民間都市開発の推進に関する特別措置法



(昭和六十二年六月二日法律第六十二号)

 最終改正 平成11年3月31日法律第25号

 目 次

 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 民間都市開発推進機構(第三条−第十四条)
 第三章 事業用地適正化計画の認定(第十四条の二−第十四条の十
     二)
 第四章 雑則(第十五条−第十九条)
 第五章 罰則(第二十条−第二十二条)
 附則

   第一章 総則

 (目的)
第一条 この法律は、民間事業者によつて行われる都市開発事業を推
 進するための特別の措置を定めることにより、良好な市街地の形成
 と都市機能の維持及び増進を図り、もつて地域社会の健全な発展に
 寄与することを目的とする。

 (定義)
第二条 この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場その
 他 政令で定める公共の用に供する施設 をいう。
2 この法律において「民間都市開発事業」とは、民間事業者によつ
 て行われる次に掲げる事業をいう。
 一 都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進
  に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業(これに附帯
  する事業を含む。)のうち公共施設の整備を伴うものであつて、
   政令で定める要件 に該当するもの
 二 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項の都市計
  画施設のうち 政令で定めるもの の整備に関する事業であつて、同
  法第五十九条第四項の認可を受けたもの

   第二章 民間都市開発推進機構

 (民間都市開発推進機構の指定)
第三条 建設大臣は、民間都市開発事業の推進を目的として設立され
 た民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の財団法人であ
 つて、次条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことがで
 きると認められるものを、その申出により、民間都市開発推進機構
 (以下「機構」という。)として指定することができる。
2 建設大臣は、前項の指定をしたときは、当該機構の名称、住所及
 び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
3 機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとする
 ときは、あらかじめ、その旨を建設大臣に届け出なければならない。
4 建設大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を官報で公示し
 なければならない。

 (機構の業務)
第四条 機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
 一 特定民間都市開発事業(第二条第二項第一号に掲げる民間都市
  開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でそ
  の事業を推進することが特に有効な地域として 政令で定める地域
  において施行されるもの及び同項第二号に掲げる民間都市開発事
  業をいう。以下この条において同じ。)について、当該事業の施
  行に要する費用の一部(同項第一号に掲げる民間都市開発事業に
  あつては、公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他
  の建築物の利用者及び都市の居住者等の利便の増進に寄与する施
  設(以下この条において「公共施設等」という。)の整備に要す
  る費用の額の範囲内に限る。)を負担して、当該事業に参加する
  こと。
 二 特定民間都市開発事業を施行する者に対し、当該事業の施行に
  要する費用(第二条第二項第一号に掲げる民間都市開発事業にあ
  つては、公共施設等の整備に要する費用)に充てるための長期か
  つ低利の資金の融通を行うこと。
 三 民間都市開発事業の基礎的調査の実施に対する助成を行うこと。
 四 民間都市開発事業を施行する者に対し、必要な資金のあつせん
  を行うこと。
 五 民間都市開発事業の推進に関する調査研究を行うこと。
 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、前項第二号に掲げる業務については、日本開発銀行、北
 海道東北開発公庫及び沖縄振興開発金融公庫(以下「日本開発銀行
 等」という。)とそれぞれ次に掲げる事項をその内容に含む協定を
 締結し、これに従いその業務を行うものとする。
 一 機構は、日本開発銀行等に対し、前項第二号の融通に必要な資
  金を寄託すること。
 二 日本開発銀行等は、機構が推薦した特定民間都市開発事業を施
  行する者に対し、前項第二号に規定する費用に充てるための資金
  の貸付けを行うこと。
 三 利息その他の第一号の寄託の条件に関する事項及び前号の貸付
  けの条件の基準に関する事項
 四  その他建設省令で定める事項
3 機構は、前項の協定を締結しようとするときは、あらかじめ、建
 設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとすると
 きも、同様とする。

 (資金の貸付け)
第五条 政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律(
 昭和四十一年法律第二十号)第一条第八項の規定によるもののほか
 、前条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に要する資金のうち、
  政令で定める道路又は港湾施設 の整備に関する費用に充てるべきも
 のの一部を無利子で貸し付けることができる。
(資金の貸付け)
2 前項の規定による貸付金の償還方法は、 政令 で定める。

