新技術等を活用した駅ホームにおける視覚障害者の安全対策検討会(第5回) 令和3年2月26日(金)15:00〜17:30 中央合同庁舎2 号館地下1 階 国土交通省第2 会議室A・B (※ウェブ会議) 議 事 次 第 1.開 会 2.報告事項 ・東武鉄道 下赤塚駅での転落事故について 3.議 事 (1)新技術を活用した転落防止対策等に関するフォローアップ(その2) (2)ホーム上における歩行動線について(その2) (3)歩行訓練士について (4)厚生労働省における視覚障害当事者に対する支援制度について (5)その他 4.閉 会 新技術等を活用した駅ホームにおける視覚障害者の安全対策検討会(第5回) 【障害者団体・支援団体】 日本視覚障害者団体連合 情報部長 三宅 隆 日本弱視者ネットワーク(筑波大学附属視覚特別支援学校 教諭) 宇野 和博 東京都盲人福祉協会 常任理事 市原 寛一 埼玉県網膜色素変性症協会 会長 田村彰之助 日本歩行訓練士会 事務局長 堀内 恭子 日本盲導犬協会 顧問 吉川 明 【学識経験者】 成蹊大学 名誉教授 大倉 元宏 慶應義塾大学 経済学部 教授 中野 泰志 鉄道総合技術研究所 人間科学研究部 主任研究員 大野 央人 【鉄道事業者】 JR東日本 執行役員 安全企画部長 松橋 賢一 JR西日本 鉄道本部 駅業務部長 佐伯 祥一 東京メトロ 経営企画本部 企業価値創造部長 川上 幸一 小田急電鉄 常務取締役 交通サービス事業本部長 五十嵐 秀 近畿日本鉄道 取締役常務執行役員 企画統括部 副統括部長 湖東 幸弘 阪急阪神ホールディングス グループ開発室 部長 山本 隆弘 【国土交通省】 大臣官房 技術審議官(鉄道) 江口 秀二 総合政策局 安心生活政策課長 真鍋 英樹 (代理出席:総合政策局 安心生活政策課 交通バリアフリー政策室長 平野 洋喜) 鉄道局 総務課 鉄道サービス政策室長 森 龍平 鉄道局 都市鉄道政策課長 金指 和彦 鉄道局 技術企画課長 岸谷 克己 鉄道局 安全監理官 森 信哉 【厚生労働省(オブザーバー)】 社会・援護局 障害保健福祉部 企画課 自立支援振興室長 金原 辰夫 (代理出席:障害保健福祉部 企画課 自立支援振興室 室長補佐 水村 慎也) 【下赤塚駅転落事故に係る報告関係】 東武鉄道 鉄道事業本部 営業統括部長 池田 直人 (事務局 鉄道局技術企画課) 報告資料 東上本線下赤塚駅での人身障害事故の概要、事故を受けての報告および対応策について 1 事故概要 (1) 発生日時・天候2021年1月28日(木) 9時16分頃・曇り (2) 発生場所東上本線下赤塚駅1番線 (3) 死傷者男性 (4) お客様の動線 @ 9時14分頃、下赤塚駅 南改札口から1番線ホームを映しているカメラ映像には、池袋方からスロープ柵に沿ってホーム上を改札側にゆっくりと移動したあと、その場でしばらくとどまり、その後、ゆっくりと池袋方に移動する様子が映っている。(改札前を横切ってはいない模様) A 9時16分頃、事故発生 (5) 事故発生の状況 @ 運転士 時速約80kmで下赤塚駅を時刻通り通過する際、1番線ホーム池袋寄り末端付近のホーム上から線路上に転落したお客様を約50m手前で発見したので、直ちに非常気笛を鳴らしながら非常ブレーキをかけたが、及ばず衝撃した。 A 1番線ホームの駅係員 1番線の全列車に対してホーム中程で乗降者の確認、列車通過時のホーム・線路上の監視を実施、当該列車進入時、ホームの線路寄りに近づくお客様の姿は認めていない。その後、川越方を確認中、列車の非常気笛を聞き、池袋方に振り返ったところ、線路上にいるお客様を発見した。 (6) 事故時の状況 @ 列車接近自動放送は1番線は男性、2番線は女性の音声により実施している。 A 列車接近時、駅係員による注意喚起放送を実施している。 B 反対側の2番線には列車は停車していなかった。 C 転落につながるような設備上の不具合は確認していない。 2 この事故を受けての対応策 (1) 全社員に対し「視覚に障がいをお持ちのお客様」「お体の不自由なお客様」など、お声がけが必要なお客様をお見かけした際には、積極的にお声掛けをさせていただくこと、及び「見守り」を行うよう引き続き教育を実施する。 (2) CPライン(ホーム端部へのペイント)の設置 以上 資料1-1 新技術を活用した転落防止対策等に関する今後の進め方(案) 基本方針 1.有効と考えられる対策については、本検討会の場等を活用した関係者との意見交換、実証実験の実施等を進め、効果的な改良や早期導入に取り組む。 2.開発・改良・導入にあたっては、操作性等に関する視覚障害者の意向に十分配慮する。 3.ホーム監視カメラなどの既存設備の活用や、クラウドシステムの活用等により、低コスト化・導入の迅速化に努める。 1.ホーム端を歩行する視覚障害者を検知して注意喚起 <システムの概要と現状> ホームのカメラの映像から、ホーム端へ接近する人をAIで認識し、音声で注意喚起(現状では視覚障害者と健常者の識別はできない)。京急蒲田駅で実証実験中。 <今後の開発の方向性等> @ ホーム上の白杖所持者を検知することで注意喚起を行う対象者を限定。 A 列車の在線状況や歩行動線を踏まえた効果的・具体的なメッセージの発信。 B 現在、実証実験検討中【資料1−2】 2.駅係員等による円滑な介助の実現 <システムの概要と現状> 駅を訪れる視覚障害者等に対して、改札口のカメラの映像から白杖や車椅子をAIで認識し、駅係員に通知するシステム。近鉄大和西大寺駅で実証実験中。 <今後の開発の方向性等> @ AIの学習機能による検知精度の向上に加えて、盲導犬の検知も検討。 A 相模鉄道や京阪電鉄において類似の実証実験が行われており、それらの結果も踏まえた実用性の向上。 3.駅係員等による円滑な介助の実現 <システムの概要と現状> 視覚障害者がスマホアプリで送信した支援要請を、駅員等が受信し介助を行う。地上設備が不要で安価、クラウドとスマホで完結するため拡充・展開も期待。阪神電鉄において実証実験計画中。 <今後の開発の方向性等> @ 実証実験により、操作性・確実性等を検証のうえで、必要な改良等を進める。【資料1−3】 A 将来的にはボランティア等一般人による介助支援も視野(その際、資格の付与や事業性の検討が必要) 4.ホームからの転落後、速やかに列車を停止 <システムの概要と現状> ホームのカメラ映像から転落する人をAIで認識し、駅執務室に通報。列車停止は駅係員により非常停止ボタンを扱う。小田急電鉄経堂駅等で導入済。 <今後の開発の方向性等> @ 転落した人の姿勢(うつ伏せ等)に影響されない確実な検知 A ダイヤ乱れを防止するため検知精度の向上(誤検知防止) 5.ホームドア設置ホームやコンコース階における移動円滑化 <システムの概要と現状> 警告ブロックに貼付したQRコードをスマホで読み取り、専用アプリによる音声案内で誘導ブロック上を安全に誘導。