第3編 風水害対策編 | ||
第1章 災害予防 | ||
第1節 風水害対策の推進 | ||
第1 各種事業・計画に基づく対策の実施 | ||
○ | 風水害を防止し、又は風水害が発生した場合における被害の拡大を防ぐため、河川、海岸、道路、港湾、空港その他の公共施設の維持管理を強化するとともに、治水事業、下水道事業、海岸事業、砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業、その他の国土保全事業(北海道においては治山事業を含む)、農地防災事業(北海道におけるものに限る)、都市の防災対策事業及び道路・港湾の豪雨等対策事業を地方公共団体等と連携しつつ計画的かつ総合的に推進し、災害に強い国づくり・まちづくりを行うものとする。 | |
第2 河川、海岸、土砂災害防止施設の整備及び災害に対する安全性の確保等 | ||
○ | 既存の所管施設の風水害に対する安全性を確保するため、点検要領等により計画的に点検を実施するとともに、その結果に基づき、風水害に強いまちを形成するため、緊急性の高い箇所から計画的・重点的に総合的な風水害対策を実施するものとする。 | |
(1) | 河川に係る対策 | |
○ | 頻繁する風水害に対する安全性を確保するため、河川整備基本方針及び河川整備計画に基づき、築堤、河道掘削、ダム、遊水池、放水路等の整備を推進するとともに、堤防の質的強化を図るものとする。 | |
○ | 慢性的な内水被害の軽減のため、排水機場の新設や増強を行うとともに、内水状況に応じて運搬設置できる可動式ポンプの整備を推進するものとする。 | |
○ | 大都市において計画を上回る規模の洪水が発生した場合にも、被害の発生を最小限に止め、危機的状況を回避するために、高規格堤防(スーパー堤防)の整備を推進するものとする。 | |
○ | 洪水時等の河川管理施設保全活動及び災害発生時の緊急復旧活動の拠点、市町村等が水防活動を円滑に行うための拠点としての河川防災ステーションの整備を推進するものとする。 | |
○ | 風水害に対し、安全な土地利用への誘導と緊急時における警戒避難等に資するため、水防法(昭和24年法律第193号)に基づき、洪水予報河川がはん濫した場合に浸水が想定される区域等を示した浸水想定区域図を公表し関係市町村の長に通知するとともに、浸水実績図、洪水氾濫危険区域図等の作成・公表を推進する。さらに、地方公共団体によりこれらの情報及び避難地・避難路等を明示した洪水ハザードマップが作成・公表されるよう、必要な助言及び技術的な支援を行うものとする。 | |
○ | 管理中のダム、堰、水門等において、本体・放流施設が老朽化等のため、機能低下するおそれのあるものや機能の維持に支障があるものについて、機能を回復させる施設の改良等を計画的に実施するものとする。 | |
(2) | 海岸に係る対策 | |
○ | 高潮被害を軽減するために、地方公共団体により、高潮発生時に想定される浸水等の被害の情報、避難方法・避難場所等の具体的対応行動に関する情報等を明示した高潮ハザードマップが作成・公表されるよう、必要な助言及び技術的な支援を行うものとする。 | |
○ | 高潮、波浪災害を防ぐため、海岸保全施設の整備を推進するとともに、水門、陸閘等の安全かつ確実な操作を行うための自動化、遠隔化操作システム等の整備を推進するものとする。 | |
○ | 高潮災害を防ぐため、水門等の一元的な遠隔制御を行う津波・高潮防災ステーションの整備を推進するものとする。 | |
○ | 海岸保全施設の管理の高度化、効率化のため、施設管理用光ファイバー網の整備を推進し、公共施設の被害状況の把握を行う等の活用を図るとともに、波高計等の設置を行う緊急情報基盤整備により海象条件等の把握に努めるものとする。 | |
(3) | 土砂災害に係る対策 | |
○ | 土砂災害危険箇所等における砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設の整備に加え、警戒避難体制に必要な雨量計、各種センサー等の設置及び流木・風倒木流出防止対策を含め、総合的な土砂災害対策を推進するものとする。 | |
○ | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき、土砂災害が発生するおそれがある土地の区域について警戒避難体制の整備を図るとともに、著しい土砂災害が発生するおそれがある土地の区域において一定の開発行為を制限するほか、建築物の構造の規制に関する所要の措置を定め、又建築物の移転の勧告等適切な措置を講ずるよう努めるものとする。 | |
○ | 避難地、避難路、都市間を結ぶ重要交通網、防災拠点、住宅・建築物等の保全等を考慮した総合的な土砂災害対策を推進するものとする。 | |
○ | 土砂災害危険箇所の住民への周知体制、土砂災害予警報システムの整備等による情報の収集及び伝達体制の整備を行うとともに、都道府県等に対しては、警戒避難基準雨量等の設定、土砂災害に対する住民の避難に関する予警報の発令及び伝達、避難、その他必要な警戒避難体制の確立に関する必要な指導・助言を行うものとする。 | |
○ | 災害等の恐れのある箇所について、調査・法指定を行い、法に基づく災害予防上必要な措置を講ずるとともに、適正な土地利用が図られるよう、あらかじめ土砂災害危険箇所等についての情報提供を行うものとする。 | |
第3 主要交通・通信機能強化 | ||
○ | 主要交通機能の強化を図るため、道路、港湾、航空等の基幹的施設の整備に当たっては、ネットワークとしての多重性・代替性の充実を含む風水害に対する安全性の確保に努めるものとする。また、発災時における人流、物流の途絶が被災地の災害応急対策の実施に致命的な支障をきたさないよう、また、全国規模での輸送活動に大きな影響が生じないよう、地域内交通、幹線交通及び国際交通について、陸・海・空にわたる複数の輸送モード及び輸送ルートからなる多重性・代替性の確保に努めるものとする。 | |
○ | 基幹的な通信施設の整備に当たっては、ネットワークの充実を含む風水害に対する安全性の確保に努めるものとする。 | |
第4 道路施設等の整備及び災害に対する安全性の確保等 | ||
○ | 広域的な社会経済活動への影響を最小化するため、高規格幹線道路や一般国道等の災害に強い広域的な幹線道路ネットワーク整備を進め、豪雨時の発生に対しても代替路となる経路を確保するものとする。 | |
○ | 異常気象時等でも、地域が孤立することなく、日常生活機能を確保できるようにするため、地域の拠点(行政機関、交通・物流拠点、医療福祉施設等)間を結ぶ主要な道路や、代替路がない道路等についての安全性、信頼性を高めるものとする。また、都市内道路についても多重性、代替性の確保が可能となるよう体系的に整備を図るものとする。 | |
○ | 道路施設等の点検を実施し、道路施設等の現況の把握に努めるものとする。 | |
○ | 点検結果に基づき必要な防災対策工を行うものとする。 | |
○ | 気象観測装置、道路情報板などの災害情報システムの整備を進める等、防災管理の情報化、防災カルテの作成など防災管理の高度化を図るものとする。 | |
○ | 防災対策工の実施に当たっては、治山事業等他の事業との積極的な連携により、効果的な対策を進めるものとする。 | |
○ | 道路の通行が危険であると認められる場合における道路通行規制に関する基準等を定め、関係機関への連絡、通行規制の実施その他必要な措置を講ずるものとする。 | |
第5 都市の防災構造化の推進 | ||
(1) | 都市の防災構造化対策の計画的推進 | |
○ | 都市防災推進事業、都市計画基礎調査等により災害の発生状況等の把握に努めるとともに、災害に強いまちづくりを推進するものとする。 | |
(2) | 流域における総合的な治水対策の推進 | |
○ | 水防法に基づき、洪水予報河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域等を示した浸水想定区域図を公表し関係市町村の長に通知するとともに、浸水実績図、浸水予想区域図及び土砂災害危険箇所等を公表し、安全な国土利用や耐水性建築方式の誘導、風水害時の避難体制の整備を行うものとする。 | |
○ | 河川流域の開発、低地地域における土地利用の高度化等により都市水害の危険性が増大している地域については、都市河川の整備を推進するとともに、流域の適正な土地利用への誘導等も含めた総合的な治水対策の推進に努めるものとする。 | |
○ | 河川について、築堤、河床掘削等の河道の整備、遊水地、放水路等の建設、内水排除施設の整備等を推進するとともに、下水道事業により雨水渠の整備等を推進するものとする。 | |
○ | 防災調節池の設置、透水性舗装の施工、雨水貯留・浸透施設の設置、盛土の抑制などを地域の特性を踏まえつつ必要に応じて推進することにより、流域の保水、遊水機能が確保されるよう措置するものとする。 | |
(3) | 避難地、避難路等都市の骨格となる防災施設の整備 | |
○ | 避難路の整備を推進するものとする。 | |
○ | 避難地となる緑道等の整備を推進するものとする。 | |
○ | 地形、地質、水系等の自然立地特性を踏まえ、幹線道路や河川、港湾等の連携を図りつつ、広域避難地、一次避難地、避難路、災害復旧活動の支援拠点や復旧資機材・生活物資等の中継基地等となる都市公園等の系統的かつ計画的な配置を推進するものとする。 | |
○ | 避難地等となる都市公園の整備の年次計画等を明らかにした地方公共団体による防災公園整備プログラムの策定を推進するものとする。 | |
(4) | 安全な市街地の整備等 | |
○ | 防災街区整備事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業等により、道路、公園等の都市基盤施設の整備とともに、医療、福祉、行政、避難、備蓄等の機能を有する公共・公益施設の集中立地を促進し、相互の連携により、地域の防災活動拠点となる安全な市街地の整備を推進するものとする。 | |
(5) | 市街地の防災性向上のための緑とオープンスペースの確保等 | |
○ | 「緑の基本計画」に基づいた系統的かつ計画的な都市公園の整備、緑地保全地区の指定や積極的な緑地協定の締結、緑化重点地区総合整備事業による低・未利用地を活用した多様な緑地の整備等を推進することにより、延焼遮断、市街化の進展防止等、市街地の総合的な防災性向上に資する緑地の体系的な保全・整備を図るものとする。 | |