 (事業計画等)
第六条 機構は、毎事業年度開始前に(第三条第一項の指定を受けた
 日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、
  建設省令で定めるところ により、事業計画及び収支予算を作成し、
 建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとする
 ときも、同様とする。
2 機構は、毎事業年度経過後三月以内に、事業報告書、貸借対照表、
 収支決算書及び財産目録を作成し、建設大臣に提出しなければなら
 ない。

 (区分経理)
第七条 機構は、第四条第一項第二号に掲げる業務に係る経理とその
 他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

(借入金及び債券)
第八条 機構は、弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとする
 ときは、建設大臣の認可を受けなければならない。
2 機構は、基本財産の額又は純資産額のいずれか少ない額の十倍に
 相当する金額を限度として、債券を発行することができる。ただし、
 その発行した債券の借換えのためには、一時その限度を超えて債券
 を発行することができる。
3 機構は、前項の規定により債券を発行しようとするときは、建設
 大臣の認可を受けなければならない。
4 機構は、第二項の規定による債券を発行する場合においては、割
 引の方法によることができる。
5 第二項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債
 権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
6 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次
 ぐものとする。
7 機構は、建設大臣の認可を受けて、第二項の規定による債券の発
 行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託すること
 ができる。
8 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及
 び第三百十一条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は
 信託会社について準用する。
9 第二項の規定による債券で当該債券に係る債務について次条の規
 定により政府が保証契約をしているものについては、これを社債等
 登録法(昭和十七年法律第十一号)第十四条の規定に基づき同法が
 準用される債券とみなす。
10 第二項から前項までに定めるもののほか、第二項の規定による債
 券に関し必要な事項は、 政令 で定める。

 (債務保証)
第九条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(
 昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の
 議決を経た金額の範囲内において、第四条第一項第二号に掲げる業
 務に要する資金の財源(公共施設の整備に要する費用に充てるもの
 に限る。)に充てるための前条第二項の規定による債券に係る債務
 (国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する
 法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき
 政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証
 契約をすることができる。

 (余裕金の運用)
第十条 機構は、次の方法によるほか、第四条第一項第二号に掲げる
 業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
 一 国債その他建設大臣の指定する有価証券の取得
 二 銀行への預金又は郵便貯金
 三  その他建設省令で定める方法

 (報告及び検査)
第十一条 主務大臣は、第四条第一項各号に掲げる業務の適正な運営
 を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務
 若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事
 務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検
 査させることができる。

 (改善命令)
第十二条 主務大臣は、第四条第一項各号に掲げる業務の運営に関し
 改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な
 措置を採るべきことを命じることができる。

 (指定の取消し)
第十三条 建設大臣は、機構が次の各号の一に該当するとき、又は次
 項の規定による請求があつたときは、第三条第一項の指定を取り消
 すことができる。
 一 第四条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことがで
  きないと認められるとき。
 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
 三 前条の規定による建設大臣の処分に違反したとき。
2 運輸大臣は、機構が前項第一号若しくは第二号に該当するとき、
 又は前条の規定による運輸大臣の処分に違反したときは、建設大臣
 に対し、第三条第一項の指定を取り消すべきことを請求することが
 できる。
3 建設大臣は、第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消し
 たときは、その旨を官報で公示しなければならない。

 (指定を取り消した場合における経過措置)
第十四条 前条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消した
 場合における第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に関する
 所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必
 要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。

