参考:工業専用地域・臨港地区の暫定利用の用途規制


1.工業地域・工業専用地域における建築物の用途制限

 









居住

住宅・共同住宅・寄宿舎・下宿

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文教 幼稚園・小学校・中学校・高等学校等 × ×
大学・高等専門学校・専修学校等 × ×
自動車教習所
図書館等 ×

宗教

神社・寺院・教会等

医療
福祉

保育所等・診療所・一般の公衆浴場

老人ホーム・身体障害者福祉ホーム等

×

老人福祉センター・児童厚生施設等

病院

×

×

商業

劇場・映画館・演芸場・観覧場

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×

ホテル・旅館

×

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店舗

住宅付属の小規模な店舗*

×

一般の店舗・飲食店等

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事務所

住宅付属の小規模な事務所*

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一般の事務所

風俗営業等

キャバレー・料理店・ダンスホール等

×

×

麻雀屋・パチンコ屋・勝馬投票券発売所等

×

カラオケボックス等

個室付浴場等

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車庫

300平方メートル以下のもの(付属車庫を除く)

300平方メートルを超えるもの(付属車庫を除く)

倉庫業を営む倉庫

運動

ボウリング場・スケート場・水泳場・ゴルフ練習場等

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公益

巡査派出所・公衆電話所等

農業

畜舎

工場

住宅付属の小規模なパン屋等の食品製造加工業*

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その他の工場

危険物

火薬類・石油類・ガス等の危険物の貯蔵・処理施設

市場等

卸売市場・と畜場・火葬場・汚物処理場・ごみ焼却場

原則都決

*:床面積が50平方メートル以下で延べ面積の1/2を超えないもの。

 

(設定目的)

工業地域

住宅等の混在を排除することが困難または不適当と認められる工業地のうち、準工業地域以外の区域を対象に、主として工業の利便を促進するために定める。

工業専用地域

既存の工業地のうち住宅等の混在を排除し、または防止すべき区域、もしくは新たに工業地として計画的に整備すべき区域等を対象に、工業の利便を増進するために定める。

 

2.臨港地区における構築物の用途制限(運輸省・建設省共同通達(H9.3.31))

(1)商港区において許容される構築物

  1. 港湾法第2条第5項第2号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(危険物設置場、貯油施設及びセメントサイロを除く。)
     
  2. 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、貨物運送取扱事業、貿易関連業その他市長が指定する事業を行う者の事務所
     
  3. 港湾の旅客または貨物に関連する事業者の利便の用に供するための銀行の支店、保険業の店舗
     
  4. 荷捌き施設または保管施設に付属する卸売展示施設および流通加工施設ならびにこれらの付帯施設
     
  5. 港湾その他の海事に関する理解の増進を図るための会議場施設、展示施設、研修施設その他の共同利用施設
     
  6. 港湾の利用の高度化を図るための情報処理施設、電気通信施設その他市長の指定するこれらに類する施設
     
  7. 港湾の流通機能の高度化を図るためのトラックターミナル、卸売市場その他の流通業務施設
  8. 空港施設
     
  9. 港湾関係者のための休泊所、診療所その他市長が指定する福利厚生施設
     
  10. 税関、地方運輸局、港湾建設局、海上保安官署、警察署、入国管理事務所、権益署、消防署その他市長が指定する官公署の事務所
     
  11. 港湾の旅客または貨物に関連する事業者の利便の用に供するための旅館、ホテル、日用品の販売を主たる目的とする店舗、船用品販売所、飲食店その他市長が指定する便益施設
     
  12. 港湾の旅客または貨物に関連する事業者の利便の用に供するガソリンスタンド

 

(2)工業港区において許容される構築物

  1. 港湾法第2条第5項第2号から第6号まで、第8号から第10号の2までおよび第12号に掲げる港湾施設
     
  2. 原料または製品の一部の輸送を海上運送または港湾運送に依存する製造業またはその関連事業を営む工場ならびにこれらの事業の用に供する情報処理施設および電気通信施設ならびにこれらの付帯施設
     
  3. 前号(2)の工場に付属する研究施設およびその付帯施設
     
  4. 前2号(2、3)の施設に従事する者のための休泊所、診療所その他市長が指定する福利厚生施設
     
  5. 税関、地方運輸局、港湾建設局、海上保安官署、警察署、消防署その他市長が指定する官公署の事務所
     
  6. 第2号(2)および第3号(3)の施設に従事する者の利便の用に供するための日用品の販売を主たる目的とする店舗、飲食店その他市長が指定する便益施設

 

港湾法第2条第5項に掲げる港湾施設

1.水域施設(航路・船溜等)、2.外郭施設(水門・堤防等)、3.係留施設(岸壁・桟橋等)、4.臨港交通施設(道路・駐車場・鉄道等)、5.航行補助施設(標識・通信施設等)、6.荷捌き施設(荷役機械・荷捌場)、7.旅客施設(乗降施設・待合所等)、8.貨物保管施設(倉庫・貯木場等)、8-2.危険物保管施設(貯油)、8-3.船舶役務用施設、9.港湾公害防止施設、9-2.廃棄物処理施設、9-3.港湾環境整備施設(緑地・広場等)、10.港湾厚生施設(休憩所・診療所等)、10-2.港湾管理施設、11.港湾施設用地、12.移動式施設、13.港湾役務提供用移動施設、14.港湾管理用移動施設

 

3.用途制限と一般的な暫定利用の用途との関係

一般的な暫定利用の用途

「暫定利用の分類」参照

用途制限

備考














・駐車場

 

・コイン洗車場

 

・コインランドリー

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* 関係者のための便益施設扱いができれば可か

・レンタルボックス(トランクルーム)

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・総合住宅展示場

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・仮設店舗

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* 関係者のための便益施設扱いができれば可か

・屋台村・仮設レストラン

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* 関係者のための便益施設扱いができれば可か

・アミューズメント(ゲームセンター)

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・ドライブインシアター

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* 集客建築物ではなく空地型なので○の可能性あり

・スーパー銭湯

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・バッティングドーム

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・ゴルフ練習場

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・フットサル場(ミニサッカー)

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・テント公演場・仮設劇場

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・フリーマーケット

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・テント倉庫

 

・資材置き場(暫定空地)

 

・開放空地(暫定緑地)


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* 地区内の就業者対象の緑地扱いとなる可能性あり


(参考:「都市・建築企画開発マニュアル」建築知識(1996)、市原実「遊休地の暫定活用実務」同友館(1997)、「京浜臨海部再編整備・土地利用専門調査報告書」三菱総研(1998))