○租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)(抄)(附則第三条関係)                   (傍線部分は改正部分)


         改     正     案

          現         行

 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第三十三条の三 略
2 略
3 前項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する施設建
 築物の一部を取得する権利(都市再開発法第百十条第一項の規定に
 より定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得
 する権利を含む。)又は前項に規定する給付を受ける権利につき譲
 渡、相続(限定承認に係るものに限る。以下この条、第三十三条の
 六、第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の六及び第三十
 七条の九において同じ。)、遺贈(法人に対するもの及び個人に対
 する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。以下この条、第三
 十三条の六、第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の六及
 び第三十七条の九において同じ。)若しくは贈与(法人に対するも
 のに限る。以下この条、第三十三条の六、第三十六条の四、第三十
 七条の三、第三十七条の六及び第三十七条の九において同じ。)が
 あつたとき又は同項に規定する建築施設の部分(同法第百十八条の
 二十五の二第一項の規定により定められた管理処分計画に係る施設
 建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)につき同法第百十
 八条の五第一項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき
 (同法第百十八条の十二第一項又は第百十八条の十九第一項の規定
 により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。
 )は、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈若しくは
 贈与又は譲受け希望の申出の撤回のあつた日若しくは同法第百十八
 条の十二第一項若しくは第百十八条の十九第一項の規定によりその
 撤回があつたものとみなされる日において旧資産の譲渡、相続、遺
 贈若しくは贈与又は収用等による譲渡があつたものとみなして第二
 十八条の四、第三十一条、第三十二条若しくは第三十三条又は所得
 税法第二十七条、第三十三条、第三十五条、第四十条若しくは第五
 十九条の規定を適用し、前項に規定する権利及び施設建築敷地若し
 くはその共有持分又は地上権の共有持分につき都市再開発法第百四
 条第一項又は第百十八条の二十四(同法第百十八条の二十五の二第
 三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によ
 りこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けること
 となったときは、そのなつた日において旧資産のうち当該金額に対
 応するものとして政令で定める部分につき収用等による譲渡があつ
 たものとみなして第三十三条の規定を適用する。

 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第六十五条 略
2〜4 略
5 第一項第五号の規定の適用を受けた場合において、同号に規定す
 る権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共
 有持分につき都市再開発法第百四条第一項若しくは第百十八条の二
 十四(同法第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて
 適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差
 額に相当する金額(次条第一項において「変換清算金」という。)
 の交付を受けることとなつたとき、又は当該権利に基づき同号の施
 設建築物の一部(同号の施設建築物に関する権利を含む。)若しく
 は建築施設の部分(同号の施設建築敷地又は施設建築物に関する権
 利を含む。)を取得したとき若しくは当該建築施設の部分につき同
 法第百十八条の五第一項の規定による譲受け希望の申出の撤回があ
 つたとき(同法第百十八条の十二第一項又は第百十八条の十九第一
 項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合
 を含む。)は、その受けることとなつた日又は取得した日若しくは
 譲受け希望の申出の撤回のあつた日若しくは同法第百十八条の十二
 第一項若しくは第百十八条の十九第一項の規定によりその撤回があ
 つたものとみなされる日において、同号の資産のうち当該金額に対
 応するものとして政令で定める部分又は同号に規定する権利につき
 収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなして前二条又
 は前各項の規定を適用する。
6 略
 

