都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律案


  (都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)

第一条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  第一条第五項中「昭和六十二年法律第六十二号」の下に「。以下「民間都市開発法」という。」を、「

 民間都市開発推進機構」の下に「(以下「民間都市機構」という。)」を加え、同項を同条第八項とし、

 同条第四項を同条第七項とし、同条第三項中「又は地方自治法」を「若しくは地方自治法」に、「次に掲

 げる貸付け」を「第一号若しくは第二号に掲げる貸付けを行う場合又は地方公共団体が第三号に掲げる貸

 付け」に、「当該都道府県又は指定都市」を「これらの地方公共団体」に改め、「(第一号」の下に「又

 は第三号」を加え、同項第一号中「この号及び次号」を「この項」に改め、「(以下「組合」という。)

 」を削り、同号イ中「第十六条」を「第十六条第一項」に改め、同項第二号中「組合」を「土地区画整理

 組合」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 土地区画整理事業(第一号イからホまでに掲げる土地区画整理事業で、施行地区の面積、公共施設

   の種類及び規模等が同号の政令で定める基準に適合するものに限る。)の施行者(土地区画整理法第

   二条第三項に規定する施行者をいう。以下この号において同じ。)が、保留地(同法第九十六条第一

   項又は第二項の規定により換地として定めない土地をいう。以下この号において同じ。)の全部又は

   一部を、建設省令で定めるところにより公募して譲渡しようとしたにもかかわらず譲渡することがで

   きなかつた場合において、施行者又は施行者である土地区画整理組合の組合員が出資している法人で

   政令で定めるものに取得させるときの当該法人に対する当該保留地の全部又は一部の取得に必要な費

   用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け

  第一条中第三項を第四項とし、同項の次に次の二項を加える。

 5 国は、住宅・都市整備公団に対し、住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)第二十九

  条第一項第一号から第五号までに掲げる業務のうち市街地の整備改善又は賃貸住宅の供給を図るもので

  あつて政令で定めるもの並びに同項第六号から第十二号まで及び第十五号に掲げる業務に要する資金の

  一部を貸し付けることができる。

 6 国は、地域振興整備公団に対し、地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)第十九条第一

  項第一号に掲げる業務に要する資金の一部を貸し付けることができる。

  第一条第二項の次に次の一項を加える。

 3 国は、市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業を

  いう。以下同じ。)による土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に資するため、地方公共

  団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めるときは、当該地方公共団体に対

  し、当該貸付けに必要な資金の二分の一以内を貸し付けることができる。

  一 市街地再開発事業を施行する個人施行者(都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者

   をいう。)で政令で定めるもの又は市街地再開発組合に対する当該市街地再開発事業に要する費用で

   政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け

  二 市街地再開発事業の施行者(都市再開発法第二条第二号に規定する施行者をいう。以下この号にお

   いて同じ。)が、施設建築物又は施設建築敷地(同条第六号又は第七号に規定する施設建築物又は施

   設建築敷地をいう。以下この号において同じ。)に関する権利(施行地区(同条第三号に規定する施

   行地区をいう。)内に宅地、借地権又は権原に基づき建築物を有する者(施行者を除く。)が当該権

   利に対応して与えられることとなるものを除く。以下この号において同じ。)の全部又は一部を、建

   設省令で定めるところにより公募して譲渡しようとしたにもかかわらず譲渡することができなかつた

   場合において、施行者又は施行者である市街地再開発組合の組合員が出資している法人で政令で定め

   るものに取得させるときの当該法人に対する当該施設建築物又は施設建築敷地に関する権利の全部又

   は一部の取得に必要な費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け

  第二条第一項中「前条第一項若しくは第四項」を「前条第一項、第二項若しくは第七項」に、「同条第

 三項」を「同条第四項」に、「同条第二項若しくは第四項」を「同条第二項若しくは第七項」に改め、同

 条第二項中「前条第三項」の下に「の規定による貸付金、同条第四項」を、「同項第一号」の下に「若し

 くは第三号」を加え、「又は同条第五項」を「、同条第五項、第六項又は第八項」に改め、同条第三項中

 「第四項」を「第七項」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 前条第三項の国又は地方公共団体の貸付金の償還期間、据置期間及び償還方法は、次の表の区分の欄

  各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の償還期間の欄、据置期間の欄及び償還方法の欄各項に掲げる

  とおりとする。

区  分償  還  期  間据 置 期 間償 還 方 法
前条第三項第一号八年(都市再開発法第十一条第二項の
規定により設立された市街地再開発組
合で同条第三項の規定による事業計画
の認可を受けていないものにあつては
、十二年)以内
一括償還
前条第三項第二号
の貸付金
二十五年以内(据置期間を含む。)十年以内均等半年賦償還

  
  第二条第七項中「前条第五項」の下に「、第六項又は第八項」を、「二十年(」の下に「同条第五項又

 は第六項の規定による貸付金にあつては十年以内の、同条第八項の規定による貸付金にあつては」を加え

 、同項を同条第八項とし、同条第六項中「前条第三項」の下に「又は第四項」を加え、「都道府県若しく

 は指定都市」を「地方公共団体」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「の都道府県若しくは指

 定都市」を「又は第四項の地方公共団体」に、「個人施行者若しくは組合又は個人施行者若しくは組合か

 ら委託を受けて土地区画整理事業の施行に関する業務を行う者が」を「者が」に、「都道府県又は指定都

 市」を「地方公共団体」に、「個人施行者若しくは組合又は個人施行者若しくは組合から委託を受けて土

 地区画整理事業の施行に関する業務を行う者から」を貸付けを受けた者から」に改め、同項を同条第六

 項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 前条第四項の国又は地方公共団体の貸付金の償還期間、据置期間及び償還方法並びに同項の都道府県

  又は指定都市の貸付金の償還期限は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の償還

  期間の欄、据置期間の欄及び償還方法の欄並びに償還期限の欄各項に掲げるとおりとする。
   

区    分償還期間据置期間償還方法償  還  期  限
前条第四項第一号の貸付金
(二の項に掲げるものを除
く。)
八年以内
(据置期
間を含む
。)
六年以内均等半年
賦償還
土地区画整理法第九条第三項又
は第二十一条第三項の規定によ
る公告があつた日の翌日から起
算して十年以内
前条第四項第一号の貸付金
のうち土地区画整理法第十
四条第二項の規定により設
立された土地区画整理組合
で同条第三項の規定による
事業計画の認可を受けてい
ないものに対するもの
十年以内
(据置期
間を含む
。)
八年以内均等半年
賦償還
土地区画整理法第二十一条第四
項の規定による公告があつた日
の翌日から起算して十二年以内
前条第四項第二号の貸付金
(四の項に掲げるものを除
く。)
八年以内
(据置期
間を含む
。)
四年以内元金均等
半年賦償
土地区画整理法第九条第三項又
は第二十一条第三項の規定によ
る公告があつた日の翌日から起
算して十年以内
前条第四項第一号の貸付金
のうち土地区画整理法第十
四条第二項の規定により設
立された土地区画整理組合
で同条第三項の規定による
事業計画の認可を受けてい
ないものから委託を受けて
土地区画整理事業の施行に
関する業務を行う者に対す
るもの
十年以内
(据置期
間を含む
。)
六年以内元金均等
半年賦償
土地区画整理法第二十一条第四
項の規定による公告があつた日
の翌日から起算して十二年以内
前条第四項第三号の貸付金二十五年
(据置期
間を含む
。)
十年以内均等半年
賦償還
    ―

