○都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)(抄)(第一条関係)      (傍線部分は改正部分)
改   正   案 現       行
 (都市開発資金の貸付け)
第一条 略
2 略
 国は、市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第
 三十八号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)による
 土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に資するため
 、地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必
 要があると認めるときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付け
 に必要な資金の二分の一以内を貸し付けることができる。
  市街地再開発事業を施行する個人施行者(都市再開発法第七
  条の十五第二項に規定する個人施行者をいう。)で政令で定め
  るもの又は市街地再開発組合に対する当該市街地再開発事業に
  要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子
  の資金の貸付け
  市街地再開発事業の施行者(都市再開発法第二条第二号に規
  定する施行者をいう。以下この号において同じ。)が、施設建
  築物又は施設建築敷地(同条第六号又は第七号に規定する施設
  建築物又は施設建築敷地をいう。以下この号において同じ。)
  に関する権利(施行地区(同条第三号に規定する施行地区をい
  う。)内に宅地、借地権又は権原に基づき建築物を有する者(
  施行者を除く。)が当該権利に対応して与えられることとなる
  ものを除く。以下この号において同じ。)の全部又は一部を、
  建設省令で定めるところにより公募して譲渡しようとしたにも
  かかわらず譲渡することができなかつた場合において、施行者
  又は施行者である市街地再開発組合の組合員が出資している法
  人で政令で定めるものに取得させるときの当該法人に対する当
  該施設建築物又は施設建築敷地に関する権利の全部又は一部の
  取得に必要な費用で政令で定める範囲内のものに充てるための
  無利子の資金の貸付け
 国は、土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律
 第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)によ
 る健全な住宅市街地の造成を促進し、もつて住宅及び住宅地の円
 滑な供給に資するため、都道府県若しくは地方自治法(昭和二十
 二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(
 以下「指定都市」という。)が第一号若しくは第二号に掲げる貸
 付けを行う場合又は地方公共団体が第三号に掲げる貸付けを行う
 場合において、特に必要があると認めるときは、これらの地方公
 共団体に対し、当該貸付けに必要な資金(第一号又は第三号に掲
 げる貸付けにあつては、当該貸付けに必要な資金の二分の一以内
 )を貸し付けることができる。
 一 次に掲げる土地区画整理事業で、施行地区(土地区画整理法
  第二条第四項に規定する施行地区をいう。以下同じ。)の面積
  、公共施設(同条第五項に規定する公共施設をいう。以下この
  において同じ。)の種類及び規模等が政令で定める基準に適
  合するものを施行する個人施行者(同法第九条第五項に規定す
  る個人施行者をいう。以下同じ。)又は土地区画整理組合に対
  する当該土地区画整理事業に要する費用で政令で定める範囲内
  のものに充てるための無利子の資金の貸付け

  イ 土地区画整理法第六条第二項(同法第十六条第一項におい
   て準用する場合を含む。)の規定による住宅先行建設区が事
   業計画において定められている土地区画整理事業

  ロ〜ホ 略

 二 個人施行者又は土地区画整理組合から委託を受けて土地区画
  整理事業(前号ロに掲げる土地区画整理事業で、施行地区の面
  積、公共施設の種類及び規模等が同号の政令で定める基準に適
  合するものに限る。)の施行に関する業務を行う者(当該業務
  を行うために必要な資力信用及び技術的能力を有することそ
  の他の建設省令で定める基準に該当する者に限る。)に対する
  施行地区内の土地の所有権又は借地権の取得に必要な費用で政
  令で定める範囲内のものに充てるための資金の貸付け
  土地区画整理事業(第一号イからホまでに掲げる土地区画整
  理事業で、施行地区の面積、公共施設の種類及び規模等が同号
  の政令で定める基準に適合するものに限る。)の施行者(土地
  区画整理法第二条第三項に規定する施行者をいう。以下この号
  において同じ。)が、保留地(同法第九十六条第一項又は第二
  項の規定により換地として定めない土地をいう。以下この号に
  おいて同じ。)の全部又は一部を、建設省令で定めるところに
  より公募して譲渡しようとしたにもかかわらず譲渡することが
  できなかつた場合において、施行者又は施行者である土地区画
  整理組合の組合員が出資している法人で政令で定めるものに取
  得させるときの当該法人に対する当該保留地の全部又は一部の
  取得に必要な費用で政令で定める範囲内のものに充てるための
  無利子の資金の貸付け
 国は、住宅・都市整備公団に対し、住宅・都市整備公団法(昭
 和五十六年法律第四十八号)第二十九条第一項第一号から第五号
 までに掲げる業務のうち市街地の整備改善又は賃貸住宅の供給を
 図るものであつて政令で定めるもの並びに同項第六号から第十二
 号まで及び第十五号に掲げる業務に要する資金の一部を貸し付け
 ることができる。
 国は、地域振興整備公団に対し、地域振興整備公団法(昭和三
 十七年法律第九十五号)第十九条第一項第一号に掲げる業務に要
 する資金の一部を貸し付けることができる。
 略
 国は、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年
 法律第六十二号。以下「民間都市開発法」という。)第三条第一
 項の規定により指定された民間都市開発推進機構(以下「民間都
 市機構」という。)に対し、同法第四条第一項第一号及び第二号
 に掲げる業務に要する資金の一部を貸し付けることができる。

