都市開発資金
1.都市開発資金貸付制度の概要
都市開発資金貸付制度は、都市の計画的な整備を推進するため、以下の資金を地方公共団体を通じて無利子で貸付けをします。
・地方公共団体等や土地開発公社が公共施設や都市開発に必要とする用地の先行取得資金
・市街地再開発事業及び土地区画整理事業を促進するために、市街地再開発組合等や土地区画整理組合等が事業等に必要とする資金
・良好な都市機能や都市環境の保全・創出を推進するため、エリアマネジメント事業を行う都市再生整備推進法人やまちづくり法人が事業に必要とする資金
また、独立行政法人都市再生機構による面的整備事業に要する費用及び民間都市開発の推進に要する費用について無利子で貸付けを行うことにより、都市整備の円滑化を図ることとしています。
2.各貸付金の制度概要
各貸付金の制度概要については、以下の貸付金名をクリックしてください。
*用地先行資金の対象都市は
こちら、
最新の利率は
こちら、
をご覧ください。
3.都市開発資金関係法令
都市開発資金に関係する法律や政令等を掲載しています。
(昭和41年法律第20号)(最終改正:平成23年5月2日)
(昭和41年政令第120号)(最終改正:平成21年8月14日)
(平成5年5月6日建設省令第6号)(最終改正:平成17年10月21日)
4.都市開発資金貸付要領
都市開発資金の貸付を受けるに際し、貸付対象や手続に関する詳細を定めたものです。
●第1編 総則・第
5.都市開発資金の予算
平成26年度当初予算につきましては、
こちらをご覧ください。
6.各種パンフレット
事業の内容等を分かりやすくまとめたパンフレットです。
【お問い合わせ先】
各貸付金に関して詳細をお知りになりたい場合は、下記までお問い合わせください。
<用地先行取得資金・土地区画整理事業資金>
国土交通省 都市局市街地整備課調査係
電話:(03)-5253-8111(内線32754)
<市街地再開発事業等資金>
国土交通省 都市局市街地整備課再開発係
電話:(03)-5253-8111(内線32743)
<都市環境維持・改善事業資金>
国土交通省 都市局まちづくり推進課民間活動支援係
電話:(03)-5253-8111(内線32553)