   第二条に次の一項を加える。

 9 国は、前条第八項の規定による貸付金で民間都市開発法第四条第一項第一号に掲げる業務に要する資

  金に係るものについて民間都市機構が当該貸付金を充てて負担した費用の償還方法を勘案し特に必要が

  あると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その償還を、一括償還の方法によるものとすることが

  できる。この場合においては、その償還期間は、十年以内とする。

  附則第二項中「民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定により指定された民間都市

 開発推進機構(以下単に「機構」という。)」を「民間都市機構」に、「同法」を「民間都市開発法」に

 改める。

  附則第五項中「機構」を「民間都市機構」に、「民間都市開発の推進に関する特別措置法」を「民間都

 市開発法」に改め、「業務」の下に「及び民間都市開発法附則第十七条第一項の規定により建設大臣の指

 示を受けて行う業務」を加える。

  附則第六項中「機構は、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第二項各号に掲げる」を

 「民間都市機構は、前項に規定する」に、「前項」を「同項」に改める。

  附則に次の一項を加える。

 9 平成十二年三月三十一日までの間における第一条第三項又は第四項の規定による貸付金については、

  同条第三項中「資金の二分の一以内」とあり、及び同条第四項中「資金(第一号又は第三号に掲げる貸

  付けにあつては、当該貸付けに必要な資金の二分の一以内)」とあるのは「資金」と、同条第三項並び

  に第四項第一号及び第三号中「政令で定める範囲内」とあるのは「政令で定める範囲の二分の一以内」

  とする。

 (民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正)

第二条 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正

 する。

  題名の次に次の目次及び章名を付する。

 目次                                

  第一章 総則(第一条・第二条)                  

  第二章 民間都市開発推進機構(第三条―第十四条)         

  第三章 事業用地適正化計画の認定(第十四条の二―第十四条の十二) 

  第四章 雑則(第十五条―第十九条)                

  第五章 罰則(第二十条―第二十二条)               

  附則                               

  第一章 総則                         

  第二条の次に次の章名を付する。                  

    第二章 民間都市開発推進機構                 

  第五条第一項中「第一条第五項」を「第一条第八項」に改める。    

  第十四条の次に次の一章及び章名を加える。             

    第三章 事業用地適正化計画の認定               

  (事業用地適正化計画の認定)                   

 第十四条の二 民間都市開発事業を施行しようとする者は、従前から所有権又は借地権を有する土地にこ

  れに隣接する土地を合わせて適正な形状、面積等を備えた一団の土地とし、当該一団の土地を民間都市

  開発事業の用に供しようとするときは、建設省令で定めるところにより、隣接する土地の所有権の取得

  又は借地権の取得若しくは設定(以下この章及び附則第十七条第一項において「所有権の取得等」とい

  う。)をし、民間都市開発事業の用に供する一団の土地としてその形状、面積等を適正化する計画(以

  下「事業用地適正化計画」という。)を作成し、建設大臣の認定を申請することができる。

 2 建築物の敷地を整備し、当該敷地を民間都市開発事業を施行しようとする者に譲渡し、又は賃貸する

  事業を施行しようとする者は、従前から所有権又は借地権を有する土地(建築物の敷地を整備しようと

  する土地の区域内に当該民間都市開発事業を施行しようとする者が所有権又は借地権を有する土地があ

  る場合にあつては、当該土地を含む。)にこれに隣接する土地を合わせて適正な形状、面積等を備えた

  一団の土地とし、当該一団の土地を建築物の敷地として整備し民間都市開発事業の用に供させようとす

  るときは、当該民間都市開発事業を施行しようとする者と共同して、建設省令で定めるところにより、

  事業用地適正化計画を作成し、建設大臣の認定を申請することができる。    

 3 前二項の認定(以下「計画の認定」という。)を申請しようとする者は、事業用地適正化計画につい

  て、民間都市開発事業の用に供しようとする一団の土地(以下この章において「事業用地」という。)

  について所有権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者又は事業用地の区域内の建

  築物について権利を有する者の同意を得なければならない。ただし、その権利をもつて計画の認定を申

  請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。

 4 前項の場合において、事業用地について所有権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を有

  する者又は事業用地の区域内の建築物について権利を有する者のうち、事業用地について所有権又は借

  地権を有する者及び権原に基づいて存する建築物について所有権又は借家権を有する者以外の者を確知

  することができないときは、確知することができない理由を記載した書面を添えて、計画の認定を申請

  することができる。                        

 5 事業用地適正化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 事業用地の位置及び面積

  二 申請者が従前から所有権又は借地権を有する事業用地の区域内の土地の所在、地番、地目及び面積

   並びに当該土地について申請者の有する権利の種類及び内容     

  三 申請者が所有権の取得等をしようとする前号の土地に隣接する土地(以下「隣接土地」という。)

   の所在、地番、地目及び面積、取得又は設定をしようとする権利の種類及び内容並びに隣接土地の所

   有権又は借地権を有する者の氏名又は名称及び住所

  四 隣接土地の所有権の取得等の方法(申請者が所有権若しくは借地権を有する土地又は所有権を有す

   る建築物との交換により取得する場合にあつては、当該土地又は建築物の所在及び地番を含む。)及

   び予定時期                           

  五 事業用地において施行される民間都市開発事業の概要及び施行の予定時期

  六 隣接土地の所有権の取得等及び民間都市開発事業の施行に関する資金計画 

  七 その他建設省令で定める事項                  

 6 第二項の事業用地適正化計画には、前項各号に掲げるもののほか、建築物の敷地を整備し、当該敷地

  の譲渡又は賃貸をする事業を施行する者及び民間都市開発事業を施行する者の氏名又は名称を記載しな

  ければならない。                         

  (事業用地適正化計画の認定基準)                 

 第十四条の三 建設大臣は、計画の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る事業用地適正化計

  画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。

  一 事業用地が次に掲げる要件に該当すること。           

   イ 住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されておらず、又はその土地の利用の程

    度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程

    度に比し著しく劣つていると認められること。          

   ロ 次のいずれかに該当する土地の区域内にあり、かつ、都市計画法第七条第一項に規定する市街化

    区域の区域(同項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない

    都市計画区域にあつては、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区

    域)内にあること。                      

    (1) 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地、同条第四

      項に規定する近郊整備地帯又は同条第五項に規定する都市開発区域

    (2) 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域、同条

      第四項に規定する近郊整備区域又は同条第五項に規定する都市開発区域

    (3) 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域又は同

      条第四項に規定する都市開発区域

    (4) 道府県庁所在の市その他政令で定める都市の区域

   ハ 面積が政令で定める規模以上であること。           

   ニ イからハまでに掲げるもののほか、民間都市開発事業の用に供されることが適当であるものとし

    て建設省令で定める基準に該当するものであること。

  二 申請者が従前から所有権又は借地権を有する土地が、その形状、面積等からみて申請に係る民間都

   市開発事業の用に供することが困難又は不適当であること。

  三 取得又は設定をしようとする隣接土地の権利の内容並びに隣接土地の所有権の取得等の方法及び予

   定時期が適切なものであること。

  四 民間都市開発事業の内容が土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与するものであり

   、かつ、その施行の予定時期が適切なものであること。

  五 隣接土地の所有権の取得等及び民間都市開発事業の施行に必要な経済的基礎並びにこれらを的確に

   遂行するために必要なその他の能力が十分であること。       

  (事業用地適正化計画の認定通知)                 

 第十四条の四 建設大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を機構に通知しなければならな

  い。                               

  (事業用地適正化計画の変更)                   

