工事
・特許庁総合庁舎改修(23)機械設備工事
・特許庁総合庁舎改修(23)建築工事
コンサルタント業務
・令和 5 年度公共建築工事標準仕様書等基礎調査資料作成業務
以下のものは公表対象外となります。
・予定価格が250万円を超えない工事又は製造
・予定価格が160万円を超えない財産の買い入れ
・予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件の借り入れ
・工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が100万円を超えないもの
・国の行為を秘密にする必要があるもの