○土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)(抄)(第三条関係)  (傍線部分は改正部分)


         改    正    案

         現         行

目次
 第一章・第二章 略
 第三章 土地区画整理事業
  第一節 通則(第七十二条−第八十五条の三
  第二節〜第七節 略
  第八節 住宅先行建設区における住宅の建設(第百十七条の二      
  第九節 建設大臣の技術検定等(第百十七条の三−第百十七条      の十九)
 第四章〜第七章 略
 附則

 (事業計画)
第六条 略
2・3 略
 都市計画法第十二条第二項の規定により市街地再開発事業(都
 市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発
 事業をいう。以下同じ。)について都市計画に定められた施行区
 域をその施行地区に含む土地区画整理事業の事業計画においては
 、建設省令で定めるところにより、当該施行区域内の全部又は一
 部について、土地区画整理事業と市街地再開発事業を一体的に施
 行すべき土地の区域(次項、第八十五条の三第一項から第四項ま
 で並びに第八十九条の三の規定において「市街地再開発事業区」
 という。)を定めることができる。

 市街地再開発事業区の面積は、第八十五条の三第一項の規定に
 よる申出が見込まれるものについての換地の地積の合計を考慮し
 て相当と認められる規模としなければならない。
 略

 (設立の認可)
第十四条 略
 組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立つて組合
 を設立する必要があると認める場合においては、前項の規定にか
 かわらず、七人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、建
 設省令で定めるところにより、その組合の設立について都道府県
 知事の認可を受けることができる。
 前項の規定により設立された組合は、建設省令で定めるところ
 により、都道府県知事の認可を受けて、事業計画を定めるものと
 する。
 組合が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業につ
 いては、第一項又は前項に規定する認可をもつて都市計画法第五
 十九条第四項に規定する認可とみなす。第四条第二項ただし書の
 規定は、この場合に準用する。

 (事業計画及び事業基本方針)
第十六条 第六条の規定は、第十四条第一項又は第三項の事業計画
 について準用する。
 第十四条第二項の事業基本方針においては、建設省令で定める
 ところにより、施行地区及び土地区画整理事業の施行の方針を定
 めなければならない。
 事業基本方針においては、施行地区は、施行区域の内外にわた
 らないように定めなければならない。
 第十四条第三項の事業計画は、同条第二項の事業基本方針に即
 したものでなければならない。

 (宅地以外の土地を管理する者の承認)
第十七条 第七条の規定は、第十四条第一項又は第三項の事業計画
 を定めようとする者について準用する。

 (定款及び事業計画又は事業基本方針に関する宅地の所有者及び
 借地権者の同意)
第十八条 第十四条第一項又は第二項に規定する認可を申請しよう
 とする者は、定款及び事業計画又は事業基本方針について、施行
 地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者
 及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれ
 ぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合にお
 いては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意し
 た者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積
 との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつて
 いる宅地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。

 (事業計画の縦覧及び意見書の処理)
第二十条 都道府県知事は、第十四条第一項又は第三項に規定する
 認可の申請があつた場合においては、施行地区となるべき区域
 同項に規定する認可の申請にあつては、施行地区)を管轄する市
 町村長に、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければな
 らない。ただし、当該申請に関し明らかに次条第一項各号(第十
 四条第三項に規定する認可の申請にあつては、次条第一項第三号
 を除く。)の一に該当する事実があり、認可すべきでないと認め る場合又は同条第二項の規定により認可をしてはならないことが
 明らかであると認める場合においては、この限りでない。  
2 略
3 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合
 においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択す
 べきであると認めるときは、第十四条第一項又は第三項に規定す
 る認可を申請した者に対し事業計画に必要な修正を加えるべきこ
 とを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めると
 きは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
4 略
5 第十四条第一項又は第三項に規定する認可を申請した者が、第
 三項の規定により事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事
 に申告した場合においては、その修正に係る部分について、更に
 本条に規定する手続を行うべきものとする。

 (設立の認可の基準等及び組合の成立)
第二十一条 都道府県知事は、第十四条第一項から第三項までに規
 定する認可の申請があつた場合においては、次の各号(同項に規
 定する認可の申請にあつては、第三号を除く。)の一に該当する
 事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない 。
 一 略
 二 定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又は内容
  が法令に違反していること。
 三・四 略
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、都市計画法第七条
 第一項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入され
 ている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業と
 して行われる同法第四条第十二項に規定する開発行為が同法第三
 十四条各号の一に該当すると認めるときでなければ、第十四条第
 一項又は第二項に規定する認可をしてはならない。
3 都道府県知事は、第十四条第一項又は第三項に規定する認可を
 した場合においては、遅滞なく、建設省令で定めるところにより
 、組合の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分け
 る場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ
 。)その他建設省令で定める事項を公告し、かつ、施行区域の土
 地について施行する土地区画整理事業については、建設大臣及び 関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付し
 なければならない。
 都道府県知事は、第十四条第二項に規定する認可をした場合に
 おいては、遅滞なく、建設省令で定めるところにより、組合の名
 称、施行地区その他建設省令で定める事項を公告しなければなら
 ない。
 組合は、第十四条第一項又は第二項に規定する認可により成立
 する。
 略
 組合は、第十四条第一項の認可に係る第三項の公告があるまで
 は組合の成立又は定款若しくは事業計画をもつて、第四項の公告
 があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもつて
 、同条第三項の認可に係る第一項の公告があるまでは事業計画を
 もつて、組合員その他の第三者に対抗することができない。