東京メトロ西早稲田駅、明治神宮前駅など5駅(いずれもホームドア設置済)でサービス開始。 <今後の開発の方向性等> @ ホームドアの設置されているホームやコンコース階における誘導支援システムとして有効。 A 注意の分散の防止、歩きスマホと誤解されないような配慮が必要。 B 本年春にはサービス開始駅を4駅追加。 資料1-2 ホーム端における白杖等検知による注意喚起システムの実用化に向けた実証実験(案) 【概要】 ホームのカメラ映像から、白杖や盲導犬をAIで認識し、列車の在線状況に応じて、視覚障害者のホーム端への危険な接近を駅事務室に通知するとともに、音声で具体的な注意喚起を行うシステムの実用化に向けた実証実験を行う。 【実証実験の内容】 STEP1:白杖検知のためのAI学習(検知精度の向上)、検知範囲等の確認 STEP2:白杖検知と駅務室への通報・注意喚起システム(プロトタイプ)の実用性確認 【今後のスケジュール】 令和3年春頃より、実証実験STEP1の開始を予定 ※図につき、テキスト版では割愛 資料1-3 P1 スマートフォンを用いた介助要請の実証実験について(1) 1.経緯等 〇新技術を活用した転落防止対策等に関するヒアリング(第2回・第3回検討会)や、視覚障害者へのアンケートでの評価を踏まえ、介助者のサポートによる視覚障害者の転落防止等のため、スマートフォンを用いた介助要請システムについて実証実験を実施する。 〇実証実験にあたっては、ヒアリング時に寄せられたご意見等をもとに以下の修正を加える。 ・リモートでの遠隔誘導は安全性が懸念されるため、ダイレクトサポート(直接介助)方式とする。 ・介助者を駅係員に限定し、ボランティア等の一般人による介助は今後の課題とする。 2.システム概要 【本システムの特徴】 ・地上設備が不要で安価。 ・クラウドとスマホで完結し、複数事業者での展開等が期待。 ・視覚障害者から必要に応じて支援要請。 【メリット】 ・LINE機能により、電話による介助要請に比べ、手軽でスムーズ。 ・視覚障害者が自らの居場所を認識できていない場合でも、GPSにより駅係員が駆けつけることができる(地上駅の場合)。 ・介助者(駅係員)にとっても、あらかじめ介助体制を整えやすい。 P2 1.日常の鉄道利用における実証実験 (1)概要 日常的に鉄道を利用している視覚障害者を対象に、スマートフォンを用い介助要請アプリを利用していただくことで実証実験を行う。 (2)日時・場所(予定) 日時: 3月6日(土)〜3月15日(月) 場所: 阪神電車の複数駅(調整中) (日常的に介助依頼がある各駅) 参加人数: 視覚障害者5名程度 (3)実証実験の流れ @事前準備 ・アプリのダウンロード、取扱説明などを行う。 Aアプリを用いて駅員に介助要請 ・一定期間、アプリ(メッセージ機能、音声通話機能)を利用していただき、操作性や改善点等を把握。 (4)実証実験での検証項目 @アプリの操作性・確実性 ・視覚障害者が円滑にアプリを操作し、介助要請を確実に実施できるか。 Aコミュニケーションの容易性 ・駅係員とのコミュニケーションを容易に取ることができるか。など 2.イベント開催に併せた実証実験 (1)概要 視覚障害者が駅ホームや車両について理解し、安全に利用することを目的としたイベントを開催し、その一環としてスマートフォンを用いた介助要請アプリの実証実験を行う。 (2)日時・場所(予定) 日時: 3月4日(木)、3月5日(金) 場所: 阪神電車大阪梅田駅、武庫川駅 参加人数:1回あたり視覚障害者3名程度 (3)イベントの流れ @歩行訓練・乗降訓練(大阪梅田駅/留置線) ・歩行訓練士の指導のもと、ホーム上での歩行訓練及び回送列車を使用した乗降訓練 A介助要請アプリを利用した移動 ・大阪梅田駅と武庫川駅間の移動に際し、アプリを利用して介助要請を行う。 B駅ホーム・車両の体感(武庫川駅/休止線) ・ホーム高さやレールの敷設状況を、留置線において、車両の高さなどを体感いただく。 緊急事態宣言の状況を踏まえて実施を判断 資料1-4 新技術を活用した転落防止対策等の導入実績及び計画一覧 ホーム端の視覚障害者を検知して注意喚起 カメラによる危険検知 JR西日本 ・大阪環状線:新今宮・天王寺他全8駅 ※ホーム柵整備が完了した駅は運用停止予定 ・ホーム上のカメラの映像から蛇行歩行や長時間座り込んでいる旅客を検知し、係員へ通知 ・警報を受けた係員が画像確認後、危険性があれば駅に連絡して対応 【実用化】2015年8月〜 小田急 ・小田原線:新宿・成城学園前・小田原 ・江ノ島線:藤沢 ・ホーム上のカメラの映像から点字ブロックの線路側にいる旅客を検知し、特定のエリアに向け指向性スピーカーで注意喚起 【実用化】2014年3月〜 京急 ・京急本線:京急蒲田 ・ホーム上のカメラの映像からホーム端へ接近する人をAIで検知し、音声で注意喚起を行うとともに、駅務室へ通知 ※固定柵設置ホーム(2・5番線)に導入 【実証試験】2019年10月〜 【実用化】未定 駅係員等による円滑な介助の実現 改札口検知システム 近鉄 ・奈良線:大和西大寺 ・改札口のカメラの映像から白杖や車椅子をAIで認識し、駅係員へ通知 ・駅係員が介助を実施 【実証実験】2020年6月〜 【実用化】未定 相鉄 ・相鉄本線:二俣川 ・改札口・コンコースの防犯カメラの映像から白杖や車椅子をAIで画像解析し、駅係員へ通知 ・駅係員が介助を実施 【実証試験】2021年2月 【実用化】未定 京阪・京阪本線:祇園四条 ・改札口のIoTカメラの映像から白杖及び車椅子を検出し、駅係員へ通知 ・駅係員が介助を実施 【実証試験】2021年2月〜2021年4月 【実用化】未定 マッチングアプリ 阪神 ・計画中 ・視覚障害者がスマホアプリで送信した支援要請を駅係員等が受診し、介助を実施 ・地上設備が不要で安価、クラウドとスマホで完結するためシステムの拡充や複数事業者での展開が期待 【実証試験】2021年3月 【実用化】未定 ホームからの転落後、速やかに列車を停止 カメラによる転落検知 JR東日本・山手線:新宿 ・ステレオカメラにより線路内への転落を検知し、駅事務室内の監視モニター上に警報を表示 ・ただちに駅及び列車に転落検知の情報を伝達 【実用化】2004年度〜 JR西日本・大阪環状線:西九条 ・ホーム上のカメラの映像から線路内への転落を検知し、駅事務室に発報 ・駅係員が現地に向かい対応 【実用化】2015年10月〜 小田急 ・小田原線:経堂・祖師ヶ谷大蔵 ・ホーム上のカメラの映像から線路内への転落を検知し、駅務室内の駅係員へ通報 ・駅係員が非常停止ボタンを押下 【実用化】2020年4月〜 JR東日本 ・ホーム上のカメラの映像から線路内への転落を検知し、駅係員へ通知 ・現在、駅ホームにおいて画像取得及び画像処理等の検証を実施 現在開発中 ホームからの転落後、列車を出発させない