○適用期限:令和7年3月31日
税目 |
特例の内容 |
対象 |
特例の要件 |
備考(根拠条文等) |
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法人税 |
普通償却に加え特別償却 |
6/100 |
建物及びその附属設備 |
技術に関する研究施設の用に供される研究所用の施設で、新設又は増設に係わるもの。 (1)新設又は増設に係る技術に関する研究開発の用に供される研究所用の施設について、その取得等に必要な資金の額が4億円以上(土地の取得等を除く) (2)機械及び装置については、1台又は1基の取得価額が400万円以上 (3)建設計画の達成に資することの国土交通大臣の証明 |
租税特別措置法第44条 |
12/100 |
機械及び装置 |
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○国土交通大臣の証明に関する手続き
研究施設を設置する法人が特別償却を受けるためには、当該研究施設が立地する関係府県の建設計画の達成に資することについて、国土交通大臣の証明を得る必要がありますので、
所定の手続きを行ってください。
提出先は、国土交通省 国土政策局 広域地方政策課です。
租税特別措置法施行令に規定する国土交通大臣の証明に関する手続き(国土庁告示)
手続きに必要な書類について(告示第1条関係)
1. 証明申請書(第1項関連)
2.添付資料(第2項関連)
@ 上記1.証明申請書に記載した「研究内容」を補足する資料
A 申請者の登記簿の謄本及び定款(第2項第1号関連)
・登記簿謄本(写)のコピー
・定款のコピー
B 申請に係る研究所用の施設の概要を記載した書面(第2項第2号関連)
・研究所施設の敷地及び建物の計画図(建物配置図、各階平面図、パース等)
・施設計画概要 (参考様式1)※研究開発の内容が確認できる書類を添付
C 申請に係る研究所用の施設の整備計画の概要を記載した書面(第2項第3号関連)
・整備計画概要 (参考様式2)
このページに関するお問い合わせ
国土交通省 国土政策局 広域地方政策課
(電話:03-5253-8111、内線29427)