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下水道処理施設維持管理業者登録規程の一部改正 |
下水道処理施設維持管理業者登録規程は下水道処理施設維持管理業者が建設省に備える
下水道処理施設維持管理業者登録簿に登録することにより、その人的構成、財務内容、業務状況等を公示し、
これらの管理業者に終末処理場の維持管理に関する業務を委託しようとする地方公共団体の便宜に供するとともに、
併せて、優良な管理業者の育成を図り、もって下水道の適正な維持管理の確保に資することを目的としています。 今回の改正は、平成11年4月1日より施行され、以下にその概要をお知らせします。
@ 押印の廃止 記名に押印を求めている場合で、押印を求める必要性や実質的意義が乏しく、押印を廃止しても支障のないものは廃止し、記名のみでよいこととします(別記様式第7号、別記様式第10号、別記様式第11号)。 A 記名押印又は署名の選択制への移行 署名に押印を求めている場合は、原則として押印を廃止し、署名のみか、記名に押印の選択制へ移行することとします(別記様式第1号、別記様式第5号、別記様式第5号別表、別記様式第6号)。
2.申請等の電子化 行政手続等の合理化・迅速化を図るとともに、国民負担を軽減するため、別記様式第1号第2面、別記様式第2号、別記様式第3号、別記様式第4号、別記様式第7号、別記様式第8号、別記様式第9号、別記様式第10号、別記様式第11号、貸借対照表・損益計算書・利益処分に関する書類については、これらの内容を記録したフレキシブルディスク(フロッピーディスク)等をもって代えることができるようになりました。 3.学校教育法の改正 平成11年4月1日に施行された学校教育法の一部を改正する法律(平成十年六月法律第百一号)により新しい学校種として中等教育学校が設けられ、中等教育学校卒を高等学校卒と同様に扱うよう改正されました。 |
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