○ | 土砂災害の危険性が高い山麓部の斜面地等については、砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業等との連携を図りつつ、より総合的かつ一体的な緑とオープンスペースの確保を推進するものとする。 | |
第6 災害発生のおそれのある区域に関する措置 | ||
○ | 水防法に基づき、洪水予報河川について洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と共同してその状況を水位又は流量を示して関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に通知するものとする。 | |
○ | 水防法に基づき、洪水予報河川がはん濫した場合に浸水が想定される区域等を示した浸水想定区域図を公表し関係市町村に通知するとともに、地域住民の防災意識を高め、災害発生時の迅速な避難等に資するため、浸水実績図、浸水予想区域図及び土砂災害危険箇所等を公表するものとする。 | |
○ | 水防法に基づき、浸水想定区域の指定があったときは、市町村地域防災計画において、少なくとも当該浸水想定区域ごとに、洪水予報の伝達方法、避難場所、その他洪水時の円滑な避難の確保が図られるための必要な事項が定められるよう、必要な助言及び情報提供を行うものとする。 | |
○ | 浸水想定区域内に地下街その他不特定多数の者が利用する地下に設けられた施設がある場合には、当該施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、洪水予報の伝達方法が定められるよう、必要な支援を行うものとする。 | |
○ | 溢水、湛水、高潮、土砂災害等による災害の発生のおそれのある土地の区域について、浸水実績、浸水予想区域及び土砂災害危険箇所等を公表し、地域住民の防災意識を高め、災害発生時の迅速な避難等に資するとともに、土砂災害危険箇所等の増加を抑制するため、都市計画法に基づき、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域としては、原則として市街化区域に含まないこととされていることについて周知に努める等、風水害に強い土地利用の推進に努めるものとする。 | |
第7 住宅・建築物等の安全性の確保及び指導 | ||
○ | 住宅をはじめとする建築物の風水害に対する安全性の確保を促進するため、「家屋の浸水対策マニュアル」を作成・公表するとともに、基準の遵守の指導等に努めるものとする。また、強風による落下物の防止対策や、防水扉、防水板などの建物や地下街等を浸水被害から守るための施設の整備を促進するよう努めるものとする。 | |
○ | がけ地の崩壊、地すべり等による危険が著しい区域において、危険住宅の移転を促進するものとする。 | |
○ | 災害の防止に寄与する住宅等への建替えに対する融資、地すべり又は急傾斜地の崩壊による被害を被るおそれのある家屋の移転等を容易にするための融資、がけ崩れ等による災害が発生するおそれが著しい区域において災害の発生を未然に防止するための融資及び宅地造成に伴う災害を防止するための融資を実施する際の具体的な実施方法等について、必要に応じ住宅金融公庫を指導するものとする。 | |
第8 宅地造成に伴う防災措置 | ||
○ | 宅地造成に伴う災害を防止するため、都市計画法に基づく開発許可制度、宅地造成等規制法に基づく宅造許可制度等の適正な運用を図り、調節(整)池、雨水貯留・浸透施設等の設置による洪水流出量の抑制、擁壁の設置、地盤の改良等、安全で質の高い宅地供給に必要な措置について、指導を促進するものとする。 | |
○ | 既存宅地の風水害に対する安全性を向上させるため、あらかじめ点検要領等を整理するとともに、これに基づく点検の実施等、必要な措置について指導を促進するものとする。 | |
第9 鉄道施設の安全性の確保及び指導 | ||
○ | 鉄軌道事業者に対し、風水害による土砂災害等から鉄軌道を保全するため、トンネル、雪覆、落石覆その他の線路防護施設の点検を行うよう努めるとともに、災害により本線を走行する列車の運転に支障が生ずるおそれのあるときには、当該線路の監視に努めるよう指導する。 | |
○ | 鉄軌道事業者に対し、地下鉄利用者の安全確保を図るため、効果的な浸水防止対策等に努めるよう指導する。 | |
第10 港湾施設の整備 | ||
○ | 災害発生時に住民避難や被災地の復旧・復興の支援拠点となる臨海部防災拠点(防災拠点・避難緑地)の整備を推進する。 | |
○ | 被災地近傍に曳航し輸送拠点や災害復旧拠点となる浮体式防災基地の整備を図るとともに、災害時における円滑かつ適切な防災活動が実施されるよう、災害時の手続の簡素化等に配慮しつつ、あらかじめ関係機関において浮体式防災基地の運用に関しての協定等を整えておくものとする。 | |
○ | 港湾施設が被災した場合に、その使用の可否等の判断や復旧活動に資する危機管理情報システム(残存耐力判定システム、復旧工事支援システム等)を整備し、被災後の輸送・荷役活動の安全確保や復旧工事等の迅速な実施を図るものとする。 | |
第11 航空施設の整備 | ||
○ | 航空施設の整備に当たっては、風水害に対する安全性の確保に特に配慮するものとする。 | |
第12 避難地・避難路の確保・整備 | ||
○ | 風水害発生時において、避難地に住民が歩いて安全に到達することができるよう十分な幅員を有する道路、緑道等の整備を推進するものとする。 | |
○ | 河川・海岸堤防の管理用通路の活用や、河川総合開発事業、砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業、海岸事業、港湾事業等により整備されるオープンスペースの活用を図るものとする。 | |
○ | 関係公共機関、関係事業者の管理する施設、土地について避難場所としての活用の可能性を検討するよう指導する。 | |
第13 防災拠点の確保・整備 | ||
○ | 洪水時等の河川管理施設保全活動及び災害発生時の緊急復旧活動の拠点、市町村等が水防活動を円滑に行うための拠点としての河川防災ステーションの整備、海岸・港湾の防災拠点、自動車駐車場、交通広場等の整備を推進するものとする。 | |
○ | 災害発生時の復旧・復興本部、救援・救助部隊、電気・水道・ガス等のライフラインの復旧部隊等の支援拠点や、復旧のための資機材・生活物資の中継基地等、広域防災拠点としての機能を有する都市公園等の整備を推進するものとする。 | |
○ | 広域避難地、一次避難地、避難路、広域防災拠点となる都市公園等については、防災公園としての機能強化を図るため、トイレ、井戸、池等災害発生時に有効に機能する施設の整備を推進するとともに、備蓄倉庫、耐震性貯水槽、ヘリポート等の災害応急対策施設、体育館等の避難収容施設の整備を推進するものとする。なお、これらの施設の設置に際しては、配置、内容、管理方法等について関係機関と十分な連携を図るものとする。 | |
○ | 防災公園としての機能を有する都市公園については、その機能をより一層効果的に発揮するよう必要に応じて、防災上地域の核的施設となる小中学校、病院、福祉施設等の公共施設や避難路、物資の補給路等となる幹線道路等と連携した機能発揮が可能な地域への設置を推進するものとする。 | |
○ | 防災性能の向上、バックアップ機能の確保、食料・水等の備蓄、情報の受発信基地等中枢防災活動拠点としての機能の向上を図った官庁施設を、地方公共団体施設との連携を図りつつ整備し、地域の中枢防災拠点の形成を推進するものとする。 | |
○ | ヘリコプターによる情報収集活動を円滑に行うため、ヘリポート等の活動拠点の確保、ネットワーク化に努めるものとする。 | |
○ | 道路、公園等の都市基盤施設の整備とともに、医療、福祉、行政、避難、備蓄等の機能を有する公共・公益施設を集中整備し、相互の連携により、地域の防災活動拠点となる安全な市街地の整備を防災街区整備事業、土地区画整理事業等により推進するものとする。 | |
○ | 本省、地方支分部局等の庁舎が被災し、使用できなくなった場合に備えて、庁舎の代替施設の確保等について、関係省庁と協議し、検討する。特に、国土交通省全体を統括する中枢としての機能を有する本省の庁舎については、立川広域防災基地等との連携にも配慮しつつ地方支分部局によるバックアップ体制の整備を含め、代替機能の確保方策を検討する。 | |
第14 ライフライン対策の推進 | ||
○ | 災害発生時におけるライフラインの確保の重要性から、ライフラインの共同収容施設としての共同溝・電線共同溝の計画的かつ重点的な整備を推進するとともに下水道施設についても相互に機能を補完、代替し、全体としてライフライン機能を確保できるよう下水道施設のネットワーク化、重要幹線の二条管化等を推進するものとする。 | |
○ | 風水害発生時に円滑な対応が図られるよう、ライフラインの被害状況の予測・把握及び緊急時の供給についてあらかじめ計画を作成しておくものとする。また、ライフライン施設の応急復旧に関して、広域的な応援を前提として、あらかじめ事業者間で広域応援体制の整備に努めるよう指導するものとする。また、可能な範囲で復旧事業の執行に係る手続きの簡素化を図るものとする。 | |
第15 災害時要援護者対策の推進 | ||
○ | 老人ホーム、病院等の施設を土砂災害等から保全する砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設の整備を重点的に推進するとともに、災害時要援護者に配慮した判りやすく迅速な災害関係の情報伝達など警戒避難体制の整備・強化を図るものとする。 | |
○ | 避難地、避難路となる道路、都市公園等においては、段差を解消するなど、バリアフリー化を推進するものとする。 | |
○ | 高齢者等に経済的・身体的に大きな負担を与える慢性的な床上浸水被害を解消するための床上浸水対策を推進するものとする。 | |
第16 農地防災等の推進 | ||
○ | 北海道においては、荒廃山地の復旧及び予防治山事業、防災林の造成事業、保安林の整備事業、造林事業、保安林、保安施設地区及び土地改良事業の施行または計画の決定がされている地域に係る地すべり防止事業等の計画的な推進を図るとともに、防災ダム、堤防、農業用用排水施設、農道、林道、漁港施設等の整備等を所管省庁と協力して推進するものとする。 | |
