[2] 風致政令第3条第1項の「その他の行為」を条例に定めるにあたっては、以下に掲げるものを含むことが望ましい。
ア 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
イ 建築物の存する敷地内で行う行為で、都市の風致の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないもの
ウ 第一種電気通信事業、有線放送電話業務又は有線放送業務(共同聴取業務に限る。以下同じ。)の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。以下同じ。)のうち、高さが15m以下であるものの新築(有線放送の用に供する線路又は空中線系に係るものに限る。)、改築、増築又は移転
エ 農林漁業を営むために行う行為。ただし、次の各号に掲げるものを除く。
@ 建築物の新築、改築、増築又は移転
A 用排水施設(幅員が2m以下の用排水路を除く。)又は幅員が2mをこえる農道若しくは林道の設置
B 宅地の造成又は土地の開墾
C 森林の択伐又は皆伐(林業を営むために行うものを除く。)
D 水面の埋立て又は干拓
[1] 他の都市計画との関係
ア 土地区画整理事業との重複
@ 土地区画整理事業の施行区域又は施行地区においては、都市計画決定権者の判断により、生産緑地地区の指定が可能である。また、生産緑地地区の指定は、土地区画整理事業の施行を妨げるものではなく、生産緑地地区を含めた土地の区域について土地区画整理事業に関する都市計画決定を行うこと又は土地区画整理事業を施行することは可能である。
A 土地区画整理事業の仮換地指定又は換地処分により生産緑地地区内の土地について位置、区域又は面積に変更を生じる場合には、これに併せて生産緑地地区の指定変更を行うべきである。
B 土地区画整理事業が施行された土地の区域等においても、生産緑地地区の指定が可能である。
C 土地区画整理事業において道路、公園等の公共施設等を整備する場合には、当該公共施設等の整備に係る行為は、生産緑地法第8条第4項に規定する「公共施設等の設置又は管理に係る行為」に該当するものであり、あらかじめ市町村長に通知すれば足りる。
D 相続税等の納税猶予を受けている農地等を含む区域について、土地区画整理事業による換地処分が行われた場合には、換地処分があった日から一月以内に租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第40条の6又は第40条の7の規定により納税地の税務署長の承認を受ければ、引続き納税猶予が継続される。
また、土地区画整理事業により換地処分が行われた土地等については、譲渡所得については措置法第33条の3又は第65条により、譲渡がなかったものとみなされる。
E 市町村は、農住組合が行う土地区画整理事業の円滑な実施に十分配慮するとともに、農住組合の行う土地区画整理事業による一団の営農地等の全部又は一部の区域について、農地所有者等から生産緑地地区の指定の要望があり、当該区域が生産緑地地区の要件を満たす場合には、都市計画において速やかに生産緑地地区の指定を行うよう配慮することが望ましい。
イ 都市計画施設との重複指定
道路、公園等の都市計画施設の区域内においては、当該施設の整備に支障を及ぼさない範囲内で、都市計画決定権者の判断により、生産緑地地区の指定が可能である。なお、原則として、当該区域内において生産緑地地区に指定されていた農地等は、当該都市計画施設についての都市計画法第59条の認可又は承認が行われた後に生産緑地地区から除外するよう都市計画の変更を行うものである。
ウ 生産緑地地区に関する都市計画の決定は、直ちに既存の市街化区域を拡大する理由とはならないものである。
[2] 規模
公園の機能に応じた規模の適正化を図るため、次の@からEまでの公園の種別に応じてそれぞれ@からEまでに掲げる規模を基準として計画することが望ましい。
@ 街区公園 0.25haを標準とする。
A 近隣公園 2haを標準とする。
B 地区公園 4haを標準とする。
C 総合公園 おおむね10ha以上とする。
D 運動公園 おおむね15ha以上とする。
E 広域公園 おおむね50ha以上とする。
[3] 配置
公園の配置は、環境保全、レクリエーション、防災、景観形成等の観点からする緑地(この場合はV−5章末に定義する「緑地」である。)の系統的な配置の一環として定めることが望ましい。計画にあたっては、自然地の分布、土地利用、交通系統等の現況及び計画を勘案して、以下に掲げる種別毎の方針を基準とすることが望ましい。
@ 街区公園 誘致距離250mを標準とする。
A 近隣公園 誘致距離500mを標準とする。
B 地区公園 誘致距離1kmを標準とする。
C 総合公園 原則として、一の市町村の区域を対象として、住民が容易に利用できる位置に配置する。
D 運動公園 原則として、一の市町村の区域を対象として、住民が容易に利用できる位置に配置する。
E 広域公園 一の市町村の区域を超える広域の圏域を対象として、交通の利便の良い土地に配置する。
F 特殊公園
ア)風致公園 樹林地、湖沼海浜等の良好な自然的環境を形成する土地を選定して配置する。
イ)動物公園、植物公園、歴史公園
動物公園、植物公園にあっては、気象、地形、植生等の自然的条件が当該公園の立地に適した土地を選定して配置する。歴史公園にあっては、遺跡、庭園、建築物等の文化的遺産の存する土地若しくはその復元、展示等に適した土地又は歴史的意義を有する土地を選択して配置する。