国土交通省官庁営繕部では、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の改正を踏まえ、建築設計業務等の委託契約における変更手続の円滑な実施のため、新たに「建築設計業務等変更ガイドライン(案)」を作成しました。 |
○令和元年6月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年法律第18号)が改正され、建築設計業務等を含む「調査等」について、「必要があると認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期等の変更を行うこと」(同法第7条第1項第7号)が明記されました。
○これを踏まえ、国土交通省官庁営繕部では、建築設計業務等の委託契約における変更手続について、受発注者による理解の促進と円滑な実施のため、新たに「建築設計業務等変更ガイドライン(案)」を作成し、地方支分部局に対してこれを参照しつつ適切に発注関係事務を運用するよう通知しました。
○このガイドラインでは、変更対象となり得るケースや変更手続きの流れ(フロー)について、整理して示しています。
建築設計業務等変更ガイドライン(案)(PDF形式)