 (利率、償還方法等)
第二条 前条第一項、第二項若しくは第七項の規定による貸付金又
 は同条第四項の規定による貸付金のうち同項第二号の貸付金に係
 るものの利率は、都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法
 律第五十号)第十二条の規定による借入金の利率を超えず、かつ
 、前条第一項第一号の土地若しくは同項第三号の土地(同号イか
 らニまでに掲げる土地で防災街区整備地区計画の区域内のもの、
 同号ニに掲げる土地の区域内の土地で政令で定めるもの並びに同
 号ホ及びへに掲げる土地に限る。)に係る貸付金又は同条第二項
 若しくは第七項の規定による貸付金にあつては、特にこれらの貸
 付金に係る土地の買取りが促進されるよう配慮し、建設大臣が大
 蔵大臣と協議して定める。
2 前条第三項の規定による貸付金、同条第四項の規定による貸付
 金のうち同項第一号若しくは第三号の貸付金に係るもの、同条第
 五項、第六項又は第八項の規定による貸付金は、無利子とする。
3 前条第一項、第二項又は第七項の規定による貸付金の償還期間
 は、十年(同条第一項第一号の土地に係る貸付金にあつては三年
 以内の、同項第二号若しくは第三号の土地に係る貸付金又は同条
 第二項若しくは第七項の規定による貸付金にあつては四年以内の
 据置期間を含む。)以内とし、その償還は、元金均等半年賦償還
 の方法によるものとする。
 前条第三項の国又は地方公共団体の貸付金の償還期間、据置期
 間及び償還方法は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、
 それぞれ同表の償還期間の欄、据置期間の欄及び償還方法の欄各
 項に掲げるとおりとする。

区分 償還期間 据置期間 償還方法
前条第三項
第一号の貸
付金

八年(都市再開
発法第十一条第
二項の規定によ
り設立された市
街地再開発組合
で同条第三項の
規定による事業
計画の認可を受
けていないもの
にあつては、十
二年)以内
_ 一括償還
前条第三項
第二号の貸
付金
二十五年以内(
据置期間を含む
。)
十年以内 均等半年賦
償還


 前条第四項の国又は地方公共団体の貸付金の償還期間、据置期
 間及び償還方法並びに同項の都道府県又は指定都市の貸付金の償
 還期限は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ
 同表の償還期間の欄、据置期間の欄及び償還方法の欄並びに償還
 期限の欄各項に掲げるとおりとする。

区分 償還期間 据置期間 償還方法 償還期限
前条第四項
第一号の貸
付金(二の
項に掲げる
ものを除く
。)

八年以内
(据置期
間を含む
。)

六年以内 均等半年
賦償還

土地区画
整理法第
九条第三
項又は第
二十一条
第三項の
規定によ
る公告が
あつた日
の翌日か
ら起算し
て十年以
前条第四項
第一号の貸
付金のうち
土地区画整
理法第十四
条第二項の
規定により
設立された
土地区画整
理組合で同
条第三項の
規定による
事業計画の
認可を受け
ていないも
のに対する
もの
十年以内
(据置期
間を含む
。)



八年以内

均等半年
賦償還

土地区画
整理法第
二十一条
第四項の
規定によ
る公告が
あつた日
の翌日か
ら起算し
て十二年
以内


前条第四項
第二号の貸
付金(四の
項に掲げる
ものを除く
。)

八年以内
(据置期
間を含む
。)

四年以内

元金均等
半年賦償

土地区画
整理法第
九条第三
項又は第
二十一条
第三項の
規定によ
る公告が
あつた日
の翌日か
ら起算し
て十年以
前条第四項
第二号の貸
付金のうち
土地区画整
理法第十四
条第二項の
規定により
設立された
土地区画整
理組合で同
条第三項の
規定による
事業計画の
認可を受け
ていないも
のから委託
を受けて土
地区画整理
業の施行に
関する業務
を行う者に
対するもの
十年以内
(据置期
間を含む
。)