   第三章 事業用地適正化計画の認定

 (事業用地適正化計画の認定)
第十四条の二 民間都市開発事業を施行しようとする者は、従前から
 所有権又は借地権を有する土地にこれに隣接する土地を合わせて適
 正な形状、面積等を備えた一団の土地とし、当該一団の土地を民間
 都市開発事業の用に供しようとするときは、 建設省令 で定めるとこ
 ろにより、隣接する土地の所有権の取得又は借地権の取得若しくは
 設定(以下この章及び附則第十七条第一項において「所有権の取得
 等」という。)をし、民間都市開発事業の用に供する一団の土地と
 してその形状、面積等を適正化する計画(以下「事業用地適正化計
 画」という。)を作成し、建設大臣の認定を申請することができる。
2 建築物の敷地を整備し、当該敷地を民間都市開発事業を施行しよ
 うとする者に譲渡し、又は賃貸する事業を施行しようとする者は、
 従前から所有権又は借地権を有する土地(建築物の敷地を整備しよ
 うとする土地の区域内に当該民間都市開発事業を施行しようとする
 者が所有権又は借地権を有する土地がある場合にあつては、当該土
 地を含む。)にこれに隣接する土地を合わせて適正な形状、面積等
 を備えた一団の土地とし、当該一団の土地を建築物の敷地として整
 備し民間都市開発事業の用に供させようとするときは、当該民間都
 市開発事業を施行しようとする者と共同して、建設省令で定めると
 ころにより、事業用地適正化計画を作成し、建設大臣の認定を申請
 することができる。
3 前二項の認定(以下「計画の認定」という。)を申請しようとす
 る者は、事業用地適正化計画について、民間都市開発事業の用に供
 しようとする一団の土地(以下この章において「事業用地」という
 。)について所有権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権
 利を有する者又は事業用地の区域内の建築物について権利を有する
 者の同意を得なければならない。ただし、その権利をもつて計画の
 認定を申請しようとする者に対抗することができない者については
 、この限りでない。
4 前項の場合において、事業用地について所有権若しくはその他の
 使用及び収益を目的とする権利を有する者又は事業用地の区域内の
 建築物について権利を有する者のうち、事業用地について所有権又
 は借地権を有する者及び権原に基づいて存する建築物について所有
 権又は借家権を有する者以外の者を確知することができないときは
 、確知することができない理由を記載した書面を添えて、計画の認
 定を申請することができる。
5 事業用地適正化計画には、次に掲げる事項を記載しなければなら
 ない。
 一 事業用地の位置及び面積
 二 申請者が従前から所有権又は借地権を有する事業用地の区域内
  の土地の所在、地番、地目及び面積並びに当該土地について申請
  者の有する権利の種類及び内容
 三 申請者が所有権の取得等をしようとする前号の土地に隣接する
  土地(以下「隣接土地」という。)の所在、地番、地目及び面積
  、取得又は設定をしようとする権利の種類及び内容並びに隣接土
  地の所有権又は借地権を有する者の氏名又は名称及び住所
 四 隣接土地の所有権の取得等の方法(申請者が所有権若しくは借
  地権を有する土地又は所有権を有する建築物との交換により取得
  する場合にあつては、当該土地又は建築物の所在及び地番を含む
  。)及び予定時期
 五 事業用地において施行される民間都市開発事業の概要及び施行
  の予定時期
 六 隣接土地の所有権の取得等及び民間都市開発事業の施行に関す
  る資金計画
 七 その他 建設省令で定める事項
6 第二項の事業用地適正化計画には、前項各号に掲げるもののほか
 、建築物の敷地を整備し、当該敷地の譲渡又は賃貸をする事業を施
 行する者及び民間都市開発事業を施行する者の氏名又は名称を記載
 しなければならない。

 (事業用地適正化計画の認定基準)
第十四条の三 建設大臣は、計画の認定の申請があつた場合において
 、当該申請に係る事業用地適正化計画が次に掲げる基準に適合する
 と認めるときは、計画の認定をすることができる。
 一 事業用地が次に掲げる要件に該当すること。
  イ 住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供され
   ておらず、又はその土地の利用の程度がその周辺の地域におけ
   る同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の
   利用の程度に比し著しく劣つていると認められること。
  ロ 次のいずれかに該当する土地の区域内にあり、かつ、都市計
   画法第七条第一項に規定する市街化区域の区域(同項に規定す
   る市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められ
   ていない都市計画区域にあつては、同法第八条第一項第一号に
   規定する用途地域が定められている土地の区域)内にあること
   。
  (1) 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三
   項に規定する既成市街地、同条第四項に規定する近郊整備地
   帯又は同条第五項に規定する都市開発区域
  (2) 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第
   三項に規定する既成都市区域、同条第四項に規定する近郊整
   備区域又は同条第五項に規定する都市開発区域
  (3) 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第
   三項に規定する都市整備区域又は同条第四項に規定する都市
   開発区域
  (4) 道府県庁所在の市その他 政令で定める都市 の区域
  ハ 面積が 政令で定める規模 以上であること。
  ニ イからハまでに掲げるもののほか、民間都市開発事業の用に
   供されることが適当であるものとして 建設省令で定める基準
   該当するものであること。
 二 申請者が従前から所有権又は借地権を有する土地が、その形状
  、面積等からみて申請に係る民間都市開発事業の用に供すること
  が困難又は不適当であること。
 三 取得又は設定しようとする隣接土地の権利の内容並びに隣接土
  地の所有権の取得等の方法及び予定時期が適切なものであること
  。
 四 民間都市開発事業の内容が土地の合理的かつ健全な利用及び都
  市機能の増進に寄与するものであり、かつ、その施行の予定時期
  が適切なものであること。
 五 隣接土地の所有権の取得等及び民間都市開発事業の施行に必要
  な経済的基礎並びにこれらを的確に遂行するために必要なその他
  の能力が十分であること。

