○民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)(抄)(第二条関係)(傍線部分は改正部分)


         改     正     案

         現           行

目次
 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 民間都市開発推進機構(第三条−第十四条)
 第三章 事業用地適正化計画の認定(第十四条の二−第十四条の十
     二)
 第四章 雑則(第十五条−第十九条)
 第五章 罰則(第二十条−第二十二条)
 附則

   第一章 総則

第一条・第二条 略

   第二章 民間都市開発推進機構

第三条・第四条 略

 (資金の貸付け)
第五条 政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律(
 昭和四十一年法律第二十号)第一条第八項の規定によるもののほか
 、前条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に要する資金のうち、
 政令で定める道路又は港湾施設の整備に関する費用に充てるべきも
 のの一部を無利子で貸し付けることができる。
2 略

第六条〜第十四条 略

   第三章 事業用地適正化計画の認定

 (事業用地適正化計画の認定)
第十四条の二
 民間都市開発事業を施行しようとする者は、従前から
 所有権又は借地権を有する土地にこれに隣接する土地を合わせて適
 正な形状、面積等を備えた一団の土地とし、当該一団の土地を民間
 都市開発事業の用に供しようとするときは、建設省令で定めるとこ
 ろにより、隣接する土地の所有権の取得又は借地権の取得若しくは
 設定(以下この章及び附則第十七条第一項において「所有権の取得
 等」という。)をし、民間都市開発事業の用に供する一団の土地と
 してその形状、面積等を適正化する計画(以下「事業用地適正化計
 画」という。)を作成し、建設大臣の認定を申請することができる
 
 建築物の敷地を整備し、当該敷地を民間都市開発事業を施行しよ
 うとする者に譲渡し、又は賃貸する事業を施行しようとする者は、
 従前から所有権又は借地権を有する土地(建築物の敷地を整備しよ
 うとする土地の区域内に当該民間都市開発事業を施行しようとする
 者が所有権又は借地権を有する土地がある場合にあつては、当該土
 地を含む。)にこれに隣接する土地を合わせて適正な形状、面積等
 を備えた一団の土地とし、当該一団の土地を建築物の敷地として整
 備し民間都市開発事業の用に供させようとするときは、当該民間都
 市開発事業を施行しようとする者と共同して、建設省令で定めると
 ころにより、事業用地適正化計画を作成し、建設大臣の認定を申請
 することができる。
 前二項の認定(以下「計画の認定」という。)を申請しようとす
 る者は、事業用地適正化計画について、民間都市開発事業の用に供
 しようとする一団の土地(以下この章において「事業用地」という
 。)について所有権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権
 利を有する者又は事業用地の区域内の建築物について権利を有する
 者の同意を得なければならない。ただし、その権利をもつて計画の
 認定を申請しようとする者に対抗することができない者については
 、この限りでない。
 前項の場合において、事業用地について所有権若しくはその他の
 使用及び収益を目的とする権利を有する者又は事業用地の区域内の
 建築物について権利を有する者のうち、事業用地について所有権又
 は借地権を有する者及び権原に基づいて存する建築物について所有
 権又は借家権を有する者以外の者を確知することができないときは
 、確知することができない理由を記載した書面を添えて、計画の認
 定を申請することができる。
 事業用地適正化計画には、次に掲げる事項を記載しなければなら
 ない。
  事業用地の位置及び面積
  申請者が従前から所有権又は借地権を有する事業用地の区域内
  の土地の所在、地番、地目及び面積並びに当該土地について申請
  者の有する権利の種類及び内容
  申請者が所有権の取得等をしようとする前号の土地に隣接する
  土地(以下「隣接土地」という。)の所在、地番、地目及び面積
  、取得又は設定をしようとする権利の種類及び内容並びに隣接土
  地の所有権又は借地権を有する者の氏名又は名称及び住所
  隣接土地の所有権の取得等の方法(申請者が所有権若しくは借
  地権を有する土地又は所有権を有する建築物との交換により取得
  する場合にあつては、当該土地又は建築物の所在及び地番を含む
  。)及び予定時期
  事業用地において施行される民間都市開発事業の概要及び施行
  の予定時期
  隣接土地の所有権の取得等及び民間都市開発事業の施行に関す
  る資金計画
  その他建設省令で定める事項
 第二項の事業用地適正化計画には、前項各号に掲げるもののほか
 、建築物の敷地を整備し、当該敷地の譲渡又は賃貸をする事業を施
 行する者及び民間都市開発事業を施行する者の氏名又は名称を記載
 しなければならない。

