1.改正の背景
最近の管路等に係る技術水準の向上等を受けて、コスト縮減の観点から、道路埋設基準について、 下記のとおり運用することとなりました。
2.改正内容
(1)適用対象とする管路等の種類及び管径(下水道関係)
@ダクタイル鋳鉄管(JIS G 5526) |
300mm以下のもの |
Aヒューム管(JIS A 5303) |
300mm以下のもの |
B強化プラスチック複合管(JIS A 5350) |
300mm以下のもの |
C硬質塩化ビニル管(JIS K 6741) |
300mm以下のもの |
D陶管(JIS R 1201) |
300mm以下のもの |
(2)埋設深さの基準(下水道関係)
現行 |
下水道管渠の本線を埋設する場合においては、その頂部と路面との最小土被りは3m、 工事施工上やむを得ない場合は1m以下としないこと(道路法施行令第12条の4)。 |
改定 |
@ |
下水道管の本線の頂部と路面との距離は、 当該下水道管を設ける道路の舗装の厚さに0.3メートルを加えた値
(当該値が1メートルに満たない場合には、1メートル)以下としないこと。 |
A |
下水道管の本線以外の線を、車道の地下に設ける場合には、 その頂部と路面との距離は当該道路の舗装の厚さに0.3メートルを加えた値
(当該値が0.6メートルに満たない場合には0.6メートル )、 歩道の地下に設ける場合には、その頂部と路面との距離は0.5メートル以下としないこと。
ただし、歩道の地下に設ける場合で、切り下げ部があり、 路面と当該下水道管の頂部との距離が0.5メートル以下となるときは、
当該下水道管を設ける者に切り下げ部の地下に設ける下水道管につき所要の防護措置を講じさせること。 |
B |
下水道管に外圧一種ヒューム管を用いる場合には、当該下水道管と路面との距離は、1メートル以下としないこと。 |
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