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下水道業中長期計画作成指針解説の策定について |
エネルギーの使用の合理化に関する法律第10条の3第3項に基づく「第一種指定事業者のうち上水道業、
下水道業及び廃棄物処理業を営む者による中長期的な計画の作成のための指針」の公布を受けた指針解説のを策定いたしました。 平成14年6月にエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「省エネ法」)が改正され、 第一種エネルギー管理指定工場の指定対象が全業種に拡大されたこと等を受け、 下水道管理者においても管理を行う終末処理場等の使用エネルギーが燃料等で3,000kl/年以上、 電気で1,200万kwh/年以上の管理者については平成16年より毎年5月末までに中長期計画を主務大臣 (経済産業大臣及び国土交通大臣(各地方整備局長))に提出する必要があります。(省エネ法第10条の3第1項) 省エネ法第10条の3第3項では「主務大臣は、第一種特定事業者による第一項の計画の適確な作成に資するため、 必要な指針を定めることができる。」とされていることから、国土交通省では「第一種指定事業者のうち上水道業、 下水道業及び廃棄物処理業を営む者による中長期的な計画の作成のための指針」 (平成16年2月26日厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)を本年2月に定めました。 今回、下水道部では上記指針を受け「第一種指定業者のうち下水道業を営む者による中長期的な計画の作成のための指針解説」 を策定しましたのでお知らせします。 中長期計画を策定する際の参考としていただくよう御願いいたします。
また、中長期計画の提出が義務付けられていない下水道管理者においても、
指針解説を参考としてより一層積極的にエネルギーの使用の合理化に取り組まれるよう御願いいたします。 |
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