 (事業用地適正化計画の認定基準)
第十四条の三
 建設大臣は、計画の認定の申請があつた場合において
 、当該申請に係る事業用地適正化計画が次に掲げる基準に適合する
 と認めるときは、計画の認定をすることができる。
  事業用地が次に掲げる要件に該当すること。
   住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供され
   ておらず、又はその土地の利用の程度がその周辺の地域におけ
   る同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の
   利用の程度に比し著しく劣つていると認められること。
   次のいずれかに該当する土地の区域内にあり、かつ、都市計
   画法第七条第一項に規定する市街化区域の区域(同項に規定す
   る市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められ
   ていない都市計画区域にあつては、同法第八条第一項第一号に
   規定する用途地域が定められている土地の区域)内にあること
   
  (1) 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三
   項に規定する既成市街地、同条第四項に規定する近郊整備地
   帯又は同条第五項に規定する都市開発区域
  (2) 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第
   三項に規定する既成都市区域、同条第四項に規定する近郊整
   備区域又は同条第五項に規定する都市開発区域
  (3) 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第
   三項に規定する都市整備区域又は同条第四項に規定する都市
   開発区域
  (4) 道府県庁所在の市その他政令で定める都市の区域
   面積が政令で定める規模以上であること。
   イからハまでに掲げるもののほか、民間都市開発事業の用に
   供されることが適当であるものとして建設省令で定める基準に
   該当するものであること。
  申請者が従前から所有権又は借地権を有する土地が、その形状
  、面積等からみて申請に係る民間都市開発事業の用に供すること
  が困難又は不適当であること。
  取得又は設定しようとする隣接土地の権利の内容並びに隣接土
  地の所有権の取得等の方法及び予定時期が適切なものであること
  
  民間都市開発事業の内容が土地の合理的かつ健全な利用及び都
  市機能の増進に寄与するものであり、かつ、その施行の予定時期
  が適切なものであること。
  隣接土地の所有権の取得等及び民間都市開発事業の施行に必要
  な経済的基礎並びにこれらを的確に遂行するために必要なその他
  の能力が十分であること。

 (事業用地適正化計画の認定通知)
第十四条の四
 建設大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、そ
 の旨を機構に通知しなければならない。

 (事業用地適正化計画の変更)
第十四条の五
 計画の認定を受けた事業者(以下「認定事業者」とい
 う。)は、当該計画の認定を受けた事業用地適正化計画(以下「認
 定計画」という。)の変更(建設省令で定める軽微な変更を除く。
 )をしようとするときは、建設大臣の認定を受けなければならない
 
 前三条の規定は、前項の場合について準用する。

 (報告の徴収)
第十四条の六
 建設大臣は、認定事業者に対し、認定計画(前条第一
 項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)
 に係る隣接土地の所有権の取得等及び民間都市開発事業の施行の状
 況について報告を求めることができる。

 (地位の承継)
第十四条の七
 認定事業者の一般承継人又は認定計画に係る事業用地
 の区域内に認定事業者が有していた土地の全部につき所有権の取得
 等をした者は、建設大臣の承認を受けて、当該認定事業者が有して
 いた計画の認定に基づく地位を承継することができる。

 (機構による支援措置)
第十四条の八
 建設大臣は、認定計画に係る隣接土地の所有権の取得
 等を促進するため必要があると認めるときは、機構に対して、認定
 事業者(第十四条の二第二項の認定にあつては、建築物の敷地を整
 備し、当該敷地の譲渡又は賃貸をする事業を施行する者に限る。第
 十四条の十、第十四条の十一第一項及び附則第十七条第三項におい
 て同じ。)又は隣接土地の所有権若しくは借地権を有する者に対し
 必要な資金のあつせんを行うべきことを指示することができる。
 機構が前項の規定により建設大臣の指示を受けて行う業務(以下
 単に「第十四条の八第一項の業務」という。)を行う場合には、第
 十一条第一項、第十二条及び第十七条第三号中「第四条第一項各号
 に掲げる業務」とあるのは、「第四条第一項各号に掲げる業務及び
 第十四条の八第一項の業務」とする。

 (税制上の措置)
第十四条の九
 国は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号
 )で定めるところにより、認定計画に係る隣接土地の所有権の取得
 等を促進するために必要な措置を講ずるものとする。

 (改善命令)
第十四条の十
 建設大臣は、認定事業者が認定計画に従つて隣接土地
 の所有権の取得等をしていないと認めるときは、当該認定事業者に
 対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることが
 できる。

 (計画の認定の取消し)
第十四条の十一
 建設大臣は、認定事業者が前条の規定による処分に
 違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
 第十四条の四の規定は、建設大臣が前項の規定による取消しをし
 た場合について準用する。

