防災集団移転促進事業

(1) 目的

災害が発生した地域又は災害危険区域のうち、住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団的移転を促進するため、当該地方公共団体に対し、事業費の一部補助を行い、防災のための集団移転促進事業の円滑な推進を図るものです。

(2) 事業の概要

○事業計画の策定等

市町村は、移転促進区域の設定、住宅団地の整備、移転者に対する助成等について、国土交通大臣に協議し、その同意を得て、集団移転促進事業計画を定めます。

移転促進区域:
災害が発生した地域又は災害危険区域(建築基準法第39条)のうち、住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため住居の集団的移転を促進することが適当であると認められる区域です。
住宅団地の規模:
10戸以上(移転しようとする住居の数が20戸をこえる場合には、その半数以上の戸数)の規模であることが必要です(東日本大震災、新潟県中越地震被災地については特例があります。(3)、(4)参照)

○事業主体

市町村(特別な場合は都道府県)

○国の補助

以下の経費について、事業主体に対して補助を行います(補助率:3/4)(東日本大震災の被災地については特例があります。(3)参照)

○市町村の配慮

市町村は、事業計画の策定に当たり、1)移転促進区域内の住民の意向を尊重、2)移転促進区域内にあるすべての住居が移転されることとなるように配慮しなければなりません。

(3) 平成23年度拡充措置(東日本大震災の特例)

東日本大震災による被害を受けた地域について、移転先の住宅団地の最低規模を現行の10戸以上から5戸以上に緩和、住宅団地に関連する公益的施設の用地取得造成費を補助対象に追加、一般地域よりも高い補助基本額(「特殊土壌地帯」と同様の措置)を適用する等の措置を行いました。

(4) 平成17年度拡充措置(平成16年新潟県中越地震による災害の特例)

平成16年新潟県中越地震による被害を受けた地域について、移転先の住宅団地の最低規模を現行の10戸以上から5戸以上に緩和するとともに、一般地域よりも高い補助基本額(「特殊土壌地帯」と同様の措置)を適用する措置を行いました。

(5) 根拠法令

防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭47年)

(6) 関連資料(東日本大震災の被災地における特例に関する資料については(3)に掲載)



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