第17 廃棄物処理施設等の整備等の推進 | ||
○ | 北海道においては、水道及び廃棄物処理に係る事業等の計画的な推進を図るとともに、水道施設、廃棄物処理施設等の整備等を所管省庁と協力して推進するものとする。 | |
第18 防災に関する広報・情報提供等 | ||
○ | 災害発生時において適切な判断及び行動に資するため、水防警報や洪水予報の災害に関する情報を発表し、地方公共団体及び一般住民に伝達するための体制及び施設、設備の整備を図る。報道機関や通信会社と協力し、所管の交通施設等の被害状況や利用可能な程度、公共交通機関の災害に関する情報、鉄道・飛行機等の運行(航)状況、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者による被災者等への支援対策の実施状況等に関する情報を被災者を含む一般国民に提供するための体制の強化を図る。また、発災時等に被災者等からこれらの情報についての問い合わせがあった場合に的確な対応ができるような体制の整備に努める。 | |
○ | 一般住民等への河川情報の提供は、指定公共機関であるNHK等マスコミを通じ行うとともに、インターネット、携帯端末、情報表示板等多様な手段を活用し、迅速な情報提供に努めることとする。また、国、都道府県等が協力して、国民に対する一元的な情報提供を行うよう努めるものとする。 | |
○ | 道路施設の被災防止に資するため、道路施設に係る災害情報システムを整備し、道路情報の提供に努めるものとする。 | |
○ | 水害、土砂災害を防止するため、住民への危険箇所の周知や洪水予報等の情報伝達が適切になされるとともに、浸水想定区域の指定・公表に対応した地域防災計画の見直しが適切に実施されるよう、必要に応じ地方公共団体に対して指導・助言を行うものとする。 | |
○ | 広域避難地、一次避難地、避難路等となる都市公園等の機能、利用方法等について、関係機関との連携により、非常時の円滑な利用のための住民等への情報提供の実施について必要に応じて助言を行うものとする。 | |
○ | 道路交通の混乱を防止し、迅速な避難誘導を図るため、道路状況に関する情報を関係機関と協力し、道路利用者、地域住民に対して提供するものとする。 | |
第2節 危機管理体制の整備 | ||
第1 情報の収集・連絡体制の整備 | ||
○ | 発災時等に災害応急対策の実施に関し必要な情報の連絡を迅速かつ確実に行うことができるよう、省内(本省、地方支分部局等の内部、本省と地方支分部局等の間、地方支分部局等相互間。以下、この節において同じ。)及び関係省庁、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者との間で情報伝達ルートの確立を図る。 | |
○ | 災害発生時の情報の収集、連絡、分析体制を、夜間、休日の場合も含めて対応できるよう、役割分担を明確にしてあらかじめ整備しておくとともに、その周知を徹底するものとする。 | |
○ | 大規模災害発生時における迅速かつ確実な災害情報の収集及び連絡の重要性にかんがみ、勤務先に参集することが必要な職員をあらかじめ指名しておくなど、体制を整備しておくものとする。 | |
○ | 道路情報モニター制度等の活用を図り、住民、道路利用者からの情報収集体制を強化するものとする。 | |
○ | 災害発生時における迅速、確実、効果的な災害対応を確保するため、地方支分部局は、初動体制に関するマニュアルを整備するなど適切な対応を行うものとする。 | |
○ | 非常参集者の宿舎は、交通機関が途絶することを考慮し、勤務先の近傍に確保するよう努めるものとする。 | |
○ | 非常参集者の宿舎には、移動無線電話装置の配備を進めるとともに、情報伝達、参集体制を充実、強化するよう努めるものとする。 | |
○ | 防災ドクター制度の充実を図り、専門家による分析体制の強化を図るものとする。 | |
○ | 災害による停電等に対応するため、専用マイクロ回線施設には非常用発電設備を設置するとともに、重要拠点は7日間、他の施設については原則として3日間運転できるよう、燃料の確保、補給、運搬体制の整備を行うものとする。 | |
○ | 被災地における情報の迅速かつ正確な収集・伝達を行うため、防災情報の形式を標準化するとともに、情報の収集・伝達システムのIT化に努めるものとする。 | |
第2 通信手段等の整備 | ||
○ | 災害情報の収集・連絡、提供に資する観測・監視機器、通信施設、情報提供装置等の整備を推進するため、次の施策を実施するとともに、運用に関する規定等の整備や定期的な点検の実施等により、災害時において円滑かつ有効に活用できる体制を確立しておくものとする。また、各情報通信施設についての停電対策を講じておくものとする。 | |
・ | 夜間、休日、出勤途上においても、的確に対応できる体制を整備するため、省内関係者への移動通信機器の貸与等の措置を講じる。 | |
・ | 災害に関する各種の情報を迅速に収集・把握し的確な対応を行うため、専用マイクロ回線の複数ルート化・デジタル化、移動無線電話システムの通信エリアの拡大、衛星通信システムの整備、ヘリコプター画像伝送システムの整備等総合防災情報ネットワークの整備を図るものとする。 | |
・ | 災害による通信回線の途絶や災害現地との通信回線の設営等に対応するため、移動無線電話装置、衛星通信車、移動多重無線装置等の通信機材の整備を計画的に推進するものとする。 | |
・ | 地方整備局等は、災害現地における機動的な情報収集活動を行うため、災害対策用ヘリコプター、パトロールカー、監督測量船及び災害対策車等の情報収集・連絡用の機材等について必要な整備を推進するものとする。特に、災害対策用ヘリコプターについては、ヘリコプター活用に関するマニュアルを整備の上、災害発生時に迅速な活用を図るものとする。また、災害対策用ヘリコプター、災害対策車等により収集した災害現地の画像を迅速かつ的確に非常本部等に伝送するシステムの整備を図るものとする。 | |
・ | 災害現地の情報収集を行うため、雨量計、水位計、監視用テレビカメラ、非常通報装置等の機器、デジタルカメラを利用した写真電送システムを計画的に整備するものとする。 | |
・ | 関係機関と連携を図り、一般被害情報、公共施設被災情報等、総合的な防災情報を収集、共有するシステムの整備を図るものとする。 | |
・ | 洪水、高潮、土砂災害、波浪、津波等の各種観測データ・情報を総合的に取組み、観測周期の短縮化、ビジュアルデータの表示等により、適切で迅速な情報収集、処理、配信する総合河川情報システムの整備を図るものとする。 | |
・ | 道路利用者への適切な情報提供を行うため、道路情報板、路側通信等の道路情報提供装置の整備を図るものとする。 | |
・ | 土砂災害に関する警戒避難の速やかな実施に資するよう、観測機器の設置等土砂災害予警報システムの整備及び災害時だけではなく平常時から土砂災害関連情報を住民と行政機関が相互に通報するシステムの整備を推進するものとする。 | |
・ | 河川、海岸、砂防、道路、港湾、下水道の公共施設管理の高度化、効率化のため、公共施設管理用の光ファイバー網等情報通信基盤の整備を推進するものとする。 また、GISについても開発・整備を推進し、公共施設の被害情報の把握及び提供が迅速かつ的確に行えるようにするものとする。なお、この光ファイバー等を災害発生時の緊急連絡用として地方公共団体が利用できるようにするものとする。 |
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・ | NTT等の電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等を効果的に活用するため、その確保に努めるとともに、その設置場所を周知しておくなど災害発生時において有効に活用できる体制を確立しておくものとする。 | |
・ | 非常本部等による円滑な防災活動を行うため、防災情報を迅速かつ的確に収集・分析・提示できる情報システム等を備えた国土交通省防災センターの整備を推進するものとする。 | |
○ | 関係省庁が整備する画像情報収集システム等へのアクセス手法が確保されるよう努める。 | |
第3 関係機関との連携 | ||
○ | 本省、地方支分部局等の各レベルにおいて、日頃から警察、自衛隊、消防、気象庁、海上保安庁、地方公共団体等関係機関と連絡調整を行い、関係機関相互の連絡体制、各種の災害に応じた応急対策等への役割分担について、充分な協議を行っておくものとする。 | |
第4 応急復旧体制等の整備 | ||
○ | 迅速かつ適切な応急復旧や二次災害の防止のため、被害状況の把握、復旧工法、市町村等が行う住民避難等に関する技術的な指導・助言を行うために必要な技能を有する職員・専門家の登録、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者への派遣体制の整備を図るものとする。 | |
○ | 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備えとして、所管施設の緊急点検、被害状況等の把握、応急復旧や二次災害の発生、拡大の防止対策を図るために必要な災害対策車、照明車等の災害対策用機械の整備計画を作成し、これに基づいて計画的な整備を行うとともに、その運用に関する規定を整備するものとする。 | |
○ | 応急復旧用資機材の備蓄を推進するとともに、資機材のデータベース化等による資機材の備蓄をもつ事務所等の有機的な連携や備蓄基地の整備を推進するなど全国的な備蓄基地のネットワーク化を図るものとする。 | |
○ | 緊急時の応急復旧用資機材の確保や応急復旧工事等について、関係機関との相互支援や関係団体等の協力が得られるようあらかじめ協定を締結しておくなど、事前に人員の配置、資機材の提供、調達体制、相互の応援体制の整備に努めるものとする。 | |
○ | 河川又は海岸ごとに、重要水防箇所、危険箇所等について具体的な水防工法を検討しておくものとする。 | |
○ | 無人化施工機械の活用に関する体制の整備を図るものとする。 | |
○ | 出水時における排水ポンプ場の運転については、堤防決壊等激甚な被害を回避するため、運転調整等の必要な措置を講じるよう努めるものとともに、排水ポンプ場管理者への情報伝達及び関係住民への周知等の体制を確立しておくものとする。 | |
