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−制度の概要− | |||
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樹木の保存において、法律によるものと、自治体の条例等に基づくものがあります。 | |||
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■ 法律に基づく保存樹・保存樹林 | ||||
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都市における美観風致の維持を図るため、「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年5月18日法律第142号)」に基づき、都市計画区域内の樹木又は樹木の集団について、市町村長が指定するものです。 | ![]() |
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法律に基づく保存樹・保存樹林の指定状況 | ||||
法律に基づく保存樹・保存樹林の指定状況は、平成28年度末現在、全国25都市において保存樹は3,701本、保存樹林は214件でその面積は69ha、生垣等は28件で1,369mとなっています。 | ||||
表−保存樹及び保存樹林等指定状況(樹木保存法に基づくもの)(ダウンロードのみ) | ||||
法律に基づく保存樹・保存樹林の都市別一覧表です。表が大きいためダウンロードのみです。 | ||||
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■ 条例に基づく保存樹・保存樹林 | |||
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地域で親しまれてきた老木や名木、あるいは良好な自然環境を残す樹林などを、区市町村の条例等により、指定し保存するものです。 | ![]() |
条例に基づく保存樹・保存樹林の指定状況 | ||||
条例に基づく保存樹・保存樹林の指定状況は、平成28年度末現在、全国362都市(及び3道県)において保存樹が61,855本、保存樹林が8,002件で面積は3,814ha(面積把握をしていないものを除く)、生垣等は4,671件で延長173,358m(延長不明なものを除く)となっています。 | ||||
表−保存樹及び保存樹林等指定状況(条例等に基づくもの)(ダウンロードのみ) | ||||
条例に基づく保存樹・保存樹林の都市別一覧表です。表が大きいためダウンロードのみです。 | ||||