 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第三十三条の三 略
2 略
3 前項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する施設建
 築物の一部を取得する権利(都市再開発法第百十条第一項の規定に
 より定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得
 する権利を含む。)又は前項に規定する給付を受ける権利につき譲
 渡、相続(限定承認に係るものに限る。以下この条、第三十三条の
 六、第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の六及び第三十
 七条の九において同じ。)、遺贈(法人に対するもの及び個人に対
 する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。以下この条、第三
 十三条の六、第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の六及
 び第三十七条の九において同じ。)若しくは贈与(法人に対するも
 のに限る。以下この条、第三十三条の六、第三十六条の四、第三十
 七条の三、第三十七条の六及び第三十七条の九において同じ。)が
 あつたとき又は同項に規定する建築施設の部分(同法第百十八条の
 二十五の二第一項の規定により定められた管理処分計画に係る施設
 建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)につき同法第百十
 八条の五第一項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき
 (同法第百十八条の十二第一項又は第百十八条の十九第一項の規定
 により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。
 )は、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈若しくは
 贈与又は譲受け希望の申出の撤回のあつた日若しくは同法第百十八
 条の十二第一項若しくは第百十八条の十九第一項の規定によりその
 撤回があつたものとみなされる日において旧資産の譲渡、相続、遺
 贈若しくは贈与又は収用等による譲渡があつたものとみなして第二
 十八条の四、第三十一条、第三十二条若しくは第三十三条又は所得
 税法第二十七条、第三十三条、第三十五条、第四十条若しくは第五
 十九条の規定を適用し、前項に規定する権利及び施設建築敷地若し
 くはその共有持分又は地上権の共有持分につき都市再開発法第百四
 又は第百十八条の二十四(同法第百十八条の二十五の二第三項の
 規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれ
 らの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなっ
 たときは、そのなつた日において旧資産のうち当該金額に対応する
 ものとして政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたもの
 とみなして第三十三条の規定を適用する。

 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第六十五条 略
2〜4 略
5 第一項第五号の規定の適用を受けた場合において、同号に規定す
 る権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共
 有持分につき都市再開発法第百四条若しくは第百十八条の二十四(
 同法第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用さ
 れる場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相
 当する金額(次条第一項において「変換清算金」という。)の交付
 を受けることとなつたとき、又は当該権利に基づき同号の施設建築
 物の一部(同号の施設建築物に関する権利を含む。)若しくは建築
 施設の部分(同号の施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含
 む。)を取得したとき若しくは当該建築施設の部分につき同法第百
 十八条の五第一項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたと
 き(同法第百十八条の十二第一項又は第百十八条の十九第一項の規
 定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む
 。)は、その受けることとなつた日又は取得した日若しくは譲受け
 希望の申出の撤回のあつた日若しくは同法第百十八条の十二第一項
 若しくは第百十八条の十九第一項の規定によりその撤回があつたも
 のとみなされる日において、同号の資産のうち当該金額に対応する
 ものとして政令で定める部分又は同号に規定する権利につき収用等
 又は換地処分等による譲渡があつたものとみなして前二条又は前各
 項の規定を適用する。
6 略
 

 

 

 

○道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)(抄)(附則第四条関係)          (傍線部分は改正部分)


         改     正     案

          現         行

   附 則
1〜23 略
24 民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第二項の規
 定による無利子の貸付けに関する政府の経理は、当分の間、この会
 計において行うものとする。
25 前項の規定により同項に規定する政府の経理をこの会計において
 行う場合における第三条の規定の適用については、同条中「民間都
 市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)
 第五条第一項」とあるのは、「民間都市開発の推進に関する特別措
 置法(昭和六十二年法律第六十二号)第五条第一項若しくは附則第
 十五条第二項」とする。
 

   附 則
1〜23 略






 

 

 

 

 

○都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)(抄)(附則第五条関係)     (傍線部分は改正部分)


        改   正   案

            現       行

 (設置)
第一条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第
 二十号)第一条第一項から第四項までの規定による地方公共団体
 に対する貸付け、同条第五項の規定による住宅・都市整備公団に
 対する貸付け、同条第六項の規定による地域振興整備公団に対す
 る貸付け、同条第七項の規定による土地開発公社に対する貸付け
 及び同条第八項の規定による民間都市開発推進機構に対する貸付
 けに関する政府の経理を明確にするため、特別会計を設置し、一
 般会計と区分して経理する。 
 

 (設置)
第一条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第
 二十号)第一条第一項及び第二項の規定による地方公共団体に対
 する貸付け、同条第三項の規定による都道府県又は地方自治法(
 昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指
 定都市に対する貸付け、都市開発資金の貸付けに関する法律第一
 条第四項の規定による土地開発公社に対する貸付け並びに同条第
 五項の規定による民間都市開発推進機構に対する貸付けに関する
 政府の経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区
 分して経理する。
 

 

 

  

 

○大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)(抄)(附則第六条関係)

                                             (傍線部分は改正部分)