 第十四条の五 計画の認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた

  事業用地適正化計画(以下「認定計画」という。)の変更(建設省令で定める軽微な変更を除く。)を

  しようとするときは、建設大臣の認定を受けなければならない。    

 2 前三条の規定は、前項の場合について準用する。          

  (報告の徴収)                       

 第十四条の六 建設大臣は、認定事業者に対し、認定計画(前条第一項の変更の認定があつたときは、そ

  の変更後のもの。以下同じ。)に係る隣接土地の所有権の取得等及び民間都市開発事業の施行の状況に

  ついて報告を求めることができる。                 

  (地位の承継)                          

 第十四条の七 認定事業者の一般承継人又は認定計画に係る事業用地の区域内に認定事業者が有していた

  土地の全部につき所有権の取得等をした者は、建設大臣の承認を受けて、当該認定事業者が有していた

  計画の認定に基づく地位を承継することができる。

  (機構による支援措置)                      

 第十四条の八 建設大臣は、認定計画に係る隣接土地の所有権の取得等を促進するため必要があると認め

  るときは、機構に対して、認定事業者(第十四条の二第二項の認定にあつては、建築物の敷地を整備し

  、当該敷地の譲渡又は賃貸をする事業を施行する者に限る。第十四条の十、第十四条の十一第一項及び

  附則第十七条第三項において同じ。)又は隣接土地の所有権若しくは借地権を有する者に対し必要な資

  金のあつせんを行うべきことを指示することができる。                     

 2 機構が前項の規定により建設大臣の指示を受けて行う業務(以下単に「第十四条の八第一項の業務」

  という。)を行う場合には、第十一条第一項、第十二条及び第十七条第三号中「第四条第一項各号に掲

  げる業務」とあるのは、「第四条第一項各号に掲げる業務及び第十四条の八第一項の業務」とする。 

  (税制上の措置)   

 第十四条の九 国は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、認定計画

  に係る隣接土地の所有権の取得等を促進するために必要な措置を講ずるものとする。

  (改善命令)                      

 第十四条の十 建設大臣は、認定事業者が認定計画に従つて隣接土地の所有権の取得等をしていないと認

  めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができ

  る。

  (計画の認定の取消し)                              

 第十四条の十一 建設大臣は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り

  消すことができる。    

 2 第十四条の四の規定は、建設大臣が前項の規定による取消しをした場合について準用する。

  (勧告)                             

 第十四条の十二 建設大臣は、民間都市開発事業が認定計画に従つて施行されていないと認めるときは、

  認定事業者(第十四条の二第二項の認定にあつては、民間都市開発事業を施行する者に限る。)に対し

  、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を勧告することができる。 

    第四章 雑則                         

  第二十条の前に次の章名を付し、同条の前の見出しを削る。      

    第五章 罰則                         

  附則第十四条第一項中「各号に掲げる業務」の下に「及び第十四条の八第一項の業務」を加え、同条第

 二項中「第四条第一項各号」の下に「に掲げる業務、第十四条の八第一項の業務」を、「、第一号」の下

 に「及び第四号」を加え、「同号の事業見込地」を「第一号の事業見込地又は第四号に規定する土地」に

 、「平成十一年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同項第一号中「次に掲げる要件に

 該当する」を「第十四条の三第一号イ及びロに掲げる要件に該当し、かつ、面積が政令で定める規模以上

 である」に改め、イからハまでを削り、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号

 とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 その整備が隣接する事業見込地における民間都市開発事業の促進に資する道路で政令で定めるもの

   となるべき区域内の土地の取得及び管理をし、並びに取得した土地を当該道路を管理すべき者に譲渡

   すること。     

  附則第十四条第三項中「及び第三号」を「、第三号及び第四号」に改め、「同条第二項第一号」の下に

 「及び第四号」を加え、同条第四項中「第二項第一号」の下に「若しくは第四号」を加える。     

  附則第十五条の見出し中「第三号まで」の下に「又は第二項第一号若しくは第四号」を加え、同条第三

 項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項

 」に、「、二十年」を「二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とし、前項の規定による貸付金の償

 還期間は十年」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項及び第五項並びに前項の規定に

  よるもののほか、前条第二項第一号又は第四号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路の

  整備に関する費用に充てるべきものの一部を無利子で貸し付けることができる。

  附則第十六条第三項中「資金」の下に「(前条第二項に規定する費用に充てるべきものを除く。)」を

  加える。          

  附則に次の一条を加える。                     

  (事業用地適正化計画に係る機構の支援措置の特例)         

 第十七条 建設大臣は、機構が附則第十四条第二項各号に掲げる業務を行う間、認定計画に係る隣接土地

  の所有権の取得等を促進するため必要があると認めるときは、機構に対して、第十四条の八第一項に規

  定するもののほか、認定事業者又は隣接土地の所有権若しくは借地権を有する者に対し必要な土地のあ

  つせん又は民間都市開発事業の調整を行うべきことを指示することができる。

 2 機構が前項の規定により建設大臣の指示を受けて行う業務(以下この項において単に「附則第十七条

  第一項の業務」という。)を行う場合には、第十一条第一項、第十二条及び第十七条第三号中「第四条

  第一項各号に掲げる業務」とあるのは、「第四条第一項各号に掲げる業務及び附則第十七条第一項の業

  務」とする。 

 3 機構は、附則第十四条第二項第一号及び第八項の規定にかかわらず、認定計画に係る隣接土地の所有

  権の取得等を促進するため必要があると認めるときは、認定事業者の申出に応じて、取得した事業見込

  地における民間都市開発事業の施行に支障のない範囲内で、政令で定めるところにより、当該事業見込

  地の一部を当該認定事業者又は認定計画に係る隣接土地の所有権又は借地権を有する者に譲渡すること

  ができる。

 (土地区画整理法の一部改正)                    

第三条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第八十五条の二」を「第八十五条の三」に、「第八節 住宅先行建設区における住宅の建設

           「第八節 住宅先行建設区における住宅の建設(第百十七条の二)       

 第百十七条の二)」を                                  に改め

            第九節 建設大臣の技術検定等(第百十七条の三―第百十七条の十九)」   

 る。

  第六条中第七項を第九項とし、第四項から第六項までを二項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の二項を加

