公共工事を適切に実施するためには、受注者による適正な施工体制の確保が重要であり、平成13年4月施行の「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「適正化法」という。)」では、より一層の適切な施工体制の確保が求められるとともに、平成17年4月施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」においても、「施工体制の適正化を図るため、工程表及び施工体制台帳の発注者に対する提示が徹底されるように努める」ことが盛り込まれるなど、より一層適正な施工体制の確保並びに徹底が求められたところです。  国土交通省では、施工体制の点検要領等を定め、各工事を担当する監督職員によって日頃から施工体制の点検を行っているところですが、適正化法の趣旨の徹底をより一層図るため、平成14年度より毎年上半期発注工事が本格化する期間に、稼働中の国土交通省直轄工事を対象に「施工体制に関する全国一斉点検」を実施しています。  この取り組みは今年度で10回目となりますが、施工体制の確保を一層確実にするため、引き続き、請負金額が2,500万円以上(建築工事においては5,000万円以上)の稼働中の工事を対象に点検します。 〈全国一斉点検実施方法〉 (1)点検時期  平成23年度上半期発注工事が本格化する10月から12月を全国一斉点検期間とし、期間内に任意の実施日を定めて実施する。 (2)点検対象工事  請負金額が2,500万円以上(建築工事においては5,000万円以上)の稼動中の工事の一部について点検を実施(監督体制強化(重点監督)対象工事及び低入札価格調査対象工事を含む)。なお、低入札価格調査対象工事については稼働中の工事(請負額2,500万円(建築工事においては5,000万円)未満を除く)の全てを点検の対象とする。 (3)点検内容  <基本点検>[1]監理技術者等の配置状況、[2]施工体制台帳等の備え付け状況、[3]下請契約の締結状況  <一括下請点検>[1]元請負業者の下請施工の関与状況、[2]紛らわしい施工体系の点検  <下請業者点検>[1]下請の主任技術者の配置状況、[2]下請の主任技術者へのヒアリング