○ | 大規模災害発生時における地方支分部局間の支援を迅速かつ的確に実施するため、地方支分部局はあらかじめ、地方支分部局間の応援に関するマニュアルを整備するなど相互の応援体制を確立しておくものとする。 | |
○ | 円滑な応急対策を行うため、あらかじめ重要な所管施設の構造図、基礎地盤状況等の資料を整備しておくとともに、資料の被災、散逸を防ぎ、閲覧を容易にするため資料の電子情報化、複製の別途保存を行うよう努めるものとする。 | |
○ | 応急仮設住宅の建設に要する資機材について、供給可能量を把握するなど、あらかじめ調達、供給体制を整備しておくものとする。 | |
○ | 地方整備局等は、各所管施設毎に災害時の緊急点検に関する要領等を定めるとともに、ヘリコプターによる調査に関するマニュアルを整備するものとする。 | |
○ | 各省庁と連携し、災害応急対策活動に必要な官庁施設等の被害情報の収集を行い、迅速な応急措置を講ずるための連絡・調整体制の確立を図るものとする。 | |
○ | 災害応急復旧活動等の支援拠点となる都市公園等について、あらかじめ関係機関との調整を図り、支援体制の整備を図るものとする。 | |
○ | 自らまたは地方公共団体、関係公共機関、関係事業者を指導・助言して、不特定多数の者が利用する所管の旅客施設等について以下のような応急体制の整備に努める。 | |
・ | 発災時等における利用者の避難誘導に係わる計画を作成する。計画の内容については、避難者、帰宅者の集中・殺到や混乱の発生にも十分に配慮したものとなるようにする。また、避難誘導計画の内容を旅客施設等で業務に従事する職員に周知徹底するとともに、避難路等については、旅客施設等内に掲示することにより、利用者に対して明示する。このほか、職員を対象に発災時等を想定した避難誘導に係わる訓練を実施する。 | |
・ | 旅客施設等内で負傷者が発生した場合に備えて、地方公共団体、警察・消防、近隣の医療機関と協力して、緊急連絡体制、搬送体制等を整備する。 | |
○ | 発災時に、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者の管理する施設の被害状況の把握及び応急復旧を迅速かつ適切に行うため、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者に対し、復旧に必要な技能を有する職員の確保、復旧用の資機材の整備、復旧に必要な技能を有する職員や資機材等の相互融通を含めた事業者間の広域的な応援体制の確立等について指導・助言する。 | |
第5 緊急輸送の実施体制の整備 | ||
(1) | 緊急輸送ネットワークの整備への協力 | |
○ | 防災基本計画に基づき国及び地方公共団体が発災時等を想定した緊急輸送ネットワークに係わる計画等を作成する際には、関係省庁とともに、災害に対する安全性を考慮しつつ作成されるよう協力する。特に、海上輸送、航空輸送を含めた輸送ルートの多重化、避難及び物資の調達・供給等と緊急輸送との連携等が盛り込まれるよう留意する。 | |
○ | 地方公共団体、関係公共機関、関係事業者に対し、緊急輸送ネットワークを構成する所管の輸送施設(港湾、空港等)及び輸送拠点(トラックターミナル等)について、耐災害性の確保を図るよう指導・助言する。 | |
○ | 地方公共団体が、緊急輸送ネットワークを構成する輸送施設として臨時ヘリポート(場外離着陸場)を予め指定する際には、発災時等における効果的な利用が可能となるよう、適切な助言を行うものとする。 | |
○ | 発災時に人員、物資の緊急輸送が円滑に実施されるよう、緊急輸送ネットワークに係わる計画の策定に際し、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者に対し、被災地への輸送及び被災地内の輸送に係わる実施体制の整備、異なるモードを含めた事業者間の協力体制の構築等について指導・助言する。 | |
○ | また、地方公共団体と関係公共機関、関係事業者との間で、発災時等における緊急輸送の依頼手順、輸送供給能力、費用負担等を内容とする協定の締結が促進されるよう必要な指導・助言を行う。 | |
(2) | 関連情報の整備保存等 | |
○ | 平素から緊急輸送ネットワークを構成する輸送施設、輸送拠点の概況、地方公共団体と関係公共機関、関係事業者との協定締結状況、事業者別・地域別の車両、船舶及び航空機の保有状況等に関する情報の整備保存に努める。 | |
第6 代替輸送の実施体制の整備 | ||
○ | 関係省庁、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者と協力して、交通施設等が被災し本来の機能を維持できなくなった場合にも、被災地内の輸送、被災地を発着地とする輸送、被災地を通過する輸送に大きな支障が生じないよう、代替輸送の実施体制の整備を図る。 | |
○ | このため、代替輸送について第一次的な責任を有する関係公共機関、関係事業者に対しては、陸上における迂回ルートや代替輸送手段の確保、海空の輸送ルートの増強及びこれらに係わる事業者間の協力体制の整備等について予め検討するよう指導する。また、国際輸送、幹線輸送の拠点である港湾及び空港については、他のモードや他の地域からの旅客、貨物のシフトに対応できるよう、運営面を含めた受入体制の整備を検討する。 | |
第7 二次災害の防止体制の整備 | ||
○ | 自らまたは地方公共団体、関係公共機関、関係事業者を指導・助言して、危険箇所の把握・監視、危険の発生が切迫した場合の関係者への通報、資機材の備蓄等により二次災害を防止するための体制の整備に努める。 | |
第8 後方支援体制の整備 | ||
○ | 本省、地方支分部局等の各レベルにおいて、災害時の職員及びその家族の安否の確認体制を整備しておくものとする。 | |
○ | 本省、地方支分部局等の庁舎の耐災害性の強化、非常用発電機及び燃料の確保、食料、飲料水、医薬品等生活必需品の適切な備蓄及び調達体制の整備等に努める。 | |
○ | 非常本部等の運営に必要な食料、水、燃料等の備蓄は、原則として最低3日分を確保するよう努めるものとする。 | |
○ | 災害対応が長期に及んだ場合の職員の交代要員の確保に関する体制を整備しておくものとする。 | |
○ | 関係公共機関、関係事業者に対し、船舶、ホテル等を活用した被災者等への宿泊施設や炊事・入浴サービス等の提供体制の整備について検討を図るよう要請する。 | |
○ | 関係公共機関、関係事業者に対し、船舶、ホテル等を活用した被災者等への宿泊施設や炊事・入浴サービス等の提供体制の整備について検討を図るよう要請する。 | |
○ | 地方公共団体、関係公共機関、関係事業者と調整の上、ボランティアに係わる要員、物資の被災地への輸送、被災地内での輸送等が円滑に行われるよう必要な措置について検討する。 | |
○ | 地方公共団体、関係公共機関、関係事業者と調整の上、海外からの支援を受け入れる場合において、援助要員、援助物資の国内までの輸送、被災地への輸送、被災地内での輸送等が円滑に行われるよう必要な措置について検討する。 | |
第3節 災害、防災に関する研究、観測等の推進 | ||
○ | 洪水、高潮、土石流、がけ崩れ、地すべり、暴風等といった風水害、土砂災害等の自然災害に関する過去のデータならびに発災時のデータを集積し、これらの災害に関する安全性の確保及び災害による被害の発生防止または軽減を図るという観点から、幅広く研究を行うとともに、研究により得られた成果を速やかに防災の施策に反映させるよう努めるものとする。また、風水害、土砂災害等の自然災害を防ぐために水文データ等の観測機器の整備及びデータの蓄積等を、関係省庁、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者のほか、独立行政法人、大学、民間研究機関、海外研究機関とも協力して、推進するものとする。 | |
・ | 堤防の強度分析手法、堤防破壊の事例分析と破壊機構推定、樹林帯による破堤災害の軽減、地震・越水・浸透水・表面侵食に対する堤防強化技術に関する研究及び技術開発 | |
・ | 洪水予測技術、外水・内水による浸水の予測シミュレータ及びこれによるリアルタイムでの浸水予測技術、災害情報収集・伝達システムに関する研究及び技術開発 | |
・ | 土石流、地すべり、がけ崩れ等の発生機構、観測機器、危険箇所の把握技術、調査診断技術、発生予測技術、警戒避難の支援及び環境と調和した効果的、合理的な対策工法の開発に関する研究・のり面の不安定度に関する調査診断技術の開発 | |
・ | ITSを活用した緊急車両の運行支援等に関する技術開発 | |
・ | 災害対策用機械について即時的、広域的かつ一元的な管理等、効果的な運用技術の開発 | |
・ | 洪水時における堤防等河川構造物の漏水、変形等を瞬時に自動計測する光ファイバーセンサーの計測技術、施工技術の検討、計測データの解析と管理技術等についての研究 | |
○ | 研究のより一層の充実を図るため、所管の研究機関における研究用の資機材及び装備の高度化、専門の研究者の育成等を図る。また、研究機関相互間における研究者及びデータの交流、共同研究の推進等に努める。 | |
第4節 防災教育等の実施 | ||
第1 防災に関する研修等の実施 | ||
○ | 防災に関する専門的な知識の習得及び災害発生時における的確・迅速な対応能力の向上を図るため、国土交通大学校及び地方整備局等において模擬演習等により実践的な研修を適宜取り入れた防災研修体制を確立し、防災業務に関係する職員の研修を強化するものとする。 | |
○ | 道路の防災点検の精度向上を図るため、防災点検技術者を対象として、講習会を実施するものとする。 | |
○ | 職員に対して、災害発生時に適切な措置をとり得るよう関係法令、実務等に関する講習会、研究会等の実施又はその指導を行うものとする。 | |
○ | 関係公共機関、関係事業者の職員を対象とした、防災に関する研修会、講習会の開催を行うものとする。 | |
第2 防災知識の普及 | ||
○ | 防災知識の普及に当たっては、関係省庁、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者と協力するとともに、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等のマス・メディア、 インターネット、国土交通省関係機関誌等の活用、防災に関する図書、ビデオ、パンフレット等の作成・発行、ポスター、横断幕、懸垂幕等の掲示等に努めるものとする。 | |