 (勧告)
第十四条の十二
 建設大臣は、民間都市開発事業が認定計画に従つて
 施行されていないと認めるときは、認定事業者(第十四条の二第二
 項の認定にあつては、民間都市開発事業を施行する者に限る。)に
 対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を勧告すること
 ができる。

   第四章 雑則

第十五条〜第十九条 略

   第五章 罰則


第二十条 略

第二十一条・第二十二条 略

   附 則

第一条〜第十三条 略

 (機構の業務の特例)
第十四条 機構は、当分の間、第四条第一項各号に掲げる業務及び第
 十四条の八第一項の業務のほか、建設大臣の承認を受けて、次に掲
 げる業務を行うことができる。
 一〜四 略
2 機構は、当分の間、第四条第一項各号に掲げる業務、第十四条の
 八第一項の業務及び前項各号に掲げる業務のほか、建設大臣の承認
 を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。この場合において
 、第一号及び第四号に掲げる業務のうち第一号の事業見込地又は第
 四号に規定する土地の取得を行うことができるのは、平成十四年三
 月三十一日までとする。
 一 第十四条の三第一号イ及びロに掲げる要件に該当し、かつ、面
  積が政令で定める規模以上である土地で民間都市開発事業の用に
  供される見込みがあるものとして建設省令で定める基準に該当す
  るもの(以下「事業見込地」という。)の取得及び管理をし、並
  びに取得した事業見込地を民間都市開発事業を施行する者に譲渡
  すること。




















 二・三 略
  その整備が隣接する事業見込地における民間都市開発事業の促
  進に資する道路で政令で定めるものとなるべき区域内の土地の取
  得及び管理をし、並びに取得した土地を当該道路を管理すべき者
  に譲渡すること。
  前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
3 前二項の規定により、機構が第一項各号又は前項各号に掲げる業
 務を行う場合には、第七条中「その他の業務」とあるのは「、附則
 第十四条第二項各号に掲げる業務に係る経理と、その他の業務」と
 、第十条中「第四条第一項第二号」とあるのは「第四条第一項第二
 号及び附則第十四条第二項各号」と、第十一条第一項、第十二条又
 は第十七条第三号中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一
 項各号並びに附則第十四条第一項各号及び第二項各号」と、第十四
 条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項
 第一号及び第二号並びに附則第十四条第一項第一号から第三号まで
 並びに第二項第一号、第三号及び第四号」と、第十六条第二項第二
 号中「第十条第一号」とあるのは「第十条第一号(附則第十六条第
 四項において準用する場合を含む。)」と、同項第三号中「第十条
 第三号の建設省令」とあるのは「第十条第三号(附則第十六条第四
 項において準用する場合を含む。)の建設省令を定めようとし、又
 は附則第十四条第四項の建設省令で同条第二項第一号及び第四号
 掲げる業務に係るもの」とする。
4 機構は、第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号若しくは
 第四号に掲げる業務を行う場合においては、建設省令で定める基準
 に従つて行わなければならない。
5〜8 略

 (附則第十四条第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号若し
 くは第四号に掲げる業務に要する資金の貸付け)
第十五条 略
 政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律附則第
 二項及び第五項並びに前項の規定によるもののほか、前条第二項第
 一号又は第四号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道
 路の整備に関する費用に充てるべきものの一部を無利子で貸し付け
 ることができる。
 第一項の規定による貸付金の償還期間は二十年(五年以内の据置
 期間を含む。)以内とし、前項の規定による貸付金の償還期間は十
 (五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
 前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による貸付金
 の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政
 令で定める。

 (附則第十四条第二項第一号に掲げる業務に要する資金に係る債券
 の発行限度の特例等)
第十六条 略
2 略
3 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条
 の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、附
 則第十四条第二項第一号に掲げる業務に要する資金(前条第二項に
 規定する費用に充てるべきものを除く。)の財源に充てるための第
 八条第一項の規定による借入金又は同条第二項の規定による債券に
 係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置
 に関する法律第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をするこ
 とができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる
 。
4 略

 (事業用地適正化計画に係る機構の支援措置の特例)
第十七条
 建設大臣は、機構が附則第十四条第二項各号に掲げる業務
 を行う間、認定計画に係る隣接土地の所有権の取得等を促進するた
 め必要があると認めるときは、機構に対して、第十四条の八第一項
 に規定するもののほか、認定事業者又は隣接土地の所有権若しくは
 借地権を有する者に対し必要な土地のあつせん又は民間都市開発事
 業の調整を行うべきことを指示することができる。
 機構が前項の規定により建設大臣の指示を受けて行う業務(以下
 この項において単に「附則第十七条第一項の業務」という。)を行
 う場合には、第十一条第一項、第十二条及び第十七条第三号中「第
 四条第一項各号に掲げる業務」とあるのは、「第四条第一項各号に
 掲げる業務及び附則第十七条第一項の業務」とする。
 機構は、附則第十四条第二項第一号及び第八項の規定にかかわら
 ず、認定計画に係る隣接土地の所有権の取得等を促進するため必要
 があると認めるときは、認定事業者の申出に応じて、取得した事業
 見込地における民間都市開発事業の施行に支障のない範囲内で、政
 令で定めるところにより、当該事業見込地の一部を当該認定事業者
 又は認定計画に係る隣接土地の所有権又は借地権を有する者に譲渡
 することができる。
 