 (総会の議決事項)
第三十一条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない 。
 一 略
  事業計画の決定
  事業計画又は事業基本方針の変更
  
  予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき  契約
 十二 略

 (総会の招集)
第三十二条 略
2〜6 略
7 第十四条第一項又は第二項に規定する認可を受けた者は、その
 認可の公告があった日から一月以内に、最初の理事及び監事を選
 挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。
8 略

 (総会の会議及び議事)
第三十四条 略
2 第三十一条第一号及び第三号に掲げる事項のうち政令で定める 重要な事項、同条第二号及び第十一号に掲げる事項並びに組合の 解散及び合併の決定に関する総会の議事は、前項の規定にかかわ らず、組合員の三分の二以上が出席し、施行地区内の宅地につい て所有権を有する出席組合員及びその地区内の宅地について借地 権を有する出席組合員のそれぞれの三分の二以上で決する。第十 八条後段の規定は、この場合について準用する。
3 略

 (総会の部会)
第三十五条 組合は、施行地区が工区に分れている場合においては 、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅 地に関し第三十一条第八号から第十号までに掲げる総会の権限を その部会に行わせることができる。
2・3 略

 (定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更)
第三十九条 組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変 更しようとする場合においては、建設省令で定めるところにより 、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない 。
2 第七条の規定は事業計画を変更しようとする組合について、第 十八条の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合におけ る事業計画又は事業基本方針の変更についての認可を申請しよう とする組合について、第十九条の規定は本項において準用する第 十八条に規定する同意を得ようとする組合及び新たに施行地区と なるべき区域の公告があつた場合における借地権の申告について 、第二十条の規定は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を 除く。)について前項に規定する認可の申請があつた場合につい て、第二十一条第一項、第二項及び第六項の規定は前項に規定す る認可の申請があつた場合又は同項に規定する認可をした場合に
 ついて準用する。この場合において、第十八条及び第十九条中「
 施行地区となるべき区域」とあるのは「新たに施行地区となるべ
 き区域」と、第二十条中「施行地区となるべき区域」とあるのは
 「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第二十一条
 第六項中「第三項」とあるのは「第三十九条第四項」と読み替え
 るものとする。
3 組合は、施行地区の縮小又は費用の分担に関し、定款又は事業 計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合において、そ の組合に借入金があるときは、その変更についてその債権者の同 意を得なければならない。
4 都道府県知事は、第一項に規定する認可(第十四条第一項又は 第三項に規定する認可に係る定款又は事業計画の変更についての ものに限る。)をした場合においては、遅滞なく、建設省令で定 めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区(施行 地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下こ の項において同じ。)その他建設省令で定める事項についての変 更に係る事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する 土地区画整理事業については、建設大臣及び関係市町村長に変更 に係る施行地区又は設計の概要を表示する図書を送付しなければ ならない。
 都道府県知事は、第一項に規定する認可(第十四条第二項に規 定する認可に係る定款又は事業基本方針の変更についてのものに 限る。)をした場合においては、遅滞なく、建設省令で定めると ころにより、組合の名称、施行地区その他建設省令で定める事項 についての変更に係る事項を公告しなければならない。
 組合は、前二項の公告があるまでは、定款又は事業計画若しく は事業基本方針の変更をもつて、その変更について第一項に規定 する認可があつた際に従前から組合員であつた者以外の第三者に 対抗することができない。

 (解散)                         第四十五条 略                       2 略                           3 都道府県知事は、第十六条第一項において準用する第六条第二 項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合 においては、第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地 についての第百十七条の二第一項に規定する指定期間を経過した 後でなければ、前項に規定する認可(事業の完成の不能による解 散その他事業の廃止による解散についての認可を除く。)をして はならない。ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設され たこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障 がないと認められる場合においては、指定期間内においてもその 認可をすることができる。               
4〜6 略

