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平成15年9月25日 |
下水道法施行令が改正されました |
「下水道法施行令の一部を改正する政令」は、平成15年9月19日に閣議決定され、9月25日に公布されました(平成15年政令第435号)。改正施行令は平成16年4月1日より施行されます。 今回の政令改正の趣旨、ならびにその概要については次のとおりです。 1.改正の趣旨 公共下水道又は流域下水道(以下「公共下水道等」)の事業計画の認可基準として、公共下水道等の構造が技術上の基準に適合することが求められていますが、この基準を定める政令は未制定でした。また、合流式下水道の改善対策の推進、高度処理の導入など、新たな政策課題についても政令上の位置づけを明確にすることにより、適切に対応していく必要があります。これらの点から、公共下水道等の構造の技術上の基準を新たに定めるなど所要の措置を講ずるものです。 2.主な改正内容 (1)地方分権への対応(認可基準の明確化) 公共下水道等の構造の技術上の基準が未制定であったことから、地方分権改革推進会議の意見等を踏まえ、新たに基準を規定します。 (2)合流式下水道の改善 合流式下水道では、雨天時に下水の一部が未処理で河川や海域等に放流されることから、合流式下水道の改善対策を確実に進めていくため、以下の内容を規定します。(原則10年の猶予期間) ・雨天時に下水を公共用水域に放流する吐口からの放流水量を減少させるように(3)水処理の高度化 湖沼や閉鎖性海域におけるアオコの発生や水道水源の水質汚濁が顕在化している状況を踏まえ以下の内容を規定します。 ・水処理施設の構造は下水道管理者が放流先の状況等を考慮して定める計画放流水質の |
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