都市計画運用指針の改訂について
 
 
平成13年4月
 
国土交通省都市・地域整備局都市計画課
 
 都市計画運用指針(以下「運用指針」という。)について、「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(以下「整備政令」という。)が平成13年3月30日に公布されたこと等に伴い、改正を行うこととします。その概要は、以下のとおりです。
 
1.整備政令の公布に伴う改正
(1)都市計画法施行令第8条第2項において、用途地域に原則として含まない土地の区域を技術的基準として定めたことに伴い、不要となった記述を削除します。
 
(2)風致地区関係
 @ 都市計画法施行令第9条第1項の改正並びに改正後の「風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令」(以下「風致政令」という。)第2条及び第3条の規定により、10ha未満の風致地区の都市計画決定、当該風致地区における風致条例の制定及び建築等の規制に係る許可を市町村が行うこととしたこと等に伴い、その趣旨を踏まえた考え方、留意点を追加。
 
 A 風致政令第3条及び第4条により、規制の対象として建築物等の色彩の変更及び屋外における土石、廃棄物等の堆積を追加するとともに、宅地の造成等における許可基準の追加を行ったことに伴い、必要となる技術的助言を追加。
 
(3)都市計画法施行令第9条第2項の改正により、産業廃棄物処理施設の都市計画決定権者が都道府県とされたことに伴い、廃棄物処理担当部局との連携等についての技術的助言を追加。
 
2.市町村合併を行った場合における都市計画区域の指定の考え方についての記述を追加する。
 
3.土地利用関係
(1)容積率等の緩和に係る制度(高度利用地区、特定街区、再開発地区計画)について、地域の特性に応じて土地の高度利用が促進されるよう、柔軟な運用を図ることが望ましい旨の記述を追加。
 
(2)容積率等の緩和に係る制度において、容積率の割増しの検討に当たり勘案すべき事項として、屋上緑化や相当程度の高さ及び樹容を有する樹木を植栽した有効空地など市街地環境の向上に役割を担う空間の確保を追加。
 
(3)用途地域の見直し等を行うことを検討すべき場合の例示として、徒歩圏等において病院、老人福祉センター等の整備又は機能更新を誘導するため、用途の複合化や目指すべき建築物の密度等の見直しを図ることが適切な場合を追加。 
 
(4)風致地区内の斜面地において、建築物の建築により風致の維持が困難となる場合には、建築物が接する地盤面の高低差を許可基準とする等の措置をとる旨の記述を追加。
 
(5)地区計画の有効な活用の例示として、建築協定の有効期間が了するに当たり引き続き良好な市街地環境の維持を図る必要がある場合を追加。
 
4.都市計画決定手続等関係
(1)都市計画の名称の変更等特に必要がないと認められる場合を除き公聴会・説明会の開催等を必ず行うべきであることを明示するとともに、公聴会・説明会に加えて実施することが望ましい住民の意見を反映させる措置の例示を追加。
 
(2)住民の合意形成を促進する観点から条例により都市計画決定手続を付加する場合の例示を追加。
 
(3)都市計画に関する知識の普及及び情報の提供を行ううえで、ホームページの作成、インターネットの活用が今後有効な手法となる旨の記述及び具体的な活用方法の例示についての記述を追加。
 
(4)住民の主体的な参画によるまちづくりを進める観点から、都市計画に関する人材育成及び専門家の活用についての記述を追加。
 
 
 
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