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平成13年6月18日

「下水道法施行令の一部を改正する政令案」について

1.趣旨

 本政令案は、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)の一部改正を受け、所要の規定の整備を行うものである。

2.政令案の概要

 特定事業場からの公共用水域への排出水に係る水質規制について規定する水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に関して、第2条第2項に基づき「人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質」を規定する同法施行令第2条において「ほう素及びその化合物」、「ふっ素及びその化合物」並びに「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」が追加されることを受け、特定事業場から公共下水道又は流域下水道に排除される下水についてもこれらの物質又は項目に係る水質規制を行うこととするため、下水道法施行令において所要の改正を行うものである。

(1)下水道への下水の排除の制限
1)特定事業場からの下水の排除制限について、排除の制限に係る水質の基準の対象に「ほう素及びその化合物」並びに「ふっ素及びその化合物」を追加する。

「ほう素及びその化合物」
→河川その他の公共の水域を放流先とする下水道へ下水を排除する場合・・・・・10mg/l
→海域を放流先とする下水道へ下水を排除する場合・・・・・230mg/l

「ふっ素及びその化合物」
→河川その他の公共の水域を放流先とする下水道へ下水を排除する場合・・・・・8mg/l
→海域を放流先とする下水道へ下水を排除する場合・・・・・15mg/l


2)特定事業場から公共下水道又は流域下水道に排除される「アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量」に係る下水の水質の基準を定める条例について、その最も厳しい基準値を、原則として、工場排水が1/4未満となる下水道へ下水を排除する場合は380mg/l、工場排水が1/4以上となる下水道へ下水を排除する場合は125mg/lとする。
(2)除害施設の設置等を条例で定める場合の基準への追加
 除害施設の設置等の必要な義務付けについて条例で定めることのできる水質の基準に「ほう素及びその化合物」、「ふっ素及びその化合物」並びに「アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量」を追加し、その基準値は、原則として、特定事業場から公共下水道又は流域下水道に排除される下水に係る水質規制の基準値と同じ数値とする。

(3)水質検査義務の緩和
放流水の水質検査について、ある項目について水質検査を行うことにより他の項目が水質の基準を満たすことが明らかな場合には、下水道管理者は、当該他の項目について水質検査を行わないことができることとする。

3.閣議決定予定日

平成13年6月19日(火)
なお、本政令案は、平成13年7月1日から施行することとしている。
 
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問い合せ先:
 国土交通省都市・地域整備局
 下水道部下水道企画課
             TEL:03-5253-8111(代表番号)
             TEL:03-5253-8427(夜間直通)

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