「官庁営繕事業におけるBIMモデルの作成及び利用に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」)は、官庁営繕事業における設計業務又は工事の受注者によるBIMモデルの作成及び利用にあたっての基本的な考え方、留意事項等を示したものです。
また、「BIM適用事業における成果品作成の手引き(案)」(以下、手引き)は、官庁営繕事業における設計業務又は工事において、BIMモデルを成果品として提出する場合の成果品の作成方法及び確認方法を定めるものです。
昨今のBIMを取り巻く環境変化や建築BIM推進会議の成果等を踏まえ、令和4年3月にガイドライン及び手引きを改定しました。
【ガイドラインの主な改定内容】
〇ガイドラインの役割の見直し
・発注者として求められる内容は発注者情報要件(EIR)に記載することとし、ガイドラインは適用する資料から参照する資料へ
・BIMモデルの作成方法、詳細度等の具体的な内容の削除
・EIRの作成に関する事項、BIM活用のメニュー等を追加
〇3編構成から1編構成(プロジェクトの段階順)へ再編成
〇用語の定義について、「建築分野におけるBIMの標準ワークフローとその活用方策に関するガイドライン」と整合。
【手引きの主な改定内容】
〇ガイドラインの位置付けの見直しに伴い、適用の記載を修正。
〇EIR又はBIM実行計画書(BEP)に記載する内容を手引きから削除。
〇BIMモデルの作成に係る内容を手引きから削除。
〇用語の定義について、「建築分野におけるBIMの標準ワークフローとその活用方策に関するガイドライン」と整合。
【ガイドライン・手引き本文】
官庁営繕事業におけるBIMモデルの作成及び利用に関するガイドライン
BIM適用事業における成果品作成の手引き(案)