 (合併)
第五十条 略
 事業計画を決定している組合は、事業計画を決定していない組 合と合併することができない。
 合併によつて組合を設立しようとする場合においては、関係各 組合の総会で組合員のうちから選挙された者が、第十四条第一項 又は第二項に規定する認可を申請する者となり、設立に必要な行 為をしなければならない。この場合において、認可の申請は、関 係各組合の合併の議決書を添えてしなければならない。
 合併をする組合の一方が合併後存続する場合においては、その 組合は、関係各組合の合併の議決書を添えて、定款及び事業計画 又は事業基本方針の変更について第三十九条第一項に規定する認 可を受けなければならない。
 略
 第三項の場合においては、組合の設立に関して第十七条におい て準用する第七条に規定する手続を行うことを要しないものとし 、第四項の場合においては、定款及び事業計画又は事業基本方針 の変更に関して第三十九条第二項において準用する第七条に規定 する手続及び第三十九条第三項に規定する手続を行うことを要し ないものとする。
 第三項又は第四項に規定する認可があつた場合においては、そ の認可の公告前においても、第二十一条第七項又は第三十九条第 五項の規定にかかわらず、合併により新たに設立された組合はそ の成立並びに定款及び事業計画又は事業基本方針をもつて、合併 後存続する組合は事業計画又は事業基本方針及び定款の変更をも つて、合併により解散した組合はその解散をもつて、関係組合の 組合員に対抗することができる。
 略

 (技術的援助の請求)
第七十五条 略









 (建築行為等の制限)
第七十六条 次の各号に掲げる公告があつた日後、第百三条第四項 の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業 の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築 物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で 定める移動の容易でない物件の設置若しくはたい積を行おうとす る者は、建設大臣が施行する土地区画整理事業にあつては建設大 臣の、その他の者が施行する土地区画整理事業にあつては都道府 県知事の許可を受けなければならない。
 一 略
 二 組合が施行する土地区画整理事業にあつては、第二十一条第  三項の公告又は事業計画の変更についての認可の公告
 三・四 略
2〜5 略

 (関係簿書の備付け)
第八十四条 施行者は、規準、規約、定款又は施行規程並びに事業 計画又は事業基本方針及び換地計画に関する図書その他政令で定 める簿書を主たる事務所に備え付けておかなければならない。
2 略

 (権利の申告)
第八十五条 略
2〜4 略
5 個人施行者以外の施行者は、第一項の規定により申告しなけれ ばならない権利でその申告のないもの(第二項の規定により第一 項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を除く。) については、その申告がない限り、これを存しないものとみなし て、次条第五項、第八十五条の三第四項及び本章第二節から第六 節までの規定による処分又は決定をすることができるものとし、 第一項の規定による申告があつた施行地区内の宅地について存す る登記のない権利(第二項の規定により第一項の規定による申告 があつたものとみなされた借地権を含む。)で第三項の規定によ る届出のないものについては、その届出のない限り、その権利の 移転、変更又は消滅がないものとみなして、次条第五項、第八十 五条の三第四項及び本章第二節から第六節までの規定による処分 又は決定をすることができる。
6 組合が成立した後、最初の役員が選挙され、又は選任されるま での間は、第一項又は第三項の規定により組合に対してされた申 告又は届出は、第十四条第一項又は第二項に規定する認可を受け た者が受理するものとする。

 (住宅先行建設区への換地の申出等)            第八十五条の二 第六条第二項(第十六条第一項、第五十四条、第 六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む 。)の規定により事業計画において住宅先行建設区が定められた ときは、施行地区内の宅地の所有者で当該宅地についての換地に 住宅を先行して建設しようとするものは、施行者に対し、建設省 令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての 換地を住宅先行建設区内に定めるべき旨の申出をすることができ る。 
2〜7 略
8 施行者が第十四条第一項の規定により設立された組合である場 合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間 は、第一項の規定による申出は、同条第一項の規定による認可を 受けた者が受理するものとする。

 (市街地再開発事業区への換地の申出等)
第八十五条の三
 第六条第四項(第十六条第一項、第五十四条、第 六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む 。)の規定により事業計画において市街地再開発事業区が定めら れたときは、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有す る者は、施行者に対し、建設省令で定めるところにより、換地計 画において当該宅地についての換地を市街地再開発事業区内に定 めるべき旨の申出をすることができる。
 前項の規定による申出をしようとする者は、申出に係る宅地( 市街地再開発事業区外のものに限る。)について、当該申出をす る者以外に所有権若しくは地上権、永小作権、賃借権その他の当 該宅地を使用し、若しくは収益することができる権利(地役権を 除く。)又は当該宅地に存する建築物その他の工作物の所有権若 しくは賃借権その他の当該工作物を使用し、若しくは収益するこ とができる権利を有する者があるときは、当該申出についてこれ らの者の同意を得なければならない。
 第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応 じ、当該各号に掲げる公告があつた日から起算して六十日以内に 行わなければならない。
  事業計画が定められた場合 第七十六条第一項各号に掲げる  公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認  可の公告を除く。)
  事業計画の変更により新たに市街地再開発事業区が定められ  た場合 当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更に  ついての認可の公告
  事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行  地区に編入されたことに伴い市街地再開発事業区の面積が拡張  された場合 当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変  更についての認可の公告
 施行者は、第一項の規定による申出があつた場合においては、 前項の期間の経過後遅滞なく、第一号に該当すると認めるときは 当該申出に係る宅地の全部を換地計画においてその宅地について の換地が市街地再開発事業区内に定められるべき宅地として指定 し、第二号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地のうち 一部を指定し、他の宅地について申出に応じない旨を決定しなけ ればならない。
  換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換  地の地積が市街地再開発事業区の面積を超えないこととなる場  
  換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換  地の地積が市街地再開発事業区の面積を超えることとなる場合5 施行者は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞 なく、第一項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知し なければならない。
 施行者は、第四項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、 その旨を公告しなければならない。
 施行者が第十四条第一項の規定により設立された組合である場 合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間 は、第一項の規定による申出は、同条第一項の規定による認可を 受けた者が受理するものとする。

