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下水道法施行規則第4条の2の改正等について

下水道法施行規則の一部を改正する省令(平成 20 年国土交通省令第9号)及び 下水道法施行規則第4条の2第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成 20 年国土交通大臣告示第 334 号) が、本日公布され、平成 20 年4月1日から施行されます。

 

改正の対象となった下水道法施行規則(昭和 42 年建設省令第 37 号)第4条の2は、屋外の公共下水道が備えるべき構造基準である「覆い又はさくの設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置」を講ずる必要のない施設や要件を規定しているものです。今回の改正は、同施行規則第4条の2第2号ロで引用している水質基準に関する省令(平成 15 年厚生労働省令第 101 号)の改正に伴うものですが、運用に当たり変更が生じるものではありません。

 

具体的な改正の内容としては、現在、水質基準に関する省令を引用する形で濁度及び大腸菌の基準並びに測定方法を定めているところ、水質基準に関する省令の引用をなくし、同施行規則第4条の2第1項第2号ロにおいて当該基準値を明記するとともに、新たに同条第2項で国土交通大臣が測定方法を定めることとするものです。

 

前述のとおり、改正後の水質の基準値はこれまでの値と変わるものではなく、国土交通省告示第 334 号において定めている大腸菌及び濁度の測定方法についても、水質基準に関する省令に基づき厚生労働大臣が定めている方法と同様の内容を定めているため、運用に当たり変更する事項はありません。


以下の資料はpdfファイルです。
pdfファイル 下水道法施行規則の一部を改正する省令案の概要 (10KB)
pdfファイル 国土交通省告示 (25KB)
pdfファイル 下水道法施行規則の一部を改正する省令案新旧対照条文 (10KB)

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