(事業用地適正化計画の認定通知)
第十四条の四 建設大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、そ
 の旨を機構に通知しなければならない。

 (事業用地適正化計画の変更)
第十四条の五 計画の認定を受けた事業者(以下「認定事業者」とい
 う。)は、当該計画の認定を受けた事業用地適正化計画(以下「認
 定計画」という。)の変更( 建設省令で定める軽微な変更を除く。
 )をしようとするときは、建設大臣の認定を受けなければならない
 。
2 前三条の規定は、前項の場合について準用する。

 (報告の徴収)
第十四条の六 建設大臣は、認定事業者に対し、認定計画(前条第一
 項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)
 に係る隣接土地の所有権の取得等及び民間都市開発事業の施行の状
 況について報告を求めることができる。

 (地位の承継)
第十四条の七 認定事業者の一般承継人又は認定計画に係る事業用地
 の区域内に認定事業者が有していた土地の全部につき所有権の取得
 等をした者は、建設大臣の承認を受けて、当該認定事業者が有して
 いた計画の認定に基づく地位を承継することができる。

 (機構による支援措置)
第十四条の八 建設大臣は、認定計画に係る隣接土地の所有権の取得
 等を促進するため必要があると認めるときは、機構に対して、認定
 事業者(第十四条の二第二項の認定にあつては、建築物の敷地を整
 備し、当該敷地の譲渡又は賃貸をする事業を施行する者に限る。第
 十四条の十、第十四条の十一第一項及び附則第十七条第三項におい
 て同じ。)又は隣接土地の所有権若しくは借地権を有する者に対し
 必要な資金のあつせんを行うべきことを指示することができる。
2 機構が前項の規定により建設大臣の指示を受けて行う業務(以下
 単に「第十四条の八第一項の業務」という。)を行う場合には、第
 十一条第一項、第十二条及び第十七条第三号中「第四条第一項各号
 に掲げる業務」とあるのは、「第四条第一項各号に掲げる業務及び
 第十四条の八第一項の業務」とする。

 (税制上の措置)
第十四条の九 国は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号
 )で定めるところにより、認定計画に係る隣接土地の所有権の取得
 等を促進するために必要な措置を講ずるものとする。

 (改善命令)
第十四条の十 建設大臣は、認定事業者が認定計画に従つて隣接土地
 の所有権の取得等をしていないと認めるときは、当該認定事業者に
 対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることが
 できる。

 (計画の認定の取消し)
第十四条の十一 建設大臣は、認定事業者が前条の規定による処分に
 違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
2 第十四条の四の規定は、建設大臣が前項の規定による取消しをし
 た場合について準用する。

 (勧告)
第十四条の十二 建設大臣は、民間都市開発事業が認定計画に従つて
 施行されていないと認めるときは、認定事業者(第十四条の二第二
 項の認定にあつては、民間都市開発事業を施行する者に限る。)に
 対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を勧告すること
 ができる。

   第四章 雑則

 (国の援助等)
第十五条 国は、民間都市開発事業の推進を図るため、当該事業を施
 行する者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努める
 ものとする。
2 地方公共団体(港務局を含む。)は、民間都市開発事業の円滑な
 推進が図られるように、当該事業を施行する者に対し、必要な協力
 を行うものとする。

