市街地再開発事業
事業の目的
都市再開発法に基づき、市街地内の老朽木造建築物が密集している地区等において、細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築、公園、広場、街路等の公共施設の整備等を行うことにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る。
事業のしくみ
・ | 敷地を共同化し、高度利用することにより、公共施設用地を生み出す |
・ | 従前の権利者の権利は、原則として等価で新しい再開発ビルの床に置き換えられる(権利床) |
・ | 高度利用で新たに生み出された床(保留床)を処分し事業費に充てる |
事業の種類
・ | 第一種市街地再開発事業<権利変換方式> 権利変換手続きにより、従前建物、土地所有者等の権利を再開発ビルの床に関する権利に原則として等価で変換する。 |
・ | 第二種市街地再開発事業<管理処分方式(用地買収方式)> 公共性、緊急性が著しく高い事業で、一旦施行地区内の建物・土地等を施行者が買収又は収用し、買収又は収用された者が希望すれば、その対償に代えて再開発ビルの床を与える。 |
施行者
個人(第一種のみ施行)、組合(第一種のみ施行)、再開発会社、地方公共団体、都市再生機構等
補助の内容
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市街地再開発のイメージ図