 える。

 4 都市計画法第十二条第二項の規定により市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十

  八号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)について都市計画に定められた施行区域をその施

  行地区に含む土地区画整理事業の事業計画においては、建設省令で定めるところにより、当該施行区域

  内の全部又は一部について、土地区画整理事業と市街地再開発事業を一体的に施行すべき土地の区域(

  次項、第八十五条の三第一項から第四項まで並びに第八十九条の三の規定において「市街地再開発事業

  区」という。)を定めることができる。

 5 市街地再開発事業区の面積は、第八十五条の三第一項の規定による申出が見込まれるものについての

  換地の地積の合計を考慮して相当と認められる規模としなければならない。

  第十四条第二項中「ついては、」の下に「第一項又は」を加え、同項を同条第四項とし、同条第一項の

 次に次の二項を加える。 

 2 組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立つて組合を設立する必要があると認める場合に

  おいては、前項の規定にかかわらず、七人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、建設省令で定

  めるところにより、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。

 3 前項の規定により設立された組合は、建設省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて

  、事業計画を定めるものとする。

  第十六条の見出しを「(事業計画及び事業基本方針)」に改め、同条中「第十四条第一項」の下に「又

 は第三項」を加え、同条に次の三項を加える。 

 2 第十四条第二項の事業基本方針においては、建設省令で定めるところにより、施行地区及び土地区画

  整理事業の施行の方針を定めなければならない。 

 3 事業基本方針においては、施行地区は施行区域の内外にわたらないように定めなければならない。

 4 第十四条第三項の事業計画は、同条第二項の事業基本方針に即したものでなければならない。

  第十七条中「第十四条第一項」の下に「又は第三項」を加える。

  第十八条の見出し中「事業計画」の下に「又は事業基本方針」を加え、同条中「第十四条第一項」の下

 に「又は第二項」を、「事業計画」の下に「又は事業基本方針」を加える。

  第二十条第一項中「第十四条第一項」の下に「又は第三項」を、「区域」の下に「(同項に規定する認

 可の申請にあつては、施行地区)」を加え、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「各号の一」

 の下に「(第十四条第三項に規定する認可の申請にあつては、次条第一項第三号を除く。)」を加え、同

 条第三項及び第五項中「第十四条第一項」の下に「又は第三項」を加える。

  第二十一条第一項中「第十四条第一項」の下に「から第三項まで」を、「各号の一」の下に「(同項に

 規定する認可の申請にあつては、第三号を除く。)」を加え、「、及び次項の規定に該当するとき」を削

 り、同項第二号中「事業計画」の下に「若しくは事業基本方針」を加え、同条第二項中「都道府県知事」

 を「前項の規定にかかわらず、都道府県知事」に改め、「第十四条第一項」の下に「又は第二項」を加え

 、同条第三項中「第十四条第一項」の下に「又は第三項」を加え、同条第六項中「組合は、」の下に「第

 十四条第一項の認可に係る」を加え、「、組合」を「組合」に改め、「もつて」の下に「、第四項の公告

 があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもつて、同条第三項の認可に係る第一項の公告

 があるまでは事業計画をもつて、」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条

 第四項中「第十四条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次

 の一項を加える。

 4 都道府県知事は、第十四条第二項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、建設省令で定め

  るところにより、組合の名称、施行地区その他建設省令で定める事項を公告しなければならない。

  第三十一条中「左の各号に」を「次に」に改め、第十一号を第十二号とし、第六号から第十号までを一

 号ずつ繰り下げ、同条第五号中「除く外」を「除くほか」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号を

 同条第五号とし、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号中「事業計画」の下に「又は事業基本方針」

 を加え、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。               

  二 事業計画の決定                        

  第三十二条第七項中「第十四条第一項」の下に「又は第二項」を加える。

  第三十四条第二項中「第二号」を「第三号」に、「同条第十号」を「同条第二号及び第十一号」に改め

 る。

  第三十五条第一項中「第三十一条第七号から第九号まで」を「第三十一条第八号から第十号まで」に改

 める。 

  第三十九条の見出し中「及び事業計画」を「又は事業計画若しくは事業基本方針」に改め、同条第一項

 中「事業計画」の下に「若しくは事業基本方針」を加え、同条第二項中「おける事業計画」の下に「又は

 事業基本方針」を加え、「及び第五項」を「及び第六項」に、「第二十一条第五項」を「第二十一条第六

 項」に改め、同条第三項中「事業計画」の下に「若しくは事業基本方針」を加え、同条第四項中「認可」

 の下に「(第十四条第一項又は第三項に規定する認可に係る定款又は事業計画の変更についてのものに限

 る。)」を加え、同条第五項中「前項」を「前二項」に改め、「事業計画」の下に「若しくは事業基本方

 針」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。            

 5 都道府県知事は第一項に規定する認可(第十四条第二項に規定する認可に係る定款又は事業基本方針

  の変更についてのものに限る。)をした場合においては、遅滞なく、建設省令で定めるところにより、

  組合の名称、施行地区その他建設省令で定める事項についての変更に係る事項を公告しなければならな

  い。

  第四十五条第三項中「第十六条」を「第十六条第一項」に改める。

  第五十条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第二項又は第三項」を「第三項又は第四項」に、

 第二十一条第六項」を「第二十一条第七項」に、「因り」を「より」に改め、「事業計画」の下に「又は

 事業基本方針」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第二項の」を「第三項の」に、「第三項

 の」を「第四項の」に改め、「事業計画」の下に「又は事業基本方針」を加え、同項を同条第六項とし、

 同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「事業計画」の下に「又は事業基本方針」を加え、同項を同

 条第四項とし、同条第二項中「第十四条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第三項とし、

 同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 事業計画を決定している組合は、事業計画を決定していない組合と合併することができない。 

  第七十五条の見出しを「(技術的援助の請求)」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

  第七十六条第一項第二号中「その設立についての認可」を「第二十一条第三項」に改める。

  第八十四条第一項中「事業計画」の下に「又は事業基本方針」を加える。

  第八十五条第五項中「次条第五項」の下に「、第八十五条の三第四項」を加え、同条第六項中「第十四

 条第一項」の下に「又は第二項」を加える。              

  第八十五条の二第一項中「第十六条」を「第十六条第一項」に改め、同条第八項中「施行者が」の下に

 「第十四条第一項の規定により設立された」を加え、「第十四条第一項」を「同条第一項」に改める。

  第三章第一節中第八十五条の二の次に次の一条を加える。       

  (市街地再開発事業区への換地の申出等)              

 第八十五条の三 第六条第四項(第十六条第一項、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項に

  おいて準用する場合を含む。)の規定により事業計画において市街地再開発事業区が定められたときは

  、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、施行者に対し、建設省令で定めるところ

  により、換地計画において当該宅地についての換地を市街地再開発事業区内に定めるべき旨の申出をす

  ることができる。  

 2 前項の規定による申出をしようとする者は、申出に係る宅地(市街地再開発事業区外のものに限る。

  )について、当該申出をする者以外に所有権若しくは地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使

  用し、若しくは収益することができる権利(地役権を除く。)又は当該宅地に存する建築物その他の工

  作物の所有権若しくは賃借権その他の当該工作物を使用し、若しくは収益することができる権利を有す

  る者があるときは、当該申出についてこれらの者の同意を得なければならない。

 3 第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があつた日

  から起算して六十日以内に行わなければならない。

  一 事業計画が定められた場合 第七十六条第一項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告又は事業

   計画の変更についての認可の公告を除く。)            

  二 事業計画の変更により新たに市街地再開発事業区が定められた場合 当該事業計画の変更の公告又

   は当該事業計画の変更についての認可の公告            

  三 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い市街地再

   開発事業区の面積が拡張された場合 当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての

   認可の公告

 4 施行者は、第一項の規定による申出があつた場合においては、前項の期間の経過後遅滞なく、第一号

  に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部を換地計画においてその宅地についての換地が市

  街地再開発事業区内に定められるべき宅地として指定し、第二号に該当すると認めるときは当該申出に

  係る宅地のうち一部を指定し、他の宅地について申出に応じない旨を決定しなければならない。

  一 換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が市街地再開発事業区の面積

   を超えないこととなる場合

  二 換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が市街地再開発事業区の面積

   を超えることとなる場合

 5 施行者は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第一項の規定による申出をした

  者に対し、その旨を通知しなければならない。            

 6 施行者は、第四項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

 7 施行者が第十四条第一項の規定により設立された組合である場合においては、最初の役員が選挙され

  、又は選任されるまでの間は、第一項の規定による申出は、同条第一項の規定による認可を受けた者が

  受理するものとする。 

  第八十六条に次の一項を加える。 

 4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、換地計画に係る区域に市街地再開発事業の施行地区(都

  市再開発法第二条第三号に規定する施行地区をいう。)が含まれている場合においては、当該市街地再

  開発事業の施行に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、第一項に規定する認可をしてはならない。