第一条・第二条 略



第三条・第四条 略

 (資金の貸付け)
第五条 政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律(
 昭和四十一年法律第二十号)第一条第五項の規定によるもののほか
 、前条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に要する資金のうち、
 政令で定める道路又は港湾施設の整備に関する費用に充てるべきも
 のの一部を無利子で貸し付けることができる。
2 略

第六条〜第十四条 略










































































































































































第十五条〜第十九条 略



 (罰則)
第二十条 略

第二十一条・第二十二条 略

   附 則

第一条〜第十三条 略

 (機構の業務の特例)
第十四条 機構は、当分の間、第四条第一項各号に掲げる業務のほか
 、建設大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。

 一〜四 略
2 機構は、当分の間、第四条第一項各号及び前項各号に掲げる業務
 のほか、建設大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことがで
 きる。この場合において、第一号に掲げる業務のうち同号の事業見
 込地の取得を行うことができるのは、平成十一年三月三十一日まで
 とする。

 一 次に掲げる要件に該当する土地で民間都市開発事業の用に供さ
  れる見込みがあるものとして建設省令で定める基準に該当するも
  の(以下「事業見込地」という。)の取得及び管理をし、並びに
  取得した事業見込地を民間都市開発事業を施行する者に譲渡する
  こと。
   住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供され
   ておらず、又はその土地の利用の程度がその周辺の地域におけ
   る同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の
   利用の程度に比し著しく劣つていると認められること。
   次のいずれかに該当する土地の区域内にあり、かつ、都市計
   画法第七条第一項に規定する市街化区域の区域(同項に規定す
   る市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められ
   ていない都市計画区域にあつては、同法第八条第一項第一号に
   規定する用途地域が定められている土地の区域)内にあること
   
   (1)首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三
    項に規定する既成市街地、同条第四項に規定する近郊整備地
    帯又は同条第五項に規定する都市開発区域
   (2)近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第
    三項に規定する既成都市区域、同条第四項に規定する近郊整
    備区域又は同条第五項に規定する都市開発区域
   (3)中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第
    三項に規定する都市整備区域又は同条第四項に規定する都市
    開発区域
   (4) 道府県庁所在の市その他政令で定める都市の区域
   面積が政令で定める規模以上であること。
 二・三 略




  前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
3 前二項の規定により、機構が第一項各号又は前項各号に掲げる業
 務を行う場合には、第七条中「その他の業務」とあるのは「、附則
 第十四条第二項各号に掲げる業務に係る経理と、その他の業務」と
 、第十条中「第四条第一項第二号」とあるのは「第四条第一項第二
 号及び附則第十四条第二項各号」と、第十一条第一項、第十二条又
 は第十七条第三号中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一
 項各号並びに附則第十四条第一項各号及び第二項各号」と、第十四
 条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項
 第一号及び第二号並びに附則第十四条第一項第一号から第三号まで
 並びに第二項第一号及び第三号」と、第十六条第二項第二号中「第
 十条第一号」とあるのは「第十条第一号(附則第十六条第四項にお
 いて準用する場合を含む。)」と、同項第三号中「第十条第三号の
 建設省令」とあるのは「第十条第三号(附則第十六条第四項におい
 て準用する場合を含む。)の建設省令を定めようとし、又は附則第
 十四条第四項の建設省令で同条第二項第一号に掲げる業務に係るも
 の」とする。
4 機構は、第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号に掲げる
 業務を行う場合においては、建設省令で定める基準に従つて行わな
 ければならない。
5〜8 略

 (附則第十四条第一項第一号から第三号までに掲げる業務に要する
 資金の貸付け)
第十五条 略





 前項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置
 期間を含む。)以内とする。

 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法
 、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める
 。

 (附則第十四条第二項第一号に掲げる業務に要する資金に係る債券
 の発行限度の特例等)
第十六条 略
2 略
3 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条
 の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、附
 則第十四条第二項第一号に掲げる業務に要する資金の財源に充てる
 ための第八条第一項の規定による借入金又は同条第二項の規定によ
 る債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する
 特別措置に関する法律第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約
 をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすること
 ができる。

4 略