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水処理方法の評価の考え方についての通知 |
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平成15年の下水道法施行令改正で、水処理施設は計画放流水質の区分に応じて定められた方法により下水を処理する構造とすることとされ、法令等に定めのない処理方法については、導入に際し評価を行うこととされています。このたび、評価を行う際の外部評価委員会の要件等について「計画放流水質の適用に係る処理方法の評価の考え方について」(平成18年2月14日付け事務連絡)として通知しましたので、お知らせします。 本通知では、下水道管理者がこれまで実績のない処理方法を採用する場合と、実績はあるが一般化されていない処理方法を一般化する場合の2つの評価制度についてまとめています。なお、前者については下水道事業団の技術評価委員会または下水道新技術推進機構の技術委員会が、後者については国の評価委員会(新設)が評価を行うこととしています。国の評価委員会の設置は本年3月を予定しています。 資料
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