 (協議)
第十六条 建設大臣は、次の場合には、あらかじめ、運輸大臣に協議
 しなければならない。
 一 第三条第一項又は第十条第一号の指定をしようとするとき。
 二 第四条第二項第四号、第六条第一項、第十条第三号又は第十九
  条の建設省令を定めようとするとき。
 三 第四条第三項、第六条第一項又は第八条第一項、第三項若しく
  は第七項の認可をしようとするとき。
 四 第十三条第一項の指定の取消しをしようとするとき。
2 建設大臣は、次の場合には、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなけ
 ればならない。
 一 第六条第一項又は第八条第一項、第三項若しくは第七項の認可
  をしようとするとき。
 二 第十条第一号の指定をしようとするとき。
 三 第十八条第三号の建設省令定めようとするとき。
3 建設大臣は、第四条第三項の認可をしようとするときは、あらか
 じめ、機構と日本開発銀行との協定に係るものにあつては大蔵大臣
 に、機構と北海道東北開発公庫又は沖縄振興開発金融公庫との協定
 に係るものにあつては内閣総理大臣及び大蔵大臣に協議しなければ
 ならない。

 (主務大臣)
第十七条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
 一 機構の財務及び会計その他管理業務に関する事項については、
  建設大臣
 二 第四条第一項各号に掲げる業務のうち港湾法(昭和二十五年法
  律第二百十八号)第二条第五項の港湾施設に係るものに関する事
  項については、運輸大臣
 三 第四条第一項各号に掲げる業務に関する事項(前号に規定する
  事項を除く。)については、建設大臣

 (日本開発銀行法等の特例)
第十八条 日本開発銀行等は、日本開発銀行法(昭和二十六年法律第
 百八号)第十八条第一項、北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法
 律第九十七号)第十九条及び沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七
 年法律第三十一号)第十九条第一項の規定によるもののほか、日本
 開発銀行にあつては大蔵大臣、北海道東北開発公庫及び沖縄振興開
 発金融公庫にあつては内閣総理大臣及び大蔵大臣の認可を受けて、
 機構に拠出することができる。

(建設省令への委任)
第十九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要
 な事項は、建設省令で定める。

   第五章 罰 則

(罰則)
第二十条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処す
 る。
 一 第十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告
  をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し
  た者
 二 第十二条の規定による主務大臣の処分に違反した者

第二十一条 機構の代表者又は代理人、使用人その他の従業員が機構
 の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、
 機構に対しても、同条の刑を科する。

第二十二条 第八条第一項、第三項又は第七項の規定に違反して認可
 を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、五十万
 円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内に
 おいて政令で定める日から施行する。