 (換地計画の決定及び認可)
第八十六条 略
2・3 略
 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、換地計画に係る区 域に市街地再開発事業の施行地区(都市再開発法第二条第三号に 規定する施行地区をいう。)が含まれている場合においては、当 該市街地再開発事業の施行に支障を及ぼさないと認めるときでな ければ、第一項に規定する認可をしてはならない。

 (換地計画)
第八十七条 略
2 施行者は、清算金の決定に先立つて前項第一号、第二号、第四 号及び第五号に掲げる事項を定める必要があると認める場合にお いては、これらの事項のみを定める換地計画を定めることができ る。
3 施行者は、前項の換地計画を定めた場合には、第百三条第一項 の規定による換地処分を行うまでに、当該換地計画に第一項第三 号に掲げる事項を定めなければならない。

 (市街地再開発事業区への換地)
第八十九条の三
 第八十五条の三第四項の規定により指定された宅 地については、換地計画において換地を市街地再開発事業区内に 定めなければならない。

 (換地計画の変更)                 
第九十七条 略                       2 第八条の規定は換地計画を変更しようとする個人施行者につい て、第八十六条第三項及び第四項の規定は個人施行者から前項に 規定する認可の申請があつた場合について準用する。この場合に おいて、第八条第一項中「施行地区となるべき区域」とあるのは 、「換地計画に係る区域」と読み替えるものとする。
3 第八十六条第三項及び第四項の規定は個人施行者以外の施行者 から第一項に規定する認可の申請があつた場合について、第八十 八条第二項から第七項までの規定は個人施行者以外の施行者が換 地計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な又は形式的 な変更をしようとする場合を除く。)について準用する。この場 合において、第八十八条第二項中「その換地計画」とあるのは「
 その換地計画の変更に係る部分」と読み替えるものとする。     
    第九節 建設大臣の技術検定等
 (建設大臣の技術検定等)
第百十七条の三
 建設大臣は、仮換地の指定及び換地処分の適正な 実施その他土地区画整理事業の円滑な施行が進められるよう、広 く当該事業に関する専門的知識の維持向上に努めるものとする。2 建設大臣は、政令で定めるところにより、換地計画に関する専 門的技術を有する者の養成確保を図るため必要な技術検定を行う ことができる。

 (指定検定機関の指定)
第百十七条の四
 建設大臣は、その指定する者(以下「指定検定機 関」という。)に、前条第二項の技術検定の実施に関する事務( 以下「検定事務」という。)を行わせることができる。
 前項の規定による指定は、一を限り、検定事務を行おうとする 者の申請により行う。
 建設大臣は、指定検定機関に検定事務を行わせるときは、当該 検定事務を行わないものとする。

 (指定の基準)
第百十七条の五
 建設大臣は、前条第二項の規定による申請が次の 各号に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定 による指定をしてはならない。
  職員、設備、検定事務の実施の方法その他の事項についての  検定事務の実施に関する計画が検定事務の適正かつ確実な実施  のために適切なものであること。
  前号の検定事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に  必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  検定事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行う  ことによつて検定事務が不公正になるおそれがないこと。
 建設大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が次の各号 の一に該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはな らない。
  民法第三十四条の規定により設立された法人以外の者である  こと。
  この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わ  り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を  経過しない者であること。
  第百十七条の十六第一項又は第二項の規定により指定を取り  消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であ  ること。
  その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。   第二号に該当する者
   第百十七条の七第二項の規定による命令により解任され、   その解任の日から起算して二年を経過しない者

 (指定の公示等)
第百十七条の六
 建設大臣は、第百十七条の四第一項の規定による 指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所 の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
 指定検定機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更し ようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その 旨を建設大臣に届け出なければならない。
 建設大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を 公示しなければならない。

 (役員の選任及び解任)
第百十七条の七
 指定検定機関の役員の選任及び解任は、建設大臣 の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 建設大臣は、指定検定機関の役員が、第百十七条の十第一項の 検定事務規程に違反する行為をしたとき、又は検定事務に関し著 しく不適当な行為をしたときは、指定検定機関に対して、その役 員を解任すべきことを命ずることができる。

 (検定委員)
第百十七条の八
 指定検定機関は、建設省令で定める要件を備える 者のうちから検定委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行 わせなければならない。
 指定検定機関は、前項の検定委員を選任し、又は解任したとき は、遅滞なく、その旨を建設大臣に届け出なければならない。
 前条第二項の規定は、第一項の検定委員の解任について準用す る。

