琵琶湖の総合的な保全のための計画点検調査委員会
規 約
(目的)
第1条
本委員会は、琵琶湖の総合的な保全のための計画調査に基づく、第1期計画期間において実施された施策についての点検及び課題の抽出等を行うにあたり、学識経験者等から、琵琶湖特有の問題を踏まえた上で、客観的かつ幅広い視点から専門的知識に基づいた助言を得るために設置する。
(組織)
第2条
委員会は、別表1の7名の委員をもって構成する。
- 2 委員会に委員長を置き、委員の互選によって選任する。
- 3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(設置期間及び任期)
第3条
委員会の設置期間及び委員の任期は、平成22年3月5日までとする。
(検討事項)
第4条
委員会は、第1条の目的を達成するために、琵琶湖の総合的な保全のための計画に係る事項のうち、以下の事項について、助言を行うものとする。
- (ア)水質保全に関する事項
- (イ)水源かん養に関する事項
- (ウ)自然的環境・景観保全に関する事項
- (エ)参画・実践、交流・情報、調査・研究に関する事項
- (オ)その他、上記の施策について点検及び課題の抽出等に必要な事項
(会議)
第5条
委員会の会議は、委員長の命を受けた国土交通省都市・地域整備局都市・地域政策課広域都市整備室長が招集する。
- 2 委員長は、会議の議長となる。
(オブザーバー)
第6条
委員会に、オブザーバーを置く。
- 2 オブザーバーは、次のとおりとする。
- (1)関係省庁(厚生労働省、農林水産省、国土交通省、環境省、林野庁、水産庁)
- (2)滋賀県
- (3)上記のほか、委員長が必要と認めたもの。
- 3 オブザーバーは委員会に出席し、求めに応じて発言することができる。
(雑則)
第7条
本規約に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項については、委員会で定める。
(事務局)
第8条
委員会の事務は、委員長の命を受け国土交通省都市・地域整備局都市・地域政策課広域都市圏整備室において処理する。