第二条から第十三条 略 

 (機構の業務の特例)
第十四条 機構は、当分の間、第四条第一項各号に掲げる業務及び第
 十四条の八第一項の業務のほか、建設大臣の承認を受けて、次に掲
 げる業務を行うことができる。
 一 第二条第二項第二号に掲げる民間都市開発事業で道路、公園、
  河川、砂防設備、地すべり防止施設その他の公共の用に供する施
  設の整備に関するもののうち、日本電信電話株式会社の株式の売
  払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(
  昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」
  という。)第二条第一項第一号に該当するものであつて 政令で定
   めるもの を施行する者(地方公共団体(その出資され、又は拠出
  された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出され
  ている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人に限る。)に対
  し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で
  貸し付けること。
 二 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区
  画整理事業(都市計画事業として施行されるものに限る。)とし
  て行われる前号に規定する公共の用に供する施設で都市計画にお
  いて定められたものの整備に関する事業のうち、社会資本整備特
  別措置法第二条第一項第一号に該当するものであつて政令で定め
  るものを施行する土地区画整理組合に対し、当該事業の施行に要
  する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
 三 都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域以外の
  区域において行われる第一号に規定する公共の用に供する施設の
  整備に関する事業(第二条第二項第二号に掲げる民間都市開発事
  業を除く。)で都市機能の維持及び増進に寄与するもののうち、
  社会資本整備特別措置法第二条第一項第一号に該当するものであ
  つて 政令で定めるもの を施行する第一号に規定する者に対し、当
  該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付
  けること。
 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、当分の間、第四条第一項各号に掲げる業務、第十四条の
 八第一項の業務及び前項各号に掲げる業務のほか、建設大臣の承認
 を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。この場合において
 、第一号及び第四号に掲げる業務のうち第一号の事業見込地又は第
 四号に規定する土地の取得を行うことができるのは、平成十四年三
 月三十一日までとする。
 一 第十四条の三第一号イ及びロに掲げる要件に該当し、かつ、面
  積が 政令で定める規模 以上である土地で民間都市開発事業の用に
  供される見込みがあるものとして 建設省令で定める基準に該当す
  るもの(以下「事業見込地」という。)の取得及び管理をし、並
  びに取得した事業見込地を民間都市開発事業を施行する者に譲渡
  すること。
 二 機構が取得した事業見込地における民間都市開発事業の企画及
  び立案並びに調整を行うこと。
 三 機構が取得した事業見込地において施行される民間都市開発事
  業に参加すること(第四条第一項第一号に掲げる業務であるもの
  を除く。)。
 四 その整備が隣接する事業見込地における民間都市開発事業の促
  進に資する道路で 政令で定めるもの となるべき区域内の土地の取
  得及び管理をし、並びに取得した土地を当該道路を管理すべき者
  に譲渡すること。
 五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
3 前二項の規定により、機構が第一項各号又は前項各号に掲げる業
 務を行う場合には、第七条中「その他の業務」とあるのは「、附則
 第十四条第二項各号に掲げる業務に係る経理と、その他の業務」と
 、第十条中「第四条第一項第二号」とあるのは「第四条第一項第二
 号及び附則第十四条第二項各号」と、第十一条第一項、第十二条又
 は第十七条第三号中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一
 項各号並びに附則第十四条第一項各号及び第二項各号」と、第十四
 条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項
 第一号及び第二号並びに附則第十四条第一項第一号から第三号まで
 並びに第二項第一号、第三号及び第四号」と、第十六条第二項第二
 号中「第十条第一号」とあるのは「第十条第一号(附則第十六条第
 四項において準用する場合を含む。)」と、同項第三号中「第十条
 第三号の建設省令」とあるのは「第十条第三号(附則第十六条第四
 項において準用する場合を含む。)の建設省令を定めようとし、又
 は附則第十四条第四項の建設省令で同条第二項第一号及び第四号に
 掲げる業務に係るもの」とする。
4 機構は、第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号若しくは
 第四号に掲げる業務を行う場合においては、 建設省令で定める基準
 に従つて行わなければならない。
5 機構は、第一項第一号の規定による貸付けを受けた者に対しては、
 当該貸付けに係る事業に関しては、第四条第一項第二号に掲げる業
 務を行わないものとする。
6 機構は、取得した事業見込地について、都市計画法第十二条の五
 第十項の規定による協定の締結及び地区整備計画を定めるべきこと
 についての要請、同法第十二条の六第六項の規定による協定の締結
 及び住宅地高度利用地区整備計画を定めるべきことについての要請
 その他当該事業見込地における民間都市開発事業の促進を図るため
 必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
7 国及び地方公共団体は、機構が取得した事業見込地の有効かつ適
 切な利用の促進を図るため必要があると認めるときは、機構に対し、
 前項の措置について指導及び助言を行うものとする。
8 機構が取得した事業見込地は、当該事業見込地における民間都市
 開発事業の施行に支障のない範囲内で、当該事業見込地の買取りを
 希望する国、地方公共団体その他 建設省令で定める公共的団体 に譲
 渡することができる。

 (附則第十四条第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号若し
  くは第四号に掲げる業務に要する資金の貸付け)
第十五条 政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律
 附則第二項及び第五項の規定によるもののほか、前条第一項第一号
 から第三号までに掲げる業務に要する資金のうち、 政令で定める道
  路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設 の整備に関する費用に充
 てるべきものを無利子で貸し付けることができる。
2 政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律附則第
 二項及び第五項並びに前項の規定によるもののほか、前条第二項第
 一号又は第四号に掲げる業務に要する資金のうち、 政令で定める道
  の整備に関する費用に充てるべきものの一部を無利子で貸し付け
 ることができる。
3 第一項の規定による貸付金の償還期間は二十年(五年以内の据置
 期間を含む。)以内とし、前項の規定による貸付金の償還期間は十
 年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
4 前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による貸付金
 の償還方法、償還期限の繰上げその他 償還に関し必要な事項は、政
  で定める。

