防災街区整備事業
密集市街地において特定防災機能の確保と土地の健全な利用を図る
制度の概要
(1) | 仕組み | |||||||||||||
建築物への権利変換による土地・建物の共同化を基本としつつ、例外的に個別の土地への権利変換を認める柔軟かつ強力な事業手法を用いながら、老朽化した建築物を除却し、防災性能を備えた建築物及び公共施設の整備を行う。 | ||||||||||||||
(2) | 施行者 | |||||||||||||
個人施行者、防災街区整備事業組合、事業会社、地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社 | ||||||||||||||
(3) | 事業の法定施行要件 | |||||||||||||
密集市街地内で、以下の条件を満たす区域 | ||||||||||||||
1) | 特定防災街区整備地区または防災街区整備地区計画のうち一定の制限が定められた区域 | |||||||||||||
2) | 耐火、準耐火建築物の割合が1/3以下 | |||||||||||||
3) | 不適合建築物の割合が1/2以上 | |||||||||||||
4) | 土地利用状況が不健全 | |||||||||||||
5) | 特定防災機能の効果的確保に貢献 | |||||||||||||
(4) | 補助の内容 |
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