 (秘密保持義務等)
第百十七条の九
 指定検定機関の役員若しくは職員(前条第一項の 検定委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた 者は、検定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 検定事務に従事する指定検定機関の役員及び職員は、刑法その 他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみ なす。

 (検定事務規程)
第百十七条の十
 指定検定機関は、建設省令で定める検定事務の実 施に関する事項について検定事務規程を定め、建設大臣の認可を 受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様と する。
 建設大臣は、前項の規定により認可をした検定事務規程が検定 事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指 定検定機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができ る。

 (事業計画等)
第百十七条の十一
 指定検定機関は、毎事業年度、事業計画及び収 支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第百十七条の四第一 項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、そ の指定を受けた後遅滞なく)、建設大臣の認可を受けなければな らない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定検定機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作 成し、当該事業年度の終了後三月以内に、建設大臣に提出しなけ ればならない。

 (帳簿の備付け等)
第百十七条の十二
 指定検定機関は、建設省令で定めるところによ り、検定事務に関する事項で建設省令で定めるものを記載した帳 簿を備え、保存しなければならない。

 (監督命令)
第百十七条の十三
 建設大臣は、検定事務の適正な実施を確保する ため必要があると認めるときは、指定検定機関に対して、検定事 務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (報告及び検査)
第百十七条の十四
 建設大臣は、検定事務の適正な実施を確保する ため必要があると認めるときは、指定検定機関に対して、検定事 務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定検定機 関の事務所に立ち入り、検定事務の状況若しくは設備、帳簿、書 類その他の物件を検査させることができる。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明 書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなけれ ばならない。
 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認め られたものと解してはならない。

 (検定事務の休廃止)
第百十七条の十五
 指定検定機関は、建設大臣の許可を受けなけれ ば、検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない 
 建設大臣は、前項の規定による許可をしたときは、その旨を公 示しなければならない。

 (指定の取消し等)
第百十七条の十六
 建設大臣は、指定検定機関が第百十七条の五第 二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、当 該指定検定機関の指定を取り消さなければならない。
 建設大臣は、指定検定機関が次の各号の一に該当するときは、 当該指定検定機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定 めて検定事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  第百十七条の五第一項各号の一に適合しなくなつたと認めら  れるとき。
  第百十七条の六第二項、第百十七条の八第一項若しくは第二  項、第百十七条の十一、第百十七条の十二又は前条第一項の規  定に違反したとき。
  第百十七条の七第二項(第百十七条の八第三項において準用  する場合を含む。)、第百十七条の十第二項又は第百十七条の  十三の規定による命令に違反したとき。
  第百十七条の十第一項の規定により認可を受けた検定事務規  程によらないで検定事務を行つたとき。
  不正な手段により第百十七条の四第一項の規定による指定を  受けたとき。
 建設大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の 規定により検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、 その旨を公示しなければならない。

 (建設大臣による検定事務の実施)
第百十七条の十七
 建設大臣は、指定検定機関が第百十七条の十五 第一項の規定により検定事務の全部若しくは一部を休止したとき 、前条第二項の規定により指定検定機関に対して検定事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定検定機関が天災その 他の事由により検定事務の全部若しくは一部を実施することが困 難となつた場合において必要があると認めるときは、第百十七条 の四第三項の規定にかかわらず、当該検定事務の全部又は一部を 行うものとする。
 建設大臣は、前項の規定により検定事務を行うこととし、又は 同項の規定により行つている検定事務を行わないこととするとき は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
 建設大臣が、第一項の規定により検定事務を行うこととし、第 百十七条の十五第一項の規定により検定事務の廃止を許可し、又 は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合 における検定事務の引継ぎその他の必要な事項は、建設省令で定 める。

 (手数料)
第百十七条の十八
 技術検定を受けようとする者は、政令で定める ところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指 定検定機関が行う試験を受けようとする者は、指定検定機関)に 納めなければならない。
 前項の規定により指定検定機関に納められた手数料は、指定検 定機関の収入とする。

 (指定検定機関がした処分等に係る審査請求)
第百十七条の十九
 指定検定機関が行う検定事務に係る処分又はそ の不作為については、建設大臣に対して、行政不服審査法による 審査請求をすることができる。
                               (組合に対する監督)                   第百二十五条 都道府県知事は、組合の施行する土地区画整理事業 について、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行 政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換地計画 に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては 、その組合の事業又は会計の状況を検査することができる。  2 都道府県知事は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同 意を得て、その組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換 地計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業又は会 計の状況の検査を請求した場合においては、その組合の事業又は 会計の状況を検査しなればならない。            3 都道府県知事は、前二項の規定により検査を行つた場合におい て、組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁 の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換地計画に違 反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するた め必要な限度において、組合のした処分の取消、変更若しくは停 止、又は組合のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を 命ずることができる。 
4〜7 略

 (不服申立て)
第百二十七条 次に掲げる処分については、行政不服審査法による 不服申立てをすることができない。
 一 第十四条第一項若しくは第三項又は第三十九条第一項の規定  による認可(事業基本方針の変更に係るものを除く。)
 二〜十二 略