○ | 水防月間、総合治水推進週間、がけ崩れ防災週間、土砂災害防止月間、河川愛護月間、道路ふれあい月間、道路防災週間、防災週間、建築物防災週間、防災とボランティア週間等の各種行事を通じて、住民に対し災害の危険性を周知させ、防災知識の普及啓発に努めるものとする。 | |
○ | 浸水被害、土砂災害等の危険箇所や避難地・避難路等の防災に関する総合的な資料を図面表示等を含む形でわかりやすくとりまとめたハザードマップ、防災マップ等の作成、住民への配布等を推進するとともに、市町村の防災計画等にも位置付けるよう働きかけるものとする。 | |
○ | 防災に関する講演会、シンポジウム等の開催やキャンペーン運動を適宜実施するとともに、関係団体等との共催等についても参画するものとする。 | |
○ | 地域の実情に応じて、災害体験館等防災知識の普及等に資する施設の設置に努めるものとする。 | |
○ | 防災知識の普及を図る際には、高齢者、障害者、外国人、児童等災害時要援護者に十分配慮するよう努めるものとする。 | |
第3 人材の育成 | ||
○ | 被災した公共土木施設、土砂災害、民有施設等の被害情報の迅速な収集・点検、円滑な災害応急対策や災害復旧事業の査定事務等に資するため、砂防ボランティア、斜面判定士、防災エキスパート、被災宅地危険度判定士、水防団員等の人材の育成及び活用を図るとともに公的な機関等による研修の参加を支援するものとする。 | |
○ | ダム、堰、水門等の適切な操作を行うマニュアルの作成、人材の育成を行うものとする。 | |
第5節 防災訓練 | ||
○ | 災害応急対策が迅速かつ円滑に実施されるよう、関係行政機関及び地方公共団体、関係公共機関、関係事業者と連携し、大規模災害を想定した訓練を実施するものとする。 | |
○ | 訓練を行うに当たっては、災害及び被害の想定を明確にし、以下の事項及びその他訓練実施主体毎の特性に応じた事項に留意し実践的な訓練を実施するものとする。 | |
・ | 非常参集 | |
一斉伝達装置及び当該装置の使用ができないことを想定した場合の電話等による呼集、交通機関の運行(航)状況に対応した居住地近傍出先機関への参集、参集途上での移動無線電話装置、実践的な訓練を実施するものとする。
なお、非常参集に関する訓練は、本計画で扱う災害のうちいずれかを想定し、年に1回以上行うものとする。 |
||
・ | 情報の収集・連絡 | |
災害発生時の状況を想定し、気象、水文等に関する観測を迅速かつ正確に行うとともに、所管施設及び交通施設の被害状況に関する情報等を迅速かつ的確に伝達する訓練を実施するものとする。
また、災害発生時の通信の確保を図るため、非常通信の取扱い、機器の操作の習熟等に向け関係機関との連携による通信訓練に参加するともに通信輻輳時及び途絶時を想定した通信統制や重要通信の確保及び非常通信を取入れた実践的通信訓練を定期的に実施するものとする。 |
||
・ | 災害対策本部等の設置運営 | |
迅速な初動体制の確立のため、非常本部あるいは地方支分部局において設置される災害対策本部等の設置、本部会議の開催・運営等に関する訓練を実施するものとする。 | ||
・ | 応急対策 | |
所管施設に関する応急復旧工事や二次災害防止対策等が災害状況に即応して円滑に実施されるよう訓練を実施するものとする。 | ||
○ | 訓練後には評価を行い、次年度以降の課題等を明らかにして、訓練の充実を図るものとする。 | |
○ | 関係省庁、地方公共団体等が実施する訓練に積極的に参加する。 | |
第6節 再発防止対策の実施 | ||
○ | 災害原因の調査を行う場合には、必要に応じて学識経験者等からなる調査委員会を設置する等により、速やかに総合的な調査を行い、その結果を踏まえ再発防止対策を適切に実施するものとする。 | |
第2章 災害応急対策 | ||
第1節 災害発生直前の対策 | ||
第1 風水害に関する警報等の伝達 | ||
○ | 気象庁と連携し、被害を及ぼす可能性のある洪水、土砂災害危険箇所等の状況を把握し、災害の発生を予想した場合、地方公共団体、関係機関、報道機関等を通じて住民に対し速やかに情報を伝達するものとする。その際、災害時要援護者にも配慮するとともに住民にとってわかりやすい伝達に努めるものとする。 | |
○ | 洪水等により水防上必要がある場合には水防警報を水防管理者に伝達し、これに基づき水防団、消防機関等が出動等を行うものとする。 | |
○ | 2以上の都府県にわたる河川又は流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上大きな損害が生ずるおそれがあるものについて、洪水のおそれがあるときは、気象庁と共同して水位又は流量を示してその状況を関係都道府県知事に通知し、必要に応じ報道機関の協力を求めて、一般に周知徹底させるものとする。 | |
第2 災害未然防止活動 | ||
○ | 洪水又は高潮の危険が切迫した場合には、ダム、堰、水門等について警戒体制を敷き、次の措置を講ずるものとする。 | |
・ | ダム、堰、水門等並びにこれらの操作に必要な機械器具及び電源その他の設備の点検整備を行い、又はその指導を行うものとする。 | |
・ | 気象官署、発電所その他の関係機関と緊密に連携し、相互の情報を交換するとともに、出水の状況を把握するものとする。 | |
・ | 河川管理者、海岸管理者及び農業用用排水施設管理者等は、洪水、高潮の発生が予想される場合には、ダム、堰、水門等の適切な操作を行うものとする。 その操作に当たり、これによって生ずる危害を防止するため必要があると認められるときは、あらかじめ、関係市町村長及び警察署長に通知するとともに、一般に周知させるために必要な措置をとるものとする。 |
|
第2節 災害発生直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 | ||
○ | 風水害が発生した場合、風水害の規模や被害の程度に応じ、被害情報を迅速、広域的に収集・連絡するものとする。この場合、概括的な情報も含め多くの情報を効果的な通信手段・機材を用いて伝達し、被害規模の早期把握を行うものとする。 | |
第1 災害情報の収集・連絡 | ||
(1) | 災害情報等の把握、連絡 | |
○ | 大規模な風水害が発生した場合、河川情報システムの情報、テレビ、ラジオ等の一般情報等により、風水害の規模、範囲等について確認するものとする。地方支分部局は、災害対策本部の設置を必要とする規模の風水害が発生した場合、直ちに非常本部等に連絡するものとする。 | |
(2) | 被害情報の収集・連絡 | |
○ | 地方公共団体、関係公共機関、関係事業者と協力して、災害発生後、施設被害及び公共機関の運行(航)状況等の情報を迅速に収集、相互に連絡するものとする。地方支分部局は、概括的被害情報、河川管理施設、海岸保全施設、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、港湾施設への重大な被害に関する第1次情報など緊急に必要な情報を、災害発生後直ちに本省に連絡し、以下順次、内容、精度を高めるものとする。 | |
○ | 本省内各局は、地方支分部局、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者より所管事務に係る被害状況、応急対策の活動状況、災害対策本部の設置状況、一般被害の状況等を収集し、非常本部等に報告するものとする。 | |
○ | 非常本部等は、所管施設の被害に関する第1次情報等で、緊急に報告を要するものについては、直ちに国土交通大臣をはじめとする幹部に伝達するとともに、総理官邸にも連絡するものとする。 | |
○ | 非常本部等は、本省内各局より報告を受けた被害情報等を必要に応じ内閣府、総理官邸、関係省庁に連絡するものとする。また、災対法に基づく非常災害対策本部又は緊急災害対策本部(以下この編において「政府本部」という。)の設置後は、政府本部に連絡するものとする。 | |
○ | 非常本部等は、関係省庁の被害情報・対応状況、政府としての対応状況等に関する情報を適宜本省内各局、地方支分部局に連絡するものとする。 | |
○ | 応急対策活動情報に関し、関係機関及び地方公共団体、関係公共機関、関係事業者と相互に緊密な情報交換を行うものとする。 | |
○ | 非常本部等または本省内各局は、必要に応じ、現地に対して災害に関する情報の収集・連絡等を行う要員を派遣するものとする。 | |
○ | 被害情報等の収集・連絡に当たっては、窓口の一元化に留意し、現地等における災害対応等に支障をきたさないよう特に配慮するものとする。 | |
(3) | 災害対策用ヘリコプター等による情報収集 | |
○ | 地方整備局等は、災害対策用ヘリコプター、衛星通信車、Ku-SAT等を活用して、被災地の一般的な被害状況及び救助・救援活動に必要な避難路、緊急輸送道路等をはじめとした所管施設の被害状況を迅速に把握するものとする。 | |
○ | 風水害により甚大な被害が発生した場合、非常本部等は、維持管理を行う地方整備局等に対し、災害対策用ヘリコプターの出動準備を直ちに指示するとともに、当該地方整備局等と飛行ルート等について調整し、天候状況等について確認の上、速やかに当該ヘリコプターの出動を指示するものとする。なお、非常本部等からの出動指示がない場合でも、当該地方整備局等の判断により出動させることができるものとする。 | |
○ | 大規模な風水害等により、地方整備局等が災害対策用ヘリコプターを緊急に必要とする場合、その旨非常本部等に要請するものとする。非常本部等は要請があった場合は、当該ヘリコプターの維持管理を行う地方整備局等に対し、出動を指示するものとする。 | |
○ | 災害対策用ヘリコプターの運航は、ヘリコプターの運航に関する規定によるものとする。 | |
○ | ヘリコプターによる情報収集は、目視・テレビカメラの他、赤外線撮影装置、立体写真撮影装置等を活用するなど、ヘリコプター活用に関するマニュアルに基づき多面的に行うものとする。 | |
○ | 地方整備局等が他地方整備局等の衛星通信車の出動を要請する場合には、その旨を非常本部等に報告するものとする。非常本部等は、必要に応じ出動調整を行うものとする。 | |