センサによる転落検知 西武 ・新宿線:新井薬師前 ・多摩湖線:萩山 ・車両とホームの隙間が広く開いている駅において、センサにより停車している車両とホームとの間に転落した旅客を検知し、駅係員及び乗務員へ通知 ・転落発生時に安全が確認されるまで列車を出発させない 【実用化】2019年7月〜 ホームドア設置駅等における移動円滑化 視覚障害者移動支援アプリ 東京メトロ ・有楽町線:新木場・護国寺 ・副都心線:西早稲田 他全9駅  ※2021年4月までに順次公開 ・点字ブロックに設置したQRコードを、スマートフォンの専用アプリで読み取ることで、事前に設定した目的地までの点字ブロックの経路を音声で案内 ※導入駅は全てホームドア設置駅 【実用化】2021年1月資料 JR西日本 ・未定(山陽新幹線新神戸駅で実証実験中) ・点字ブロックに設置したQRコードを、スマートフォンの専用アプリで読み取ることで、事前に設定した目的地までの点字ブロックの経路を音声で案内 【実証実験】2020年8月〜2021年3月末頃(予定) 【実用化】未定 注)国土交通省鉄道局が実施したアンケート、ヒアリングの結果をとりまとめた。 資料1-5 (相模鉄道リリース) 2021年2月12日 AI画像解析技術を活用しお客さまサポートの実証試験を開始 さらなる安全・安心の駅施設を目指して 相模鉄道株式会社 相鉄グループの相模鉄道梶i本社・横浜市西区、社長・千原 広司)では、2021年2月16日(火)から28日(日)までの期間、相鉄線 二俣川駅の改札口・コンコースにおいて、AI画像解析技術(以下、「VACSシステム」)を活用したお客さまサポートの実証試験を行います。 同実証試験は、セントラル警備保障梶i本社・東京都新宿区、社長・澤本 尚志、以下CSP)と共同で実施するものです。同社が提供する「VACSシステム」を活用した防犯カメラシステムにより、お身体の不自由なお客さま(白杖や車いすをご利用のお客さまなど)を検知します。検知情報をCSP監視員の目で確認し、その情報を駅係員に通知。通知を受けた駅係員が、お客さまのもとにお伺いしてサポートします。 同実証試験終了後は、効果や課題を分析し、本格導入を検討していきます。 相模鉄道では、お客さまに今後もより安全に、安心して相鉄線をご利用いただける環境を整備してまいります。 概要は別紙のとおりです。 (別紙) AI画像解析技術を活用したお客さまサポート実証試験の概要 1.期間 2021年2月16日(火)〜2月28日(日) ※画像解析はテストのため、2021年2月15日(月)から実施します。 2.協力会社 セントラル警備保障 3.内容 二俣川駅の改札口・コンコースにおいて、セントラル警備保障鰍ェ提供しているAI画像解析技術を活用した防犯カメラシステムを用いて、下記のようなお客さまを検知し、駅係員がサポートします。 ・白杖をご利用のお客さま ・車いすをご利用のお客さまなど 4.設置場所 相鉄線 二俣川駅 改札口・コンコース 5.設置台数 防犯カメラを1台設置 6.その他 個人情報の適切な保護を目的として、相鉄グループ 個人情報保護方針を厳守し、撮影した映像データは、本実証試験の利用目的の範囲のみで使用することとし、第三者へ提供することはありません。 相鉄グループ 個人情報保護方針 https://www.sotetsu.co.jp/privacy-policy/ 資料1-6 (京阪電気鉄道リリース) 2021年2月16日 京阪電気鉄道株式会社 株式会社アプリズム 白杖・車椅子をご利用のお客さまをIoT カメラで検知し、駅係員にリアルタイムで通知する実証試験を実施 より安心して鉄道をご利用いただける環境の構築に向けて 京阪電気鉄道株式会社(本社:大阪市中央区、代表取締役社長:中野 道夫、以下「京阪電気鉄道」)および株式会社アプリズム(本社:大阪市中央区、代表取締役:仙敷 久善、以下「アプリズム」)は、鉄道の駅の改札において白杖および車椅子をご利用のお客さまをIoT カメラで検知し、駅係員にリアルタイムで通知する実証実験を、2021 年2 月19 日(金)から4 月末まで(※1)実施します。 近年の鉄道業界では、白杖や車椅子をご利用のお客さまの線路への転落や車両との接触を防止することなどをはじめ、多様なお客さまにより安心して鉄道をご利用いただくための取り組みを推進しています。本実証実験では、京阪本線祇??園四条駅(※2)の改札付近に、AI による画像認識が可能なIoT カメラ「Vieureka(ビューレカ)カメラ」(パナソニック株式会社製)を設置し、改札を通過された白杖または車椅子をご利用のお客さまを自動で検知して、駅係員が利用する業務用携帯電話などの端末にリアルタイムで通知します。 京阪電気鉄道およびアプリズムは、このたびの実証実験においてAI による検知の精度を検証する他、駅係員が白杖または車椅子をご利用のお客さまに早期に気づくことで、必要なサポートや見守りに役立てられるかなどの運用面を検証することで、今後のさらなる技術革新につなげてまいります。 ■両社の役割 京阪電気鉄道 実証実験の場所の提供、実運用に向けた課題の抽出 アプリズム 画像解析のアルゴリズムの開発 ■実証実験のイメージ @お客さまが改札を通過 A「Vieureka カメラ」で検知 B駅係員に通知(※) (※)「Vieureka カメラ」で撮影した画像データを2月19 日(金)〜3 月31 日(水)に分析して、AI による検知精度の向上に取り組んだ上で、4 月1 日(木)から駅係員への通知を開始します(日程は予定で、多少前後することがあります)。 なお、「Vieureka カメラ」は、アムニモ株式会社製のLTE ルーターでPoE(Power over Ethernet)(※3)給電を行うため、今回の実証実験ではコンセントの設置工事は不要で、実運用の際にも短期間で導入準備を行うことが可能です。また、remot3.it 社のソリューションを活用することで、遠隔地からセキュアな環境での「Vieureka カメラ」やルーターの設定変更を可能にしています。 (※1)終了時期は、多少前後する可能性があります。 (※2)京阪電気鉄道では、祇??園四条駅を先端技術の活用に向けたモデル駅として位置づけ、今回の取り組みをはじめとするさまざまな実証実験を展開する予定です。 (※3)コンセントからではなく、LAN ケーブルで電源を確保するシステム。 ・本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は各社の登録商標または商標です。 以 上 資料2-1 ホーム上における歩行動線に関する意見について(まとめ) ホーム上における歩行動線の考え方について、第4回検討会等における主な意見を以下の通り整理した。 (1)ホーム歩行時における基本的な考え方について ホーム上での長軸移動の是非 ・ 視覚障害者も止む無く長軸方向へ移動しなくてはならない現状があり、道標(みちしるべ)がないため、(結果的に)警告ブロックに沿ってホーム端近くを歩くことになってしまっているという実態が問題である。 ・ 長軸移動は危険で、基本的には長軸方向の歩行をしないような前提とする必要がある。 現在のブロック敷設の考え方 ・ (バリアフリーガイドライン等においては、ホーム中央の誘導ブロックについて記載はない) ・ 最低限必要な情報を確実に伝えるよう配慮するため、段差(ホーム縁端・階段)への接近に備えて警告ブロックのみを敷設する。 ・ 誘導ブロックについては、複雑な曲がり角や分岐をなるべく少なくして単純な配置で敷設する。 (2)ホーム中央ブロックの敷設に伴う安全性について 基本的なこと ・ ホーム端近くを歩く状況が少なくなり、他人に接触されて転落するケースを防止することができる。 ・ ホーム中央部に誘導ブロックが敷設されている状況の駅でも転落事故が発生している。 警告ブロックと誘導ブロックの誤認 ・ 警告ブロックと誘導ブロックは形が違うので、足でも踏み分けられる。勘違いをすることはあまりないのではないか。 ・ 警告ブロックと誘導ブロックを誤認して転落した事例がある。 ・ 全ての視覚障害者がブロックの違いを認識して歩いているわけではない。 障害物の迂回 ・ 柱等を(白杖で)突きながら反対側に回り込めばよいだけなので、方向転換の回数が増えてもそれ程問題にならない。歩行の初心者には若干難しいかも知れないが。 ・ 連続して敷けないと、避けた時に方向が分からなくなり、迷う可能性が出てくる。 人との接触 ・ ブロックがあろうがなかろうが、人とぶつかるときはぶつかる。むしろ誘導ブロックがあれば、(健常者が動線を譲り)障害当事者が通ることを啓蒙できるのではないか。 ・ 売店で誰かが売り買いしている場合、敷設されているブロックが塞がり、誘導ブロック上を歩くのは難しいのではないか。 動線長 ・ 端から端まで歩くことはない。25m 程度であれば、脳内マップを描いて自己定位を認識し、移動することは可能ではないか。 ・ 島式ホームでは平均動線長が25m 程度であり、誘導ブロックがあるところとないところがある(途切れ途切れとなる)のは問題ではないか。 狭隘箇所の敷設 ・ ホーム幅員が狭い箇所があれば、その手前まで誘導ブロックを設置すればよい。 ・ ホーム幅員が狭い箇所には誘導ブロックを敷設できない。 (3)その他 駅による違い ・ 敷設できるところから敷設すればよいのではないか。 ・ ホーム中央の誘導ブロックが敷設されていることのアナウンスがあればよい。 ・ ホーム中央に誘導ブロックがある駅とない駅が混在すると、混乱・負担増の可能性がある。 その他の効果 ・ ホームを横切る場合、ホーム中央ブロックが敷設されていればホーム端の警告ブロックと合わせて複数回の警告効果がある。 ・ ホーム中央に誘導ブロックが1 本だけだと、視覚障害者同士がぶつかるおそれがある。 資料2−2 新技術等を活用した駅ホームにおける視覚障害者の安全対策検討会において、宇野和博委員(日本弱視者ネットワーク)から視覚障害当事者の立場から、ホームの長軸方向への移動時に「道しるべ」とできる点字誘導ブロックをホーム中央部に敷設することが提案された。この案について、盲導犬訓練事業者の立場から意見を申し上げたい。 1. 堀内恭子委員(日本歩行訓練士会 事務局長)から、「そもそも論」として、ホームの長軸方向の移動は危険であり、白杖訓練現場では「長軸方向の移動は推薦しない」との発言があった。盲導犬による移動訓練においても「長軸方向の移動は推薦しない」と、安全確保の観点から同様の指導をしている。やむなくホームを移動する場合は、援助依頼をする、あるいは単独移動の場合は、盲導犬の歩行原則を守って、歩幅を狭くして移動するよう指導をしている。 2. しかし、「危険だから移動するな」という考えは、障害に対する考えが「医学モデル・個人モデル」から「社会モデル」に変わった今、「医療モデル」時代に敷設された施設、訓練のあり方について「社会モデル」の観点から見直す必要があり、長軸方向の移動を余儀なくされている実情を考えれば、より安全で安心して移動できる環境をつくるのが必要である。このことが本検討会の設置意義と理解している。 3. 点字誘導ブロックをホーム中央部に敷設することについては、視覚障害者等が長軸移動する場所であることを示す長軸動線であることの意義は大きい。当然、点字誘導ブロック上に「荷物は置く、人が立ち止まっている」ことがないことが補償されるべきである。ホームが混雑していなければ、中央部誘導ブロックの効果は大きく、保有視力がある方にとっても効果は大きいと考える。課題は全盲の方で、混雑時だ。中央動線上の店舗・施設・柱や人とぶつかるなど、方向を変えるときに元の動線に戻れなく定位を失うことになる。定位を失ったことに気がつけばいいが、気づかなければ事故につながる。だからと言って、敷設に反対するものではない。 4. では、中央部点字誘導ブロックを盲導犬歩行で利用するか、については現時点では否と言わざるを得ない。そもそも、盲導犬歩行では点字ブロックを動線のガイドとはしていない。島式ホームにおいては、盲導犬をホーム縁端部側に置いて長軸方向に移動することにしており、安全は確保できる。一番ありがたいのは、内方線のホーム側数十センチに待機線を引き、内方線の縁端部側を盲導犬、内方線のホーム側を人が内方線を片足で確認しながら歩く。この提案は、盲導犬の他の方にも有効と考える。 5. 中央部点字誘導ブロックの敷設は、敷かれているホームと未施設ホームの混在は避けられない。このことが、全盲者にとって短軸移動時の勘違い事故を誘発する可能性は否定しがたい。警告ブロックとの使い分けなど配慮・工夫が必要である。 以上 2021年2月23日 日本盲導犬協会 顧問 吉川 明 資料3 歩行訓練士の実態について(日本ライトハウス養成部 2020年4月調査結果より) 日本ライトハウス、国立障害者リハビリテーション学院、海外等の養成機関を修了した者960名、内何らかの所属のある者(現任者)547名。 生活訓練実施機関に所属する歩行訓練士245名、内歩行訓練を実施している者186名。 日本ライトハウス養成部 生活訓練実施機関調査結果 http://www.lighthouse.or.jp/yosei/yoseibu.html#kikan 図1 各都道府県別 歩行訓練実施者数 ※図につき、テキスト版では割愛 図1によると47都道府県中県内に歩行訓練実施者がいない県は、岩手県、山形県、群馬県、新潟県、和歌山県、奈良県である。その内、新潟県は実施者の存在が判明。岩手県、山形県を含め東北6県及び新潟県を3名で訪問。和歌山県、奈良県も5名で訪問している実態がある。群馬県においては、歩行訓練実施者が確認できていない。 