隔制御を行う津波・防災ステーションの整備を推進するとともに、重要な水門等の自動操作、遠隔操作システムの導入を進めるものとする。
津波による危険が予想される場合においては、法令に基づく操作規則等に定めるところに準じて、水門、閘門及び内水排除施設の操作を行うものとする。
津波により陸上交通が途絶され、住家等の孤立が懸念される地域には、海上交通を確保するため耐震強化岸壁の整備を推進するものとする。
第2 津波に関する情報の伝達等
津波等の災害の危険性が高く、防護区域内に災害時要援護者関連施設を有する海岸を対象に、地域の防災計画との整合性やハザードマップ等のソフト施策との連携を図りつつ、安全情報伝達施設の整備を推進するものとする。
気象庁が発表する津波警報については、携帯電話等の通信手段を活用し、迅速かつ確実に伝達する体制の整備を図るものとする。
気象庁が津波警報を発表したときは、所管する海岸、港湾の利用者に対して、情報提供装置等によって情報を伝達し、避難を呼びかけるものとする。
気象庁が津波警報を発表したときは、当該区域の道路利用者に対して道路情報提供装置による情報提供等を実施し、津波による被害の危険性がある区域への進入を控えるよう呼びかけるものとする。
第3 避難対策等
平野部などにおいて活用できる津波避難ビルについて検討を行うものとする。
津波災害に対するハザードマップ等を作成し、危険箇所、避難地、避難路の周知を図るものとする。この場合、地方公共団体に技術的助言を行うものとする。
観光客や港湾における就労者、漁業従事者等の避難誘導計画を作成するものとする。
第4 水防対策
水防活動の必要が生じた場合に適切に対応するため、津波による水災の防御等を行う必要性がある地域を管轄する市町村等に対し、津波警報等の情報の的確な収集及び伝達、津波からの避難誘導、土嚢等による応急浸水対策の実施、自主防災組織等の津波避難計画作成などへの支援等について、必要な助言を行い被害の防止またはその軽減を図るものとする。
第5 道路交通対策
道路パトロール等により道路交通状況の把握に努めるとともに、東南海・南海地震防災対策推進基本計画に基づき都府県公安委員会が津波の来襲により危険度が高いと予想される区間及び避難路として使用が予定されている区間に対して実施する交通規制に対する協力等に努めるものとする。
一般乗合旅客自動車運送事業者に対して、走行路線に津波の来襲により危険度が高いと予想される区間がある場合、交通規制が実施される区間がある場合等における運行の停止等の運行上の措置を実施するよう指導する。
第6 鉄道交通対策
鉄道事業者に対して、あらかじめ整備した対応マニュアル等を踏まえ、走行路線に津波の発生により危険度が高いと予想される区間がある場合等における運行の停止等の措置をとるよう指導する。
第7 海上交通対策
津波による危険が予想される海域で航行、停泊している船舶等の避難が実施されるよう情報提供を行う。
一般旅客定期航路事業者、旅客不定期航路事業者に対して、港湾施設に被害が生じた場合及び津波による危険が予想される場合においては、発航の中止、目的港の変更、船舶の安全な海域への退避等の措置を講ずるよう指導する。
第8 航空交通対策
津波が来襲するおそれがある飛行場については、速やかに閉鎖するなど、必要な安全確保対策を実施する。
第9 所管施設に関する対策等
所管施設については、計画的に点検を実施するとともに、その結果に基づき、緊急性の高い箇所から計画的、重点的に耐震性の確保に努めるものとする。
津波による危険が予想される工事中の所管施設については、原則として工事中断の措置をとるものとし、津波に関する情報により津波到達までに時間的余裕があると認められる場合は、津波被害の防止対策に必要な措置をとるものとする。
これらの措置を行う場合においては、職員等の安全に配慮するものとする。
第3節 防災体制
第1 災害対策本部等の設置及び要員参集体制
本省及び地方支分部局では、情報収集・連絡体制の確立、災害対策本部の設置、各局部課における発災時に対応した業務体制への移行等により、速やかに防災活動体制を確立する。
非常参集者及び非常参集の方法については、別に定める国土交通省災害関係非常参集要領によるものとする。
地方支分部局は、地方支分部局防災業務計画及び初動体制に関するマニュアルで定めるところにより、非常参集を行うものとする。
非常本部等の設置については、国土交通省防災業務計画第1編第3章第3節に準ずる。
第2 地震発生時の応急対策
東南海・南海地震が発生時の応急対策については、国土交通省防災業務計画第2編第2章に準ずる。
第3 資機材、人員等の配備手配
地震や津波により河川、海岸、砂防、道路、港湾、空港その他所管施設が被災を受けた場合に施設の点検巡視、応急復旧等を行うため、資機材の確保、人員等の配備体制に関する計画を策定するものとする。
