○都市開発資金の貸付けに関する法律施行規則等の一部を改正する省令
 (建設省令第九号(平成十一年三月三十一日)

 (都市開発資金の貸付けに関する法律施行規則の一部改正)
第一条 都市開発資金の貸付けに関する法律施行規則(平成五年建設省令第六
 号)の一部を次のように改正する。

  「都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第三項第二号」を「法第一条
 第四項第二号」に改め、本則を第二条とし、同条に見出しとして「(法第一
 条第四項第二号の建設省令で定める基準)」を付し、同条の前に次の一条を
 加える。

  (法第一条第三項第二号の規定による公募)
 第一条 都市開発資金の貸付けに関する法律(以下「法」という。)第一条第
  三項第二号の規定により施行者が行う公募は、地方公共団体にあっては公報
  その他所定の手段により、その他の施行者にあっては掲示により行うものと
  する。

  第二条の次に次の一条を加える。

  (法第一条第四項第三号の規定による公募)
 第三条 法第一条第四項第三号の規定により施行者が行う公募は、建設大臣、
  都道府県知事、市町村長、都道府県又は市町村にあっては官報、公報その
  他所定の手段により、その他の施行者にあっては掲示により行うものとす
  る。

 (民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第二条 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則(昭和六十二年建設
 省令第十九号)の一部を次のように改正する。

  本則に次の四条を加える。

  (事業用地適正化計画の認定の申請)
 第七条 法第十四条の二第一項又は第二項の規定により認定の申請をしようと
  する者は、別記様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げ
  る図書を添えて、これらを建設大臣に提出しなければならない。
図書の種類 明示すべき事項
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物並びに事業用地の区域
事業用地の区域内の土地
及び建築物の配置図
縮尺、方位、事業用地の区域、申請者が従前から所有権又は借地
権を有する土地及び隣接土地の境界線並びに事業用地の区域内の
建築物の位置
民間都市開発事業に係る
計画図
縮尺、方位、事業用地の区域、事業用地の区域内の建築物のおお
むねの位置及び公共施設のおおむねの配置
同意証書 法第十四条の二第三項に規定する同意を得たことを証する書類
 2 法第十四条の二第一項又は第二項の規定による申請は、機構その他建設大
  臣が指定する法人を経由してすることができる。

  (計画の記載事項)
 第八条 法第十四条の二第五項第七号の建設省令で定める事項は、民間都市開
  発事業の名称及び目的とする。

  (法第十四条の三第一号ニの建設省令で定める基準)
 第九条 法第十四条の三第一号ニの建設省令で定める基準は、当該土地の形状
  がおおむね整形であることとする。ただし、当該土地の規模、当該土地に隣
  接する土地の利用状況等からみて、当該土地における民間都市開発事業の施
  行に支障がないと認められる場合には、この限りでない。

  (法第十四条の五第一項の建設省令で定める軽微な変更)
 第十条 法第十四条の五第一項の建設省令で定める軽微な変更は、次に掲げる
  ものとする。
  一 隣接土地の所有権の取得等又は民間都市開発事業の施行の予定時期の一
   年以内の変更
  二 隣接土地の所有権の取得等をした後における資金計画の変更

  附則第四項中「、次」を「第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで、
 同項第四号に掲げる業務に係るものは第一号、第二号、第四号、第五号、第八
 号及び第九号」に改め、同項第一号中「附則第十四条第二項第一号」の下に「又
 は第四号」を、「譲渡する事業見込地」の下に「又は同号に規定する土地(以下
 「道路事業見込地」という。)」を、「取得する事業見込地」及び「及び事業見
 込地」の下に「又は道路事業見込地」を加え、同項第二号中「事業見込地」の下
 に「又は道路事業見込地」を加え、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を
 同項第六号とし、同項第四号中「事業見込地」の下に「又は道路事業見込地」を
 加え、同号を同項第五号とし、同項第三号中「第六号」を「第七号」に改め、同
 号の次に次の一号を加える。

  四 道路事業見込地を取得する対価及び取得した道路事業見込地を道路を管理
   すべき者に譲渡する対価は、第二号の審査会の議を経て定めるものとし、当
   該譲渡の対価は、当該道路事業見込地の類地の時価並びに取得及び管理に要
   した費用の額を考慮して算定した適正な額とすること。