  第八十七条に次の二項を加える。    

 2 施行者は、清算金の決定に先立つて前項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる事項を定める必

  要があると認める場合においては、これらの事項のみを定める換地計画を定めることができる。

 3 施行者は、前項の換地計画を定めた場合には、第百三条第一項の規定による換地処分を行うまでに、

  当該換地計画に第一項第三号に掲げる事項を定めなければならない。   

  第八十九条の二の次に次の一条を加える。

  (市街地再開発事業区への換地)

 第八十九条の三 第八十五条の三第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地

  を市街地再開発事業区内に定めなければならない。

  第九十七条第二項及び第三項中「第八十六条第三項」の下に「及び第四項」を加える。

  第三章に次の一節を加える。

     第九節 建設大臣の技術検定等

  (建設大臣の技術検定等)

 第百十七条の三 建設大臣は、仮換地の指定及び換地処分の適正な実施その他土地区画整理事業の円滑な

  施行が進められるよう、広く当該事業に関する専門的知識の維持向上に努めるものとする。

 2 建設大臣は、政令で定めるところにより、換地計画に関する専門的技術を有する者の養成確保を図る

  ため必要な技術検定を行うことができる。

  (指定検定機関の指定)

 第百十七条の四 建設大臣は、その指定する者(以下「指定検定機関」という。)に、前条第二項の技術

  検定の実施に関する事務(以下「検定事務」という。)を行わせることができる。

 2 前項の規定による指定は、一を限り、検定事務を行おうとする者の申請により行う。

 3 建設大臣は、指定検定機関に検定事務を行わせるときは、当該検定事務を行わないものとする。

  (指定の基準)

  第百十七条の五 建設大臣は、前条第二項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでな

  ければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。

  一 職員、設備、検定事務の実施の方法その他の事項についての検定事務の実施に関する計画が検定事

   務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

  二 前号の検定事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有す

   るものであること。

  三 検定事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて検定事務が不公正になる

   おそれがないこと。

 2 建設大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が次の各号の一に該当するときは、同条第一項の

  規定による指定をしてはならない。

  一 民法第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。

  二 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつ

   た日から起算して二年を経過しない者であること。

  三 第百十七条の十六第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して

   二年を経過しない者であること。

  四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。    

   イ 第二号に該当する者 

   ロ 第百十七条の七第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過

    しない者

  (指定の公示等) 

 第百十七条の六 建設大臣は、第百十七条の四第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた

  者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

 2 指定検定機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする

  日の二週間前までに、その旨を建設大臣に届け出なければならない。

 3 建設大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

  (役員の選任及び解任)

 第百十七条の七 指定検定機関の役員の選任及び解任は、建設大臣の認可を受けなければ、その効力を生

  じない。                                         

 2 建設大臣は、指定検定機関の役員が、第百十七条の十第一項の検定事務規程に違反する行為をしたと

  き、又は検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定検定機関に対して、その役員を解任す

  べきことを命ずることができる。                               

  (検定委員)                                        

 第百十七条の八 指定検定機関は、建設省令で定める要件を備える者のうちから検定委員を選任し、試験

  の問題の作成及び採点を行わせなければならない。                       

 2 指定検定機関は、前項の検定委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を建設大臣に届

  け出なければならない。                                   

 3 前条第二項の規定は、第一項の検定委員の解任について準用する。               

  (秘密保持義務等)                                     

 第百十七条の九 指定検定機関の役員若しくは職員(前条第一項の検定委員を含む。次項において同じ。

  )又はこれらの職にあつた者は、検定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。      

 2 検定事務に従事する指定検定機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令によ

  り公務に従事する職員とみなす。                               

  (検定事務規程)                                      

 第百十七条の十 指定検定機関は、建設省令で定める検定事務の実施に関する事項について検定事務規程

  を定め、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  

 2 建設大臣は、前項の規定により認可をした検定事務規程が検定事務の適正かつ確実な実施上不適当と

  なつたと認めるときは、指定検定機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。   

  (事業計画等)                                       

 第百十七条の十一 指定検定機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始

  前に(第百十七条の四第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受

  けた後遅滞なく)、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様と

  する。 

 2 指定検定機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内

  に、建設大臣に提出しなければならない。              

  (帳簿の備付け等)                                    

 第百十七条の十二 指定検定機関は、建設省令で定めるところにより、検定事務に関する事項で建設省令

  で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。                 

  (監督命令)                                

 第百十七条の十三 建設大臣は、検定事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定

  検定機関に対して、検定事務に関し監督上必要な命令をすることができる。           

  (報告及び検査)                                   

 第百十七条の十四 建設大臣は、検定事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定

  検定機関に対して、検定事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定検定機関の事務所

  に立ち入り、検定事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたと

  きは、これを提示しなければならない。 

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  (検定事務の休廃止)

 第百十七条の十五 指定検定機関は、建設大臣の許可を受けなければ、検定事務の全部又は一部を休止し

  、又は廃止してはならない。

 2 建設大臣は、前項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

  (指定の取消し等)

 第百十七条の十六 建設大臣は、指定検定機関が第百十七条の五第二項各号(第三号を除く。)の一に該

  当するに至つたときは、当該指定検定機関の指定を取り消さなければならない。          

 2 建設大臣は、指定検定機関が次の各号の一に該当するときは、当該指定検定機関に対して、その指定

  を取り消し、又は期間を定めて検定事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第百十七条の五第一項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。    

  二 第百十七条の六第二項、第百十七条の八第一項若しくは第二項、第百十七条の十一、第百十七条の

   十二又は前条第一項の規定に違反したとき。 

  三 第百十七条の七第二項(第百十七条の八第三項において準用する場合を含む。)、第百十七条の十

   第二項又は第百十七条の十三の規定による命令に違反したとき。

  四 第百十七条の十第一項の規定により認可を受けた検定事務規程によらないで検定事務を行つたとき。

  五 不正な手段により第百十七条の四第一項の規定による指定を受けたとき。          

 3 建設大臣は前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により検定事務の全部若しくは一部

  の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。                 

  (建設大臣による検定事務の実施)                 

 第百十七条の十七 建設大臣は、指定検定機関が第百十七条の十五第一項の規定により検定事務の全部若

  しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定検定機関に対して検定事務の全部若しくは一

  部の停止を命じたとき、又は指定検定機関が天災その他の事由により検定事務の全部若しくは一部を実

  施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第百十七条の四第三項の規定にか

  かわらず、当該検定事務の全部又は一部を行うものとする。 

 2 建設大臣は、前項の規定により検定事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている検定事務

  を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。     

 3 建設大臣が、第一項の規定により検定事務を行うこととし、第百十七条の十五第一項の規定により検

  定事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における検

  定事務の引継ぎその他の必要な事項は、建設省令で定める。 

  (手数料) 

 第百十七条の十八 技術検定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で

  定める額の手数料を国(指定検定機関が行う試験を受けようとする者は、指定検定機関)に納めなけれ

  ばならない。   

 2 前項の規定により指定検定機関に納められた手数料は、指定検定機関の収入とする。

  (指定検定機関がした処分等に係る審査請求)   

