![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
平成12年7月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「下水道PRTRマニュアル策定委員会」の開催について |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学物質による環境の汚染の未然防止に関する国民の関心は急速に高まっており、
事業者による有害性が判明している化学物質に係る管理の改善を促進し、 環境の保全上の支障を未然に防止するため、
平成11年7月13日特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
(以下「PRTR法」という。PRTRとは、Pollutant Release and Transfer Resisterの略)
が公布され、平成13年4月より施行することとなった。 PRTR法に基づき、最終処理施設を有する下水道管理者は、 主務省令(環境大臣、経済産業大臣、国土交通大臣党の共同省令)に従い、 第1種指定化学物質の排出量や移動量について都道府県知事を経由して国土交通大臣に届出することとなり、 排水や排ガスや下水汚泥等に含まれる化学物質の環境への排出量及び移動量を 主務省令に基づき適切に把握し管理することが求められる。 下水道はPRTR法の対象となる製造業等の業種と異なり、 自ら化学物質を生成、使用して排出するものは僅かであり、 排出される化学物質の大半は下水道に接続する工場・事業場やその他の発生源から排除される 化学物質を受け入れることに起因するものである。 下水道施設から排出される化学物質の排出量を管理するためには、 下水道管理者による管理の取組みとともに、 下水道に接続する工場・事業場等の協力の下、 それらの地点からの化学物質の排出量の管理の取組みも併せて促進する必要がある。 また、下水道政策研究会中間報告において、 下水道は「公共用水域の番人として機能する」べきである旨記述されており、 機能を実現するための施策として、下水道システムを経由する様々な物質について 流入を含めた挙動の監視及び流入規制をを含めリスクの制御、 効率的なリスク管理のための管理体制の整備等を実施することとされている。 以上のことから、 PRTR法に基づいた下水道管理者の化学物質の管理及び適切な排出量の把握を促進するため、 有識者により組織される「下水道PRTRマニュアル策定委員会」を設置し、 平成12年8月1日(火)に第1会委員会を開催することとした。 ■検討課題
■委員会開催日程 日時:平成12年8月1日(火) 10:00〜12:00 ■委員会メンバー
|
|
![]() |
![]() |