  附則第四項に次の二号を加える。

  八 機構が行う道路事業見込地の取得について、当該道路事業見込地に係る道
   路を管理すべき者の同意が得られていること。

  九 機構が道路事業見込地を取得する際に、道路の整備に関する事業がおおむ
   ね五年以内に実施されるものと見込まれること。

  附則に次の一項を加える。

  (三者間の契約において定める事項)
 8 法附則第十七条第三項の規定により機構が事業見込地の一部を隣接土地の所
  有権又は借地権を有する者に譲渡する場合にあつては、民間都市開発の推進に
  関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百七十五号)附則第六条に規
  定する三者間の契約において、同条に規定する事項のほか、次の各号のいずれ
  かに掲げる事項を定めるものとする。

  一 認定事業者が、機構に対し、隣接土地の所有権又は借地権を有する者が認
   定事業者に対して行う当該隣接土地の所有権の譲渡又は借地権の譲渡若しく
   は設定の対価に相当する金額を支払うこと及び機構及び隣接土地の所有権又
   は借地権を有する者が、事業見込地の一部の譲渡及び当該隣接土地の所有権
   の譲渡又は借地権の譲渡若しくは設定を併せて行うことに伴う差金を授受す
   ること。
  二 認定事業者が、機構に対し、機構が隣接土地の所有権又は借地権を有する
   者に対して行う事業見込地の一部の譲渡の対価に相当する金額を支払うこと
   及び認定事業者及び隣接土地の所有者又は借地権を有する者が、前号に規定
   する差金を授受すること。

  附則の次に次の別記様式を加える。

別記様式(第七条関係)

 

                 事業用地適正化計画認定申請書

 

                                               年 月 日

 

建設大臣 殿

 

                                 申請者の住所又は主たる事務所の所在地

                                 申請者の氏名又は名称         

                             

                         第1項 
 民間都市開発の推進に関する特別措置法第14条の2     の規定に基づき、事業用地適正化計画について認定を
                         第2項 
申請します。

 この申請書及び添付書類の記載の事項は、事実に相違ありません。

1 民間都市開発事業の名称

 

2 民間都市開発事業の目的

 

3 事業用地

 (1)位置

 (2)面積    u

 

4 申請者が従前から所有権又は借地権を有する事業用地の区域内の土地


番号 所在 地番 地目 面積 申請者の有
する権利の
種類
申請者の有
する権利の
内容










  u
 





 

5 申請者が所有権の取得等をしようとする隣接土地

番号

所在

地番

地目

面積

隣接土地の 所有権又は 借地権を有 する者の氏 名又は名称 隣接土地の 所有権又は 借地権を有 する者の住 所
申請者が 取得又は 設定をし ようとす る権利の 種類 申請者が 取得又は 設定をし ようとす る権利の 内容 所有権の取得等 の方法
 交換による取得の場合は交換先の土地又は建築物の所在及び地番
所有権の取得等の予定時期










  u











   年

   月


6 事業用地において施行される民間都市開発事業の概要

 (1)建築物の概要

番号   敷地面積   延べ面積
 主たる用途 
        u
 
      u
 
 (2)公共施設の概要 

番号  公共施設の種類 
   
 

7 事業用地において施行される民間都市開発事業の施行の予定時期

 (1)事業の着手の予定時期  年 月

 (2)事業の完了の予定時期  年 月

 

8 隣接土地の所有権の取得等及び民間都市開発事業の施行に関する資金計画

        科 目    金 額(百万円)
収入 自己資金借入金○○○       計


支出

所有権の取得等費用工事費事務費借入金利息○○○  計
 





9 民間都市開発の推進に関する特別措置法第14条の2第2項の申請に係る申請者

 (1)建築物の敷地を整備し、当該敷地の譲渡又は賃貸をする事業を施行する者の氏名又は名称

 

 (2)民間都市開発事業を施行する者の氏名又は名称

 

 

備考

(1) 申請者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載すること。

(2) 申請者の氏名(法人にあつてはその代表者の氏名)の記載を自署で行う 場合においては、
  押印を省略することができる。

(3) 民間都市開発の推進に関する特別措置法第14条の2第2項の申請の場合は、建築物の敷
  地を整備し、当該敷地の譲渡又は賃貸をする事業を施行する者及び民間都市開発事業を施
  行する者の両者が申請者であること。

