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−制度の概要− |
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都道府県広域緑地計画とは、「緑のマスタープラン策定に関する今後の方針(昭和56年9月建設省都市局都市計画課長通達)」に基づき、都道府県が策定主体となり、都市計画区域全域について広域的観点から策定するものです。一つの市町村毎に行われる緑の基本計画の円滑な策定のためにも、広域的視点からの緑地の配置の指針となる計画の役割も需要となります。 |
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都道府県広域緑地計画等策定状況 |
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平成28年度末(平成29年3月31日現在)、都道府県広域緑地計画及びそれに類する計画の策定状況について、策定が完了しているものは23都道府県、策定中のものは8県です。また、策定済みのもののうち公表がされているのは20計画です。 |
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都道府県広域緑地計画等が策定完了、または策定中の一覧表ページへ移動します。 |
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