 (附則第十四条第二項第一号に掲げる業務に要する資金に係る債券
 の発行限度の特例等)
第十六条 機構は、附則第十四条第二項第一号に掲げる業務に要する
 資金の財源に充てるためには、第八条第二項に定める限度を超えて
 同項の規定による債券を発行することができる。
2 第八条第九項の規定は、同条第二項の規定による債券で当該債券
 に係る債務について次項の規定により政府が保証契約をしているも
 のについて準用する。
3 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条
 の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、附
 則第十四条第二項第一号に掲げる業務に要する資金(前条第二項に
 規定する費用に充てるべきものを除く。)の財源に充てるための第
 八条第一項の規定による借入金又は同条第二項の規定による債券に
 係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置
 に関する法律第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をするこ
 とができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。
4 第十条の規定は、都市開発資金の貸付けに関する法律附則第五項
 の規定による 貸付金の運用 について準用する。

 (事業用地適正化計画に係る機構の支援措置の特例)
第十七条 建設大臣は、機構が附則第十四条第二項各号に掲げる業務
 を行う間、認定計画に係る隣接土地の所有権の取得等を促進するた
 め必要があると認めるときは、機構に対して、第十四条の八第一項
 に規定するもののほか、認定事業者又は隣接土地の所有権若しくは
 借地権を有する者に対し必要な土地のあつせん又は民間都市開発事
 業の調整を行うべきことを指示することができる。
2 機構が前項の規定により建設大臣の指示を受けて行う業務(以下
 この項において単に「附則第十七条第一項の業務」という。)を行
 う場合には、第十一条第一項、第十二条及び第十七条第三号中「第
 四条第一項各号に掲げる業務」とあるのは、「第四条第一項各号に
 掲げる業務及び附則第十七条第一項の業務」とする。
3 機構は、附則第十四条第二項第一号及び第八項の規定にかかわら
 ず、認定計画に係る隣接土地の所有権の取得等を促進するため必要
 があると認めるときは、認定事業者の申出に応じて、取得した事業
 見込地における民間都市開発事業の施行に支障のない範囲内で、
  令で定めるところ により、当該事業見込地の一部を当該認定事業者
 又は認定計画に係る隣接土地の所有権又は借地権を有する者に譲渡
 することができる。