         改    正    案

         現         行

 (市町村の責務等)
第十一条 市町村は、土地区画整理促進区域内の土地で、当該土地
 区画整理促進区域に関する都市計画に係る都市計画法第二十条第
 一項の規定による告示の日から起算して二年以内に土地区画整理
 法第四条第一項若しくは同法第十四条第一項若しくは第二項の規
 定による認可又は第七条第二項第一号イに該当する行為について
 の同条第一項の規定による許可がされていないものについては、
 施行の障害となる事由がない限り、特定土地区画整理事業を施行
 するものとする。
2・3 略

 (申出を受理する者に関する特例)
第二十二条 施行者が土地区画整理法第十四条第一項の規定により
 設立された土地区画整理組合である場合においては、最初の役員
 が選挙され、又は選任されるまでの間は、第十四条第一項、第十
 五条第一項又は第十八条第一項の規定による申出は、同法第十四
 条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。

 (土地区画整理法の準用)
第五十一条 土地区画整理法第七条の規定は第三十七条第一項の事
 業計画を定めようとする者について、同法第十八条及び第十九条
 の規定は第三十七条第一項の規定による認可を申請しようとする
 者について、同法第二十条、第二十一条(第二項及び第四項を除
 く。)、第二十四条、第二十六条から第二十九条まで、第三十九
 条(第五項を除く。)及び第四十三条から第五十一条まで(第四
 十五条第三項及び第五十条第二項を除く。)の規定は組合につい
 て準用する。

 (申出を受理する者に関する特例)
第七十条 第二十二条の規定は、第六十八条第二項若しくは第三項
 の規定又は前条において準用する第十八条第一項の規定による申
 出の受理について準用する。この場合において、第二十二条中「
 土地区画整理法第十四条第一項の規定により設立された土地区画
 整理組合」とあるのは「住宅街区整備組合」と、「同法第十四条
 第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と読み替えるものとす
 る。

第百十八条 次の各号に掲げる場合においては、その行為をした住
 宅街区整備組合の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料
 に処する。
 一 略
 二 第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第三
  項、第四十五条第四項若しくは第五十条第五項の規定又は第百
  一条において準用する同法第百二十八条第三項の規定に違反し
  たとき。
 三〜八 略               

 (市町村の責務等)
第十一条 市町村は、土地区画整理促進区域内の土地で、当該土地
 区画整理促進区域に関する都市計画に係る都市計画法第二十条第
 一項の規定による告示の日から起算して二年以内に土地区画整理
 法第四条第一項若しくは同法第十四条第一項の規定による認可又
 は第七条第二項第一号イに該当する行為についての同条第一項の
 規定による許可がされていないものについては、施行の障害とな
 る事由がない限り、特定土地区画整理事業を施行するものとする
 。
2・3 略

 (申出を受理する者に関する特例)
第二十二条 施行者が土地区画整理組合である場合においては、最
 初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第十四条第一
 項、第十五条第一項又は第十八条第一項の規定による申出は、
 地区画整理法第十四条第一項の規定による認可を受けた者が受理
 するものとする。

 (土地区画整理法の準用)
第五十一条 土地区画整理法第七条の規定は第三十七条第一項の事
 業計画を定めようとする者について、同法第十八条及び第十九条
 の規定は第三十七条第一項の規定による認可を申請しようとする
 者について、同法第二十条、第二十一条(第二項を除く。)、第
 二十四条、第二十六条から第二十九条まで、第三十九条及び第四
 十三条から第五十一条まで(第四十五条第三項を除く。)の規定
 は組合について準用する。


 (申出を受理する者に関する特例)
第七十条 第二十二条の規定は、第六十八条第二項若しくは第三項
 の規定又は前条において準用する第十八条第一項の規定による申
 出の受理について準用する。この場合において、第二十二条中「
 土地区画整理組合」とあるのは「住宅街区整備組合」と、「土地
 区画整理法第十四条第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と
 読み替えるものとする。 


第百十八条 次の各号に掲げる場合においては、その行為をした住
 宅街区整備組合の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料
 に処する。
 一 略
 二 第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第三
  項、第四十五条第四項若しくは第五十条第四項の規定又は第百
  一条において準用する同法第百二十八条第三項の規定に違反し
  たとき。
 三〜八 略

 



○農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)(抄)(附則第七条関係)             (傍線部分は改正部分)


