Press Release 国土交通省 平成27年11月25日 総合政策局安心生活政策課 大臣官房人事課 障害者差別解消法に基づく国土交通省における対応要領の公表について 障害者権利条約の批准に向けた国内関係法令の整備の一環として、平成25年6月に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が、平成28年4月に施行されます。同法では、障害を理由とする差別を解消するための措置として、国に対して「差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を法的義務として課しており、その具体的な対応として、国の行政機関の長は職員向け対応要領を作成することとされております。 国土交通省では、上記対応要領の作成にあたり、障害者団体及び事業者団体等で構成される意見交換会を開催して関係者間で意見交換を行い、議論を進めてきました。意見交換会での議論を踏まえてとりまとめを行い、パブリックコメント手続を実施し、広く意見募集を行ったところです。   この度、別添のとおり「国土交通省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を作成しましたので、公表いたします。   今後は、来年4月の施行に向け、本対応要領を国土交通省の職員に対して周知し、法の目的を踏まえた適切な対応が行われるよう、普及・啓発の取組を進めてまいります。   <問い合わせ先> 国土交通省総合政策局安心生活政策課 東野、堀内、丸山 TEL:03-5253-8111(内線25-506)     03-5253-8306(直通) FAX:03-5253-1552