 (土地区画整理事業の重複施行の制限及び引継)
第百二十八条 略
2・3 略
4 第二項の規定により個人施行者又は組合が施行していた土地区 画整理事業が引き継がれた場合においては、当該施行地区となつ ている区域について新たに施行者となつた者に係る第九条第三項 (第十条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第 三項若しくは第四項、第三十九条第四項、第五十五条第九項(同 条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第九項 (同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)又 は第七十一条の三第十一項(同条第十五項において準用する場合 を含む。)の公告(第二十一条第三項の公告にあつては、第十四 条第一項の規定による認可に係るものに限る。)があつた日にお いて、当該個人施行者が施行する土地区画整理事業は廃止される ものとし、当該組合は解散するものとする。
5 略

第百三十八条の二 第百十七条の九第一項の規定に違反した者は、 一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第百三十八条の三 第百十七条の十六第二項の規定による検定事務 の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定検定機 関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に 処する。

第百四十二条の二 次の各号の一に該当するときは、その違反行為 をした指定検定機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処 する。
 一 第百十七条の十二の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記  載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しな  かつたとき。
  第百十七条の十四第一項の規定による報告を求められて、報  告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検  査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  第百十七条の十五第一項の規定による許可を受けないで、検  定事務の全部を廃止したとき。

第百四十四条 次の各号に掲げる場合においては、その行為をした 組合の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 一 略                           二 第三十九条第三項、第四十五条第四項、第五十条第五項又は  第百二十八条第三項の規定に違反したとき。         三〜八 略
 

目次
 第一章・第二章 略
 第三章 土地区画整理事業
  第一節 通則(第七十二条−第八十五条の二
  第二節〜第七節 略
  第八節 住宅先行建設区における住宅の建設(第百十七条の二      


 第四章〜第七章 略
 附則

 (事業計画)
第六条 略
2・3 略













 略

 (設立の認可)
第十四条 略








 組合が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業につ いては、前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第四 項に規定する認可とみなす。第四条第二項ただし書の規定は、こ の場合に準用する。

 (事業計画)
第十六条 第六条の規定は、第十四条第一項の事業計画について準 用する。








 (宅地以外の土地を管理する者の承認)
第十七条 第七条の規定は、第十四条第一項の事業計画を定めよう とする者について準用する。

 (定款及び事業計画に関する宅地の所有者及び借地権者の同意)

第十八条 第十四条第一項に規定する認可を申請しようとする者は 、定款及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地 について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地につい て借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を 得なければならない。この場合においては、同意した者が所有す るその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的と なつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅 地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の 三分の二以上でなければならない。

 (事業計画の縦覧及び意見書の処理)
第二十条 都道府県知事は、第十四条第一項に規定する認可の申請 があつた場合においては、施行地区となるべき区域を管轄する市 町村長に、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければな らない。但し、当該申請に関し明らかに次条第一項各号の一に該 当する事実があり、認可すべきでないと認める場合又は同条第二 項の規定により認可をしてはならないことが明らかであると認め る場合においては、この限りでない。


2 略
3 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合 においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択す べきであると認めるときは、第十四条第一項に規定する認可を申 請した者に対し事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、 その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その 旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
4 略
5 第十四条第一項に規定する認可を申請した者が、第三項の規定 により事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告した 場合においては、その修正に係る部分について、更に本条に規定 する手続を行うべきものとする。

 (設立の認可の基準等及び組合の成立)
第二十一条 都道府県知事は、第十四条第一項に規定する認可の申 請があつた場合においては、次の各号の一に該当する事実がある と認めるとき、及び次項の規定に該当するとき以外は、その認可 をしなければならない。

 一 略
 二 定款又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反している  こと。
 三・四 略
2 都道府県知事は、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と 定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当 該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第四条第 十二項に規定する開発行為が同法第三十四条各号の一に該当する と認めるときでなければ、第十四条第一項に規定する認可をして はならない。
3 都道府県知事は、第十四条第一項に規定する認可をした場合に おいては、遅滞なく、建設省令で定めるところにより、組合の名 称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合にお いては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他 建設省令で定める事項を公告し、かつ、施行区域の土地について 施行する土地区画整理事業については、建設大臣及び関係市町村 長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければな らない。




 組合は、第十四条第一項に規定する認可により成立する。

 略
 組合は、第三項の公告があるまでは、組合の成立又は定款若し くは事業計画をもつて組合員その他の第三者に対抗することがで きない。



 (総会の議決事項)
第三十一条 左の各号に掲げる事項は、総会の議決を経なければな らない。
 一 略

  事業計画の変更
  略
  予算をもつて定めるものを除く外、組合の負担となるべき契  約
 十一 略

 (総会の招集)
第三十二条 略
2〜6 略
7 第十四条第一項に規定する認可を受けた者は、その認可の公告 があった日から一月以内に、最初の理事及び監事を選挙し、又は 選任するための総会を招集しなければならない。
8 略

