筑波研究学園都市の建設について

(昭和48年4月16日決定 研究学園都市建設推進本部)


筑波研究学園都市は、高水準の研究および教育の諸活動が相互に有機的連けいを保ちつつ効率的に行なわれるとともに、住民の生活が健康で文化的なものとして営めるよう、整備するものとし、その建設にあたっては、研究学園都市にふさわしい市街地環境を形成するよう配慮するものとする。

筑波研究学園都市に移転し、または新たに設置する試験研究機関、教育機関等(以下「移転機関等」という。)は、おおむね昭和50年度末を目途に移転を行い、移転機関等の施設の整備および関連公共公益事業等の整備は、移転時期を勘案して移転に支障を生じないよう行うものとする。その移転時期および施設の概成時期は、おおむね別表のとおりとする。

移転機関等の移転にあたっては、移転職員および移転困難な職員のための対策を十分講じ、移転の円滑化を図るものとする。特に、筑波研究学園都市に設置する公務員宿舎については、移転計画に対応して計画的に建設を進めるものとし、その規模、質については、研究者の住居にふさわしい十分ゆとりのあるものとする。  

なお、周辺開発地区においては、農林業上の土地利用との調整を図りつつ、民間研究機関および私立大学等を導入し、蚕食的な市街化の防止を図るものとする。 (別表省略)

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