(4) 4については、申請者が複数の場合には、申請者ごとに記載すること。

(5) 4及び5の「番号」の欄には、添付する「事業用地の区域内の土地及び建築物の配置図」
  において土地ごとに付した番号を記載すること。

(6) 4の「申請者の有する権利の種類」の欄及び5の「申請者が取得又は設定をしようとする
  権利の種類」の欄には所有権又は借地権の別を記載すること。

(7) 6(1)の「主たる用途」の欄には、建築基準法施行規則別紙の表の用途の区分に従い建築
  物の主たる用途を記載すること。

(8) 6(1)及び(2)の「番号」の欄には、添付する「民間都市開発事業に係る計画図」におい
  て建築物又は公共施設ごとに付した番号を記載すること。

(9) 6(2)の「公共施設の種類」の欄には、道路、公園、広場、下水道、緑地、河川、運河又
  は水路の別を記載すること。

(10) 9は、民間都市開発の推進に関する特別措置法第14条の2第2項の申請の場合のみ記載す
  ること。

 (土地区画整理法施行規則の一部改正)

第三条 土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)の一部を次のように
 改正する。

  目次中「技術的基準」を「技術的基準等」に、「第十条」を「第十条の二 」に、
 「第十条の二」を「第 十条の二の二」に改める。

  第一条第一項中「第十四条第一項」の下に「から第三項まで」を加え、同条に次
 の一項を加える。

 4 法第十四条第二項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業基本
  方針を認可申請書とともに提出しなければならない。

  第二条第六項第三号中「第十六条」を「第十六条第一項」に改め、同項を同条第
 八項とし、同条第五項中「土地区画整理組合(以下「組合」という。)」を「組合」
 に、「添附」を「添付」に改め、同項第一号中「事業計画」の下に「若しくは事業
 基本方針」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

 5 法第十四条第二項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に前項
  第一号及び第三号に掲げる書類を添付しなければならない。

 6 法第十四条第三項に規定する認可を申請しようとする土地区画整理組合(以下
  「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
  一 事業計画の決定について総会の議決を経たことを証する書類
  二 認可を申請しようとする組合が法第十七条において準用する法第七条の規定
   により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならない場合において
   は、その承認を得たことを証する書類

  第三条第五項中「次の各号」を「法第十四条第一項に規定する認可に係る公告に
 あつては第一号から第四号まで、同条第三項に規定する認可に係る公告にあつては
 第一号、第二号及び第五号」に改め、同項に次の一号を加える。

  五 事業計画の認可の年月日

  第三条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

 6 法第二十一条第四項に規定する建設省令で定める事項は、前項第一号から第四
  号までに掲げるもの及び事業施行予定期間とする。

  第三条に次の一項を加える。

 8 法第三十九条第五項に規定する建設省令で定める事項は、前項各号に掲げるも
  の及び事業施行予定期間とする。

  第四条の四中「第十三条第三項」を「第十三条第四項」に改め、「第二十一条第
 三項」の下に「若しくは第四項」を、「第三十九条第四項」の下に「若しくは第五
 項」を加える。

  「第二章 事業計画の内容及び技術的基準」を「第二章 事業計画の内容及び技
 術的基準等」に改める。

  第五条第一項中「第十六条」を「第十六条第一項」に、「に規定する」を「又は
 第十六条第二項に規定する」に改める。

  第十条の二を第十条の二の二とし、第二章中第十条の次に次の一条を加える。

  (土地区画整理事業の施行の方針)
 第十条の二 法第十六条第二項に規定する土地区画整理事業の施行の方針は、次に
  掲げる事項を記載した説明書を作成して定めなければならない。ただし、第二号
  及び第三号に掲げる事項については、その概数を記載すれば足りる。

  一 当該土地区画整理事業の目的
  二 土地区画整理事業の施行後における施行地区内の宅地の地積(保留地の予定
   地積を除く。)の合計の土地区画整理事業の施行前における施行地区内の宅地
   の地積の合計に対する割合
  三 保留地の予定地積
  四 事業施行予定期間
  五 法第十四条第三項に規定する認可を受けるまでの資金計画