 (総会の会議及び議事)
第三十四条 略
2 第三十一条第一号及び第二号に掲げる事項のうち政令で定める 重要な事項、同条第十号に掲げる事項並びに組合の解散及び合併 の決定に関する総会の議事は、前項の規定にかかわらず、組合員 の三分の二以上が出席し、施行地区内の宅地について所有権を有 する出席組合員及びその地区内の宅地について借地権を有する出 席組合員のそれぞれの三分の二以上で決する。第十八条後段の規 定は、この場合について準用する。
3 略

 (総会の部会)
第三十五条 組合は、施行地区が工区に分れている場合においては 、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅 地に関し第三十一条第七号から第九号までに掲げる総会の権限を その部会に行わせることができる。
2・3 略

 (定款及び事業計画の変更)
第三十九条 組合は、定款又は事業計画を変更しようとする場合に おいては、建設省令で定めるところにより、その変更について都 道府県知事の認可を受けなければならない。

2 第七条の規定は事業計画を変更しようとする組合について、第 十八条の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合におけ る事業計画の変更についての認可を申請しようとする組合につい て、第十九条の規定は本項において準用する第十八条に規定する 同意を得ようとする組合及び新たに施行地区となるべき区域の公 告があつた場合における借地権の申告について、第二十条の規定 は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について 前項に規定する認可の申請があつた場合について、第二十一条第 一項、第二項及び第五項の規定は前項に規定する認可の申請があ つた場合又は同項に規定する認可をした場合について準用する。 この場合において、第十八条及び第十九条中「施行地区となるべ き区域」とあるのは「新たに施行地区となるべき区域」と、第二 十条中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新 たに施行地区となるべき区域」と、第二十一条第五項中「第三項 」とあるのは「第三十九条第四項」と読み替えるものとする。

3 組合は、施行地区の縮小又は費用の分担に関し、定款又は事業 計画を変更しようとする場合において、その組合に借入金がある ときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならな い。
4 都道府県知事は、第一項に規定する認可をした場合においては 、遅滞なく、建設省令で定めるところにより、組合の名称、事業 施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、 施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他建設省令 で定める事項についての変更に係る事項を公告し、かつ、施行区 域の土地について施行する土地区画整理事業については、建設大 臣及び関係市町村長に変更に係る施行地区又は設計の概要を表示 する図書を送付しなければならない。







 組合は、前項の公告があるまでは、定款又は事業計画の変更を もつて、その変更について第一項に規定する認可があつた際に従 前から組合員であつた者以外の第三者に対抗することができない 。

 (解散)
第四十五条 略
2 略
3 都道府県知事は、第十六条において準用する第六条第二項の規 定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合におい ては、第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地につい ての第百十七条の二第一項に規定する指定期間を経過した後でな ければ、前項に規定する認可(事業の完成の不能による解散その 他事業の廃止による解散についての認可を除く。)をしてはなら ない。ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと 等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がない と認められる場合においては、指定期間内においてもその認可を することができる。
4〜6 略

 (合併)
第五十条 略


 合併によつて組合を設立しようとする場合においては、関係各 組合の総会で組合員のうちから選挙された者が、第十四条第一項 に規定する認可を申請する者となり、設立に必要な行為をしなけ ればならない。この場合において、認可の申請は、関係各組合の 合併の議決書を添えてしなければならない。
 合併をする組合の一方が合併後存続する場合においては、その 組合は、関係各組合の合併の議決書を添えて、定款及び事業計画 の変更について第三十九条第一項に規定する認可を受けなければ ならない。
 略
 第二項の場合においては、組合の設立に関して第十七条におい て準用する第七条に規定する手続を行うことを要しないものとし 、第三項の場合においては、定款及び事業計画の変更に関して第 三十九条第二項において準用する第七条に規定する手続及び第三 十九条第三項に規定する手続を行うことを要しないものとする。

 第二項又は第三項に規定する認可があつた場合においては、そ の認可の公告前においても、第二十一条第六項又は第三十九条第 五項の規定にかかわらず、合併に因り新たに設立された組合はそ の成立並びに定款及び事業計画をもつて、合併後存続する組合は 事業計画及び定款の変更をもつて、合併に因り解散した組合はそ の解散をもつて、関係組合の組合員に対抗することができる。

 略

 (専門的技術等に関し必要な措置)
第七十五条 略
 建設大臣は、仮換地の指定及び換地処分の適正な実施その他土 地区画整理事業の円滑な施行が進められるよう、広く当該事業に 関する専門的知識の維持向上に努めるものとする。この場合にお いて、建設大臣は、政令で定めるところにより、換地計画に関す る専門的技術を有する者の養成確保を図るため必要な技術検定を 行うことができる。
 前項後段の技術検定を受けようとする者は、政令で定めるとこ ろにより、手数料を納付しなければならない。