図2 歩行訓練実施者数 ※図につき、テキスト版では割愛 図2の歩行訓練実施者数を見てみると、一人が12、二人が8、三人が5都道府県と、県内を三人以下で担当している都道府県が25に及ぶ。 図3 訓練形態 (機関) ※図につき、テキスト版では割愛 図3によると、在宅による訓練形態が77機関で最も多く、通所62機関と 続き、入所は22機関と少なくなっている 図4 勤務形態 専任・兼任者数(人) ※図につき、テキスト版では割愛 図4によると、常勤で歩行訓練を専任で担当しているのは185人中34人で全体の18%、非常勤で専任を加えても21.6%に過ぎず、その他の業務と兼任している者が多いと言える。 図5 施設種別 ※図につき、テキスト版では割愛 図5によると施設種別は、点字図書館22、福祉施設20、その他17となっている。 歩行訓練士につながる生活訓練実施機関一覧(日本ライトハウス養成部 2020年4月調査結果より) 1 札幌市視覚障害者福祉協会063-0802 北海道札幌市西区24軒2条6-1-1札幌市身体障害者福祉センター内011-644-8310 在宅 2 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局函館視力障害センター042-0932 北海道函館市湯川町1-35-20 0138-59-2751 入所・通所・在宅 3 北海道盲導犬協会005-0030 北海道札幌市南区30条西8-1-1 011-582-8222 入所・通所・在宅 4 一般社団法人 青森県視覚障害者福祉会038-0003 青森県青森市大字石江渡5‐1 青森県青森福祉庁舎3階017-783-3447 通所・在宅 5 青森県立盲学校030-0936 青森県青森市大字矢田字浅井24-2 017-726-2239 通所(通学) 6 あきた総合支援エリア かがやきの丘 秋田県立視覚支援学校 生活情報科010-1409 秋田県秋田市南ヶ丘1-1-1 018-889-8571 通所(通学) 7 日本盲導犬協会 仙台訓練センター(スマイルワン仙台) 982-0263 宮城県仙台市青葉区茂庭字松倉12-2 022-226-3910入所(年3回程度、各1週間)・通所(随時)・在宅(随時) 8 特定非営利活動法人 アイサポート仙台981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央2 ?24−1 022-341-1728 通所 9 福島県障がい者総合福祉センター960-8670 福島市杉妻町2-16 福島県庁北庁舎1F 024-521-2824 在宅 10 茨城県立視覚障害者福祉センター310-0055 茨城県水戸市袴塚1-4-64 029-221-0098 通所・在宅 11 公益財団法人 東日本盲導犬協会321-0342 栃木県宇都宮市福岡町1285番地028-652-3883 入所、通所、在宅 12 全国ベーチェット協会視覚障害者支援センター熊谷360-0105 埼玉県熊谷市板井1696 048-536-5421 入所、通所 13 埼玉県総合リハビリテーションセンター362-8567 埼玉県上尾市西貝塚148-1 048-781-2222 入所、通所、在宅 14 国立障害者リハビリテーションセンター359-8555 埼玉県所沢市並木4-1 04-2995-3100 入所、通所、在宅 15 視覚障害者総合支援センターちば284-0005 千葉県四街道市四街道1-9-3 043-424-2582 通所、在宅 16 荒川区立心身障害者福祉センター116-0002 東京都荒川区荒川1-53-20 03-3891-6824 通所、在宅 17 (公財)世田谷区保健センター専門相談課156-0043東京都世田谷区松原6丁目37番10号保健医療福祉総合プラザ2階03-6265-7546 通所、在宅 18 東京リハビリテーションセンター世田谷156-0043 東京都世田谷区松原6丁目37−1 03-6379-0427 入所、通所、 19 東京視覚障害者生活支援センター162-0054 東京都新宿区河田町10-10 03-3353-1277 通所 20 清水美智子shimizumichiko@mac.com在宅 21 神奈川県ライトセンター241-8585 横浜市旭区二俣川1-80-2 045-364-0024 通所、在宅 22 日本盲導犬協会 神奈川訓練センター223-0056 横浜市港北区新吉田町6001-9 045-590-1595 在宅 23 東京都盲人福祉協会169-0075 東京都新宿区高田馬場1-9-23 03-3208-9001 在宅 24 日本点字図書館 自立支援室169-8586 東京都新宿区高田馬場1-23-403-3209-0241(代表)通所、在宅 25 社会福祉法人東京ヘレン・ケラー協会点字図書館169-0072 東京都新宿区大久保3-14-20 03-3200-0987 通所・在宅 26 川崎市視覚障害者情報文化センター視覚障害訓練担当210-0026 神奈川県川崎市川崎区堤根34−15 044-222-1611 通所、在宅 27 横浜訓盲院生活訓練センター231-8674 神奈川県横浜市中区竹之丸181 045-641-3939 通所、在宅 28 七沢自立支援ホーム(視覚障害部門) 243-0121 神奈川県厚木市七沢516 046-249-2337 入所、通所、在宅(条件あり) 29 富山県視覚障害者福祉センター930-0077 富山市磯部町3-8-8 076-425-6761 通所、在宅 30 石川県視覚障害者協会920-0862 石川県金沢市芳斉1-15-26 076-222-8781 通所、在宅 31 福井県視覚障害者福祉協会 情報提供センター910-0026 福井県福井市光陽2-17-8 0776-23-4647 在宅 32 山梨ライトハウス 盲人福祉センター400-0064 山梨県甲府市下飯田2-10-1055-222-3502(代表)通所、在宅 33 社会福祉法人 山梨ライトハウス400-0064 山梨県甲府市下飯田2-10-1 055-224-5060(代表) 通所、在宅 33 長野県立総合リハビリテーションセンター381-8577 長野県長野市大字下駒沢字618-1 026-296-3953 入所、通所 34 上田点字図書館386-0014 長野県上田市材木町1-2-5 0268-22-1975 在宅 35 視覚障害者生活情報センターぎふ500-8815 岐阜県岐阜市梅河町1-4 058-263-1310 通所、在宅 36 静岡光の家LASC 422-8063 静岡県静岡市駿河区馬渕4-10-18 054-285-5473 通所 37 静岡県視覚障害者情報支援センター420-0856 静岡市葵区駿府町1-70 静岡県総合社会福祉会館2階054-253-8180 通所・在宅 38 日本盲導犬協会 日本盲導犬総合センター418-0102 静岡県富士宮市人穴381 0544-29-1010 入所、在宅(随時) 39 特定非営利活動法人 六星 ウイズ蜆塚432-8018 静岡県浜松市中区蜆塚1-9-12 053-489-5560通所、在宅。