  別記様式第一中「第十条の二」を「第十条の二の二」に改め、同様式に次の備考
 を加える。

  備考

  1 申出人が法人である場合においては、住所及び氏名は、それぞれその法人の
   主たる事務所の所在地、名称及びその代表者の氏名を記載すること。
  2 申出人の氏名(法人にあつてはその代表者の氏名)の記載を自署で行う場合
   においては、押印を省略することができる。

  別記様式第二備考中5を7とし、4を6とし、3を5とし、2を4とし、1を3
 とし、3の前に次のように加える。

  1 申出人又は建築主が法人である場合においては、住所及び氏名の欄には、そ
   れぞれその法人の主たる事務所の所在地、名称及びその代表者の氏名を記載す
   ること。
  2 申出人又は建築主の氏名(法人にあつてはその代表者の氏名)の記載を自署
   で行う場合においては、押印を省略することができる。

  別記様式第六備考4中「及び名称」を「、名称及びその代表者の氏名」に改め、
 同様式備考に次のように加える。

  5 裁決申請者の氏名(法人にあつてはその代表者の氏名)の記載を自署で行う
   場合においては、押印を省略することができる。 

 (都市再開発法施行規則の一部改正)
第四条 都市再開発法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十四号)の一部を次のよ
 うに改正する。

  第二条第一項中「第十一条第一項」の下に「から第三項まで」を加え、「第四十
 五条第三項」を「第四十五条第四項」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 法第十一条第二項の認可を申請しようとする者は、定款及び事業基本方針を認可
  申請書とともに提出しなければならない。

  第三条の見出し中「添附書類」を「添付書類」に改め、同条第一項第二号中「第
 十二条」を「第十二条第一項」に改め、同条第三項中「第四十五条第三項」を「第
 四十五条第四項」に改め、同項第一号中「事業」を「権利変換期日前に組合の解散
 について総会の議決を経たことを証する書類又は事業」に改め、同項第二号中「第
 四十五条第二項」を「第四十五条第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第
 二項中「市街地再開発組合(以下「組合」という。)」を「組合」に改め、同項第
 一号中「事業計画」の下に「若しくは事業基本方針」を加え、同項を同条第四項と
 し、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 法第十一条第二項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に前項第一号、第
  三号及び第四号に掲げる書類を添付しなければならない。

 3 法第十一条第三項の認可を申請しようとする市街地再開発組合(以下「組合」と
  いう。)は、認可申請書に事業計画の決定について総会の議決を経たことを証する
  書類及び第一項第二号に掲げる書類を添付しなければならない。

  第四条第一項中「第十二条」を「第十二条第一項」に、「の施行地区」を「又は
 法第十二条第二項の施行地区」に改める。

  第八条の次に次の一条を加える。

  (市街地再開発事業の施行の方針)
 第八条の二 法第十二条第二項の市街地再開発事業の施行の方針においては、当該市
 街地再開発事業の目的、事業施行予定期間及び法第十一条第三項の認可を受けるま
 での資金計画を定めなければならない。

  第十一条第一項中「次に」を「法第十一条第一項の認可に係る公告にあつては第
 一号から第五号まで、同条第三項の認可に係る公告にあつては第一号、第二号、第
 五号及び第六号に」に改め、同項に次の一号を加える。

  六 事業計画の認可の年月日

  第十一条第二項中「第十九条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項第二号
 中「事業施行期間」の下に「若しくは事業施行予定期間」を加え、同項第五号中「
 事業計画」の下に「若しくは事業基本方針」を加え、同項を同条第三項とし、同条
 第一項の次に次の一項を加える。

 2 法第十九条第二項の建設省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げ
  るもの及び事業施行予定期間とする。

  第十二条の見出し中「及び」を「又は」に改め、同条中「又は」を「若しくは第
 二項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)又は」に改める。

  第三十八条第二号中「事業計画」の下に「又は事業基本方針」を加える。

  第三十九条第一項中「、法第二十八条第二項、法第四十五条第四項」を「若しく
 は第二項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、法第二十八条第
 二項、法第四十五条第五項」に改め、同条第二項中「含む。)」の下に「若しくは
 第二項」を、「事業計画」の下に「又は事業基本方針」を加え、「法第三十八条第
 二項及び」を「法第三十八条第二項において準用する法第十九条第一項及び第二項
 の公告、」に改め、同条第三項中「及び」を「において準用する法第十九条第一項
 及び第二項の公告(前項後段に掲げるものを除く。)、」に改める。

