国土交通省 都市・地域整備局 都市計画課 景観室: 景観


  わたしたちが暮らす日本は、伝統ある歴史、地域に根付いた多彩な文化、変化に富む自然に恵まれた、世界でも指折りの個性あふれる国である。しかしながら、それらの優れた特質を生かした魅力あふれる美しい都市づくりは、未だその途上にある。
  「都市景観の日」実行委員会は、平成2年に都市景観宣言を発し、その理念、精神に基づいて、都市景観大賞の表彰、シンポジウムの開催など、全国各地を舞台に良好な都市景観の形成を目標とする活動を推進してきた。
  こうした積み重ねもあり、平成16年に至り、良好な景観の形成を図るための総合的な法律として景観法が制定され、併せて屋外広告物法等の景観関係法の抜本改正が行われた。
  「都市景観の日」実行委員会は、良好な景観の形成に向けた国民的規模での大転換期の到来を実感させるこの状況を踏まえ、ここに新たな行動宣言「都市景観宣言2004」を発する。

都市景観宣言2004

 都市の景観は国民共有の財産である。都市の景観は国民の誇りうる財産として、美しく風格のあるものとならなければならない。地域固有の歴史や風土が尊重され、そこで生活し活動するひとびとにとって、親しみと敬意の対象とならねばならない。
  われわれは、良好な都市景観を育むため、互いに協力しあい、工夫をこらした意欲的な実践に、ともに取り組むことを広く呼びかけたい。

  美しく魅力的で活力ある都市空間の実現を目指し、以下を宣言する。

1. 都市に暮らすひとびとは、自らの責務として、景観の美しさや魅力を意識するよう努めるべきである。
2. 都市景観の形成は、公益に深くかかわる行為である。景観に影響を及ぼす様々な活動は、周辺との調和や地域の歴史、文化等との融合をはかりつつ、社会的な合意と適正な制限の下で行われるべきである。
3. 地域社会を担うひとりひとりは、自然環境、歴史、文化、ひとびとのつながりなどに心を配り、地域固有の魅力の発見・形成を通じて、歴史的な評価に耐えうる都市の美しさの発現に努めるべきである。
4. 市民、専門家、事業者、NPO等各種団体、地方公共団体及び国は、自らを景観形成の主体と認識し、協働して美しく魅力的な都市景観の形成に努めるべきである。
5. 国と地方公共団体は、歴史、文化等に根ざした街並みの保全と緑豊かな優れた景観に結びつく都市空間の創出への努力を継続すると同時に、良好な都市景観の創造に携わるひとびとや団体への支援に、積極的に取り組むべきである。

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