例 イ
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周
辺居住者の利用の用に供する公益上必要な施設又は日用品店舗等日常生活に必要な施設の用に供する目的で行う開発行為(第1号) |
ロ
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農林水産物の処理、貯蔵、加工のた
めの施設の用に供する目的で行う開発行為(第4号) |
ハ
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地区計画等の内容に適合する開発
(第10号) |
ニ
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市街化区域に近隣接する一定の地域
のうち、条例(開発許可権者が統轄す地方公共団体が定める。以下同じ。)で指定する区域において、条例で定める周辺環境の保全上支障がある用途に該当しな
い建築物の建築等を目的とする開発行為(第11号) |
ホ
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開発区域の周辺における市街化を促
進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、条例で区域、目的等を限り定めた
もの(第12号) |
へ
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開発区域の周辺における市街化を促
進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為で、あらかじめ開発審査会の議を経たもの
(第14号) |