通所を基本とし、訓練段階として在宅を取り上げる。 40 名古屋市総合リハビリテーションセンター視覚支援課467-8622 名古屋市瑞穂区弥富町字密柑山1−2052-835-3523(直通)入所、通所、在宅 41 NPO法人愛知視覚障害者援護促進協議会465-0024愛知県名古屋市名東区本郷2-83本郷眼科・神経内科内052-774-0658 通所、在宅 42 四日市市障害者福祉センター510-0085 三重県四日市市諏訪町2-2 059-354-8275通所、在宅(通所を基本とし、訓練段階として在宅を取り入れる) 43 社会福祉法人名古屋ライトハウス 日々のくらし相談室456-0062 名古屋市熱田区大宝1-1-1ヴェルクレート日比野A棟014号室(地下1階)052-211-7461 通所、在宅 43 特定非営利活動法人アイパートナー514-0027三重県津市大門7-15 津センターパレス3F 津市市民活動センター059-229-0072 在宅(日帰り、宿泊) 44 滋賀県立視覚障害者センター522-0002 滋賀県彦根市松原1-12-17 0749-24-7238 通所、在宅 45 京都ライトハウス鳥居寮603-8302 京都府京都市北区紫野花ノ坊町50 075-463-6455 入所、通所、在宅 47 豊中市立障害福祉センター ひまわり561-0854 大阪府豊中市稲津町1-1-20 06-6866-1011 通所、在宅 48 日本ライトハウスきらきら538-0042 大阪府大阪市鶴見区今津中2-4-37 06-6961-5521 入所、通所 49 日本ライトハウスわくわく538-0042 大阪府大阪市鶴見区今津中2-4-37 06-6961-5521 通所 50 日本ライトハウス養成部(在宅指導係) 538-0042 大阪府大阪市鶴見区今津中2-4-37 06-6961-5521 在宅 51 大阪府視覚障害者福祉協会543-0072 大阪府大阪市天王寺区生玉前町5-25 大阪府盲人福祉センター内06-6772-1766 在宅 52 大阪市身体障害者団体協議会543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町12-10 市社会福祉センター内06-6765-5636 通所、在宅 53 堺市立健康福祉プラザ視覚・聴覚障害センター590-0808 大阪府堺市堺区旭ケ丘中町4丁3番1号堺市立健康福祉プラザ2階072-275-5024 通所、在宅 54 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター651-2134 兵庫県神戸市西区曙町1070 078-923-4670入所、通所、在宅(可能地域か応相談) 55 関西盲人ホーム662-0833 兵庫県西宮市北昭和町3-15 0798-66-7397 在宅 56 神戸アイライト協会651-0067 兵庫県神戸市中央区神若通5-3-26 中山記念会館内078-252-1912 在宅 57 社会福祉法人兵庫盲導犬協会651-2212 兵庫県神戸市西区押部谷町押部24 078-995-3481 入所、通所、在宅 58 社会福祉法人 鳥取県ライトハウス点字図書館683-0001 鳥取県米子市皆生温泉3-18-3米子市皆生市民プール管理棟2階0859-22-7655 在宅 59 社会福祉法人島根ライトハウスライトハウスライブラリー690-0884 島根県松江市南田町141-10 0852-24-8169 通所、在宅、遠隔 60 島根県西部視聴覚障害者情報センター697-0016 島根県浜田市野原町1826-1 0855-24-9334 在宅 61 日本盲導犬協会 島根あさひ訓練センター697-0426 島根県浜田市旭町丸原155-15 0855-45-8311 入所、通所、在宅(随時) 62 社会福祉法人 岡山県視覚障害者協会 地域生活支援事業所 みちしるべ700-0927 岡山県岡山市北区古松268-1 みちしるべ086-250-9912 在宅 63 広島市立自立訓練施設731-3168 広島県広島市安佐南区伴南1-39-1 082-849-2868入所、通所、在宅(視覚障害者のみ)訪問エリアに関しては要相談 64 公益社団法人広島市視覚障害者福祉協会732-0052 広島市東区光町2-1-5広島市心身障害者福祉センター内082-264-4966 在宅 65 花木瑞美在宅 66 社会福祉法人 山口県盲人福祉協会750-0032 山口県下関市関西町1番10号083-231-7114 在宅 67 徳島県立障がい者交流プラザ 視聴覚障がい者支援センター770-0005 徳島市南矢三町2-1-59 088-631-1400 通所、在宅 68 香川県視覚障害者福祉センター760-0017 香川県高松市番町1-10-35香川県社会福祉総合センター4階087-812-5563 通所、在宅 69 愛媛県視聴覚福祉センター790-0811 愛媛県松山市本町6-11-5 089-923-9093入所、通所、在宅(4月〜9月に重点的に) 70 高知県ルミエールサロン780-0926 高知市大膳町6-32高知県立盲学校内 ルミエールサロン088-823-8820 在宅 71 高知市役所障がい福祉課780-8571 高知県高知市本町5-1-45 088-823-9378 在宅 72 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局福岡視力障害センター819-0165 福岡県福岡市西区今津4820-1 092-806-1361 入所、通所 73 社会福祉法人 福岡県盲人協会818-0111福岡県太宰府市三条1-4-2 福岡光明園内092-923-6336 在宅 74 福岡市立心身障がい福祉センター810-0072 福岡県福岡市中央区長浜1-2-8 092-721-1611 通所、在宅 75 北九州市立介護実習・普及センター802-8560 北九州市小倉北区馬借1-7-1 総合保健福祉センター1階093-522-8721 通所、在宅 76 一般社団法人 佐賀県視覚障害者団体連合会840-0815 佐賀県佐賀市天神1-4-16 佐賀県立点字図書館内0952-29-7326 通所、在宅 77 たかだ電動機株式会社 視覚障害者支援部 てんとうむし849-3201 佐賀県唐津市相知野相知2139-1 0955-62-2888 在宅 78 株式会社 二シコー840-0831 佐賀市松原3-4-12 0952-22-9182 在宅 79 長崎県視覚障害者協会852-8114 長崎県長崎市橋口町10-22長崎こども・女性・障害者支援センター内095-846-9021 