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−制度の概要− |
地区計画等緑化率条例制度は、地区計画等の区域(「地区整備計画」、「特定建築物地区整備計画」、「防災街区整備地区整備計画」又は「沿道地区整備計画」)において、建築物の緑化率の最低限度が定められている区域を対象とし、その最低限度を良好な都市環境の形成を図るための緑化推進の観点から、建築物の新築等に関する制限として条例で定めることができる制度です。
平成28年度末(平成29年3月31日現在)には、地区計画等緑化率条例は46都市63条例が制定されています。
表−地区計画等緑化率条例制度の都道府県別制定状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(平成29年3月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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63条例により127地区で緑化率の最低限度が定められています。表が大きいためダウンロードのみです。