○ | 被災直後の航路、泊地等の被害状況(海中障害物による航行障害)については、必要に応じ監督測量船により調査を行うものとする。 | |
第2 通信手段の確保 | ||
○ | 災害発生直後直ちに、災害情報連絡のための通信手段を確保するものとする。このため、必要に応じ、次の措置を講ずるものとする。 | |
・ | 直ちに専用マイクロ回線等情報通信手段の機能確認を行うとともに、支障が生じた施設の復旧を行うものとする。また、専用マイクロ回線等情報通信施設の点検は、電気通信施設の点検に関するマニュアルによるものとする。 | |
・ | 移動無線電話システム、衛星通信システム、携帯電話、自動車電話等を活用し、緊急情報連絡用の回線設定に努めるものとする。 | |
第3節 活動体制の確立 | ||
○ | 本省及び地方支分部局では、情報収集・連絡体制の確立、災害対策本部の設置、各局部課における発災時に対応した業務体制への移行等により、速やかに防災活動体制を確立する。 | |
○ | 非常参集者及び非常参集の方法については、別に定める国土交通省災害関係非常参集要領によるものとする。 | |
○ | 地方支分部局は、地方支分部局防災業務計画及び初動体制に関するマニュアルで定めるところにより、非常参集を行うものとする。 | |
○ | 本省、地方支分部局等の各レベルにおいて、警察、自衛隊、消防、気象庁、海上保安庁、地方公共団体等関係機関と充分に連携を図り応急対応を行うものとする。 | |
○ | 地方整備局は、状況に応じ、被災地方整備局に対して人的、物的な応援を各地方整備局がそれぞれ作成する地方整備局間の応援に関するマニュアルに基づき行うものとする。 | |
○ | 被災地方公共団体に対する地方支分部局の災害応援については、地域防災計画等に基づき速やかに実施するものとする。 | |
第4節 政府本部への対応等 | ||
第1 災害対策関係省庁連絡会議 | ||
○ | 大規模な風水害発生時に、災害及び被害の第1次情報についての確認、共有化、応急対策の調整等を行うため、必要に応じて開催される災害対策関係省庁連絡会議に職員を出席させるものとする。 | |
○ | 被災現地の状況を把握し、応急対策の迅速かつ的確な実施に資するため、必要に応じ、現地調査団に職員を派遣するものとする。 | |
第2 政府本部 | ||
○ | 政府本部が設置された場合、本部員、あるいは事務局要員として職員を派遣し、災害応急対策の総合調整に関する活動を実施するものとする。 | |
○ | 政府の現地対策本部が設置された場合、本部員として職員を派遣し、現地における災害応急対策の総合調整に関する活動を実施するものとする。 | |
○ | 被災現地の状況を把握し、応急対策の迅速かつ的確な実施に資するため、必要に応じ、政府調査団に職員を派遣するものとする。 | |
第5節 災害発生直後の施設の緊急点検 | ||
○ | 国土交通省所管施設の管理者は、災害発生後、次の緊急点検実施の体制を速やかに整え、緊急点検を実施するものとする。その際、被災した施設等の被害情報の迅速な収集等を行うため、防災エキスパート制度等により、公共土木施設の管理、点検等に携わってきた人材を活用するものとする。 | |
(1) | 河川管理施設等 | |
○ | 災害発生直後に、河川管理施設、海岸保全施設、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設等の緊急点検を実施するものとする。 | |
(2) | 道路施設 | |
○ | 災害発生直後に、あらかじめ作成された基準等に基づき、道路パトロール等により緊急点検を実施するものとする。 | |
(3) | 港湾施設 | |
○ | 災害発生直後に、港湾管理者と連携しつつ、港湾施設の緊急点検を行い、危機管理情報システムに基づき、使用の可否等の判断や復旧活動に資するものとする。 | |
(4) | 航空施設 | |
○ | 災害発生直後に空港管理者と連携しつつ、空港施設、航空管制施設等の緊急点検を実施し、施設被害情報の収集に努めるものとする。 | |
(5) | 都市施設 | |
○ | 都市公園等都市施設の点検を実施するとともに、避難地、避難路、防災拠点等となる都市公園においては、消防、救援、避難、応急復旧活動等が円滑に実施されるよう必要な措置を講ずるものとする。 | |
○ | 下水道については、大規模な災害が発生した場合、あらかじめ作成した計画に従い、直ちに施設の被害状況の調査を行うものとする。 | |
(6) | 官庁施設 | |
○ | 官庁施設、非常用発電装置、通信装置等の点検その他必要な措置を講ずるものとする。 | |
○ | 官庁施設の構造体、建築設備等の点検を行うとともに、各省庁より施設被害情報の収集に努め、必要な措置を講ずるものとする。 | |
第6節 災害対策用資機材、復旧資機材等の確保 | ||
○ | 応急復旧を円滑に行うため、主要な災害復旧用資機材を迅速に調達し得るよう措置するものとする。 | |
○ | 必要に応じ、関連業界団体に対し、建設機械の調達、労働力の確保、資材調達について要請等を行うものとする。 | |
○ | 国土交通省の保有する機械については、応急工事を施工するものに対して、必要に応じ、無償貸付を行うものとする。 | |
○ | 地方整備局等は、防災備蓄基地のネットワークの整備に関する計画に基づき、復旧資機材の活用を行うものとする。 | |
第7節 災害発生時における応急工事等の実施 | ||
○ | 所管施設が被災した場合や土砂災害が発生した場合において、被害の拡大の防止や道路交通の確保等を図るため必要に応じ、仮道、仮橋、仮処理施設等の応急工事の迅速かつ計画的な施工又はその指導を行う等、施設の被害状況に応じた適切な応急工事を早期に計画的に施工するものとする。 | |
○ | 激甚な災害が発生した場合には、係官を現地に派遣し、総合的な応急対策及び応急復旧工法について指導するものとする。また、必要に応じて外部の専門家を派遣し、指導・助言を得るものとする。 | |
○ | 必要に応じて応急工事の実施状況について、関係機関と相互に緊密な情報交換を行うものとする。 | |
○ | 必要に応じて無人化施工機械の活用を図るものとする。 | |
○ | 車両からの危険物の流出が認められたときには関係機関と協力し、直ちに防除活動、避難誘導活動を行い、危険物による二次災害の防止に努めるものとする。 | |
○ | 地方公共団体、関係公共機関、関係事業者を指導・助言して、被災した交通施設等の迅速な応急復旧を行わせる。 | |
第8節 災害発生時における交通の確保等 | ||
第1 道路交通の確保 | ||
○ | 通行規制に伴う孤立集落の有無を確認し、その存在が確認されれば、最優先に通行規制解除のための復旧対策を実施するものとする。 | |
○ | 道路施設について早急に被害状況を把握し、迅速かつ的確な障害物の除去、仮設等の応急復旧を行い、早期の道路交通の確保等に努めるとともに、必要に応じて他の道路管理者に対して、応急復旧等に係る支援を要請するものとする。 | |
○ | 災害発生時における被災地への円滑な緊急物資等の輸送を確保するため、必要となる道路の確保を最優先に応急復旧等を実施するとともに、被災地以外の物資輸送等を円滑に実施するため、広域輸送ルートを設定し、その確保に努めるものとする。 | |
○ | 建設業者等との間の応援協定等に基づき、障害物の除去、応急復旧等に必要な人員、資機材等の確保に努めるものとする。 | |
第2 海上交通の確保 | ||
○ | 開発保全航路について、早急に状況調査を行い、沈船、漂流物等により船舶の航行が危険と認められる場合には、障害物の除去等を行い、航行の安全確保に努める。 | |
○ | 災害発生時における住民避難や緊急物資等の輸送を確保するため、港湾管理者と連携を図りつつ、港湾施設の被害状況を早急に把握し、必要に応じて仮設等の応急復旧を行う。 | |
○ | 建設業者等との間の応援協定等に基づき、障害物の除去、応急復旧等に必要な人員、資機材等の確保に努めるものとする。 | |
第9節 緊急輸送 | ||
第1 基本方針 | ||
○ | 必要に応じ、又は政府本部等若しくは、被災地方公共団体からの要請があった場合には、緊急輸送関係省庁、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者と密接に連携し、陸・海・空によるあらゆる輸送手段を利用し、かつ被害の状況・緊急度・重要度を考慮した緊急輸送が適切に実施されるよう、必要な措置を講じるものとする。 | |
第2 関係事業者に対する要請、調整 | ||
○ | 必要に応じ、又は政府本部等若しくは被災地方公共団体からの要請に基づき、関係公共機関、関係事業者に対し、緊急輸送への協力要請を行う。さらに、要請によっていたのでは緊急輸送の円滑な実施に特に大きな支障があると認められる場合には、法令の定めるところにより、国土交通大臣の輸送命令を発し、緊急輸送に従事させる。 | |
○ | 関係公共機関、関係事業者による緊急輸送の実施状況を的確に把握するとともに、被災地方公共団体若しくは政府本部からの依頼に基づきまたは必要に応じて自ら、事業者間、輸送モード間の輸送分担、緊急輸送物資の受け渡しについての調整を行う。 | |
第3 緊急輸送に対する支援 | ||
○ | 緊急輸送が円滑に実施されるよう、必要に応じ、輸送活動を実施する際に必要とされる許可手続の簡素化・迅速化等法令の弾力的な運用を図る。 | |
○ | 緊急輸送が安全に実施されるよう、所管の輸送モードについて安全性を確保するために必要な措置を講じる。特に、救援活動に従事する小型航空機の運航の安全確保には、十分留意する。 | |
第10節 代替輸送 | ||
○ | 被災地住民等の利便性の確保、全国的な輸送システムの維持等を図る観点から、関係省庁、地方公共団体と密接に連携し、陸・海・空の各輸送モードを活用した被災地内輸送、被災地を発着地とする輸送、被災地を通過する輸送に係わる代替輸送が円滑に実施されるよう、関係公共機関、関係事業者に対し、必要な指導、調整を行う。 | |
○ | また、国際輸送、幹線輸送の拠点である港湾及び空港について、他の地域や他のモードからの旅客、貨物のシフトに対応できるよう、運営面を含めた受入体制の整備を図る。このほか、代替輸送に対する支援措置を講じるよう努める。 | |
第11節 二次災害の防止対策 | ||