 第百十七条の十九 指定検定機関が行う検定事務に係る処分又はその不作為については、建設大臣に対し

  て、行政不服審査法による審査請求をすることができる。

  第百二十五条第一項中「基く」を「基づく」に改め、「事業計画」の下に「、事業基本方針」を加え、

 同条第二項中「基く」を「基づく」に改め、「事業計画」の下に「、事業基本方針」を加え、「疑」を「

 疑い」に改め、同条第三項中「基く」を「基づく」に改め、「事業計画」の下に「、事業基本方針」を加

 える。 

  第百二十七条第一号中「第十四条第一項」の下に「若しくは第三項」を、「認可」の下に「(事業基本

 方針の変更に係るものを除く。)」を加える。

  第百二十八条第四項中「第二十一条第三項」の下に「若しくは第四項」を、「公告」の下に「(第二十

 一条第三項の公告にあつては、第十四条第一項の規定による認可に係るものに限る。)」を加える。

  第百三十八条の次に次の二条を加える。 

 第百三十八条の二 第百十七条の九第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰

  金に処する。

 第百三十八条の三 第百十七条の十六第二項の規定による検定事務の停止の命令に違反したときは、その

  違反行為をした指定検定機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

  第百四十二条の次に次の一条を加える。  

 第百四十二条の二 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定検定機関の役員又は職員は

  、二十万円以下の罰金に処する。   

  一 第百十七条の十二の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載を

   し、又は帳簿を保存しなかつたとき。 

  二 第百十七条の十四第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、

   又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。  

  三 第百十七条の十五第一項の規定による許可を受けないで、検定事務の全部を廃止したとき。 

  第百四十四条第二号中「第五十条第四項」を「第五十条第五項」に改める。  

 (都市再開発法の一部改正)

第四条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

                               「第四章の二 土地区画整理事業と

 目次中「第五章 費用の負担等(第百十九条―第百二十三条)」を

                                第五章 費用の負担等(第百十九

の一体的施行に関する特則(第百十八条の三十・第百十八条の三十一)

                                 に改める。

条―第百二十三条)                       」

  第七条の二第二項中「第十一条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。

  第七条の十四中「に限り、その認可をすることができる」を「は、その認可をしなければならない」に

 改める。

  第十一条第三項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前

 項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項に規定する者は、事業計画の決定に先立つて組合を設立する必要がある場合においては、同項の

  規定にかかわらず、五人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、建設省令で定めるところにより

  、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。

 3 前項の規定により設立された組合は、建設省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて

  事業計画を定めるものとする。

  第十二条の見出しを「(事業計画及び事業基本方針)」に改め、同条中「規定は、」の下に「前条第一

 項又は第三項の」を加え、同条に次の二項を加える。

 2 前条第二項の事業基本方針においては、建設省令で定めるところにより、施行地区及び市街地再開発

  事業の施行の方針を定めなければならない。

 3 前条第三項の事業計画は、同条第二項の事業基本方針に即したものでなければならない。

  第十三条及び第十四条中「第十一条第一項」の下に「又は第二項」を加える。

  第十六条第一項中「第十一条第一項」の下に「又は第三項」を、「区域」の下に「(同項の規定による

 認可の申請にあつては、施行地区)」を加え、同条に次の一項を加える。

 5 第十一条第一項又は第三項の規定による認可を申請した者が、第三項の規定により事業計画に修正を

  加え、その旨を都道府県知事に申告したときは、その修正に係る部分について、更にこの条に規定する

  手続を行うべきものとする。

  第十七条中「第十一条第一項」の下に「から第三項まで」を加え、「に限り、その認可をすることがで

 きる」を「は、その認可をしなければならない」に改め、同条第二号中「事業計画」の下に「若しくは事

 業基本方針」を、「法令」の下に「(事業計画の内容にあつては、前条第三項に規定する都道府県知事の

 命令を含む。)」を加え、同条第三号中「事業計画」の下に「又は事業基本方針」を加える。

  第十八条中「第十一条第一項」の下に「又は第二項」を加える。

  第十九条第一項中「第十一条第一項」の下に「又は第三項」を加え、同条第三項中「第四十五条第四項

 」を「第四十五条第五項」に改め、「日」の下に「(第二項の図書にあつては、当該図書に係る市街地再

 開発事業についての第一項の図書の公衆の縦覧を開始する日)」を、「第一項」の下に「又は第二項」を

 加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第十一条第一項の認可に係る第一項」に、「、

 組合」を「組合」に改め、「もつて」の下に「、前項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事

 業基本方針をもつて、同条第三項の認可に係る第一項の公告があるまでは事業計画をもつて」を加え、同

 項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 都道府県知事は、第十一条第二項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、建設省令で定めるとこ

  ろにより、組合の名称、施行地区その他建設省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長に施行地

  区を表示する図書を送付しなければならない。

  第三十条第十号を同条第十二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  十一 組合の解散

  第三十条中第九号を第十号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同条第二号中「事業計画

 」の下に「又は事業基本方針」を加え、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 事業計画の決定

  第三十一条第五項中「第十一条第一項」の下に「又は第二項」を加える。

  第三十三条中「第二号」を「第三号」に、「同条第八号及び第九号」を「同条第二号及び第九号から第

 十一号まで」に改める。

  第三十四条第一項中「第三十条第七号及び第九号」を「第三十条第八号及び第十号」に改める。

  第三十八条の見出し中「及び事業計画」を「又は事業計画若しくは事業基本方針」に改め、同条第一項

 中「事業計画」の下に「若しくは事業基本方針」を加え、同条第二項中「が事業計画」の下に「又は事業

 基本方針」を、「関し定款又は事業計画」の下に「若しくは事業基本方針」を、「「施行地区となるべき

 区域」の下に「(同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区)」を加え、「第十九条第二項」を

 「第十九条第一項中「認可」とあるのは「認可に係る定款又は事業計画についての変更の認可」と、同条

 第二項中「認可」とあるのは「認可に係る定款又は事業基本方針についての変更の認可」と、同条第三項

 」に改め、「をもつて、組合員その他の」を削り、「をもつて、その」を「」と、「組合の成立又は定款

 若しくは事業基本方針」とあるのは「定款又は事業基本方針の変更」と、「あるまでは事業計画」とある

 のは「あるまでは事業計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「その」に改める。

  第四十五条第一項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 総会の議決

  第四十五条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項第二号」の

 下に「又は第三号」を加え、後段を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第二号」を「第一

 項第二号又は第三号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第二号の議決は、権利変換期日前に限り行うことができるものとす  る。

  第五十三条第二項中「第四項」を「第五項」に改め、「加え」と」の下に「、同条第五項中「第十一条

 第一項又は第三項の規定による認可を申請した者」とあるのは「地方公共団体」と、「加え、その旨を都

 道府県知事に申告し」とあるのは「加え」と」を加える。

  第五十八条第三項中「)及び第十九条」の下に「(第二項を除く。)」を加え、「の規定及び」を「及

 び第五項並びに」に改め、「特定事業参加者」と」の下に「、第十六条第五項中「第十一条第一項又は第

 三項の規定による認可を申請した者」とあるのは「公団等」と」を、「建設大臣)」と」の下に「、同条

 第三項中「組合は」とあるのは「公団等は」と、「第十一条第一項の認可に係る第一項」とあるのは「第

 五十八条第三項において準用する第十九条第一項」と、「組合の成立又は定款若しくは事業計画をもつて

 、前項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもつて、同条第三項の認可に係る

 第一項の公告があるまでは」とあるのは「、施行規程又は」と、「、組合員その他の第三者」とあるのは

 「第三者」と」を加え、同条第四項中「第三項」を「第四項」に改める。

  第六十条第二項第二号中「その設立についての認可」を「第十九条第一項」に改める。

  第七十一条第一項中「若しくは組合の設立についての認可」を「の認可の公告、第十九条第一項」に改

 め、同条第四項中「施行者が」の下に「第十一条第一項の規定により設立された」を加える。

  第九十一条第一項中「権利変換期日までの」を「権利変換計画の認可の公告の日までの物価の変動に応

 ずる修正率を乗じて得た額に、当該権利変換計画の認可の公告の日から補償金を支払う日までの」に、「

 附して」を「付して」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、その修正率は、政令で定める方法によつて算定するものとする。

