Q1 | 一般化済みのクイック技術を採用する場合、何か手続き(社会実験)は必要ですか? |
A1 | 特に必要ありません。 クイック配管等を予定している区間も事業計画書の管渠調書(汚水)に通常通り記載して提出していただければ結構です。 なお、社会実験はまだ一般化されていない新たな技術の一般化を希望する際に行っていただく事業となります。何か技術的なアイデアがございましたら、下水道事業の手引きをご覧の上、問い合わせフォームからご連絡ください。 |
Q2 | 補助対象管にクイック技術を採用しても、補助対象となりますか? |
A2 | 補助対象となります。 クイック技術は安価で早期供用が可能な技術と位置づけしていますので、利用ガイドの適用範囲をご参考の上、経済性や工期上有利と判断される場合に適用をご検討ください。 |
Q3 | 利用ガイドの適用範囲外での適用を考えているが問題ないでしょうか? |
A3 | 利用ガイドの適用範囲は、社会実験等で確認した範囲を示しておりますので、適用範囲外での使用を禁止するものではありません。 したがいまして、使用者の判断により根拠をもとに適用可能と判断すれば採用することは可能です。 社会実験は複数の箇所で実施しており、はじめに一般化の検証条件を満たした事例をもとに利用ガイドを作成しております。その他の社会実験から得られた知見も随時利用ガイドに更新されていきますので、利用ガイドは最新のものをご覧ください。 |
Q4 | クイック技術は、『下水道施設計画・設計指針と解説』(以下指針)に対してどのような位置づけとしているのでしょうか。 |
A4 | 設計指針でも前編のまえがきの5)にクイック技術の内容について触れております。クイック技術については、今後、指針に反映されるよう、事例を増やし標準化を進めて行きたいと考えています。 |