 (建築行為等の制限)
第七十六条 次の各号に掲げる公告があつた日後、第百三条第四項 の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業 の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築 物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で 定める移動の容易でない物件の設置若しくはたい積を行おうとす る者は、建設大臣が施行する土地区画整理事業にあつては建設大 臣の、その他の者が施行する土地区画整理事業にあつては都道府 県知事の許可を受けなければならない。
 一 略
 二 組合が施行する土地区画整理事業にあつては、その設立につ  いての認可の公告又は事業計画の変更についての認可の公告
 三・四 略
2〜5 略

 (関係簿書の備付け)
第八十四条 施行者は、規準、規約、定款又は施行規程並びに事業 計画及び換地計画に関する図書その他政令で定める簿書を主たる 事務所に備え付けておかなければならない。
2 略

 (権利の申告)
第八十五条 略
2〜4 略
5 個人施行者以外の施行者は、第一項の規定により申告しなけれ ばならない権利でその申告のないもの(第二項の規定により第一 項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を除く。) については、その申告がない限り、これを存しないものとみなし て、次条第五項及び本章第二節から第六節までの規定による処分 又は決定をすることができるものとし、第一項の規定による申告 があつた施行地区内の宅地について存する登記のない権利(第二 項の規定により第一項の規定による申告があつたものとみなされ た借地権を含む。)で第三項の規定による届出のないものについ ては、その届出のない限り、その権利の移転、変更又は消滅がな いものとみなして、次条第五項及び本章第二節から第六節までの 規定による処分又は決定をすることができる。

6 組合が成立した後、最初の役員が選挙され、又は選任されるま での間は、第一項又は第三項の規定により組合に対してされた申 告又は届出は、第十四条第一項に規定する認可を受けた者が受理 するものとする。

 (住宅先行建設区への換地の申出等)
第八十五条の二 第六条第二項(第十六条、第五十四条、第六十八 条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)の 規定により事業計画において住宅先行建設区が定められたときは 、施行地区内の宅地の所有者で当該宅地についての換地に住宅を 先行して建設しようとするものは、施行者に対し、建設省令で定 めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を 住宅先行建設区内に定めるべき旨の申出をすることができる。

2〜7 略
8 施行者が組合である場合においては、最初の役員が選挙され、 又は選任されるまでの間は、第一項の規定による申出は、第十四 条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。





















































 (換地計画の決定及び認可)
第八十六条 略
2・3 略






 (換地計画)
第八十七条 略













 (換地計画の変更)
第九十七条 略
2 第八条の規定は換地計画を変更しようとする個人施行者につい て、第八十六条第三項の規定は個人施行者から前項に規定する認 可の申請があつた場合について準用する。この場合において、第 八条第一項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「換地計 画に係る区域」と読み替えるものとする。
3 第八十六条第三項の規定は個人施行者以外の施行者から第一項 に規定する認可の申請があつた場合について、第八十八条第二項 から第七項までの規定は個人施行者以外の施行者が換地計画を変 更しようとする場合(政令で定める軽微な又は形式的な変更をし ようとする場合を除く。)について準用する。この場合において 、第八十八条第二項中「その換地計画」とあるのは「その換地計 画の変更に係る部分」と読み替えるものとする。
























































































































































































 (組合に対する監督)
第百二十五条 都道府県知事は、組合の施行する土地区画整理事業 について、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基く行政 庁の処分又は定款、事業計画若しくは換地計画に違反すると認め る場合その他監督上必要がある場合においては、その組合の事業 又は会計の状況を検査することができる。
2 都道府県知事は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同 意を得て、その組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに 行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは換地計画に違反する があることを理由として組合の事業又は会計の状況の検査を請 求した場合においては、その組合の事業又は会計の状況を検査し なればならない。
3 都道府県知事は、前二項の規定により検査を行つた場合におい て、組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基く行政庁の 処分又は定款、事業計画若しくは換地計画に違反していると認め るときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度にお いて、組合のした処分の取消、変更若しくは停止、又は組合のし た工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができ る。
4〜7 略

 (不服申立て)
第百二十七条 次に掲げる処分については、行政不服審査法による 不服申立てをすることができない。
 一 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認可

 二〜十二 略

 (土地区画整理事業の重複施行の制限及び引継)
第百二十八条 略
2・3 略
4 第二項の規定により個人施行者又は組合が施行していた土地区 画整理事業が引き継がれた場合においては、当該施行地区となつ ている区域について新たに施行者となつた者に係る第九条第三項 (第十条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第 三項、第三十九条第四項、第五十五条第九項(同条第十三項にお いて準用する場合を含む。)、第六十九条第九項(同条第十三項 及び第十六項において準用する場合を含む。)又は第七十一条の 三第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の公 告があつた日において、当該個人施行者が施行する土地区画整理 事業は廃止されるものとし、当該組合は解散するものとする。


5 略





















第百四十四条 次の各号に掲げる場合においては、その行為をした 組合の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 一 略
 二 第三十九条第三項、第四十五条第四項、第五十条第四項又は  第百二十八条第三項の規定に違反したとき。  
 三〜八 略