  別記様式第一の二備考に次のように加える。

 3 申請者の氏名(法人にあつては、その代表者の氏名)の記載を自署で行う場合
 においては、押印を省略することができる。

  別記様式第一の三備考中4を5とし、3を4とし、2を3とし、1の次に次のよ
 うに加える。

 2 届出者の氏名(法人にあつては、その代表者の氏名)の記載を自署で行う場合
  においては、押印を省略することができる。

  別記様式第一の四備考中2を3とし、1の次に次のように加える。

 2 届出者の氏名(法人にあつては、その代表者の氏名)の記載を自署で行う場合
  においては、押印を省略することができる。

  別記様式第二備考5中「及び名称」を「、名称及び代表者の氏名」に改め、同様
 式備考に次のように加える。

 6 裁決申請者の氏名(法人にあつては、その代表者の氏名)の記載を自署で行う
  場合においては、押印を省略することができる。

  別記様式第六備考5中「名称」の次に「及び代表者の氏名」を加え、同様式備考
 に次のように加える。

 6 氏名(法人にあつては、その代表者の氏名)の記載を自署で行う場合において
 は、押印を省略することができる。

  別記様式第七備考2中「法人の名称」の次に「及び代表者の氏名」を加え、同様
 式備考に次のように加える。

 3 借家権を有する者の氏名(法人にあつては、その代表者の氏名)の記載を自署
  で行う場合においては、押印を省略することができる。

  別記様式第八備考5中「名称」の次に「及び代表者の氏名」を加え、同様式備考
 に次のように加える。

 6 氏名(法人にあつては、その代表者の氏名)の記載を自署で行う場合において
  は、押印を省略することができる。

  別記様式第九備考3中「法人の名称」の次に「及び代表者の氏名」を加え、同様
 式備考に次のように加える。

 4 借家権を有する者の氏名(法人にあつては、その代表者の氏名)の記載を自署
  で行う場合においては、押印を省略することができる。

  別記様式第十三備考3中「及び名称」を「、名称及び代表者の氏名」に改め、同
 様式備考に次のように加える。

 4 裁決申請者の氏名(法人にあつては、その代表者の氏名)の記載を自署で行う
  場合においては、押印を省略することができる。

                 「氏名又は名称及び法人にあ  
  別記様式第十四中「名称 印」を               に改め 、同様
                  つてはその代表者の氏名 印」

 式備考に次のように加える。

 3 施行者の氏名(法人にあつては、その代表者の氏名)の記載を自署で行う場合に
  おいては、押印を省略することができる。

  別記様式第十五中「名称 印」を「氏名又は名称及び法人にあつてはその代表者の
 氏名 印」に改め、同様式備考に次のように加える。

 2 施行者の氏名(法人にあつては、その代表者の氏名)の記載を自署で行う場合に
  おいては、押印を省略することができる。

  別記様式第十六備考3中「及び名称」を「、名称及び代表者の氏名」に改め、同様
 式備考に次のように加える。

 4 裁定申立者の氏名(法人にあつては、その代表者の氏名)の記載を自署で行う場
  合においては、押印を省略することができる。

  別記様式第十七備考5中「名称」の次に「及び代表者の氏名」を加え、同様式備考
 に次のように加える。

 6 氏名(法人にあつては、その代表者の氏名)の記載を自署で行う場合においては、
  押印を省略することができる。

  別記様式第十八備考2中「法人の名称」の次に「及び代表者の氏名」を加え、同様
 式備考に次のように加える。

 3 賃借り希望の申出をしようとする者の氏名(法人にあつては、その代表者の氏名)
  の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができる。

  別記様式第十九備考5中「名称」の次に「及び代表者の氏名」を加え、同様式備考
 に次のように加える。

 6 氏名(法人にあつては、その代表者の氏名)の記載を自署で行う場合においては、
  押印を省略することができる。

  別記様式第二十備考2中「法人の名称」の次に「及び代表者の氏名」を加え、同様
 式備考に次のように加える。

 3 賃借り希望の申出を撤回しようとする者の氏名(法人にあつては、その代表者の
  氏名)の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができる 。
                                             
