−制度の概要−

 

 特別緑地保全地区は、都市緑地法第12条に規定されており、都市計画区域内において、樹林地、草地、水沼地などの地区が単独もしくは周囲と一体になって、良好な自然環境を形成しているもので、無秩序な市街化の防止や、公害又は災害の防止となるもの、伝統的・文化的意義を有するもの、風致景観が優れているもの、動植物の生育地等となるもののいずれかに該当する緑地が、指定の対象となります。

 

 特別緑地保全地区の指定面積の推移

 
 

 特別緑地保全地区の指定状況は、平成28年度末(平成29年3月31日現在)には、83都市588地区において 2,719.2 haとなっています。

 

表−特別緑地保全地区指定面積の推移

     

(平成29年3月31日現在)

 
 
年度 都市数 地区数 面積(ha)
S48 1 1 0.3
49 3 19 77.3
50 4 37 105.5
51 13 56 259.8
52 16 63 310.7
53 16 67 318.9
54 16 71 322.1
55 18 107 452.2
56 20 116 475.7
57 21 130 511.0
58 21 144 529.7
59 23 147 533.9
60 24 158 549.4
61 24 161 558.0
62 26 166 593.1
63 31 175 622.2
H元 31 176 626.2
2 32 190 648.8
3 32 192 655.6
4 35 200 805.8
5 38 209 878.7
6 40 217 896.4
年度 都市数 地区数 面積(ha)
7 40 220 907.4
8 41 225 929.9
9 43 232 1,018.4
10 47 255 1,351.3
11 47 264 1,374.8
12 48 272 1,389.8
13 49 286 1,454.5
14 51 295 1,651.7
15 52 312 1,720.3
16 55 325 1,764.9
17 60 340 1,999.3
18 63 355 2,033.2
19 68 372 2,105.0
20 70 387 2,145.6
21 72 398 2,292.6
22 73 419 2,368.6
23 75 442 2,411.6
24 76 463 2,467.9
25 78 493 2,514.7
26 79 528 2,571.4
27 82 570 2,681.4
28 83 588 2,719.2

● 上の表をこちらからダウンロードできます

     
   
 
 
 

図−特別緑地保全地区指定面積の推移

 
 

 表−特別緑地保全地区の指定状況(ダウンロードのみ)

 
 

 特別緑地保全地区の全地区(588地区)の地区別一覧表です。表が大きいためダウンロードのみです。

 

● こちらからダウンロードできます

 
 

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