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目的
良好な都市環境を確保するため、農林漁業との調整を図りつつ、都市部に残存する農地の計画的な保全を図る。
概要
1) 生産緑地地区の指定(生産緑地法第3条)
市町村は、市街化区域内の農地で、次に該当する区域について都市計画に生産緑地地区を定めることができる。
- 良好な生活環境の確保に相当の効果があり、公共施設等の敷地に供する用地として適しているもの
- 500m2以上の面積
- 農林業の継続が可能な条件を備えているもの
2) 生産緑地の管理(生産緑地法第7条)
生産緑地について使用又は収益をする権利を有する者は、当該生産緑地を農地等として管理しなければならない。
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3) 行為の制限(生産緑地法第8条)
以下の行為については、市町村長の許可が必要。市町村長は当該生産緑地地区において農林漁業を営むために必要となる施設の設置等に限り許可できる。
- 建築物その他の工作物の新築、改築または増築
- 宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
- 水面の埋立てまたは干拓
4) 土地の買取りの申出(生産緑地法10条)
農林漁業の主たる従事者が死亡等の理由により従事することができなくなった場合、または生産緑地として告示された日から30年が経過した場合には市町村長に買取りを申し出ることができる。
5) 生産緑地の取得のあっせん(生産緑地法第13条)
市町村長は、買取りの申出がなされた生産緑地について、買取らない旨の通知をしたときには、当該生産緑地において農林漁業に従事することを希望する者が取得できるようにあっせんすることに努めなければならない。
6) 行為の制限の解除(生産緑地法第14条)生産緑地法第10条に基づく買取り申出があり、申出の日から3月以内に生産緑地の所有権の移転が行われなかったときは、行為の制限が解除される。

生産緑地地区(埼玉県川越市) |

生産緑地地区(名古屋市) |
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