六年以内

元金均等
半年賦償

土地区画
整理法第
二十一条
第四項の
規定によ
る公告が
あつた日
の翌日か
ら起算し
て十二年
以内

前条第四項
第三号の貸
付金

二十五年
(据置期
間を含む
。)
十年以内


均等半年
賦償還


_




 前条第三項又は第四項の地方公共団体の貸付金の貸付けを受け
 た者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他
 貸付けの条件に違反したときは、当該地方公共団体は、政令で定
 めるところにより、当該貸付けを受けた者から加算金を徴収する
 ことができるものとし、かつ、その徴収した加算金の全部又は一
 部に相当する金額を国に納付するものとする。




 前項に定めるもののほか、前条第三項又は第四項の国又は地方
 公共団体の貸付金に関する償還期限の繰上げ又は延長、延滞金の
 徴収その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。

 前条第五項、第六項又は第八項の規定による貸付金の償還期間
 は、二十年(同条第五項又は第六項の規定による貸付金にあつて
 は十年以内の、同条第八項の規定による貸付金にあつては五年以
 内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等半年賦償還
 の方法によるものとする。
 国は、前条第八項の規定による貸付金で民間都市開発法第四条
 第一項第一号に掲げる業務に要する資金に係るものについて民間
 都市機構が当該貸付金を充てて負担した費用の償還方法を勘案し
 特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その
 償還を、一括償還の方法によるものとすることができる。この場
 合においては、その償還期間は、十年以内とする。

   附 則
1 略
2 国は当分の間、民間都市機構に対し、民間都市開発法附則第十
 四条第一項第一号から第三号までに掲げる業務に要する資金を無
 利子で貸し付けることができる。


3・4 略
5 国は、当分の間、民間都市機構に対し、附則第二項の規定によ
 るもののほか、民間都市開発法附則第十四条第二項各号に掲げる
 業務及び民間都市開発法附則第十七条第一項の規定により建設大
 臣の指示を受けて行う業務に係る事務の管理及び運営に要する費
 用の財源をその運用によつて得るための資金を無利子で貸し付け
 ることができる。
6 民間都市機構は、前項に規定する業務を廃止したときは、同項
 の規定による貸付金を国に償還しなければならない。

7・8 略
 平成十二年三月三十一日までの間における第一条第三項又は第
 四項の規定による貸付金については、同条第三項中「資金の二分
 の一以内」とあり、及び同条第四項中「資金(第一号又は第三号
 に掲げる貸付けにあつては、当該貸付けに必要な資金の二分の一
 以内)」とあるのは「資金」と、同条第三項並びに第四項第一号
 及び第三号中「政令で定める範囲内」とあるのは「政令で定める
 範囲の二分の一以内」とする。

 (都市開発資金の貸付け)
第一条 略
2 略


























 国は、土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律
 第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)によ
 る健全な住宅市街地の造成を促進し、もつて住宅及び住宅地の円
 滑な供給に資するため、都道府県又は地方自治法(昭和二十二年
 法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下
 「指定都市」という。)が次に掲げる貸付けを行う場合において
 、特に必要があると認めるときは、当該都道府県又は指定都市
 対し、当該貸付けに必要な資金(第一号に掲げる貸付けにあつて
 は、当該貸付けに必要な資金の二分の一以内)を貸し付けること
 ができる。

 一 次に掲げる土地区画整理事業で、施行地区(土地区画整理法
  第二条第四項に規定する施行地区をいう。以下同じ。)の面積
  、公共施設(同条第五項に規定する公共施設をいう。以下この
  号及び次号において同じ。)の種類及び規模等が政令で定める
  基準に適合するものを施行する個人施行者(同法第九条第五項
  に規定する個人施行者をいう。以下同じ。)又は土地区画整理
  組合(以下「組合」という。)に対する当該土地区画整理事業
  に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利
  子の資金の貸付け
  イ 土地区画整理法第六条第二項(同法第十六条において準用
   する場合を含む。)の規定による住宅先行建設区が事業計画
   において定められている土地区画整理事業