         改    正    案

         現         行

 (土地区画整理事業)
第八条 組合が前条第一項第一号に掲げる事業を土地区画整理法(
 昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画
 整理事業(同条第二項に規定する事業を含む。以下「土地区画整
 理事業」という。)として行う場合には、組合を同法第三条第一
 項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業の施行者
 とみなして、同法の規定(第九条第二項、第十一条及び第十二条
 を除く。)を適用する。この場合において、同法第六条第七項
 「わたらないように」とあるのは、「わたらず、農住組合の地区
 と一致し、かつ、組合員(准組合員を除く。)の有する所有権又
 は借地権の目的となつている宅地以外の宅地及び市街化区域外の
 土地を含まないように」と読み替えるものとする。
2〜5 略 

 (土地区画整理事業)
第八条 組合が前条第一項第一号に掲げる事業を土地区画整理法(
 昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画
 整理事業(同条第二項に規定する事業を含む。以下「土地区画整
 理事業」という。)として行う場合には、組合を同法第三条第一
 項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業の施行者
 とみなして、同法の規定(第九条第二項、第十一条及び第十二条
 を除く。)を適用する。この場合において、同法第六条第五項
 「わたらないように」とあるのは、「わたらず、農住組合の地区
 と一致し、かつ、組合員(准組合員を除く。)の有する所有権又
 は借地権の目的となつている宅地以外の宅地及び市街化区域外の
 土地を含まないように」と読み替えるものとする。
2〜5 略






○住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)(抄)(附則第八条関係)              (傍線部分は改正部分)


         改    正    案

         現         行

 (土地区画整理法の適用)
第四十七条 公団が施行する土地区画整理法第三条の二第一項又は
 第二項の規定による土地区画整理事業については、公団を同法第
 三条第四項の規定により土地区画整理事業を施行しようとし、又
 は施行する市町村長とみなし、当該土地区画整理事業を同項の規
 定により市町村長が施行する土地区画整理事業とみなして、同法
 第六十六条第二項、第七十二条第一項前段及び第二項から第七項
 まで、第七十三条、第七十四条、第七十六条から第八十四条まで
 、第八十五条第一項及び第三項から第五項まで、第八十五条の二
 第一項から第七項まで、第八十五条の三第一項から第六項まで
 第八十六条、第八十七条、第八十八条第二項から第七項まで、第
 八十九条から第九十五条まで、第九十六条第二項及び第三項、第
 九十七条第一項及び第三項、第九十八条から第百七条まで、第百
 八条第一項前段、第百九条、第百十条第一項から第六項まで及び
 第八項、第百十一条から第百十七条の二まで、第百二十条、第百
 二十八条から第百三十五条まで並びに第百三十九条から第百四十
 二条までの規定を適用する。この場合において、同法第六十六条
 第二項中「前項」とあるのは「住宅・都市整備公団法第四十一条
 第一項」と、同法第八十五条の二第一項中「第六条第二項(第十
 六条第一項、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項
 において準用する場合を含む。)」とあるのは「住宅・都市整備
 公団法第四十一条第三項において準用する第六条第二項」とする
 。
2 略

 (土地区画整理法の適用)
第四十七条 公団が施行する土地区画整理法第三条の二第一項又は
 第二項の規定による土地区画整理事業については、公団を同法第
 三条第四項の規定により土地区画整理事業を施行しようとし、又
 は施行する市町村長とみなし、当該土地区画整理事業を同項の規
 定により市町村長が施行する土地区画整理事業とみなして、同法
 第六十六条第二項、第七十二条第一項前段及び第二項から第七項
 まで、第七十三条、第七十四条、第七十六条から第八十四条まで
 、第八十五条第一項及び第三項から第五項まで、第八十五条の二
 第一項から第七項まで、第八十六条、第八十七条、第八十八条第
 二項から第七項まで、第八十九条から第九十五条まで、第九十六
 条第二項及び第三項、第九十七条第一項及び第三項、第九十八条
 から第百七条まで、第百八条第一項前段、第百九条、第百十条第
 一項から第六項まで及び第八項、第百十一条から第百十七条の二
 まで、第百二十条、第百二十八条から第百三十五条まで並びに第
 百三十九条から第百四十二条までの規定を適用する。この場合に
 おいて、同法第六十六条第二項中「前項」とあるのは「住宅・都
 市整備公団法第四十一条第一項」と、同法第八十五条の二第一項
 中「第六条第二項(第十六条、第五十四条、第六十八条及び第七
 十一条の三第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは
 「住宅・都市整備公団法第四十一条第三項において準用する第六
 条第二項」とする。