在宅 80 長崎市障害福祉センター852-8104 長崎市茂里町2-41 095-842-2525 通所・在宅 82 大分県盲人協会870-0043 大分市中島東1-2-28 大分県盲人福祉センター内097-535-7558 在宅 83 熊本県視覚障がい者福祉協会・団体861-8039 熊本市東区長嶺南2-3-2 096-383-6833 在宅 84 特定非営利活動法人 さざなみの会880-0021 宮崎県宮崎市清水3丁目7-12 アイビル2階0985-65-8222 在宅 85 鹿児島県視聴覚障害者情報センター890-0021 鹿児島県鹿児島市小野1-1-1 ハートピアかごしま3F 099-220-5896 通所、在宅名称郵便番号住所1 住所2 連絡先訓練形態 86 沖縄県視覚障害者福祉協会900-0014 沖縄県那覇市松尾2-15-29 098-863-2997 在宅医療機関 医療機関 1 杏林アイセンター181-8611 東京都三鷹市新川6-20-2 0422-47-5521 通院(入院の場合もあり) 2 ツカザキ病院眼科671-1227 兵庫県姫路市網干区和久68?1 075-272-8555通院患者・入院患者 主目的の入院は不可能 3 町田病院780-0935 高知県高知市旭町1丁目104番地088-872-0164 通院・入院患者 4 北九州市立総合療育センター眼科802-0803 福岡県北九州市小倉南区春ケ丘10-4 093-922-5596 入院・通院・在宅 5 三島眼科859-3808長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1716-60957-46-0340 通所、在宅 相談のみ 1 特定非営利活動法人 Tokyo Lighthouse 東京都request@tokyolighthouse.or.jp 2 光友会藤沢障がい者生活支援センター252-0825 神奈川県藤沢市獺郷1008-1 0466-48-4586 3 くらしき健康福祉プラザ 視能訓練室710-0834 岡山県倉敷市笹沖180番地086−434-9885(直通) 資料4 P1 自立訓練の概要 ☆自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、定める期間において、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行うもの。 ※対象者を限定していた施行規則(機能訓練:身体障害、生活訓練:知的障害・精神障害)を改正し、平成30年4月から障害の区別なく利用可能とした。 ○自立訓練(機能訓練)のサービス内容 障害者支援施設若しくはサービス事業所又は障害者の居宅において行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を実施。 → 標準利用期間:1年6ヶ月(頸髄損傷による四肢麻痺等の場合は3年間) ○自立訓練(生活訓練)のサービス内容 障害者支援施設若しくはサービス事業所又は障害者の居宅において行う入浴、排泄及び食事等に関する自立した日常生活を行うために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を実施。 → 標準利用期間:2年間(長期間入院・入所していた者等の場合は3年間) ○定員規模 20人以上 宿泊型自立訓練とそれ以外の自立訓練を併せて行う場合は、宿泊型に係る定員を10人以上及びそれ以外の自立訓練を20人以上とする。 事業所数 機能訓練174 生活訓練1,195 宿泊型自立訓練233 利用者数 機能訓練2,194 生活訓練12,880 宿泊型自立訓練3,213 国保連データ令和2年9月サービス提供分実績 P2 自立訓練のイメージ ※国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局ホームページより ○ 頸髄損傷等の四肢麻痺の方への理学療法(PT) 、作業療法(OT) 等 ○ 視覚障害者への歩行訓練、点字訓練等 ○ 高次脳機能障害者への日常生活訓練 P3 視覚障害生活訓練指導員・専門職員について ○ 概要 ・主として、障害者総合支援法に定める自立訓練事業所において、視覚障害者に対して歩行訓練を含む専門的な生活訓練を実施。 ○ サービス内容 ・昭和47年度から、当時の失明者更生施設等における歩行訓練を担当する者の養成について、国が社会福祉法人日本ライトハウスに委託して実施。平成13年度からは、別に行われていたリハビリテーション指導員研修と統合され、「視覚障害生活訓練指導員」として養成を実施。 ・また、国立障害者リハビリテーションセンター学院において、平成2年より視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を実施。 ○ 卒業者数(令和3年2月現在、累積) ・社会福祉法人日本ライトハウス680名 ・国立障害者リハビリテーション学院218名 P4 同行援護について ○ 対象者 ■ 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等 → 同行援護アセスメント票の調査項目(視力障害、視野障害、夜盲、移動障害)において、移動障害以外で1点以上かつ移動障害で1点以上に該当していること ○ サービス内容 外出時において、 ■ 移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む。) ■ 移動の援護、排せつ及び食事等の介護 ■ その他外出時に必要な援助 ○ 事業所数5,786 (国保連令和2年10月実績) ○ 利用者数25,503 (国保連令和2年10月実績) (データ出典:国保連データ) P5 補装具費支給制度の概要 ※「身体障害者福祉法」(昭和25年度)「児童福祉法」(昭和26年度)を、障害者自立支援法で一元化(平成18年10月) 1.制度の概要 1. 目的 @ 障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における効率の向上を図ること A 障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長すること 2. 実施主体・・・市町村 3. 対象者・・・補装具を必要とする障害者、障害児、難病患者等(※難病患者等については、政令に定める疾病に限る) 4. 申請方法・・・障害者又は障害児の保護者が市町村長に申請し、身体障害者更生相談所等の判定又は意見に基づく市町村長の決定により、 「補装具」の購入又は修理に要した費用の額(基準額)から利用者負担額を除した額(補装具費)の支給(※)を受ける。 ※補装具費の支給は、障害者総合支援法第6条に基づく自立支援給付の一つである。 