障害物の除去、応急復旧等に必要な資機材、人員等を確保するため、あらかじめ建設業者等との間で応援協定の締結しておく等必要な措置をとるものとする。
資機材については、保有量及び確保可能量の把握に努めるとともに、応急復旧工事を施工する際の連絡体制をあらかじめ定めておくものとする。
非常参集者の宿舎には、移動無線電話装置の配備を進めるとともに、情報収集、参集体制を充実、強化するよう努めるものとする。
第4 地域防災力の向上
地域防災力の向上のため、地方公共団体と連携して水防団等の技術力強化などを図るための講習会や訓練などの取り組みを推進するとともに、地方公共団体が実施する対策に対して必要に応じ情報提供や技術的な助言を行うものとする。
第5 物資の備蓄・調達
防災活動を行うために必要な食料、飲料水、医薬品等生活必需品の備蓄及び調達体制の整備等に努めるものとする。
非常本部等の運営に必要な食料、水、燃料等の備蓄は、原則として最低3日分を確保するよう努めるものとする。
第4節 防災訓練
防災訓練は、原則として9月1日に実施するものとする。
地震の影響が広域にわたることを考慮し、関係行政機関、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者との連携、協力体制の確保に努めるものとする。
主な防災訓練の内容は次に掲げる事項とし、実践的な防災訓練を実施するものとする。
職員の非常参集
非常本部等の設置及び運営
情報の収集、伝達等
津波からの防護のための水門等の閉鎖
避難対策等
水防対策
道路交通対策
鉄道・海上・航空の各交通対策
緊急輸送対策
所管施設の管理上の措置に関する事項
防災訓練後には評価を行い、次年度以降の課題等を明らかにして、防災訓練の充実を図るものとする。
第5節 地震防災上必要な教育及び広報
第1 職員等に対する教育等
職員等に対する教育に当たっては、防災に関する知識の習得及び災害発生時に適切な措置をとり得るよう研修、講習会、研究会等の実施、国土交通省関係機関誌の活用、防災に関する図書、ビデオ、パンフレット等の作成・発行等により行うものとする。
主な教育の内容は、次に掲げる事項とする。
地震、津波、がけ崩れ等に関する知識
非常参集の方法
地震が発生した場合に具体的にとるべき地震防災応急対策及び災害応急対策
地震防災対策として現在講じられている対策
今後地震対策として取り組む必要のある施設の整備
被災した公共土木施設、土砂災害、民有施設等の被害情報の迅速な収集・点検、円滑な災害応急対策や災害復旧事業の査定事務等に資するため、砂防ボランティア、斜面判定士、被災建築物の応急危険度判定士、建築物耐震診断技術者、防災エキスパート、被災宅地危険度判定士、水防団員等の人材の育成及び活用を図るとともに、公的な機関等による研修の参加を支援するものとする。
関係公共機関、関係事業者の職員を対象とした、防災に関する研修会、講習会の開催を行うものとする。
第2 居住者等に対する教育・広報
関係省庁、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者とも協力しつつ、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等のマス・メディア、インターネット等の活用、防災に関する図書、ビデオ、パンフレット等の作成・発行、ポスター、横断幕、懸垂幕等の掲示等、防災知識の普及啓発に努めるものとする。
交通機関、交通施設内で被災した場合の対処要領等を作成し、広く一般国民に配付する等に努めるものとする。
水防月間、総合治水推進週間、がけ崩れ防災週間、土砂災害防止月間、河川愛護月間、海岸愛護月間、道路ふれあい月間、道路防災週間、防災週間、建築物防災週間、防災とボランティア週間等の各種行事を通じて、住民に対し災害の危険性を周知させ、防災知識の普及啓発に努めるものとする。
浸水被害、土砂災害等の危険箇所や避難地・避難路等の防災に関する総合的な資料を図面表示等を含む形でわかりやすくとりまとめたハザードマップ、防災マップ等を作成し、住民等に配布するものとする。
防災に関する講演会、シンポジウム等を適宜開催するものとする。
第6節 地方支分部局等推進計画の作成
東南海・南海地震防災対策推進地域の全部または一部を所管する地方支分局等の長は、その所管区域内の東南海・南海地震防災対策推進地域について、その所掌事務に関し、津波からの防護及び円滑な避難の確保に関する事項、防災体制に関する事項、防災訓練に関する事項、地震防災上必要な教育及び広報に関する事項等を定めた地方支分部局等推進計画を作成し、これを地方支分部局等の防災業務計画に規定するものとする。