  第九十一条第二項中「こえるときは、その差額につき同項に規定する利息相当額並びにその差額及び利

 息相当額につき権利変換期日後その支払を完了する日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合によ

 る過怠金」を「超えるときは、次に掲げる額の合計額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 その差額につき第八十条第一項に規定する三十日を経過した日から権利変換計画の認可の公告の日

   までの前項に規定する物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額及び権利変換計画の認可の公告の日

   から権利変換期日までの間の同項に規定する利息相当額

   二 前号の額につき権利変換期日後その支払いを完了する日までの日数に応じ年十四・五パーセントの

   割合による過怠金 

  第九十九条の二第一項中「権利変換計画において施行者がその全部を取得するように定められた」を削

 り、「当該施設建築物の全部又は一部が第七十七条第五項ただし書の規定により借家権の目的となるよう

 に定められたもの及び当該施設建築物、当該施設建築物の所有を目的とする地上権又は当該施設建築物の

 敷地の全部又は一部が担保権等の登記に係る権利の目的となる」を「第七十三条第一項第二号に掲げる者

 (施行者を除く。)がその全部を取得する」に改め、同条第二項中「その旨」の下に「及び施行者が取得

 する施設建築物の全部又は一部のうちその建築を行う者(以下「特定建築者」という。)に取得させるも

 の」を加え、同条第三項中「この款において「特定施設建築物」という。)は、」を「「特定施設建築物

 」という。)の全部又は一部は、権利変換計画において定めるところにより」に、「その建築を行う者(

 以下この款において「特定建築者」という。)」を「特定建築者」に改める。

  第九十九条の三第二項中「事業計画」の下に「及び権利変換計画」を加える。

  第九十九条の六第二項中「当該特定施設建築物の所有を目的とする地上権(施行者が当該特定施設建築

 物の敷地の全部を取得した場合にあつては、当該特定施設建築物の敷地)」を「第九十九条の二第三項の

 規定により当該特定建築者が取得することとなる特定施設建築物の全部又は一部の所有を目的とする地上

 権又はその共有持分」に改める。

  第九十九条の七中「事業計画」の下に「及び権利変換計画」を加える。

  第百四条に次の一項を加える。

 2 第九十九条の二第三項の規定により特定建築者が特定施設建築物の一部を取得する場合においては、

  施行者は、特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額を政令

  で定めるところにより確定し、当該費用の額と第九十九条の六第二項の規定による譲渡の対価の額とに

  差額があるときは、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。

  第百五条第一項中「前条」を「前条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。

  第百六条第一項中「第百四条」を「第百四条第一項」に、「附して」を「付して」に改め、同条第二項

 中「第百四条」を「第百四条第一項」に、「附した」を「付した」に改める。

  第百七条第一項中「第百四条」を「第百四条第一項」に改める。

  第百十条第一項中「及び前条第二項後段」を「、前条第二項後段及び第百十八条の三十一第一項」に改

 め、同条第三項の表第九十五条の項の次に次のように加える。

第九十九条の六第二項  
地上権又はその共 
有持分
施設建築敷地に関する権利


  第百十一条の表第七十三条第一項第二号、第四号及び第六号、第七十八条第一項、第八十九条、第百四

 条の項中「第百四条」を「第百四条第一項」に改め、同表第八十八条第二項の項中「第八十八条第二項」

 の下に「、第九十九条の六第二項」を加え、同表に次のように加える。


第百十八条の三十一第一項所有権及び地上権 所有権        

  

  第百十八条の十三第一項中「対償等」を「修正対償額等」に改める。

  第百十八条の十五第一項中「当該対償」を「当該譲受け希望の申出を撤回した日までの物価の変動に応

 ずる修正率を乗じて得た額に、当該譲受け希望の申出を撤回した日から当該対償に修正率を乗じて得た額

 」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、その修正率は、政令で定める方法によつて算定するものとする。

  第百十八条の十五第二項中「支払うべき対償」の下に「に修正率を乗じて得た額」を加え、「対償等」

 を「修正対償額等」に改める。

  第百十八条の十九の見出し及び同条第一項中「対償等」を「修正対償額等」に改める。

  第百十八条の二十四第二項中「前条」を「前条第一項」に、「「同条」を「「同項」に、「第百四条」

 を「第百四条第一項」に改める。

  第百十八条の二十五の二第一項中「並びに前条第二項において準用する第百九条の二第二項後段」を「

 、前条第二項において準用する第百九条の二第二項後段並びに第百十八条の三十一第二項において準用す

 る同条第一項」に改め、同条第三項の表に次のように加える。


第百十八条の二十八第二項施設建築敷地又は
その共有持分
施設建築敷地に関する権利

  

  第百十八条の二十八第一項中「施行者は、」の下に「施設建築物(」を加え、「又は一部」を削り、「

 若しくは」を「又は」に、「、又は賃借り予定者が賃借りするように定められた施設建築物以外の施設建

 築物について、その」を「るように定められたものを除く。)の」に改め、同条第二項中「並びに第九十

 九条の三から第九十九条の九まで」を「、第九十九条の三から第九十九条の九まで並びに第百四条第二項

 」に、「第九十九条の二第二項中」を「第九十九条の二第二項及び第三項、第九十九条の三第二項並びに

 第九十九条の七中」に、「当該特定施設建築物の所有を目的とする地上権(施行者が当該特定施設建築物

 の敷地の全部を取得した場合にあつては、当該特定施設建築物の敷地)」を「第九十九条の二第三項」と

 あるのは「第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九条の二第三項」と、「地上権又はその共

 有持分」に、「当該施設建築物の敷地」を「施設建築敷地又はその共有持分」と、第百四条第二項中「第

 九十九条の二第三項」とあるのは「第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九条の二第三項」

 と、「第九十九条の六第二項」とあるのは「第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九条の六

 第二項」に改める。

  第四章の次に次の一章を加える。

    第四章の二 土地区画整理事業との一体的施行に関する特則

  (土地区画整理事業との一体的施行に関する特則)

 第百十八条の三十 土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地(同法第

  八十七条第一項又は第二項に規定する換地計画に基づき換地となるべき土地に指定されたものに限る。

 以下この章において「特定仮換地」という。)を含む土地の区域においては、当該特定仮換地に対応す

 る従前の宅地に関する権利を施行地区又は施行地区となるべき区域内の土地に関する権利とみなし、こ

 れを施行地区又は施行地区となるべき区域内の当該特定仮換地に係る土地に関する権利に代えて、市街

 地再開発事業を施行するものとする。

 2 前項の場合において、特定仮換地に対応する従前の宅地に関する権利の価額若しくはその概算額又は

  見積額を定めるときは、当該権利が当該特定仮換地に存するものとみなすものとする。

 3 前二項の場合におけるこの法律の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第百十八条の三十一 前条の規定により第一種市街地再開発事業が施行される場合においては、権利変換

