−制度の概要−

 

樹木の保存において、法律によるものと、自治体の条例等に基づくものがあります。

     
   
法律に基づく保存樹・保存樹林
   

 都市における美観風致の維持を図るため、「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年5月18日法律第142号)」に基づき、都市計画区域内の樹木又は樹木の集団について、市町村長が指定するものです。

 法律に基づく保存樹・保存樹林の指定状況

     

 法律に基づく保存樹・保存樹林の指定状況は、平成28年度末現在、全国25都市において保存樹は3,701本、保存樹林は214件でその面積は69ha、生垣等は28件で1,369mとなっています。

 表−保存樹及び保存樹林等指定状況(樹木保存法に基づくもの)(ダウンロードのみ)

   

 法律に基づく保存樹・保存樹林の都市別一覧表です。表が大きいためダウンロードのみです。

     

 ●表をこちらからダウンロードできます


 
条例に基づく保存樹・保存樹林

 地域で親しまれてきた老木や名木、あるいは良好な自然環境を残す樹林などを、区市町村の条例等により、指定し保存するものです。

 条例に基づく保存樹・保存樹林の指定状況

 条例に基づく保存樹・保存樹林の指定状況は、平成28年度末現在、全国362都市(及び3道県)において保存樹が61,855本、保存樹林が8,002件で面積は3,814ha(面積把握をしていないものを除く)、生垣等は4,671件で延長173,358m(延長不明なものを除く)となっています。

 表−保存樹及び保存樹林等指定状況(条例等に基づくもの)(ダウンロードのみ)

 条例に基づく保存樹・保存樹林の都市別一覧表です。表が大きいためダウンロードのみです。

     

 ●表をこちらからダウンロードできます

       

 戻る