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下水道法令が改正されました

高度処理による閉鎖性水域の水質の改善、広域的な雨水排除による浸水対策の推進、下水道への有害物質又は油の流入事故対策の推進、地震対策の推進などの喫緊の課題に的確に対応するため、下水道法の改正(平成17年6月)及び下水道法施行令の改正等(平成17年10月)が行われました。

 

1.高度処理の推進のための流域別下水道整備総合計画制度の見直し

水質環境基準の達成のため、流域別下水道整備総合計画に、終末処理場からの放流水に含まれる窒素又は燐の終末処理場ごとの削減目標量を定めることとしました。

他の地方公共団体の削減目標量の一部に相当する窒素又は燐の削減を肩代りする地方公共団体は、肩代りを受ける当該他の地方公共団体に費用を負担させることができることとしました。

(1)削減目標量の設定(法第2条の2第2項第5号)

都道府県は流域別下水道整備総合計画(※)に、終末処理場からの放流水に含まれる窒素又は燐の終末処理場ごとの削減目標量及び削減方法を定めなければならない。

(※)窒素又は燐についての水質環境基準が定められた閉鎖性水域に係るものが対象

(2)高度処理を協力して行う手法(高度処理の肩代り)
@合意に基づく肩代りの申出(法第2条の2第4項)
  • 他の地方公共団体の削減目標量の一部に相当する窒素又は燐の削減を肩代りしようとする地方公共団体は、当該他の地方公共団体の同意を得て、都道府県に申し出ることができる
A流域別下水道整備総合計画への記載(法第2条の2第5項)
  • @の申出を受けた都道府県は、流域別下水道整備総合計画に、肩代りの内容、肩代りに要する費用及び当該費用の負担に関する事項を記載することができる
B他の地方公共団体による肩代り費用の負担(法第31条の3)
  • Aの記載に基づき、肩代りする地方公共団体は、肩代りを受ける地方公共団体に、肩代りに要する費用(終末処理場の設置・改築・修繕・維持費用)を負担させることができる
C高度処理共同負担事業における補助率(令第24条の2第1項第3号、告示)
  • Aの記載に基づき、肩代りを国庫補助事業(高度処理共同負担事業)として行う場合における肩代りに要する費用(終末処理場の設置・改築費用)についての補助率は、肩代りを受ける地方公共団体の終末処理場の補助率とする

2.雨水流域下水道制度の創設

終末処理場を有する公共下水道により排除される雨水のみを受けて、2以上の市町村の区域における雨水を排除する「雨水流域下水道」を創設しました。

(1)雨水流域下水道の定義(法第2条第4号ロ)
  • 終末処理場を有しない(接続する公共下水道は終末処理場を有する)
  • 雨水のみを排除の対象とし、雨水の流量を調節するための施設を有する
(2)雨水流量調節施設の構造基準(令第5条の5第7号)
  • 雨水流域下水道の雨水の流量を調節するための施設は、降水量や放流先の水位等に応じて、雨水の流量を適切に調節することができる構造とする

3.事故時の措置の創設

特定事業場から一定の有害物質又は油が排出され、公共下水道に流入する事故が発生したときは、直ちに、応急の措置を講ずるとともに、事故の状況及び講じた措置の概要を、速やかに、公共下水道管理者に届け出なければならないこととしました。

(1)事故時の措置(法第12条の9、法第46条の2第1項第2号)
  • 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者が対象
  • 応急の措置と公共下水道管理者への届出を義務づけ
  • 応急の措置が講じられていない場合、公共下水道管理者が措置を講ずべきことを命令でき、命令に違反した場合、罰則の適用がある
(2)措置の対象となる物質及び油(令第9条の8)
  • 水質汚濁防止法施行令第2条各号に掲げるカドミウム等26種類の物質
  • ダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項に規定するダイオキシン類
  • 水質汚濁防止法施行令第3条の3各号に掲げる原油等7種類の油

4.排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準の見直し(平成18年4月1日施行)

(1)覆い、さくの設置等(令第5条の4第3号、則第4条の2)
  • 屋外にある下水道施設について、原則として覆い、さくの設置等の措置を講ずることとする
  • 次のいずれかに該当するものは、当該措置は不要
    • 排水管など、下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
    • 親水利用が予定される場合は、親水利用が予定される部分の上流端の下水の水質が、放流水質基準に適合し、かつ、大腸菌不検出・濁度2度以下であるもの
    • その他周辺の土地利用の状況等からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(2)地震対策の推進(令第5条の4第5号、告示)
  • 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置等の措置を講ずることを義務づけ
  • 上記の措置は、地震動のレベル及び施設の重要度(地域の防災対策上の必要性、破損した場合に二次災害を誘発するおそれ等)に応じて講ずることとする。

5.施行期日等

  • 1〜3については、平成17年11月1日から施行
  • 4については、平成18年4月1日から施行(なお、既存の施設で改正規定に適合しないものについては、改築時から適用)

関連リンク先
下水道法施行規則第4条の2の改正等について(H20.3.21)
下水道法施行令が一部改正されました。(H18.12.11)
下水道法施行令が改正されました。 (H15.9.25)
改正下水道法施行令の施行に向け、関連省令の改正等を行いました。(H16.3.12)

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