2 略

 

○大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)(抄)(附則第九条関係)                                      (傍線部分は改正部分)


         改    正    案

         現         行

 (申出を受理する者に関する特例)
第十五条 施行者が土地区画整理法第十四条第一項の規定により設
 立された土地区画整理組合である場合には、最初の役員が選挙さ
 れ、又は選任されるまでの間は、第十三条第一項の規定による申
 出は、同法第十四条第一項の規定による認可を受けた者が受理す
 るものとする。

 (申出を受理する者に関する特例)  
第十五条 施行者が土地区画整理組合である場合には、最初の役員
 が選挙され、又は選任されるまでの間は、第十三条第一項の規定
 による申出は、土地区画整理法第十四条第一項の規定による認可
 を受けた者が受理するものとする。
 

 

○地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)(抄)(附則第十条関係)                                       (傍線部分は改正部分)


         改    正    案

         現         行

 (市町村の責務等)
第二十五条 市町村は、拠点整備促進区域内の土地で、当該拠点整
 備促進区域に関する都市計画に係る都市計画法第二十条第一項の
 規定による告示の日から起算して三年以内に土地区画整理法第四
 条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第二項の規定による認
 可又は第二十一条第二項第一号イに該当する行為についての同条
 第一項の規定による許可がされていないものについては、施行の
 障害となる事由がない限り、拠点整備土地区画整理事業を施行す
 るものとする。
2・3 略 

 (市町村の責務等)
第二十五条 市町村は、拠点整備促進区域内の土地で、当該拠点整
 備促進区域に関する都市計画に係る都市計画法第二十条第一項の
 規定による告示の日から起算して三年以内に土地区画整理法第四
 条第一項若しくは第十四条第一項の規定による認可又は第二十一
 条第二項第一号イに該当する行為についての同条第一項の規定に
 よる許可がされていないものについては、施行の障害となる事由
 がない限り、拠点整備土地区画整理事業を施行するものとする。

2・3 略

 

○被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)(抄)(附則第十一条関係)        (傍線部分は改正部分)


         改    正    案

         現         行

 (復興共同住宅区への換地の申出等)
第十二条 略
2〜4 略 
5 施行者が土地区画整理法第十四条第一項の規定により設立され
 土地区画整理組合である場合においては、最初の役員が選挙さ
 れ、又は選任されるまでの間は、第一項の規定による申出は、
 条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。 

 (復興共同住宅区への換地の申出等)
第十二条 略
2〜4 略
5 施行者が土地区画整理組合である場合においては、最初の役員
 が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項の規定による申
 出は、土地区画整理法第十四条第一項の規定による認可を受けた
 者が受理するものとする。

 

○密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)(抄)(附則第十二条関係)(傍線部分は改正部分)


         改    正    案

         現         行

 (土地区画整理事業)
第四十六条 組合が前条第一項第一号に掲げる事業を土地区画整理
 事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土
 地区画整理事業をいう。以下この節において同じ。)として行う
 場合には、組合を同法第三条第一項の規定により数人共同して施
 行する土地区画整理事業の施行者とみなして、同法(第十一条及
 び第十二条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同
 法第六条第七項中「わたらないように」とあるのは、「わたらず
 、防災街区整備組合の地区と一致し、かつ、当該防災街区整備組
 合の組合員の有する所有権又は借地権の目的となつている宅地以
 外の宅地を含まないように」と読み替えるものとする。
2〜4 略

 (土地区画整理事業)
第四十六条 組合が前条第一項第一号に掲げる事業を土地区画整理
 事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土
 地区画整理事業をいう。以下この節において同じ。)として行う
 場合には、組合を同法第三条第一項の規定により数人共同して施
 行する土地区画整理事業の施行者とみなして、同法(第十一条及
 び第十二条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同
 法第六条第五項中「わたらないように」とあるのは、「わたらず
 、防災街区整備組合の地区と一致し、かつ、当該防災街区整備組
 合の組合員の有する所有権又は借地権の目的となつている宅地以
 外の宅地を含まないように」と読み替えるものとする。
2〜4 略