 計画において、一個の施設建築物に係る特定仮換地以外の施設建築敷地及び施設建築敷地となるべき特

 定仮換地に対応する従前の宅地に関する所有権及び地上権の共有持分の割合が、当該宅地ごとにそれぞ

 れ等しくなるよう定めなければならない。この場合においては、第七十五条第一項の規定は、適用しな

 い。

 2 前項の場合における第九十条第一項の規定の適用については、同項中「従前の土地の表示の登記の抹

  消及び新たな土地の表示の登記」とあるのは、「特定仮換地以外の土地については従前の土地の表示の

  登記の抹消及び新たな土地の表示の登記又は権利変換手続開始の登記の抹消、特定仮換地に対応する従

  前の宅地については権利変換手続開始の登記の抹消」とする。

 3 第一項の規定は、第二種市街地再開発事業の管理処分計画について準用する。この場合において、同

  項中「所有権及び地上権」とあるのは「所有権」と、「第七十五条第一項」とあるのは「第百十八条の

  十において準用する第七十五条第一項」と読み替えるものとする。

  第百二十五条第一項及び第二項中「事業計画」の下に「、事業基本方針」を加え、同条第三項中「行な

 つた」を「行つた」に改め、「事業計画」の下に「、事業基本方針」を加える。

  第百二十七条第一号中「第十一条第一項」の下に「若しくは第三項」を、「認可」の下に「(事業基本

 方針の変更に係るものを除く。)」を加える。

  第百四十六条第二号中「第四十五条第二項」を「第四十五条第三項」に改める。

   附 則 

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

 める日から施行する。

 一 第四条中都市再開発法第七条の十四の改正規定、同法第十六条に一項を加える改正規定、同法第十七

  条の改正規定(「に限り、その認可をすることができる」を「は、その認可をしなければならない」に

  改める部分に限る。)、同条第二号の改正規定(「法令」の下に「(事業計画の内容にあつては、前条

  第三項に規定する都道府県知事の命令を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第五十三条の改正規

  定、同法第五十八条第三項の改正規定(「の規定及び」を「及び第五項並びに」に改める部分及び「特

  定事業参加者」と」の下に「、第十六条第五項中「第十一条第一項又は第三項の規定による認可を申請

  した者」とあるのは「公団等」と」を加える部分に限る。)、同法第九十一条、第九十九条の二、第九

  十九条の三、第九十九条の六、第九十九条の七、第百四条から第百七条まで及び第百十条第三項の改正

  規定、同法第百十一条の改正規定(同条の表第七十三条第一項第二号、第四号及び第六号、第七十八条

  第一項、第八十九条、第百四条の項中「第百四条」を「第百四条第一項」に改める部分並びに同表第八

  十八条第二項の項中「第八十八条第二項」の下に「、第九十九条の六第二項」を加える部分に限る。)

  並びに同法第百十八条の十三、第百十八条の十五、第百十八条の十九、第百十八条の二十四、第百十八

  条の二十五の二第三項及び第百十八条の二十八の改正規定並びに附則第二条及び第三条の規定 公布の

  日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 第三条中土地区画整理法の目次の改正規定、同法第六条、第七十五条及び第八十五条の改正規定、同

  法第八十五条の二の次に一条を加える改正規定、同法第八十六条に一項を加える改正規定、同法第八十

  七条に二項を加える改正規定、同法第八十九条の二の次に一条を加える改正規定、同法第九十七条の改

  正規定、同法第三章第八節の次に一節を加える改正規定、同法第百三十八条の次に二条を加える改正規

  定並びに同法第百四十二条の次に一条を加える改正規定、第四条中都市再開発法の目次の改正規定、同

 法第百十条第一項の改正規定、同法第百十一条の改正規定(同条の表に次のように加える部分に限る。

 )、同法第百十八条の二十五の二第一項の改正規定並びに同法第四章の次に一章を加える改正規定並び

 に附則第八条(住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)第四十七条第一項の改正規定中

 「第八十五条の二第一項から第七項まで」の下に「、第八十五条の三第一項から第六項まで」を加える

 部分に限る。)の規定

 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (経過措置)

第二条 都市再開発法第八十条第一項に規定する三十日の期間を経過した日が前条第一号に掲げる改正規定

 の施行の日前である場合における第四条の規定による改正後の都市再開発法(以下この条において「新都

 市再開発法」という。)第九十一条の規定の適用並びに都市再開発法第百十八条の五第一項の規定による

 譲受け希望の申出を撤回した者の宅地、借地権又は建築物が当該改正規定の施行前に施行者に取得され、

 又は消滅している場合における新都市再開発法第百十八条の十三、第百十八条の十五及び第百十八条の十

 九の規定の適用については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部改正)

第三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条の三第三項及び第六十五条第五項中「第百四条」を「第百四条第一項」に改める。

 (道路整備特別会計法の一部改正) 

第四条 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。 

  附則に次の二項を加える。

  24 民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第二項の規定による無利子の貸付けに関する政

  府の経理は、当分の間、この会計において行うものとする。

 25 前項の規定により同項に規定する政府の経理をこの会計において行う場合における第三条の規定の適

  用については、同条中「民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第五

  条第一項」とあるのは、「民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第

  五条第一項若しくは附則第十五条第二項」とする。

 (都市開発資金融通特別会計法の一部改正) 

第五条 都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「及び第二項」を「から第四項まで」に、「同条第三項の規定による都道府県又は地方自治法

 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対する貸付け、都市開発資金

 の貸付けに関する法律第一条第四項」を「同条第五項の規定による住宅・都市整備公団に対する貸付け、

 同条第六項の規定による地域振興整備公団に対する貸付け、同条第七項」に、「並びに同条第五項」を「

 及び同条第八項」に改める。                  

 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)  

第六条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号

 の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「第十四条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。

  第二十二条中「施行者が」の下に「土地区画整理法第十四条第一項の規定により設立された」を加え、

 「土地区画整理法」を「同法」に改める。

 第五十一条中「第二項」の下に「及び第四項」を、「第三十九条」の下に「(第五項を除く。)」を、

「第四十五条第三項」の下に「及び第五十条第二項」を加える。

  第七十条中「土地区画整理組合」を「土地区画整理法第十四条第一項の規定により設立された土地区画

 整理組合」に、「土地区画整理法」を「同法」に改める。

 第百十八条第二号中「第五十条第四項」を「第五十条第五項」に改める。

 (農住組合法の一部改正)

第七条 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

 第八条第一項中「第六条第五項」を「第六条第七項」に改める。

 (住宅・都市整備公団法の一部改正)

第八条 住宅・都市整備公団法の一部を次のように改正する。

  第四十七条第一項中「第八十五条の二第一項から第七項まで」の下に「、第八十五条の三第一項から第

 六項まで」を加え、「第十六条」を「第十六条第一項」に改める。

 (大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の一部改正)

第九条 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十

 一号)の一部を次のように改正する。

  第十五条中「施行者が」の下に「土地区画整理法第十四条第一項の規定により設立された」を加え、「

 土地区画整理法」を「同法」に改める。              

 (地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正)  

第十条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号

 )の一部を次のように改正する。  

  第二十五条第一項中「第十四条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。    

 (被災市街地復興特別措置法の一部改正) 

第十一条 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第五項中「施行者が」の下に「土地区画整理法第十四条第一項の規定により設立された」を加

 え、「土地区画整理法第十四条第一項」を「同条第一項」に改める。 

 (密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)

第十二条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次

のように改正する。

 第四十六条第一項中「第六条第五項」を「第六条第七項」に改める。

     理 由 

 民間事業者等によって行われる都市の再開発を促進するため、市街地再開発事業等に対する都市開発資金

無利子貸付制度の創設、民間都市開発推進機構の土地取得業務に係る取得期限の延長、土地区画整理事業と

市街地再開発事業の一体的施行制度の創設等所要の措置を講じる必要がある。これが、この法律案を提出す

る理由である。