○ | 二次災害による被害の拡大を防ぐための十分な応急対策を実施するために、災害発生時における十分な施設の点検・現地調査を行い、被災状況等を十分に把握するものとする。また、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者を指導・助言して、二次災害発生の危険性のある箇所の把握・監視、危険が切迫した場合の関係者への通報、被災のおそれのある施設等の除去等の措置を講じる。 | |
○ | 河川、海岸、港湾施設もしくはこれらと効用を兼ねる道路等が被災又は決壊し、流水又は海水の進入により被災施設、被災施設に隣接する一連の施設又はその背後地に大きな被害を与えているため又はその恐れの大きいため緊急に工事を施工する必要がある場合は、仮締切工事又は決壊防止工事を実施するものとする。 | |
○ | 地盤の緩み等による二次的な土砂災害の危険性が高まっている箇所について、必要に応じ砂防ボランティアや斜面判定士の協力を得る等して、二次的な土砂災害の危険性に関して調査点検を実施するとともに、その結果に基づき計画的に土砂災害防止対策を行うものとする。 | |
○ | 土砂災害などの二次災害による被害の拡大や社会不安の増大を防止するため、危険性の有無について迅速かつ的確に判断を行うための係官を現地に派遣し技術的な指導を行うものとする。また、必要に応じて外部の専門家を派遣し指導・助言を得るものとする。 | |
○ | 被災した擁壁、のり面等の崩壊等による二次災害発生の危険性のある宅地について、被災宅地危険度判定士を活用し調査・危険度判定が迅速かつ的確に実施されるような措置を講ずるものとする。 | |
第12節 ライフライン施設の応急復旧 | ||
○ | 迅速かつ円滑な応急対策を実施するため、災害発生後直ちに専門技術を持つ人材等を活用して、所管する施設の緊急点検を実施するとともにこれらの被害状況等を把握し、必要に応じ、応急復旧を速やかに行うものとする。 | |
○ | 災害の程度、施設の重要度等を勘案し、ライフライン事業者に対し、必要な応急対策活動を依頼するものとする。 | |
○ | 下水道については、大規模な災害が発生した際に円滑に対応できるよう、あらかじめ作成された計画に基づき、施設の被害状況の把握及び緊急時の対応を行うものとし、また、施設の応急復旧に関しては、広域的な応援を前提とするものとする。 | |
○ | 可能な限り応急復旧に係る手続きを簡素化し、ライフライン施設の速やかな機能回復を支援するものとする。 | |
第13節 地方公共団体等への支援 | ||
○ | 地方公共団体等が所掌する事務に関して大規模な災害が発生した場合、または発生の恐れがある場合は、以下の事項について支援を行うものとする。 | |
第1 情報収集、資機材の提供等 | ||
○ | 地方整備局等は、必要に応じて災害対策用ヘリコプター、監督測量船、衛星通信車等の活用により迅速な状況把握を行うとともに、当該地方公共団体等への災害情報の提供等、緊密な情報連絡を行うものとする。 | |
○ | 地方運輸局等は交通施設等の被害状況、公共交通機関の運行(航)状況等の応急対策を講じるために必要な情報の収集を速やかに行うとともに、適宜、地方公共団体等に伝達し、情報の共有化を図るものとする。 | |
○ | 災害対応を円滑に行うため必要がある場合には、地方公共団体等の要請に応じ、応急復旧用資機材や災害対策用機械の提供を行うものとする。 | |
○ | 応急復旧工法や二次災害防止対策等の検討のため必要がある場合には、地方公共団体等の要請に応じ、助言等を行うための係官あるいは防災アドバイザー等の専門家の派遣を行うものとする。 | |
第2 避難活動 | ||
○ | 地方公共団体等による適切な避難誘導が行われるように、災害、避難地、避難路の状況、土砂災害危険箇所の所在等の情報の住民への速やかな伝達に関して、必要な指導・助言等を行うものとする。 | |
○ | 地方公共団体、地域住民等より、あらかじめ避難場所として指定された施設以外の所管施設について避難場所として使用したい旨の要請があった場合には、施設の状況等を確認の上、適切に対処するものとする。 | |
第3 応急仮設住宅の建築支援等 | ||
○ | 応急仮設住宅の建設に必要な資機材の調達について、被災都道府県より政府本部を通じて、又は直接要請があった場合には、速やかにとるべき措置を決定し、政府本部及び被災都道府県に通報するとともに、関係業界団体等に対し、必要な資機材の供給要請等を行うものとする。 | |
○ | 都市基盤整備公団保有地、都市公園内の広場等について、必要に応じ、被災後の一定期間、応急仮設住宅用地としての提供について助言を行うものとする。 | |
○ | 応急仮設住宅の建設に当たっては、特に降雨等による二次的な土砂災害による被害を受けることがないよう、都道府県等に対し、土砂災害危険箇所の位置等必要な情報の提供を行うものとする。 | |
第4 飲料水の確保、支援等 | ||
○ | 給水車の調達について、被災地方公共団体から要請があった場合は、必要に応じ地方整備局等、関係公共機関の所有する機材を供給するとともに、関係業界団体等に対し、供給要請を行うものとする。 | |
○ | 必要に応じ、都市公園等内の井戸について助言を行うものとする。 | |
第14節 被災者・被災事業者に対する処置 | ||
第1 被災者等への対応 | ||
○ | 地方整備局等は、必要に応じ被災者及びその家族の対応に専任する要員を配置するとともに、関係機関が災害救助法等に基づいて行う被災者及びその家族の待機場所の確保、連絡手段の確保、待機に必要な物資の提供等の援助活動に対し、協力・支援を行うものとする。 | |
○ | 本省及び地方支分部局等の管理する土地、施設で避難場所としての活用が可能なものにおいて、地方公共団体と協力し、被災者の受入に努める。 | |
○ | 関係公共機関、関係事業者に対しその管理する土地、施設で避難場所としての活用が可能なものにおいて、必要に応じ地方公共団体と協力し、被災者の受入れを要請する。 | |
○ | 被災地方公共団体からの依頼に基づき、自らまたは所管の特殊法人が管理する土地、施設を被災者等の仮設住宅用地、宿泊施設等として提供するよう努める。 | |
○ | 被災地方公共団体から関係公共機関、関係事業者に対し、船舶、ホテルを活用した宿泊施設や炊事・入浴サービスの提供等を要請できるよう必要な情報提供を行う。 | |
○ | また、被災地方公共団体と関係公共機関、関係事業者の間で支援措置の実施に係わる交渉が円滑に行われるよう、必要な指導・助言を行う。 | |
第2 被災地の住民、事業者に対する特例措置の提供 | ||
○ | 被災地の状況に鑑み、必要に応じ、車検の有効期間の延長、近隣の陸運支局での車検の実施、海技従事者国家試験の受験地の変更等被災地の住民に対し、交通行政サービスに係わる特例措置を提供するよう努める。また、被災地以外の地域での営業活動を認めるなど被災地の事業者に対し、免許制度等に係わる法令の弾力的運用を行うよう努める。 | |
第3 適切かつ公正な輸送サービスの提供 | ||
○ | 被災地において、適切かつ公正な輸送サービスが提供されるよう、関係公共機関、関係事業者による輸送活動、被災者に対する支援措置、輸送サービスに係わる特例措置等についての相談窓口を設置するとともに、窓口に寄せられた問合せ、苦情、要望等には、迅速かつ的確に対応するよう努める。 | |
○ | 不公正な輸送活動や便乗値上げ等に対する監視を強化するとともに、不公正な活動を行った事業者に対しては、速やかに行政処分を行う。 | |
第15節 災害発生時における広報 | ||
○ | 一般住民や被災者の家族等のニーズを十分把握し、被害の状況、応急対策状況、二次災害の危険性、公共交通機関の運行(航)状況、交通規制・迂回路等の道路状況等、住民や被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報をマス・メディア、インターネット等を通じて適切に提供するものとする。 また、被災者等から、これらの情報について問合せがあった場合に的確な対応ができるよう努めるものとする。 | |
○ | 非常本部等は、情報の公開、広報活動の内容等について、関係機関と相互に連絡を取り合うものとする。 | |
○ | 地方支分部局は、あらかじめ整備された災害発生時における広報に関するマニュアルに基づき、広報活動を的確に行うものとする。 | |
第16節 自発的支援への対応 | ||
○ | 防災に関するボランティアの受付、調整等その受入体制を確保するよう整備し、ボランティアの申入があった場合には、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者とも調整の上、予め定めた対応方針に基づき、ボランティアの受入が速やかに行われるよう努める。 | |
○ | 災害応急対策等に従事するボランティアの育成、指導にあたるとともに、そのリーダーとなる人材の活用等に努めるものとする。 | |
○ | 海外からの支援の申入があり、政府本部等が受入の可否、要否について判断を行う場合には、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者とともに、必要な協力を行う。同本部等が受入を決定したときには、予め定めた対応方針及び同本部等の策定した計画に基づき、支援の受入が速やかに行われるよう努める。 | |
○ | 自らまたは地方公共団体、関係公共機関、関係事業者を指導・助言して、ボランティアに係わる要員、物資の被災地への輸送、被災地内での輸送等が円滑に行われるよう所要の支援措置を講じる。 | |
○ | 海外からの支援を受け入れる場合には、自らまたは地方公共団体、関係公共機関、関係事業者を指導・助言して、援助要員、援助物資の国内までの輸送、被災地への輸送、被災地内での輸送が円滑に行われるよう、所要の支援措置を講じる。 | |
第3章 災害復旧・復興 | ||
第1節 災害復旧・復興の基本方針 | ||
○ | 地方公共団体が、地域の災害復旧・復興の基本方向を検討、又は復興計画を作成する場合、公共施設管理者は適切な指導・助言を行うものとする。 | |
○ | 被災地方公共団体より、災害復旧・復興対策推進のため、職員の派遣その他の協力を求められた場合は、速やかに検討の上、適切に対処するものとする。 | |
○ | 自らまたは地方公共団体、関係公共機関、関係事業者を指導・助言して、広域的な相互応援体制の下、被災した交通施設等の本格的な機能復旧を速やかに進める。 | |
