流通業務市街地の整備


○流通業務市街地の整備とは

 「流通業務市街地の整備に関する法律」(昭和41年法律第110号)は、都市の外周部に流通業務市街地を整備することにより、流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。
 近年の経済活動の発展、高速道路網整備の進展等を背景に、貨物自動車交通の増加、物流形態の多様化・高度化、物流関連施設の立地の広域化が進行しており、このような状況に対応するため、平成5年には法律の抜本的な改正を実施しました。
 この法改正において、大都市に限定されていた対象都市を地方都市や広域的な利便性の高い都市を含むよう拡大したことにより、同法に基づく都道府県知事による基本方針の策定が増えつつあります。

○制度の概要

(1)基本方針の策定
 流通業務施設の整備に関する「基本方針」については、主務大臣(経済企画庁長官、農林水産大臣、通商産業大臣、運輸大臣、建設大臣)が定めた基本指針に基づき、都道府県知事が都市ごとに定めます。

(2)対象都市
 自動車交通の渋滞等を来している都市及び高速道路のインターチェンジ周辺の広域的な利便性の高い地方都市等について、都道府県知事が基本方針の中で定めることとしています。

(3)流通業務地区
 流通業務市街地として整備すべき地域について都市計画に定めるものであり、地区内では流通業務に関する施設以外の設置等が規制されます。

(4)流通業務団地
 流通業務地区内でその中核として特に一体的・計画的に整備すべき区域は、流通業務団地に関する都市計画が定められ、この中で流通業務施設の位置・規模等が定められます。

(5)流通業務団地造成事業
 都市計画に定められた流通業務団地を造成する手法として、都市計画事業である流通業務団地造成事業が行われます。

(6)流通業務効率化基盤整備事業
 流通業務地区内において、第3セクター等が行う流通業務の効率化に資すると認められる事業に対し、産業基盤整備基金による債務保証等の助成策を講ずることとしています。

○実 績

 平成8年12月現在、法改正前に15都市について基本方針が定められ、22地区の流通業務市街地が整備されていましたが、法改正後には新たに4都市について基本方針が策定されています。