  別記様式第二十五中「 この申請書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違あり

       「 この申請書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
 ません。」を 注1 申請者が法人である場合には、代表者の氏名も併せて記載して下さい。
         2 氏名の記載を自署で行う場合には、押印を省略することができます。
 
 に改め、同様式7注2中「整備する公共施設」の次に「(再開発事業の実施により新
 設する公共施設及び既存の公共施設であって再開発事業の実施後も存置するものをい
 う。)」を加える。

 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の一
 部改正)
第五条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則
 (昭和五十年建設省令第二十号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第一項中「については、土地区画整理法施行規則第三条第五項の規定を準
 用する」を「は、次に掲げるものとする」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 事務所の所在地

 二 設立認可の年月日

 三 事業年度

 四 公告の方法

  第三十条第二項中「第三条第六項」を「第三条第七項」に改める。
  別記様式第一備考中3を4とし、2を3とし、1の次に次のように加える。

  2 申請者の氏名(法人にあつてはその代表者の氏名)の記載を自署で行う場合に
   おいては、押印を省略することができる。 

  別記様式第二に次の備考を加える。

 備考

  1 申出人が法人である場合においては、住所及び氏名は、それぞれその法人の主
   たる事務所の所在地、名称及びその代表者の氏名を記載すること。
  2 申出人の氏名(法人にあつてはその代表者の氏名)の記載を自署で行う場合に
   おいては、押印を省略することができる。

  別記様式第三備考中2を4とし、1を3とし、3の前に次のように加える。

  1 申出人が法人である場合においては、住所及び氏名は、それぞれその法人の主
   たる事務所の所在地、名称及びその代表者の氏名を記載すること。
  2 申出人の氏名(法人にあつてはその代表者の氏名)の記載を自署で行う場合に
   おいては、押印を省略することができる。

  別記様式第四に次の備考を加える。

 備考

  1 申出人が法人である場合においては、住所及び氏名は、それぞれその法人の主
   たる事務所の所在地、名称及びその代表者の氏名を記載すること。
  2 申出人の氏名(法人にあつてはその代表者の氏名)の記載を自署で行う場合に
   おいては、押印を省略することができる。

  別記様式第七備考中3を4とし、2を3とし、1の次に次のように加える。

  2 申請者の氏名(法人にあつては、その代表者の氏名)の記載を自署で行う場合
   においては、押印を省略することができる。

  別記様式第八及び第九に次の備考を加える。

 備考

  1 申出人が法人である場合においては、住所及び氏名は、それぞれその法人の主
   たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記載すること。

  2 申出人の氏名(法人にあつては、その代表者の氏名)の記載を自署で行う場合
   においては、押印を省略することができる。

  別記様式第十二備考を次のように改める。

 備考

  1 不要の部分は消すこと。

  2 申出人が法人である場合においては、住所及び氏名は、それぞれその法人の主
   たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記載すること。

  3 申出人の氏名(法人にあつては、その代表者の氏名)の記載を自署で行う場合
   においては、押印を省略することができる。

                         「施行者の住所又は主たる事務所
  別記様式第十三中「施行者の住所及び氏名 印」を 施行者の氏名又は名称及び法人
                          はその代表者の氏名      

 の所在地
 にあつて  に改め、同様式に次の備考を加える。
     印」

 備考

  施行者の氏名(法人にあつては、その代表者の氏名)の記載を自署で行う場合において
 は、押印を省略することができる。

  別記様式第十四に次の備考を加える。

 備考

  1 申出人が法人である場合においては、住所及び氏名は、それぞれその法人の主た
   る事務所の所在地、名称及びその代表者の氏名を記載すること。

  2 申出人の氏名(法人にあつてはその代表者の氏名)の記載を自署で行う場合にお
   いては、押印を省略することができる。

                          「施行者の住所又は主たる事務所の
  別記様式第十五中「施行者の住所及び氏名 印」を 施行者の氏名又は名称及び法人に
                          はその代表者の氏名      

 所在地 
 あつて  に改め、同様式に次の備考を加える。
    印」

 備考

 施行者の氏名(法人にあつては、その代表者の氏名)の記載を自署で行う場合においては、
押印を省略することができる。

   附 則

1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

2 建設省組織規程(昭和五十九年建設省令第十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第二項中「第七号」を「第八号」に改める。