○ | 政府の復興対策本部が設置された場合には、職員を参加させるとともに、同本部と密接な連携の上、被災地方公共団体に対する復興支援を行う。 | |
第2節 災害復旧の実施 | ||
第1 査定の早期実施 | ||
○ | 災害発生後、河川、海岸、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、港湾、下水道、公園、空港、都市施設、住宅等の早期復旧のため、できる限り速やかに査定を実施して事業費を決定し、早期復旧に努めるものとする。また、民生の安定、交通の確保、施設の増破の防止等のため、特に必要がある場合には、応急本工事を実施するものとする。 | |
○ | 広域にわたる大災害の場合、災害査定官は、現地において災害発生時の気象、水理及び被害状況を迅速かつ的確に把握するとともに、被災した公共土木施設に対する応急措置及び復旧方針樹立の指導にあたるものとする。 | |
○ | 災害査定事務の合理化と、適正かつ迅速な事業の執行を図るため、必要に応じて復旧工法等について査定前に打ち合わせを行い、現地における査定の迅速な処理、手戻りの防止を図るものとする。 | |
○ | 総合単価の適用が可能な場合は、できる限りその活用を図る等、災害査定事務の合理化・簡素化を図るものとする。 | |
第2 緊要事業の決定 | ||
○ | 事業費の決定に際しては、被災施設の重要度、被災状況等を勘案の上、緊要事業を定めて、適切な普及を図るものとする。 | |
第3 災害復旧の促進 | ||
○ | 災害による地域の社会経済活動の低下を最小限にとどめるため、可能な限り迅速かつ円滑な復旧を図るものとする。また、復旧に当たっては、周辺環境の保全へも配慮するものとする。 | |
○ | 年度別の復旧進捗度については、事業の規模・難易度、事業の施行能力、地方公共団体の財政状況等を勘案して、早期に、かつ円滑に事業を実施し得るよう国庫負担金の支出等の財政措置について配慮するものとする。 | |
○ | 災害復旧の推進のため、被災地方公共団体からの求めにより必要に応じて指導・助言のため職員を派遣するものとする。 | |
○ | 所管公共土木施設の被災により生じたがれきの処理に当たっては、災害復旧・復興計画を考慮に入れつつ計画的に行うものとする。また、環境汚染の未然防止、又は住民、作業者の健康管理のため、適切な措置等を講ずるものとする。 | |
○ | がれき、土砂等災害に伴い発生した物の輸送が円滑かつ効率的に行われるよう、輸送ルートの設定、輸送時間帯の調整等の実施に努める。この場合、復興物資の円滑な輸送に支障が生じないように、十分配慮する。また、港湾等所管の交通施設等におけるがれき等の受入にも可能な限り協力を行う。 | |
○ | 復興物資の円滑かつ効率的な輸送が実施されるよう、関係省庁に適切な交通規制の導入を要請するほか、陸・海・空の各モードを活用した輸送ルートの設定、関係公共機関、関係事業者間、モード間の調整等の実施に努める。また、被災地を通過する事業用の車両が復興物資の円滑かつ効率的な輸送に著しい支障となっている場合等において特に必要と認めるときは、関係公共機関、関係事業者に対し、可能な限り迂回ルートを活用するよう要請する。 | |
○ | このほか、被災地住民の健康管理のために特に必要があると認めるときは、関係公共機関、関係事業者に対し、可能な限り騒音、振動、粉塵の発生の低減等に配慮するよう要請する。 | |
第4 再度災害の防止 | ||
○ | 河川、海岸、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、鉄道、港湾、下水道、公園、空港、その他交通施設及び都市施設等の被災施設の復旧に当たっては、自ら又は地方公共団体、関係公共機関、関係事業者を指導・助言して、原形復旧を基本にしつつも、再度災害の防止等の観点から、可能な限り改良復旧を行うものとする。 | |
○ | 河川、砂防設備及び道路の災害復旧事業に関し、寄州、狭窄部、橋梁、堰等の災害発生の原因となった障害物について、必要に応じて除去・是正を行い、再度災害の防止を図るものとする。 | |
○ | 土石流、地すべり、がけ崩れの土砂災害の発生箇所等について、応急対策を実施するとともに、災害関連緊急事業等により再度災害の防止を図るものとする。 | |
第3節 復旧・復興資機材の安定的な確保 | ||
○ | 災害復旧・復興に必要な資機材について、その需給・価格動向を調査し、資材需給、資機材の安定的な確保に資するものとする。 | |
○ | 復興建築用資材の値上がり防止について、関係団体に周知、要請するものとする。 | |
第4節 都市の復興 | ||
第1 計画的復興への支援 | ||
○ | 大規模な災害により公共施設や建築物等が被災し、社会経済活動に甚大な障害が生じた地域においては、その再建を可及的速やかに実施するため、災害復旧等の進捗状況を見極めつつ、再度災害防止とより快適な都市環境の形成を目指し、計画的に都市の復興を推進するものとする。 | |
○ | 復興のため、市街地の整備改善が必要な場合には、被災市街地復興特別措置法、建築基準法による建築制限等について必要に応じて助言を行うものとする。 | |
○ | 被災地方公共団体が復興計画の策定、推進を行うにあたっては、被災地の復興に資するとともに、発災時に有効に機能し得るような交通ネットワークの整備、交通施設等の耐災害性の強化、避難場所・防災拠点としての活用等の観点から必要な協力を行う。 | |
第2 復興まちづくりへの支援 | ||
○ | 復興まちづくりにおいては、地方公共団体が行う専門家の派遣等、住民が参加するまちづくり活動を支援するものとする。 | |
○ | 住民の早急な生活再建の観点から、住民の合意を得るよう努めつつ、市街地の面的整備や防災に資する各種都市施設の総合的・一体的整備等により、合理的かつ健全な市街地の形成と都市機能の更新を推進するものとする。 | |
第5節 借地借家制度等の特例の適用 | ||
○ | 災害が一定規模以上である場合においては、被災市町村長の意見の申出をまって罹災都市借地借家臨時処理法第25条の2の災害として政令で指定し、借地借家制度の特例を適用することにより、借家人及び借地人に容易に住居を確保させるものとする。 | |
○ | 必要に応じ非常災害があった場合の建築基準法の制限の緩和措置を活用するものとする。 | |
第6節 被災者の住宅再建等への支援 | ||
第1 公営住宅の整備等 | ||
○ | 災害が発生した場合には、被災者の居住の安定を図るため、地域の住宅事情を踏まえつつ、公営住宅、特定優良賃貸住宅等公的住宅の速やかな供給を推進するものとする。特に、一定規模以上の住宅被害を受けた災害においては、災害公営住宅の整備等を推進するものとする。 | |
○ | 災害が発生した場合には、既存公営住宅等の空家を活用し、被災者を一時的に避難させるものとする。その後、入居者資格を有する被災者(災害が大規模な場合には、当該災害により住宅が滅失した被災者等に対して、被災市街地復興特別措置法第21条に規定する公営住宅の入居者資格の特例を適用する。)については、適宜、特定入居を行うべく、事業主体に対して必要な指導を行うものとする。 | |
第2 危険区域における住宅再建 | ||
○ | 土石流、地すべり、がけ崩れの土砂災害の発生箇所や地震に伴う地盤の緩み等による二次的な土砂災害のおそれのある箇所について、調査を実施し、必要箇所をそれぞれ砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊防止区域に指定して、土砂災害防止施設の整備を推進するとともに、これらの指定地や被害想定区域内における住宅の再建に当たっては、砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく行為制限の適切な実施並びに、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく、建築物の構造の規制及び移転の勧告等の措置を講ずるなど、適正な土地利用の誘導を図るものとする。 | |
○ | 災害危険区域等における被災者等の住宅再建に当たっては、被災地方公共団体と連携を図り、住民の生命、身体及び財産を災害から保護するために住居の集団的移転を促進することが適当と認められる区域について、防災のための集団移転促進事業の促進を図る。 | |
第3 住宅金融公庫による融資 | ||
○ | 被災者の自力による住宅の再建等を支援するための住宅金融公庫の災害復興住宅融資及び既往債務者に対する救済措置を迅速かつ円滑に実施するために、融資の対象地域及び融資の開始時期の決定並びにその周知等の必要な措置について、住宅金融公庫を指導するものとする。 | |
第4 被災者等に対する相談機能の充実 | ||
○ | 被災地方公共団体等と連携して、被災者を対象とする総合住宅相談所を開設し、被災者の住宅復興等に関する相談に応じるものとする。 | |
○ | 住宅金融公庫において、被災者を対象に、現在返済中の公庫融資の取扱いや災害復興のための公庫融資についての相談及び情報提供を実施するよう、当該公庫を指導するものとする。 | |
○ | 被災建築物等の復旧について住民等から相談を受けた場合に、被災地方公共団体等と連携して、復旧方法等についての指導を行うものとする。また、必要に応じ関係団体に協力を要請するものとする。 | |
第7節 被災事業者等に対する支援措置 | ||
○ | 被災した交通施設等の本格復旧にあたっては、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者に対し、必要に応じて、復旧に必要な技能を有する職員(所管の特殊法人の者を含む。)を派遣する等技術的な支援を行うほか、財政上、金融上、税制上の支援措置を検討する。 | |
○ | 被災した交通施設等の地区別の復旧予定時期に関する情報を速やかに被災者を含めた一般国民に提供する。 | |
○ | 被災した地方公共団体、関係公共機関、関係事業者の復興を促進するため、事業者等の要望の把握に努めるとともに、その結果を踏まえ、必要に応じて、財政上、金融上、税制上の支援措置を検討する。 | |
○ | 自らまたは地方公共団体、関係公共機関、関係事業者を指導・助言して、地方公共団体の復興計画に盛り込まれた交通関連施策の具体化を図るととともに、必要に応じてこれらの施策の具体化のために必要な財政上、金融上、税制上の支援措置を検討する。 |