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平成15年8月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「バイオソリッド利活用基本計画(下水汚泥処理総合計画) 策定マニュアル(案)」 |
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1.「バイオソリッド利活用基本計画」の位置づけ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下水道の普及に伴って増加の一途をたどっている下水汚泥を効率的に処理するとともに資源化・有効利用を進めるためには、市町村の行政境を越えた広域的な下水汚泥処理を行うことが極めて有効です。このため、国土交通省(建設省)は平成2年度より、都道府県ごとの計画づくりに補助金を交付するほか、「下水汚泥処理総合計画策定マニュアル」を作成・提示して、都道府県による「下水汚泥処理総合計画」の策定を支援してきました。 今回作成した「バイオソリッド利活用基本計画策定マニュアル(案)」は、下水汚泥処理総合計画に関するこれまでの経験を踏まえ、さらに、地球環境やバイオマスをめぐる最近の動向や国の方針を反映させて、従来の「下水汚泥処理総合計画策定マニュアル」を見直し、改定したものです。 なお、平成14年12月に閣議決定された「バイオマス・ニッポン総合戦略」の具体的行動計画においては「下水汚泥の有効利用を促進するため、(中略)下水汚泥処理総合計画策定マニュアルの見直しを行う」とされており、「バイオソリッド利活用基本計画策定マニュアル(案)」は、この閣議決定に即したものです。 |
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2.本マニュアルの特徴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本マニュアルでは、下水汚泥とあわせて他のバイオマスを同時に処理する方法を大きく取り上げることとし、そのための技術的指針を盛り込みました。下水処理場に他の汚水処理施設からの汚泥はもちろん、生ごみ、家畜排せつ物、草木剪定廃材等のバイオマスを受け入れ、下水汚泥と一緒に処理し、資源化・有効利用を図ることは、スケールメリットが働くことや、バイオマスの処理に伴って発生する排水の処理に既存の下水処理施設が利用できること等から、経済的に有利な場合が多いと考えられます。また、国土交通省では平成15年度に「バイオマス利活用事業」を創設し、下水汚泥と他のバイオマスをあわせて処理し、資源化・有効利用を図る事業を支援することとしていますが、本マニュアルはこのような事業制度についても紹介しています。 (2)昨年3月に決定された政府の「地球温暖化対策推進大綱」に沿って、発生する地球温暖化ガスを削減する必要があること、下水処理場が大きなエネルギー消費拠点であること等から、プロジェクトを地球温暖化防止対策の観点から評価するための指標を盛り込みました。 (3)近年の地方公共団体の厳しい財政状況、廃棄物処分場のますますの逼迫、汚泥の有効利用技術の進歩のほか、下水道の普及に伴って中小市町村からの下水汚泥が増加する傾向にあること、資源化された汚泥製品の市場化には、まとまった量が必要とされることが多いことなどを勘案し、汚泥やその他のバイオマスの集約化の検討等を行うための指針をまとめました。 (4)下水汚泥やその他のバイオマスの処理・有効利用にあたって、最新の技術開発の成果を生かすとともに、資源化や市場化等に関する民間のノウハウと資金力の活用を促進するため、PFIその他の民間活用事例について盛り込みました。 |
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3.バイオソリッド利活用基本計画に関する委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(社)日本下水道協会に設置された「バイオソリッド利活用基本計画に関する委員会」の委員は以下の通りです。 ○委員会委員名簿
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4.マニュアル(案)のダウンロード等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マニュアル(案)のダウンロードはこちらからできます。なお、今後このマニュアル(案)は、資料編として関係する法令や費用関数等を添付した上で印刷製本されることになっています。
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