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環境共生モデル都市制度要綱

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                           環境共生モデル都市整備要綱



                                平成5年7月8日都環整発第5号、都計発第104号

                            平成7年4月1日都環整発第21号、都計発第63号

                      最終改正  平成9年4月1日都環整発第18号、都計発第54号



第1 目的



  この要綱は、地球環境問題及び都市環境の向上に対するニ―ズの高まりに対応し、都

 市地域における総合的かつ体系的な都市環境施策をモデル的、先導的に促進するため、 

  環境共生モデル都市における都市環境計画の策定等に関して必要な事項を定めることに

 より、環境負荷の軽減、自然との共生、アメニティの創出等による良好な都市環境の形

 成の推進を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。



第2 環境共生モデル都市の要件



  環境共生モデル都市は、次の各項に掲げる要件を満たす市町村(特別区を含む。以下

 同じ。)のうち、第3の建設省との協議を了した都市とする。

  (1) 人口増加や業務機能等の集中が進行しており、又は進行が見込まれ、都市環境の状

    況の変化が生じ、又は生じることが見込まれる市町村であること。

  (2) 早急に都市環境施策を講ずることにより高い環境改善効果が見込まれ、優れた先例

  となり得るモデル性の高い市町村であること。

  (3) 三大都市圏若しくは人口25万人以上の都市圏に存する市町村又は県庁所在都市で

  あること。



第3 建設省との協議



 1 環境共生モデル都市としての基盤整備を実施しようとする市町村は、当該市町村に

    おける都市環境の形成の基本方針の素案を作成するものとする。

 2 市町村は前項の基本方針の素案を作成したときは、都道府県等関係機関との調整を

  図るとともに、当該基本方針の素案(市町村の概要を含む。)について、都道府県を

  経由して、建設省と協議するものとする。





第4 都市環境計画の策定



 1 第2に規定する環境共生モデル都市(以下「モデル都市」という。)の長は、都市

  環境施策の総合化、体系化を図り、その重点的、優先的及び複合的な実施を導くため、

  都市環境計画を定めなければならない。

 2 都市環境計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  (1) 都市環境の現況と課題

  (2) 都市環境計画の理念

  (3) 都市環境形成の基本方針

   (4) 重点整備計画(重点的かつ緊急に整備すべき地区又は実施すべき施策に関する整備

     行動計画をいう。)

 3 モデル都市は、都市環境計画の策定に当たり、原則として、当該市町村、都道府県

  の関係部局の職員、学識経験者、関係団体の代表者等からなる協議会を設け、その原

  案の策定に当たらせるとともに、都市環境計画を定めたときは、当該計画のうち重点

  整備計画について、都道府県を経由して、建設省と協議するものとする。



第5 都市環境計画に基づく都市環境施策の実施



  建設省、都道府県等は、建設省との協議を了した重点整備計画に従って当該市町村の

 区域の整備、開発又は保全が適切に行われるよう、関連する所管事業の重点的な実施、

 地区計画等の規制・誘導方策の積極的導入、融資・税制度の活用等必要な措置を講ずる

 ものとする。



第6 国の補助

      環境共生モデル都市における都市環境計画に基づき行われる事業について、国は

  「次世代都市整備事業制度要綱(平成9年4月1日都政発第16号、都区発第23号)」

  及び「次世代都市整備事業費補助交付要綱(平成9年4月1日都政発第17号、都区

  発第24号)」により補助を行うことができる。

附  則

   この要綱は、平成5年7月8日から施行する。

附  則

   この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

附  則

   この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

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