2.補装具とは 補装具とは、障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものその他の厚生労働省令で定める基準に該当するものとして、義肢、装具、車いすその他の厚生労働大臣が定めるもの。 ○厚生労働省令で定める基準・・・次の各号のいずれにも該当するもの。 一障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつその身体への適合を図るように製作されたものであること。 二障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、同一の製品につき長期間に渡り継続して使用されるものであること。 三医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。 ○厚生労働大臣が定めるもの・・・具体的には厚生労働省告示で補装具の種目、名称、型式、基本構造、上限額等を規定 【身体障害者・身体障害児共通】・・・義肢装具座位保持装置視覚障害者安全つえ義眼眼鏡補聴器人工内耳用音声信号処理装置(修理)車椅子電動車椅子歩行器歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く) 重度障害者用意思伝達装置 【身体障害児のみ】・・・座位保持椅子起立保持具頭部保持具排便補助具 3.費用負担 (1)公費負担・・・国:50/100、都道府県:25/100、市町村:25/100 (2)利用者負担・・・原則1割であるが、世帯の所得に応じ、以下の負担上限月額を設定。 生活保護 生活保護世帯に属する者0円 低所得 市町村民税非課税世帯0円 一般 市町村民税課税世帯37,200円 ・ただし、本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合には補装具費の支給対象外。 ・生活保護への移行防止措置あり P6 判定について ・市町村は、義肢、装具、座位保持装置の新規支給については、身体障害者更生相談所に判定を依頼する。 ・身体障害者更生相談所は、直接又は書類により医学的判定を行い、判定結果を市町村に送付する。 ・必要に応じて補装具処方箋を添付する。 ・身体障害児に係る判定は、指定自立支援医療機関又は保健所の医師の作成した意見書により、市町村が判断を行う。補装具の構造、機能等に関することで技術的な助言を必要とする場合は更生相談所に助言を求める。 〔身体障害者〕 身体障害者更生相談所の判定により市町村が決定 更生相談所に来所(巡回相談等含む)判定 ・義肢 ・装具 ・座位保持装置 ・電動車椅子の新規購入 ・特例補装具 医師の意見書等により更生相談所が判定 ・補聴器 ・車椅子(オーダーメイド) ・重度障害者用意思伝達装置の新規購入 更生相談所は、新規申請者に係る判定を行うときは、できる限り切断その他の医療措置を行った医師と緊密な連絡を取り判定に慎重を期すること。 医師の意見書により市町村が決定 ・義眼 ・眼鏡(矯正眼鏡・遮光眼鏡・コンタクトレンズ・弱視眼鏡) ・車椅子(レディメイド) ・歩行器 ・視覚障害者安全つえ ・歩行補助つえ 上記に係るものであって、補装具費支給申請書、医師意見書等により判断できる場合及び再支給、修理の場合。 身体障害者手帳で必要性が判断できる場合は、医師の意見書を省略させることができる。 〔身体障害児〕 市町村は、指定自立医療機関又は保健所の医師が作成した意見書により判断する。医師の意見書は、身体障害者手帳で必要性が判断できる場合は、省略させることができる。 また、市町村における支給の決定に際し、補装具の構造、機能等に関することで技術的助言を必要とする場合には、更生相談所に助言を求めること。 〔難病患者等〕 原則、身体障害者・児の手続きに準ずるものとするが、補装具費の支給申請を受け付けるにあたり、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行令に規定する疾患に該当するか否かについては、医師の診断書等の提出により確認するものとする。 P7 日常生活用具給付等事業の概要 1.制度の概要 ○ 障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等により、福祉の増進に資することを目的とした事業。 ・実施主体 市町村 ・対象者 日常生活用具を必要とする障害者、障害児、難病患者等(※難病患者等については、政令に定める疾病に限る)として市町村が定める者 ・申請方法 市町村長に申請し、市町村による給付等の決定後、給付等を受ける。 2.対象種目 ○ 以下の「用具の要件」をすべて満たすものであって、「用具の用途及び形状」のいずれかに該当するものについて市町村が定める種目。 【用具の要件】 ・障害者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの ・障害者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ社会参加を促進すると認められるもの ・用具の製作、改良又は開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの 【用具の用途及び形状】 介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マット等その他の障害者等の身体介護を支援する用具並びに障害児が訓練に用いるいす等のうち、障害者等及び介助者が容易に使用できるものであって、実用性のあるもの 自立生活支援用具 入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置その他の障害者等の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用できるものであって、実用性のあるもの 在宅療養等支援用具 電気式たん吸引器、盲人用体温計その他の障害者等の在宅療養等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用できるものであって、実用性のあるもの 情報・意思疎通支援用具 点字器、人工喉頭その他の障害者等の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用できるものであって、実用性のあるもの 排泄管理支援用具 ストーマ装具その他の障害者等の排泄管理を支援する用具及び衛生用品のうち、障害者等が容易に使用できるものであって、実用性のあるもの 居宅生活動作補助用具 障害者等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 3.利用者負担 ○ 市町村の判断による。