メニューを飛ばしてコンテンツへ進む
サイト内検索

 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領中央公共工事
 契約制度運用連絡協議会モデル

ラインBack to Home

 

昭和59年3月23日 採択
平成15年5月29日 最終改正
中央公共工事契約制度運用連絡協議会

(指名停止)

第1 部局長(注1)は、有資格業者(注2)が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の1に該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止(注3)を行うものとする。

 2 部局長が指名停止を行ったときは、所属担当者(注4)は、工事の請負契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第2 部局長は、第1第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

 2 部局長は、第1第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

 3 部局長は、第1第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第3 有資格業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

 2 有資格業者が次の各号の一に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1カ月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

 一
 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1カ年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。
 二
 別表第2第1号から第4号まで又は第5号から第11号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3カ年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第4号まで又は第5号から第11号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)。

 3 部局長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の1/2まで短縮することができる。

 4 部局長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を越える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

 5 部局長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

 6 部局長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第4 部局長は、第1第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号の一に該当することとなった場合には、指名停止の期間を加重するものとする。

 一
 談合情報を得た場合、又は当該部局の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第6号、第9号又は第11号に該当したとき。
 二
 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第5号、第6号又は第7号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
 三
 当該機関又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の3第2項。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第8号、第9号、第10号又は第11号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。

(指名停止の措置対象区域の特例)(注5)

第5 部局長は、有資格業者が別表第1第6号又は第8号の措置要件に該当する場合において当該有資格業者の安全管理の措置の不適切な程度を勘案し、所管する区域の一部を限定して指名停止を行うことができる。

 2 部局長は、別表第1第6号又は第8号の措置要件に該当し指名停止の期間中の有資格業者について、安全管理の措置に関し勘案すべき特別の事由が明らかとなったときは、当該有資格業者について指名停止の措置対象区域を変更することができる。

(指名停止の通知)

第6 部局長は、第1第1項若しくは第2各項の規定により指名停止を行い、第3第5項の規定により指名停止の期間を変更し、若しくは第5第2項の規定により指名停止の措置対象区域を変更し、又は第3第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なく通知するものとする。

 2 部局長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が当該部局の発注した工事に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第7 所属担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ部局長の承認を受けたときはこの限りではない。

(下請等の禁止)

第8 所属担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が当該所属担当者の契約に係る工事の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託し、又は当該工事の完成保証人となることを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第9 部局長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

 (注1)
 国の機関の地方支分部局の長、公社・公団の支社長等当該機関において一定の区域内における工事請負契約業務を統括する者をいう。なお、全国を所管する機関又は所管区域の定めがない機関においては、当該機関において工事請負契約業務を統括する者が指名停止を行うこととし、指名停止の措置対象区域は、別表第1及び別表第2の例により定めるものとする。
 (注2)
 工事請負契約に係る競争参加有資格業者として登録されている者をいう。
 (注3)
 指名停止、指名回避、指名留保、不選定等の名称のいかんを問わず、一定の要件に該当するため、工事を受注させるのにふさわしくない有資格業者について、部局長がその所属担当者に対し、一定の期間、指名の対象外とすることを定める措置をいう。
 (注4)
 支出負担行為担当官、契約担当役等工事請負契約を締結する事務を行う者で、当該部局に所属するものをいう。
 (注5)
 所管する区域の一部とは、都道府県の行政区分、所属担当者の所管区域等を参考にして各機関が定める一定の区域をいう。




ページの先頭へ戻る国土交通省の談合対策のページへ戻る
ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport