死亡したとき
法人が合併により消滅したとき
法人が破産により解散したとき
法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき
廃業したとき(一部廃業も含む。)
予算決算及び会計令(昭和22年 勅令第165号)第70条に該当する者になったとき
建設業法第3条の規定による許可の全部又は一部を受けていない者になったとき(建設工事に限る)
営業に関し法律上必要な資格等を有しない者になったとき(測量・建設コンサルタント等業務に限る)
その他の事由により認定を取り下げる場合
(2)有資格業者が次の事項を変更したとき
有資格業者が下表に掲げる事項等について変更があった場合については、「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届」にそれぞれ必要な書類を添付して本店所在地を所管する地方整備局に提出して下さい。
《建設工事の場合》 | ※変更届の様式・記載例はこちら | |
変更事項 | 添付書類 | |
法 | 本店(建設業許可上の主たる営業所)住所 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(写しでも可)又は証明書で確認できない場合は建設業許可関係の変更届出書(第一面・第二面)の写し |
人 | ||
商号又は名称 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(写しでも可) | |
本店電話番号及びFAX番号 | なし | |
本店代表者の氏名及び役職 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(写しでも可)又は証明書で確認できない場合は建設業許可関係の変更届出書(第一面・第二面)の写し ※資本人的関係に変更がある場合は、業態調書(様式 ![]() |
|
本店の建設業許可工事種別(※経営事項審査を受けた建設業許可を有すること。)、許可の区分又は建設業許可番号(※建設業許可の更新による年度の変更のみの場合は変更届の提出は不要) | 本店の建設業許可工事種別を証明するもの (※建設業許可関係の変更届出書の写し等) |
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営業所の名称、郵便番号、住所、電話番号、FAX番号及び建設業許可工事種別(※経営事項審査を受けた建設業許可を有すること。) | 【名称、住所、建設業許可工事種別を変更した場合】 | |
営業所の建設業許可工事種別を証明するもの | ||
(※建設業許可関係の変更届出書(第一面・第二面)の写し等) | ||
営業所の新設(※経営事項審査を受けた建設業許可を有すること。) | 営業所の建設業許可工事種別を証明するもの | |
(※建設業許可関係の変更届出書(第一面・第二面)の写し等) | ||
営業所の閉鎖 | なし | |
業態調書(様式![]() |
業態調書(様式![]() |
|
業態調書(様式![]() |
業態調書(様式![]() |
|
個 | 住所 | 住民票(写しでも可) |
人 | 氏名 | 戸籍謄本(又は抄本)(写しでも可) |
電話番号及びFAX番号 | なし | |
建設業許可工事種別(※経営事項審査を受けた建設業許可を有すること。)、許可の区分又は建設業許可番号 | 建設業許可工事種別を証明するもの (※建設業許可関係の変更届出書(第一面・第二面)の写し等) |
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業態調書(様式![]() |
業態調書(様式![]() |
|
J | 代表会社の代表者名、住所、商号又は名称 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(写しでも可) |
V | 代表会社の電話番号及びFAX番号 | なし |
各構成員の業態調書(様式![]() |
業態調書(様式![]() |
|
各構成員の業態調書(様式![]() |
業態調書(様式![]() |
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【変更届提出にあたっての注意事項】 ※ 上記以外の事項については変更届を提出する必要はありません。 また、その他の変更事項(例:代表者印の変更、支店長氏名及び市町村合併に伴う住所の変更等)については、変更届を提出する必要はありません。 |
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※ 申請内容等の修正等(完成工事高の振分け直し、業態調書![]() 等)は、できません。 |
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※ 添付書類のうち官公署が行った証明書類の写しについては、証明年月日が添付書類等提出日から3 ヶ月前までのものを有効とします。 ※ 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html ※ 行政書士が本書類を作成した場合は、欄外の余白に記名をしてください。代理申請の場合、委任状 が必要となります。 ※ 許可換えなどにより、建設業許可番号が変更された場合は、速やかに変更届を提出してください。 変更届が提出されない場合は、工事成績等が正しく反映されませんのでご注意ください。 ※ 資格認定を受けた後、登録部局や希望工種区分(工種)を追加することはできますが、登録部局や 希望工種区分の追加は、新規の扱いとなりますので、変更届ではなく、新規の申請時に必要な申請書 類一式を受付担当部局に提出することが必要になります。 ※ 経常建設共同企業体においては、業態調書 ![]() ![]() の構成員に係る変更であるかを記載して届け出てください。 ※ 単体企業として登録している工事種別のうち、経常JVとして申請する工事種別の競争参加資格に ついては「辞退」の変更届が必要になります。また、単体企業辞退後であっても上記の事項に変更が 生じた場合は変更を届け出てください。 |
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《測量・建設コンサルタント等業務の場合》 | ※変更届の様式・記載例はこちら | |
変更事項 | 添付書類 | |
法 | 本店住所 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(写しでも可) |
人 | 商号又は名称 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(写しでも可) |
本店電話番号及びFAX番号 | なし | |
本店代表者の氏名及び役職 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(写しでも可) | |
登録の状況(希望の追加・削除を含む。ただし、許可の更新による年度の変更のみの場合は変更届の提出は不要) | 登録等の証明書(写しでも可) | |
営業所の名称、郵便番号、住所、電話番号及びFAX番号 | 【名称、住所を変更した場合】 | |
営業所の名称、住所等を確認できるもの | ||
(登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、登録等の変更届等、法人設立(異動)届等の申請書等など、いずれかひとつ(写しでも可)) | ||
営業所の新設 | 営業所の名称、住所等を確認できるもの | |
(登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、登録等の変更届等、法人設立(異動)届等の申請書等など、いずれかひとつ(写しでも可)) | ||
営業所の閉鎖 | なし | |
業態調書(様式![]() |
業態調書(様式![]() |
|
個 | 住所 | 住民票の写し(写しでも可) |
人 | 氏名 | 戸籍謄本(又は抄本)(写しでも可) |
電話番号及びFAX番号 | なし | |
登録の状況 | 登録等の証明書(写しでも可) | |
業態調書(様式![]() |
業態調書(様式![]() |
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【変更届提出にあたっての注意事項】 ※ 上記以外の事項については変更届を提出する必要はありません。 (例)代表者印の変更、支店長等の変更、市町村合併に伴う住所の変更等 |
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※ 添付書類のうち官公署が行った証明書類の写しについては、証明年月日が添付書類等提出日から3 ヶ月前までのものを有効とします。 |
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※ 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html ※ 測量・建設コンサルタント等業務において、一度申請された希望業務の内容は、新規に法律上の資 格を取得したことによる場合、建設コンサルタント登録規程等の登録規程に基づいて追加の登録を行 った場合に限り、変更が認められております。 ※ 行政書士が本書類を作成した場合は、欄外の余白に記名等をしてください。代理申請の場合、委任 状が必要となります。 ※ 資格認定を受けた後、登録部局や希望業種区分を追加することはできますが、登録部局や希望業種 区分の追加は、新規の扱いとなりますので、変更届ではなく、新規の申請時に必要な申請書類一式を 受付担当部局に提出することが必要になります。 |
2.変更届の様式
《例:建設工事の書式》
※ 複数の部局に登録している場合には、次の別表を必ず添付して下さい。
3.一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届の様式
《建設工事》
・建設工事 【変更届記載例(工事).xls】
・建設工事 【変更届(工事).xls)】
《測量・建設コンサルタント等業務》
「道路・河川・官庁営繕・公園関係」、「大臣官房官庁営繕部」、「国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く)」
・測量・建設コンサルタント等業務 【変更届記載例(コンサル).xls】
・測量・建設コンサルタント等業務 【変更届(コンサル).xls)】
「港湾空港関係」
・測量・建設コンサルタント等業務 【変更届記載例(コンサル・港湾空港関係).xls】
・測量・建設コンサルタント等業務 【変更届(コンサル・港湾空港関係).xls)】
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