  ロ〜ホ 略

 二 個人施行者又は組合から委託を受けて土地区画整理事業(前
  号ロに掲げる土地区画整理事業で、施行地区の面積、公共施設
  の種類及び規模等が同号の政令で定める基準に適合するものに
  限る。)の施行に関する業務を行う者(当該業務を行うために
  必要な資力、信用及び技術的能力を有することその他の建設省
  令で定める基準に該当する者に限る。)に対する施行地区内の
  土地の所有権又は借地権の取得に必要な費用で政令で定める範
  囲内のものに充てるための資金の貸付け






















 略
 国は、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年
 法律第六十二号)第三条第一項の規定により指定された民間都市
 開発推進機構に対し、同法第四条第一項第一号及び第二号に掲げ
 る業務に要する資金の一部を貸し付けることができる。


 (利率、償還方法等)
第二条 前条第一項若しくは第四項の規定による貸付金又は同条第
 三項の規定による貸付金のうち同項第二号の貸付金に係るものの
 利率は、都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十
 号)第十二条の規定による借入金の利率を超えず、かつ、前条第
 一項第一号の土地若しくは同項第三号の土地(同号イからニまで
 に掲げる土地で防災街区整備地区計画の区域内のもの、同号ニに
 掲げる土地の区域内の土地で政令で定めるもの並びに同号ホ及び
 へに掲げる土地に限る。)に係る貸付金又は同条第二項若しくは
 第四項の規定による貸付金にあつては、特にこれらの貸付金に係
 る土地の買取りが促進されるよう配慮し、建設大臣が大蔵大臣と
 協議して定める。
2 前条第三項の規定による貸付金のうち同項第一号の貸付金に係
 るもの又は同条第五項の規定による貸付金は、無利子とする。

3 前条第一項、第二項又は第四項の規定による貸付金の償還期間
 は、十年(同条第一項第一号の土地に係る貸付金にあつては三年
 以内の、同項第二号若しくは第三号の土地に係る貸付金又は同条
 第二項若しくは第四項の規定による貸付金にあつては四年以内の
 据置期間を含む。)以内とし、その償還は、元金均等半年賦償還
 の方法によるものとする。
 前条第三項の国又は都道府県若しくは指定都市の貸付金の償還
 期間は、六年(同項第一号の貸付金に係る国の貸付金及び同号の
 貸付金にあつては四年以内の、同項第二号の貸付金に係る国の貸
 付金及び同号の貸付金にあつては二年以内の据置期間を含む。)
 以内とし、その償還は、同項第一号の貸付金に係る国の貸付金及
 び同号の貸付金にあつては均等半年賦償還、同項第二号の貸付金
 に係る国の貸付金及び同号の貸付金にあつては元金均等半年賦償
 還の方法によるものとする。ただし、都道府県又は指定都市の貸
 付金の償還期限は、土地区画整理法第九条第三項の規定による当
 該個人施行者による土地区画整理事業の施行についての認可の公
 告又は同法第二十一条第三項の規定による当該組合の設立につい
 ての認可の公告があつた日の翌日から起算して八年を経過する日
 を超えないものとする。



























































































 前条第三項の都道府県若しくは指定都市の貸付金の貸付けを受
 けた個人施行者若しくは組合又は個人施行者若しくは組合から委
 託を受けて土地区画整理事業の施行に関する業務を行う者が貸付
 金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条
 件に違反したときは、当該都道府県又は指定都市は、政令で定め
 るところにより、当該個人施行者若しくは組合又は個人施行者若
 しくは組合から委託を受けて土地区画整理事業の施行に関する業
 務を行う者から加算金を徴収することができるものとし、かつ、
 その徴収した加算金の全部又は一部に相当する金額を国に納付す
 るものとする。
 前項に定めるもののほか、前条第三項の国又は都道府県若しく
 は指定都市の貸付金に関する償還期限の繰上げ又は延長、延滞金
 の徴収その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定め
 る。
 前条第五項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以
 内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等半年賦償還
 の方法によるものとする。









   附 則
1 略
2 国は、当分の間、民間都市開発の推進に関する特別措置法第三
 条第一項の規定により指定された民間都市開発推進機構(以下単
 に「機構」という。)に対し、同法附則第十四条第一項第一号か
 ら第三号までに掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けるこ
 とができる。
3・4 略
5 国は、当分の間、機構に対し、附則第二項の規定によるものの
 ほか、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第二
 項各号に掲げる業務に係る事務の管理及び運営に要する費用の財
 源をその運用によつて得るための資金を無利子で貸し付けること
 ができる。

6 機構は、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条
 第二項各号に掲げる業務を廃止したときは、前項の規定による貸
 付金を国に償還しなければならない。
7・8 略