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社会資本重点計画
 
 社会資本整備重点計画法第4条第1項に規定する社会資本整備重点計画について、平成15年10月10日に閣議決定されました。
 なお、当該計画は平成15年度から平成19年度までを計画期間としています。

1.概要(社会資本整備重点計画前文より)
 (1)社会資本の整備に係る計画の改革
 わが国の社会資本については、これまでの事業分野別の緊急措置法に基づく計画等による緊急かつ計画的な整備により、その充実を図ってきたところであるが、国際競争力の強化、少子・高齢社会への対応、環境問題への対応、安心で暮らしやすい社会の実現、美しい国づくり等の観点から残された政策課題への重点的な取組みが求められている。
 また、社会資本の整備については、より低コストで、質の高い事業を実現するといった時代の要請に応じ、一層重点的、効果的かつ効率的に推進していくことが求められている。
 このような状況を踏まえ、社会資本の整備に係る計画の重点を、政策目標の実現に向けて国民が享受する成果の発揮に転換するとともに、政策目標の実現に関係する事業間の連携を一層深めるため、広く国民生活・産業活動の基盤を形成する社会資本(以下「社会資本」という。)の整備に係る事業分野別の計画を統合し、社会資本整備重点計画(以下「重点計画」という。)として定めることとした。
 重点計画においては、21世紀の国土、経済社会のあり方を見据えつつ、計画期間中に社会資本整備事業により実現を図るべき目標と、当該目標の達成のために実施すべき、社会資本の整備とあいまって効果の増大を図る事務等(ソフト施策等)や民間主体による社会資本の整備も含めた社会資本整備事業の概要を、国民に明らかにする。
 また、地域住民等の理解と協力の確保、既存の社会資本の有効活用、公共事業の入札及び契約の改善、技術開発等による費用の縮減その他社会資本整備事業を効果的かつ効率的に実施するために求められる、社会資本の整備に関する改革の方向性を国民に明らかにする。
 (2)重点計画の活用とその意義
 重点計画の策定に当たっては、案の作成に先立ち、国民や地方公共団体の意見を反映するための措置を講じるなど、策定過程の透明化、各主体の参画の促進に努めたところであり、重点計画の推進過程においても、国民や地方公共団体との密接な連携を図ることとする。
 また、今後の社会資本の整備においては、目標の達成度を定期的に評価・分析して、事業・施策のあり方に反映していくことが必要である。重点計画はこの観点からも積極的に活用されるべきものであり、社会資本整備重点計画法の規定に基づき、毎年度の政策評価の実施等を確実に行うものとする。さらに、国庫補助負担金制度に成果重視の視点も取り入れるなど、社会資本の整備について成果重視の施策体系へと転換していくことや、事業等の実施に当たり持続可能な社会の構築のための環境の保全を図っていくことも必要である。
 重点計画の推進過程において、このような取組みを、各分野における省庁横断的な施策の連携を図りつつ、総合的に展開することにより、国民のニーズに的確に応え、満足度の向上につながる社会資本の整備を重点的、効果的かつ効率的に推進する。
 なお、本計画の実施に当たっては、社会経済の動向、財政事情等を勘案しつつ、弾力的にその実施を図るとともに、社会資本整備重点計画法の規定に基づき、必要に応じ、その見直しを行うものとする。
2.社会資本整備計画の改革方針のポイント



3.重点計画における下水道整備事業



4.下水道整備事業に係る指標の解説

【 下水道整備事業に係る指標の解説 】

指標 定義 長期的目標
汚水処理人口普及率
76%(H14)→
86%(H19) 
総人口に対して、下水道、集落排水施設、浄化槽等の汚水処理施設を利用できる人口の割合 長期的には100%を目指す
下水道処理人口普及率
65%(H14)→
72%(H19)
総人口に対して、下水道を利用できる人口の割合。 長期的には、現状の都道府県構想を前提として、総人口の約9割を目標とする。
床上浸水を緊急に解消すべき戸数
約9万戸(H14)→
約6万戸(H19)
過去10年間に床上浸水を受けた家屋(約9万戸)のうち、被災時と同程度の出水で、依然として床上浸水被害を受ける可能性のある家屋数 当面ゼロを目指し、着実に実施
下水道による都市浸水対策達成率
51%(H14)→
54%(H19)
公共下水道又は都市下水路における都市浸水対策の整備対象区域の面積のうち、概ね5年に1回程度の大雨に対して安全であるよう、すでに整備が完了している区域の面積の割合。 当面、5年に1回程度の大雨に対する安全度が確保されるとともに、長期的には少なくとも10年に1回程度の大雨に対する安全度が確保されることとする。
環境基準達成のための高度処理人口普及率   
11%(H14)→
17%(H19)
流域別下水道整備総合計画等により、三大湾、指定湖沼等の水質環境基準の達成と、そのために必要な高度処理の実施が明確に関連付けられており、その放流水質が水質汚濁防止法による規制の対象となっている高度処理が実施されている区域内人口の総人口に対する割合 当面、流域別下水道整備総合計画等に高度処理の位置付けがなされている地区について、全て高度処理を実施することを目指すとともに、最終的には、下水道について高度処理を標準化する。
合流式下水道改善率
15%(H14)→
40%(H19)
合流式下水道により整備されている区域の面積のうち、雨天時において公共用水域に放流される汚濁負荷量が分流式下水道並以下までに改善されている区域の面積の割合。 合流式下水道については、その緊急性を考慮し概ね10年以内に改善を図ることを原則とし、合流式下水道の区域が大規模な都市については、概ね20年以内に改善を図ることとする。
下水汚泥リサイクル率
60%(H14)→
68%(H19)
下水汚泥の総発生量に対してリサイクルされている下水汚泥量の割合(固形物ベース) 下水の処理に伴い発生する汚泥の全量について、リサイクルすることを目標とする。


5.(参考)社会資本整備重点計画法






参考

   事業分野別の取組み(下水道整備事業:第3章) (22KB)

   事業分野別の取組み(下水道整備事業:参考資料) (28KB)
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