(PFI法改正部分) 3 機構は、第四条第一項各号に掲げる業務、第十四条 の八第一項の
業務並びに第一項各号及び前項各号に掲げる業務のほか、建設大臣
の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
一 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法
律(平成十一年法律第  号)第二条第四項の選定事業のうち
次号から第四号までに規定するものを施行する同条第五項の選定
事業者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てるための長期
かつ低利又は無利子の資金の融通を行うこと。
二 第二条第二項第二号に掲げる民間都市開発事業で道路、公園、
河川、砂防設備、地すべり防止施設その他の公共の用に供する施
設の整備に関するもののうち、民間資金等の活用による公共施設
等の整備等の促進に関する法律第二条第四項の選定事業として行
われる政令で定める事業を施行する同条第五項の選定事業者に対
し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で
貸し付けること。
三 土地区画整理法による土地区画整理事業(都市計画事業として
施行されるものに限る。)又は都市再開発法(昭和四十四年法律
第三十八号)による市街地再開発事業(都市計画事業として施行
されるものに限る。)として行われる前号に規定する公共の用に
供する施設で都市計画において定められたものの整備に関する事
業のうち、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に
関する法律第二条第四項の選定事業として行われる政令で定める
事業を施行する同条第五項の選定事業者に対し、当該事業の施行
に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
四 都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域以外の
区域において行われる第二号に規定する公共の用に供する施設の
整備に関する事業(第二条第二項第二号に掲げる民間都市開発事
業を除く。)で都市機能の維持及び増進に寄与するもののうち、
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第二条第四項の選定事業として行われる政令で定める事業を施行
する同条第五項の選定事業者に対し、当該事業の施行に要する費
用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
4 前三項の規定により、機構が第一項各号、第二項各号又は前項各
号に掲げる業務を行う場合には、第四条第二項中「前項第二号」と
あるのは「前項第二号及び附則第十四条第三項第一号」と、第七条
中「第四条第一項第二号に掲げる業務に係る経理と」とあるのは「
第四条第一項第二号及び附則第十四条第三項第一号に掲げる業務に
係る経理と、同条第二項各号に掲げる業務に係る経理と、」と、第
九条中「第四条第一項第二号」とあるのは「第四条第一項第二号及
び附則第十四条第三項第一号」と、第十条中「第四条第一項第二号
」とあるのは「第四条第一項第二号並びに附則第十四条第二項各号
及び第三項第一号」と、第十一条第一項、第十二条又は第十七条第
三号中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号並びに
附則第十四条第一項各号、第二項各号及び第三項各号」と、第十四
条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項
第一号及び第二号並びに附則第十四条第一項第一号から第三号まで
、第二項第一号、第三号及び第四号並びに第三項第一号から第四号
まで」と、第十六条第二項第二号中「第十条第一号」とあるのは「
第十条第一号(附則第十六条第四項において準用する場合を含む。
)」と、同項第三号中「第十条第三号の建設省令」とあるのは「第
十条第三号(附則第十六条第四項において準用する場合を含む。)
の建設省令を定めようとし、又は附則第十四条第五項の建設省令で
同条第二項第一号及び第四号に掲げる業務に係るもの」とする。
5 機構は、第一項第一号から第三号まで、第二項第一号若しくは第
四号又は第三項第一号から第四号までに掲げる業務を行う場合にお
いては、建設省令で定める基準に従つて行わなければならない。
6 機構は、第一項第一号又は第三項第二号の規定による貸付けを受
けた者に対しては、当該貸付けに係る事業に関しては、第四条第一
項第二号に掲げる業務を行わないものとする。
7〜9 略
(附則第十四条第一項第一号から第三号まで、第二項第一号若しく
は第四号又は第三項第一号から第四号までに掲げる業務に要する資
金の貸付け)
第十五条 政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律
附則第二項、第四項及び第六項の規定によるもののほか、前条第一
項第一号から第三号までに掲げる業務に要する資金のうち、政令で
定める道路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設の整備に関する
費用に充てるべきものを無利子で貸し付けることができる。
2 政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律附則第
二項、第四項及び第六項並びに前項の規定によるもののほか、前条
第二項第一号又は第四号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で
定める道路の整備に関する費用に充てるべきものの一部を無利子で
貸し付けることができる。
3 政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律附則第
二項、第四項及び第六項並びに前二項の規定によるもののほか、前
条第三項第一号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道
路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設の整備に関する費用に充
てるべきものの全部又は一部及び同項第二号から第四号までに掲げ
る業務に要する資金のうち、政令で定める道路、河川、砂防設備又
は地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべきものを無利子
で貸し付けることができる。
4 第一項又は第三項の規定による貸付金の償還期間は二十年(五年
以内の据置期間を含む。)以内とし、第二項の規定による貸付金の
償還期間は十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
5 前項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定による貸
付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は
、政令で定める。

 (附則第十四条第二項第一号に掲げる業務に要する資金に係る債券
 の発行限度の特例等)
第十六条 略
2・3 略
4 第十条の規定は、都市開発資金の貸付けに関する法律附則第六項
 の規定による貸付金の運用について準用する。

 (事業用地適正化計画に係る機構の支援措置の特例)
第十七条 略
2 略
3 機構は、附則第十四条第二項第一号及び第九項の規定にかかわら
ず、認定計画に係る隣接土地の所有権の取得等を促進するため必要
があると認めるときは、認定事業者の申出に応じて、取得した事業
見込地における民間都市開発事業の施行に支障のない範囲内で、政
令で定めるところにより、当該事業見込地の一部を当該認定事業者
又は認定計画に係る隣接土地の所有権又は借地権を有する者に譲渡
することができる。